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シンガポールにおける地理的表示保護制度と運用
2014年02月04日
■概要
「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3-8では、シンガポールにおける地理的表示保護制度の概要、具体的には、法令、各種手続、効力、権利行使等について説明されている。地理的表示の定義についてはTRIPS協定型の定義を採用しており、天然物、農産物、手工芸品又は工業製品が対象となっており、登録しなくても保護を受けられる。また、第IV部4-2、4-3には、地理的表示保護に関する国際条約等への加盟状況が一覧表として掲載されている。■詳細及び留意点
諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3-8、第IV部4-2、4-3
(目次)
第III部 各国・地域における地理的表示保護制度と運用
3-8 シンガポール p.243
第IV部 地理的表示保護を巡る国際的な動向
4-2 地理的表示の保護に関するFTAの状況 p.509
4-3 地理的表示に関係する国際条約への加盟状況等 p.557
■ソース
・諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/1d68ada0ee95f461cf10e97e18ec67d8.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明■本文書の作成時期
2013.10.10