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ベトナムにおける商品・役務の類否判断について

1.はじめに
 日本では先行商標と出願商標は非類似とされているケースであっても、ベトナムでは、同じ商標の出願について、同じ先行商標と類似と判断され、拒絶査定を受けることがある。この相違は、両国の指定商品・役務に関する審査実務の違いによって生じる場合がある。例えば、日本の審査基準では、「類似群」と呼ばれるグループ分けを採用しており、商品・役務が同じグループに属さない限り、原則として非類似とみなされる。しかし、ベトナムの審査基準では、商品・役務を事前にグループ分けしていないため、判断が異なる可能性がある。そこで、本稿では、ベトナムの審査基準に基づく商品・役務の類似・非類似の判断について紹介し、日本の審査基準との相違点を明らかにし、日本の実務家が、ベトナムの商品・役務の類否判断について、理解を深めることを目的とする。
 具体的には、①商品・役務の類似・非類似を判断する基本原則、②商品間の類似・非類似、③役務間の類似・非類似、④商品・役務間の類似・非類似、の4点について比較・検討する。
 なお、著名商標の類似性、同一図形要素商標の類似性については、商品・役務の類似性を超えて保護される可能性があることから論じていない。

2.商標の類似・非類似を判断する際の基本原則
 現在、商標の類似・非類似の判断は、ベトナムの知的財産法、およびそれに対応する以下の規則に準拠する:

・知的財産に関する2005年11月29日法律第50/2005/QH11号(2009年、2019年、2022年に改正・補足)(以下、「知的財産法」という。)
https://drive.google.com/file/d/1JtFe0bhucgnMVObOtHSXOCR0NYp13gnM/view?usp=sharing
・通達第16/2016/TT-BKHCN号(2016年6月30日付)(2007年2月14日付通達第01/2007/BKHCN号、2010年、2011年、2013年、2016年に修正・補足)(以下、「通達」という。)
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/702193/5.+Circular+16.2016.doc/10e75563-a4dd-4c3f-a285-cf239585cca1

 ベトナム知的財産庁(以下、「IP Viet Nam」という。)における商標の審査手法は、本質的には、日本とほぼ同様であり、絶対的要件と相対的要件の両方に基づいて、出願商標の登録可能性を検討する。IP Viet Namにおける商標の実体審査の順序は、通常、以下の通りである:
a) 商標の識別力の評価:出願人の証拠や書類を受領した場合、まず、広範な使用や周知性による商標の識別性を検討する。
b) 引用商標の検索:国内外の商標データベース、およびその他の情報源から、引用商標を検索する。
c) 出願商標と引用商標との類似性の評価:原則として、出願商標と引用商標の類否判断は、標識(mark)と商品・役務との両面から行う。標識の類似は、公衆に与える影響を評価するために、標識の構造、内容、称呼、外観及び観念(意味)を比較することにより判断する。商品・役務の類似性は、その性質(要素、構造)、機能、使用目的、出所、販売・流通経路に基づいて判断する。
d) 出願商標の登録可能性:出願商標の登録可能性について、その保護範囲とともに結論を下す。

 ベトナムには、日本のような指定商品・役務を「類似群」に分類する制度は公式には設けられていない。しかし、実務的には、IP Viet Namの審査官は、商品・役務の類似性を検討する際に、日本と同様な類似性評価を適用している。例えば、第5類の「医薬品」と第10類の「医療器具」は、医療用として同一の目的を有するため、互いに類似するものとみなされ、また、第42類の「建築物の設計・測量」は、第37類の「建築工事」とともに建築目的で提供されるため、類似するものとみなされる。

3.商品間の類似・非類似について
3-1.商品間の類否判断手法

 通達の第39.9条において、商品の性質(要素、構造)、機能、使用目的、出所、販売・流通経路の観点から商品を比較する類似・非類似の判断方法が示されている。しかし、ベトナムでは、商品・役務の評価に関する詳細な審査ガイドラインは、現在、存在していない。

