韓国におけるデザイン一部審査登録制度および対象物品の拡大
■概要
韓国ではデザイン(意匠)出願に対して、新規性等の実体的要件を審査してデザイン権を付与する審査主義を採用していたが、出願件数の増加に伴い、迅速に権利化できない問題が生じたため、一部の物品については審査をせず登録する「無審査登録制度」を1998年3月1日付で導入した。しかし、制度上の様々な問題が生じたために2014年7月1日付で「一部審査登録制度」へと名称を変更し、登録基本要件を審査することになった。また、2020年12月にデザイン一部審査登録出願の対象物品の分類区分が拡大された。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所 弁理士 崔 達龍
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期
2021.11.04
■関連キーワード
意匠 デザイン KR-cm-2001 異議申立 KR-cm-3400 ロカルノ分類 実務者向け デザイン一部審査登録出願 KR:韓国 大韓民国 KR-cn-9900