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ペルーにおける特許審査スピードアップのための実務上のヒント

2016年06月30日

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■概要
ペルーにおいて特許の認可を迅速化するためには、明細書、クレーム等のドラフティングに留意すべきである。特許協力条約(PCT)の国内移行手続経由で出願された特許発明には、すべての方式上の文書(すなわち、委任状、発明譲渡証など)を提出するのが得策である。審査官との面接は、技術報告書における当該審査官の所見を明確にするために行うことが認められる。

本稿では、ペルーにおける特許審査スピードアップのための実務上のヒントについて、Fernández-Dávila & Bueno Abogadoの弁護士Ivette Luque Cárdenas氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■ソース
アンデス国家共同体「共通知的財産権法」
■本文書の作成者
Fernández-Dávila & Bueno Abogado(ペルー法律事務所) 
     弁護士 Ivette Luque Cárdenas
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2015.03.01

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