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ベトナムにおける商標制度のまとめ-実体編

1. 商標制度の特徴

 ベトナムの知的財産法第4条第16項において、「商標」とは、互いに異なる組織、個人の商品、役務を識別するための標識をいう、と規定されている。特別なタイプの商標としては、団体商標(Nhãn hiệu tập thể、第4条第17項)、証明商標(Nhãn hiệu chứng nhận、第4条第18項)、連合商標(Nhãn hiệu liên kết、第4条第19項)がある。さらに、ベトナム全土にわたる知名度があれば、著名商標(Nhãn hiệu nổi tiếng、第4条第20項)として保護の対象となる。

 

関連記事:「ベトナムにおける商標出願制度概要」(2019.6.27)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17471/

 

関連記事:「ベトナムにおける物品デザインの商標的保護」(2018.9.20)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15847/

 

関連記事:「ベトナムにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証」(2017.6.1)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13766/

 

関連記事:「ベトナムにおける商標のコンセント制度」(2017.3.2)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13215/

 

関連記事:「ベトナムにおける証明商標制度【その1】」(2015.9.24)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8632/

 

関連記事:「ベトナムにおける証明商標制度【その2】」(2015.9.24)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8634/

 

 

2. 登録できる商標

 商標について、登録商標として保護を受けるためには、1色または複数の色彩により表された文字、単語、図形、画像、3次元の立体形状、もしくはこれらの結合であって、視覚により認識できるものが対象となる。商標権者の商品または役務を他人の商品または役務と識別する能力を有するものが対象となる(知的財産法第72条第1項および第2項)。

 

 また、日本語を含むベトナムで常用されていない言語の文字は、使用による顕著性の立証がない限り、識別力がないものとして取り扱われることに注意が必要である(知的財産法第74条2項a)。

 

関連記事も「ベトナムにおける外国語(日本語)商標の取り扱い」(2018.6.19)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15354/

 

 

3. 商標を登録するための要件

 登録のためには、知的財産法第72条に規定する商標保護の一般的要件を備え、同第73条に規定する商標登録を受けることができない商標でないこと、同第74条に規定する識別力を有すること等の要件を満たす必要がある。

 

関連記事:「ベトナムにおける商標審査基準関連資料」(2016.3.1)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10292/

 

4. 商標権の存続期間

・商標権の存続期間

 登録商標の存続期間は商標の登録日から10年間である(知的財産法第93条6項)。

 

・商標権の更新登録

 存続期間が満了する前6か月から、存続期間の更新申請手続を行うことができる。更新登録の申請は、何回でも可能である。期限徒下後6月以内であれば、追加申請料の支払いを条件に申請可能である(科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN、20.4)。

ベトナムにおける商標審査基準関連資料

【詳細】

 ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【商標編】(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部4

 

(目次)

第Ⅱ部 調査対象国・地域の審査基準関連資料の詳細

 4 ベトナム P.84

【参考】調査対象国・地域の知的財産権担当官庁及びウェブサイト公開されている関連法規、審査基準関連資料の情報

 4 ベトナム P.133