 なお、通達では、同一とは、(i)性質、機能及び使用目的が同一である場合、または、(ii)性質がほぼ同一であり、機能及び使用目的が同一である場合、とされている。

事例1:「自転車」と「オートバイ」
いずれも第12類で同じ陸上車両であるため、同一の商品とみなされる。

 また、類似とは、(i)類似の性質を有し、(ii)類似の機能及び使用目的を有し、(iii)同一の商業経路で販売される(同一の形態で流通している、または、同一の種類の店舗で共に販売もしくは競合している)場合とされている。

事例2:「第3類の歯磨き粉」と「第21類の歯ブラシ」
同じ店舗で一緒に販売されているため、類似の商品とみなされる。

 以下は、標識は同一であっても、商品について非類似として、ベトナムで保護された事例である。

事例3:商品が類似として拒絶され、類似商品を削除して認容された審決例
出願した国際登録商標「VANQUISH」(第1045076号、第18類:バッグ等、ポーチ、ハンドバッグの枠、財布の枠、皮革の工業用包装容器、化粧箱(嵌め込み式でないもの)、傘、ステッキ、杖、杖およびステッキの金属部品、ステッキの柄、毛皮、)に対し、引用商標として国際登録商標「VANQUISH」(第901894号、第28類:ゴルフクラブ、ゴルフバッグ、ゴルフクラブ用ヘッドカバー)が引用され、第18類の商品が類似するとの拒絶査定を受けた。出願人は、第18類の下線部分残して、他を削除補正の上、審判請求した。
 審判部は、「(補正後の)商品は、通常の小売店で販売され、一般消費者に販売されている。したがって、特徴的なスポーツであるゴルフに特別な関心を持つ特定の顧客をターゲットとして、ゴルフ業界に特化し、ゴルフスポーツの専門店で販売されている引用商標を付した商品と類似する可能性はない。」との審決を下した。

3-2.ニース分類の活用と参考商品・役務名リスト
 現在、IP Viet Namでは、ニース分類の第12版が採用されており、下記リンクにおいて、参考商品・役務名のアルファベットリストが英語・ベトナム語で併記の上、公開されているので活用されたい。
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1425331/%28IPVIETNAM+PORTAL%29+NICE+CLASS+version+12-2023.pdf/fbcb4fc5-487e-468c-a291-63450e79254d

3-3.商品を指定する際の注意点
 一般に、IP Viet Namは、類見出しの商品を受理しない(ニース分類のアルファベットリストにも記載されている場合を除く)。したがって、出願人は、IP Viet Namからの拒絶を避けるために、ニース分類のアルファベットリストに記載されている特定の商品を選択する必要がある。

4.役務間の類似・非類似について
4-1.役務間の類否判断手法

 商品と同様に、役務の類似性も、役務の性質(要素、構造)、機能、使用目的、出所、販売・流通経路の観点から判断する。同一および類似に関する基準も商品と同様である。

 以下は、標識は類似だが、関連する役務の相違により、登録が認められた例である。

4-2.小売役務
 以前は、第35類の「小売役務」という用語は許容されていたが、現在では、漠然としすぎていると判断され、出願人は小売役務の対象となる商品を特定しなければ、拒絶される。
 「特定の商品の小売役務」を指定する出願商標は、商品にかかわらず、同一・類似の小売役務を指定する引用商標が存在すれば、原則、登録は認められない。ただし、引用商標の小売対象となる商品が、出願商標の「特定の商品」と誤認・混同するおそれがないと判断された場合、類似とはされない。

