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(中国)「商標新規出願における小売又は卸売り役務の追加に関する通知」の公表

2013年10月11日

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■概要
中国商標局ウェブサイトにおいて、「商標新規出願における小売又は卸売り役務の追加に関する通知」が公表された。「類似商品及び役務区分表(第10版)」の改訂により、第35類3509類似群に新たに小売又は卸売役務が追加され、追加役務項目を受理する移行期間が設けられる。
■詳細及び留意点

【詳細】

 2012年12月14日、中国商標局ウェブサイトにおいて、「商標新規出願における小売又は卸売り役務の追加に関する通知(中国語「关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知」)」が公表された。

 これによると、2013年1月1日より施行される「類似商品及び役務の区分表(中国語「类似商品和服务区分表」)(第10版)」の改訂版において、第35類に「医薬用、獣医用、衛生製剤及び医療用品の小売又は卸売役務」が追加され、既に使用されている商標権者の利益をより一層保護し、市場秩序の安定を維持するために、追加役務項目を受理する移行期間が設けられる。

 追加役務項目及び移行期間に関る事項は以下の通りである。

 

(1)追加役務及びその限定について

(i)「類似商品及び役務の区分表」の第35類3509類似群において、「医薬用、獣医用、衛生用製剤及び医療用品の小売又は卸売役務」、「薬品の小売又は卸売役務」、「医薬用製剤の小売又は卸売役務」、「衛生製剤の小売又は卸売役務」、「医療用品の小売又は卸売役務」、「動物用薬品の小売又は卸売役務」及び「獣医用製剤の小売又は卸売役務」の7つの役務項目が追加される。

 

(ii)追加役務は、小売又は卸売役務に属し、顧客に商品の見分け及び購入の便宜を図るため、薬品、医薬用製剤、衛生用製剤、医療用品、動物用薬品、獣医用製剤などの商品を集中及び分類(輸送を除く)したものである。同役務は、顧客の購入行為を促進するために提供される役務の総称であり、伝統的な実体店舗を通じても、インターネット等の販売プラットホームを通じても提供され得る。

 

 追加役務への商標登録により保護される対象は、上述の具体的な商品ではなく、同商品を販売するために提供される総合的な役務の行為である。

 

(2)追加役務の商標出願について

(i)出願人は、7つの追加の役務項目の規範的な名称で出願・登録しなくてはならない。

(ii)出願人が指定した項目は、追加役務の範疇を超えてはいけない。

(iii)下記の表現は、追加の役務項目の規範的な名称ではないため、受理されない。

(a)小売又は卸売役務

(b)薬品の小売又は卸売

(c)薬品名称の小売又は卸売役務

(d)あるブランド薬品(商標名称)の小売又は卸売役務

(e)薬品の小売又は卸売に関わる情報の提供

(f)薬品の小売における顧客への無料でのコンサルティングサービスの提供

(g)医療機関で調合した製剤の小売又は卸売役務

(h)その他追加の役務項目名称の規範的ではない表現に該当する状況

 

(3)追加役務の類似関係について

(i)追加役務の間の類似関係について

(a)「医薬用、獣医用、衛生用製剤及び医療用品の小売又は卸売役務」は、「薬品の小売又は卸売役務」、「医薬用製剤の小売又は卸売役務」、「衛生製剤の小売又は卸売役務」、「医療用品の小売又は卸売役務」、「動物用薬品の小売又は卸売役務」、「獣医用製剤の小売又は卸売役務」と原則的に類似する。

(b)「薬品の小売又は卸売役務」、「医薬用製剤の小売又は卸売役務」、「衛生製剤の小売又は卸売役務」、「医療用品の小売又は卸売役務」の4つ役務項目は、原則的にお互いに類似する。

(c)薬品の小売又は卸売役務」、「医薬用製剤の小売又は卸売役務」、「衛生製剤の小売又は卸売役務」、「医療用品の小売又は卸売役務」は、「動物用薬品の小売又は卸売役務」、「獣医用製剤の小売又は卸売役務」とは原則的に類似しない。

(d)「動物用薬品の小売又は卸売り役務」と「獣医用製剤の小売又は卸売り役務」は、原則的に類似する。

 

(ii)追加役務とその他の商品又は役務の間の類似関係について

(a)追加役務は、その販売される商品と原則的に類似しない。

(b)追加役務は、「販売促進のための企画及び実行の代理」などのその他の第35類における役務と原則的に類似しない。

 

(4)移行期間の規定について

 1993年役務商標の受理経験を参考に商標登録出願の移行期間が設けられ、その期間は、2013年1月1日から1月31日までである。同期間内において、同一又は類似する追加の役務項目に提出された登録出願は、同日出願と見なされる。出願日は商標局が願書を受理する日である。

 移行期間において追加役務を出願する商標については、下記の措置を採用するものとする。

(i)オンラインによる出願は、受理されない。

(ii)出願人が指定した追加役務項目の範囲は、営業許可証に許可された経営範囲と一致しなくてはならない。

(iii)一般的には、下記の原則で商標専用権を確定する。

(a) 同日の出願は、先に使用されているものを予備的査定する。同日の使用又はいずれも未使用の場合、当事者による相談で解決する。規定される期限内で協議を希望しない又は協議しても解決できない場合、抽選方式で商標権を確定する。

(b) 追加の役務商標の既使用とは、2013年1月1日前に指定の追加役務項目において公開、実際に使用されていることを指す。

 

 上述の規定は、過渡期間内で当局に追加の役務商標の登録出願を申請する場合にのみ適用される。

■ソース
・商標新規出願における小売又は卸売り役務の追加に関する通知
http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201212/t20121214_131921.html
■本文書の作成者
北京林達劉知識産権代理事務所
■協力
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻
■本文書の作成時期

2012.12.27

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