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アジア / 制度動向


香港における特許制度の見直し動向

2015年09月01日

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■概要
香港では、1997年6月27日、主権の中国への返還直前に現行の香港特許条例が発効し、3ヶ国の指定特許庁(中国国家知的財産権局、欧州特許庁、英国特許庁)による特許取得を通じた再登録制度が維持されている。香港政府は、現行の特許制度見直しに向けて諮問委員会を設置し、委員会勧告に基づき、独自付与特許制度の導入やそれに伴う実体審査の他国特許庁への委託、短期特許に対する実体審査の導入、特許代理人制度の導入等に向けた検討が進められている。

本稿では、香港における特許制度の見直し動向について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
Vivien Chan & Co. シニア・パートナー 弁護士 Vivien Chan
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.13

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