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フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの意匠制度比較
2021年11月23日
■概要
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの意匠に関する制度情報を比較一覧する。■詳細及び留意点
国または地域名 | パリ 条約 |
WTO 協定 |
ハーグ 協定 |
ロカル ノ協定 |
意匠法 (存続期間) |
公開制度 | 審査制度 (実体審査) |
フィリピン | ○ | ○ | × | × | ○ (15年) | 方式審査後公告 | × |
ミャンマー | × | ○ | × | × | ○(未施行) (15年) |
出願公開 | × |
カンボジア | ○ | ○ | ○ | × | ○ (15年) | 付与後公告 | ○ |
ラオス | ○ | ○ | × | × | ○ (15年) | 出願公開 | ○ |
ブルネイ | ○ | ○ | ○ | × | ○ (15年) | 付与後公告 | × |
国または地域名 | 多意匠一出願 | 部分意匠 | 関連意匠 | 秘密意匠*1 |
フィリピン | 〇(同一区分、 組物は可) |
〇 | × | ○ |
ミャンマー | ○(同一区分 は可) |
○ | × | ○ |
カンボジア | ○(同一区分、 組物は可) |
× | × | ○ |
ラオス | ○(同一区分、 組物は可) |
× | × | ○ |
ブルネイ | ○(同一区分、 組物は可) |
× | ○ | ○ |
*1:公開を延期することができる場合は、○と表記している。
1.パリ条約
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの中ではミャンマーのみが未加盟である。しかし、2019年に制定された特許法(未施行)によればパリ条約またはWTO協定の加盟国への出願による優先権が認められるとされている。
関連記事:
「フィリピンにおける優先権主張の手続」(2020.11.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19547/
「ミャンマー知的財産権制度の概要【その2】~新知的財産法案について~」(2016.06.13)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11737/
「カンボジアにおける優先権主張の手続」(2020.10.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19536/
「カンボジアにおける意匠出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17933/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
「ブルネイにおける優先権主張の手続(外国優先権)」(2020.09.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19466/
2.WTO協定
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの各国はすべてWTO協定に加盟しており、WTOの規定によるTRIPS協定の義務付けにより、WTO加盟国はパリ条約に加盟していなくても同加盟国にした出願に基づき優先権を主張して出願することができるる。
関連記事:
「カンボジアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明」(2020.08.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19437/
「ラオスにおける知的財産保護を巡る動き」(2020.11.03)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19543/
「ミャンマーの模倣被害に対する措置および対策」(2017.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14265/
関連情報:
「世界貿易機関(WTO)」
https://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/wto/pdf/wto.pdf
3.ハーグ協定
カンボジアおよびブルネイが加盟している。未加盟であるフィリピン、ミャンマー、ラオスへの意匠登録出願は各国別に行う必要がある。
関連記事:
「フィリピンにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題」(2014.10.01)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/6689/
「カンボジアにおける模倣品対策」(2020.03.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/18338/
「ブルネイにおける意匠登録出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17832/
関連情報:
「ハーグ制度を利用した意匠の国際的保護」(2020.11.12)
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ja/offices/japan/pdf/webinar_2020_11_12.pdf
4.ロカルノ協定
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイのいずれの国もロカルノ協定に未加盟である。
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイのいずれの国もロカルノ分類を採用している。
ロカルノ協定は意匠の国際分類を定めるものであり、締約国の管轄官庁は、意匠の寄託または登録を反映する公式文書に、意匠を組み込んだ物品が属する分類のクラスおよびサブクラスの番号を示さなければならない。
関連記事:
「カンボジアにおける意匠登録の要件および手続」(2020.11.05)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19550/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
関連情報:
「Republic of Philippines(PH)(フィリピン共和国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ph.pdf
「Union of Myanmar(MM)(ミャンマー連邦)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/mm.pdf
「Kingdom of Cambodia(KH)(カンボジア王国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/kh.pdf