 以下は、一般役務「小売役務」を指定した出願が拒絶理由通知を受けた事例である。

事例5:「小売役務」を含む国際登録商標に対し拒絶通報が出された例
 出願された国際登録商標「BETTR」(第1663894号)は、第35類としてさまざまな商品の小売役務に加え、第30類、第41類、第43類を指定していたところ、(i)「小売役務」の用語が曖昧すぎること、および(ii)本願商標は、国際登録商標「BETTER, device」(第1566946号、第7類「電池製造機;電池ケーブル圧延機;電池コアプレス機;電池セル密封機;電池産業用機械」を引用して、類似である、として拒絶された。
 出願人は、「小売役務」を「コーヒー、ココア、茶製品およびそれに付随するコーヒー・茶製品、すなわちコーヒーカップ、コーヒータンブラー、コーヒーフラスコ、コーヒー器具および付属品、紅茶器具および付属品、ホールビーンおよび挽いたコーヒー、茶葉、ティーポット、ステッカー、包装・調理された食品・飲料、石鹸および石鹸製品に関する小売役務」に補正し、引用商標の商品とは実質的に異なる旨を主張し、現在も依然として係属中(審査中)である。

 この事例は、「特定の商品の小売役務」を指定した出願商標が、当該商品を指定する類似先行商標の引例によって拒絶される例が示されている。つまり、商品対商品、役務対役務の場合だけでなく、役務対商品の場合にも引用される可能性を示している。この場合、出願人は、商品商標と重ならないように「小売役務」の範囲を限定する必要がある。

4-3.役務を指定する際の注意点
 IP Viet Namは、ニース分類のアルファベットリストに記載以外の役務を認めていない。したがって、出願人は、ニース分類のアルファベットリストに記載されている特定の役務を選択し、拒絶を回避する必要がある。

5.商品・役務間の類否について
 以下の場合、商品と役務とが類似していると判断される:
(i) 両者がその性質において関連性を有する場合(自動車と自動車修理サービスなど両者が互いに関連性を有する場合)、
(ii) 両者がその機能において関連性を有する場合(化粧品と化粧品販売など両者がその機能を果たすために互いに依存する場合)、または
(iii) 両者がその実施方法において密接な関連性を有する(事例6のように、一方が他方の使用または利用の結果である)場合。

事例6:「第25類:被服」と「第40類:裁縫」
「被服」は、「裁縫」から生み出されるため、類似とみなされる。

【まとめ】
 ベトナムでは、商品・役務の類否判断について、日本のような類似群制度は採用されておらず、商品間、役務間および商品・役務間のいずれについても、性質(要素、構造)、機能、使用目的、出所、販売・流通経路の観点から比較して類否を判断する方法が、採用されている。
 また、役務については、ニース分類のアルファベットリストに記載されている特定の役務しか採用されていないことに留意する必要がある。

ベトナムにおける非アルファベット文字を含む商標の取り扱いについて

1.記載個所
 ベトナム知的財産法第72条「保護に適格な標章に係る一般的要件」ならびに第74条「標章の識別性(1)および(2)(a)」には以下の規定がある。

第72条 保護に適格な標章に係る一般的要件
標章は,それが次の条件を満たすときは,保護に適格とする。
(1) 立体図形又はそれらの組合せを含み,1又は複数の色彩により表現された文字,語,絵柄,図形の形態による目に見える標章であること
(2) 標章所有者の商品又は役務を他人のそれらから識別できること

第74条 標章の識別性
(1) 標章は,それが1若しくは複数の目立ち易く,かつ,記憶し易い要素,又は目立ち易く,かつ,記憶し易い組合せを形成する多数の要素から構成され,また(2)に規定する標識でないときは,識別性があるとみなす。
(2) 標章は,それが次の1に該当するときは,識別性があるとはみなさない。
(a) 広く使用されて標章として認められている標識を除き,簡単な図案及び幾何学的図形,数字,文字,稀な言語の語

 科学技術省通達01/2007/TT-BKHCN 39.3 a)には、以下の審査基準が示されている。

39.3 知的財産法の第74条の第2項に定める文字又は数字形態の標章(以下「文字標章」という)の識別性の評価
本省令の規則39.5に規定する例外を除き、下記の文字標章は、識別性がないものとみなされる。
a) 通常の知識を有するベトナム消費者が、認知できず、記憶できない(読めず、理解できず、覚えられない)言語の文字。ローマ由来のない文字がその例である(アラブ文字、スラブ文字、サンスクリット、中国文字、日本文字、朝鮮文字、タイ文字など)。ただし、上記の言語に属する文字が、その他の成分とともに識別性のある総体を形成し、又は図画もしくはその他の特別な形態で表示される場合を除く。

