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ブラジルにおけるマドリッドプロトコルの採用

2020年07月23日

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■概要
ブラジルでは、2019年10月2日に、個人および法人が世界知的所有権機関(WIPO)を通じて商標登録出願ができるようにすることを目的としたマドリッド協定議定書が発効した。これにより121の締約国・地域に対する商標登録出願が簡素化され、また、これらの国からの登録出願が簡素化される。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
PINHEIRO NETO ADVOGADOS   
 Partner  José Mauro Machado
 Associate Victor Dotti
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2019.10.18

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