「Lao People’s Democratic Republic(LA)(ラオス人民民主共和国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/la.pdf
「Brunei Darussalam (BN)(ブルネイ・ダルサラーム国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/bn.pdf
5.意匠法
フィリピンでは、意匠は知的財産法により規定されている。存続期間は出願日から5年だが、5年ごとに2回更新でき、最長15年である。
特有の意匠制度(フィリピン)
フィリピンでは国際分類の同一のサブクラスに属するか、または同一の組物もしくは構成物品に係るものであれば、2以上の意匠を1の出願の対象とすることができる。部分意匠制度もある。
ミャンマーでは、意匠は工業意匠法(未施行)により規定される予定である。登録期間は出願日から5年だが、最大2回更新でき、最長15年である。
特有の意匠制度(ミャンマー)
ミャンマーでは国際分類の同一分類の場合、複数の意匠について単一の申請書を提出することができる。部分意匠制度もある。
カンボジアでは、意匠は特許法により規定されている。存続期間は出願日から5年だが、5年ごとに2回更新でき、最長15年である。
特有の意匠制度(カンボジア)
カンボジアでは国際分類が同一、または組物である場合、2以上の意匠を同一の出願の対象にすることができる。
ラオスでは、意匠は知的財産法により規定されている。存続期間は出願日から15年である。
特有の意匠制度(ラオス)
ラオスでは国際分類が同一、または同一の組または構成に関わる場合、2以上の意匠を同一出願の対象とすることができる。
ブルネイでは、意匠は意匠令により規定されている。存続期間は出願日から5年だが、5年ごとに2回更新でき、最長15年である。
特有の意匠制度(ブルネイ)
ブルネイでは同一の意匠分類または同一の組物に関わる場合、2またはそれ以上の意匠を同一の登録出願の主題とすることができる。
関連記事:
「フィリピンにおける意匠登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17569/
「ミャンマー知的財産制度の最新状況」(2019.06.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17449/
「カンボジアにおける意匠出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17933/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
「ブルネイにおける意匠登録出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17832/
関連情報:
「ミャンマーにおける知的財産に関する法律の成立」(2019.06.03)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/news/20190603.html
「ミャンマー工業意匠法(仮訳)」(2019.01.30)(未施行)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/industrial_design_jp.pdf
※15ページに優先権の規定がある。
6.公開制度
フィリピンでは、意匠は方式審査を通過すると公報により公告される。なお、公開の延期は最長30月できる。
ミャンマーでは、意匠は方式審査を通過すると出願公開され、また、公開の延期(繰延べ)は最大18月を求めることができる予定である。
カンボジアでは、意匠は方式審査後に実体審査がなされ、審査通過後に登録、公告となる。また、出願時に公告の時期を最長12月繰延べる請求ができる。
ラオスでは、意匠は方式審査後に出願公開(公告)され、その後実体審査を経て登録となる。また、公開の延期が最長12月できる。
ブルネイでは、意匠は方式審査を通過すると登録、公告となる。公告される前に請求することにより公開の延期が最長12月できる。
関連記事:
「フィリピンにおける意匠登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17569/
「カンボジアにおける意匠出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17933/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
「ブルネイにおける意匠登録出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17832/
関連情報:
「ASEAN各国の知財政策及びIP5等からの知財協力の現状に関する調査研究」(2019年3月)
https://www.aippi.or.jp/data_files/view/945/download:1
「ミャンマー工業意匠法」(2019.01.30)(未施行)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/industrial_design_jp.pdf
7.審査制度
フィリピンでは、意匠は方式審査を通過すると公告され、公告から30日以内に不利な情報が提供されなかった場合、登録となる。不利な情報があった場合、局長による査定が行われる。
ミャンマーでは、意匠は方式審査を通過すると公開され、公開から60日以内に異議申し立てがなければ出願が認容され、登録証が発行される、という流れになる予定。
カンボジアでは、意匠は方式審査を通過すると実体審査が行われ、問題がなければ登録査定となり、公告される。異議のある場合は無効訴訟で対応する必要がある。
ラオスでは、意匠は方式審査後に出願公開(公告)され、その後実体審査を経て登録となる。
ブルネイでは、意匠は方式審査を通過すると登録、公告となる。登録官の決定に対しては、裁判所へ上訴することができる。
関連記事:
「フィリピンにおける意匠登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17569/
「カンボジアにおける意匠出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17933/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
「ブルネイにおける意匠登録出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17832/
関連情報:
「ミャンマー工業意匠法」(2019.01.30)(未施行)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/industrial_design_jp.pdf
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2021.09.09