 科学技術省通達01/2007/TT-BKHCN 39.5には、以下の審査基準が示されている。

39.5 文字標章及び図形標章の識別性評価に際して、下記の例外が適用される。
a) 標章は、本省令の規則39.3のa、b、c、g、h及び規則 39.4のa、b、c、d、eに規定する場合に該当する標識が標章として使用され、消費者の間で広く知られることにより、標章は関連の商品又は役務に対する識別性を獲得する
b) 出願人は、この例外の適用を受けるには、その商標の広範囲の使用に関する証拠(使用開始時、現在使用の範囲及び程度など。ただし、使用が適法な生産、取引、商事、広告、又はマーケティングの諸活動で行われる場合に「使用されている」とみなされる)、商標所有者の関連の商品又は役務に対する当該商標の識別性に関する証拠を提供しなければならない。この場合、その商標が現実に連続的及び広範囲にわたって利用された形態によって表示された場合に識別性があると認められる。

 科学技術省通達01/2007/TT-BKHCN 39.8には、以下の審査基準が示されている。

39.8 その他の商標と混同を招くほどの類似性の有無の評価
a) 申請書に記述する登録要件の標章が他の商標(以下「対照商標」という)と同一又は混同を招くほど類似するか否かを評価するために、構造、内容、発音方法(文字標章の場合)、標章の意義及び表示形式(文字標章と図形標章の場合)を比較する。同時に、本規則の規定に基づき、対照商標を付した商品及び役務と出願した商標を付した商品及び役務を比較しなければならない。
b) 対照商標と同一の標章:標章が構造、内容、意義及び表示形式の側面で、完全に同一である場合、対照商標と同一とみなされる。
c) 標章は、下記の場合に、対照商標と混同を招くほど類似するとみなされる。
(i) 当該標章が、消費者が同じ対象であると混同し、一方の対象が他方のバリエーションであると考えるほど又は二つの対象が同一の出所を有すると考えるほど、構造、内容、発音方法、意味及び表示形式から選ばれる少なくとも1つの側面で、対照商標と近似する。
(ii) 当該標章が、対照商標からの音訳又は翻訳であって、当該対照商標が周知商標である。

 科学技術省通達01/2007/TT-BKHCN 37.4 d) (iii)には、以下の審査基準が示されている。

37.4 申請書に係る要件
d) 申請書に記述する商標見本及び商標関連の表記は、下記の各規定に従うものとする
(iii) 商標がベトナム語以外の文字、言葉、又は表現を含有する場合、発音方法(ベトナム語の音訳)を明記し、かつその文字又は言葉が意味を有する場合、ベトナム語に訳さなければならない。

 科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは、ベトナムの知的財産法の施行に関する詳細を定める政府決議103/2006/NĐ-CPよりも下位の法規範文書に該当し、細則を定めている。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは2010年、2011年、2013年、2016年と4回改正されている。詳細は以下のとおり。
 科学技術省通達01/2007/TT-BKHCN(2007年5月9日施行)
 2010年:科学技術省 通達13/2010/TT-BKHCN(2010年7月30日施行)
 2011年:科学技術省 通達18/2011/TT-BKHCN(2011年9月5日施行)
 2013年:科学技術省 通達05/2013/TT-BKHCN(2013年2月20日施行)
 2016年:科学技術省 通達16/2016/TT-BKHCN(2018年1月15日施行)
 なお、上記4回の通達には改正部分のみが記載されている。本稿で紹介する審査基準の該当する条項が改正の影響を受けていないため、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを審査基準の記載個所として記載している。

2.標章の識別力に関する基本的な考え方
 日本では、標章の識別力は絶対的要件とされているが、ベトナム知的財産法では、標章の識別力に関する規定である第74条において、日本における絶対的要件に加え、相対的要件,例えば先願と同一または類似の商品または役務に係る登録標章と同一または混同を生じる程に類似の標章等も「識別力なし」と規定しているのが特徴である。

