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中国における知的財産権濫用に対する独禁法適用
2016年06月29日
■概要
中華人民共和国独占禁止法(「独禁法」)は2008年8月1日に施行されているが、これまでのところ知的財産分野における適用事例は少なかった。しかし、2015年8月1日に独禁法の附則となる「知的財産権の濫用による競争の排除または制限行為の禁止に関する規定」が国家工商行政管理総局により施行され、2016年1月には国家発展開発委員会の「知的財産権の濫用に関する独占禁止の指針案」も公表されており、知的財産権に関する中国独禁法の適用が強化される動きになっている。本稿では、中国における知的財産権濫用に対する独禁法適用について、新たに施行された規定や策定中の指針を中心に、中原信達知識産権代理有限責任公司の弁護士Zhijie HAN氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
中原信達知識産権代理有限責任公司 弁護士 Zhijie HAN■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.02.12