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中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間
2025年03月04日
■概要
中国の専利(特許・実用新案・意匠)制度では、専利法第42条第1項の規定に基づき、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年となっており、そして2021年6月に施行となった第4次専利法改正法で意匠権の存続期間が延長され、出願日から15年となった。さらに、同改正により、特許権の存続期間の延長に関する新しい規定も盛り込まれた。特許権の存続期間については、審査によって生じた遅延に対して延長することが可能となり、さらに、医薬品の発売を承認するための審査にかかる時間に対して、最大5年間の存続期間の延長が認められる。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
北京三友知識産権代理有限公司 呉 学鋒 弁理士■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2024.11.15