3.日本語のみからなる商標の識別力について
 ベトナム知的財産法第74条(2)(a)において「稀な言語の語」については「識別力なし」と規定され、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCN(以下、通達)39.3 a)には,識別性がないものとして、通常の知識を有するベトナム消費者が、認知できず、記憶できない(読めず、理解できず、覚えられない)言語の文字が挙げられ、日本文字および中国文字が具体例として挙げられている。
 このように、カタカナ、ひらがな、漢字などの日本語のみからなる商標は、原則、「識別力なし」として登録が認められず、通達39.5に規定しているように、使用による識別力を獲得しない限り、登録は難しい。
 なお、知的財産法の施行(2006年7月1日)より前に出願された商標については、日本語のみからなる場合であっても登録されているものがある。そのような登録があることをもって、日本語のみからなる商標が識別性を有する根拠とすることはできない。

4.ベトナム語またはアルファベット文字と日本語とからなる商標の識別力について
 通達39.3 a)ただし書にあるように、ベトナム語またはアルファベット文字と日本語とからなる商標については、全体として識別性がある場合、登録が認められる可能性がある。登録例は以下のとおり。

 登録商標40337275000号,日本香道\Nipponkodo\NIPPONKODO
 登録商標40345650000号,郷の誉\SATO NO HOMARE

 念のため、ベトナム語またはアルファベット文字と日本語とからなる登録商標の日本語部分のみを使用するなど、一部の要素のみの使用は不使用取消のリスクがあるため、登録商標と同一態様での使用をお勧めする。
 また、通達37.4 d) (iii)に規定されているように、非アルファベット文字からなる商標については、翻字・翻訳を願書に記載することが求められるので、翻字・翻訳の両面から検索することが必要である。例えば、「サロンパスロール」の文字が含まれる登録商標40050626000号の詳細情報を見ると、「SALONPAS RORU CUON」、つまりアルファベットに翻字した「SALONPAS RORU」と「ロール」の語を翻訳した「cuốn」に相当する「cuon」が記載されている。
 なお、明文化された規定はないが、実務上では、全体として識別性を有していても、識別性欠如の部分については権利不要求(ディスクレーム)を求められる場合がある。

5.日本語をベトナム語またはアルファベット文字に翻字した商標の識別力について
日本語をベトナム語またはアルファベット文字に翻字した商標は、直ちに、「識別力なし」とはされず、登録要件の有無が審査される。
登録例は次のとおり。

登録商標40194580000,Aichi Tokei Denki(ただし、Aichi部分はディスクレーム)

 4.および5.で紹介したベトナム登録商標は、ASEAN TMview(http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome)の「Advanced Search」ページの「Application/registration number」欄に登録番号を入力すると詳細を確認できる。

ベトナムにおける商標の識別性に関する調査

 「ASEAN主要国における商標の識別性に関する調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)

(目次)
第2章 各国の商標審査制度
Ⅳ.ベトナム p.37
(所管庁の概要、出願から登録までの審査手続について説明(フローチャートあり)、商標の識別性に関する関連法規、商標の識別性に関するガイドライン、制度・運用に関する留意点(日本語、中国語、韓国語、タイ語などは、ベトナムの需要者が読解・記憶・認識できない言語と判断される、他)、識別性に係る審査判断に対する反論手段、ディスクレーム制度(規定なし)、商標権の効力範囲について紹介している。)

第3章 事例紹介及び考察
Ⅳ.ベトナム p.103
(事例(ベトナム国家知的財産庁7件、科学技術省1件)の概要を考察とともに紹介している。)

ベトナムにおける商標のコンセント制度

 「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(viii)、Ⅲ-3-(3)

 

(目次)

Ⅲ 海外公開情報調査

 3 海外公開情報調査の結果

  (1) 対象国・地域ごとの調査結果

   (viii) ベトナム P.15

  (3) 対象国・地域ごとの調査結果の比較 P.22

資料編

 資料Ⅰ 海外公開情報調査

  資料Ⅰ-1 質問票調査回答

   8 ベトナム P.95