ベトナムにおける商標制度のまとめ-手続編
1. 出願前の準備
(1) 先願の原則
知的財産法第90条第2項には、「先願の原則」として、同一または類似の商品・役務に関して、同一もしくは相互に混同を生じる程に類似する商標が複数存在する場合、最先の出願が登録される旨が規定されている。
また、登録商標、周知商標、団体商標、原産地表示、商号、意匠権、著作権等の先の権利と抵触する商標についても、識別力を欠くとして、保護を受けることはできないことが規定されている(知的財産法第74条第2項e~p)。
ベトナムで使用する商標は、先の権利を調査して速やかに出願することが望ましい。
(2) 商標登録を受ける権利(知的財産法第87条)
以下の要件を満たす組織または個人は、商標登録を受ける権利を有する。なお、当該権利は、契約、相続等により移転することができる(同条第6項)。
・商標登録を受ける商標が、自ら生産する商品若しくは自ら提供する役務について使用する商標であること(同条第1項)。または、
・商標登録を受ける権利を有する者が、他の者により生産された商品の取引に適法に従事する者であること(ただし、当該生産者は当該商標を使用せず、かつ、登録に異論を唱えないこと)(同上第2項)。
このように、商標所有者または使用権者が、商標を使用することを前提としており、もし、正当な理由なく、審判請求前に、連続して5年間、所有者または使用権者により商標が使用されなかった場合、当該商標の登録は取り消される可能性があることから(知的財産法第95条第1項d)、出願人は、自らが商標登録を受ける権利を有することを確認して出願する。ただし、出願時に、ベトナムにおける使用の証拠または使用意思の宣誓を求められることはない(政令65/2023/ND-CP(以下「政令」という。)の付属書Iの様式第08号参照)。
(3) 出願書類
知的財産法第105条および政令の付属書Iの様式第08号として公開されている商標登録申請書(以下「願書」という。)によれば、願書には、商標見本、商標の種類(団体商標、証明商標、音商標、立体商標に該当するか否か)、申請者(出願人)および代理人の情報、優先権の情報、手数料の情報、委任状を含む添付書類の情報、商品・役務の一覧および本願書が真正である旨の宣言等を記載し、必要な書類を添付する。
また、出願書類は、ベトナム語で作成しなければならない。ただし、委任状、優先権書類等は、他の言語により作成することができるが、ベトナム国家知的財産庁(以下「IP VIETNAM」という。)から要求された場合、ベトナム語に翻訳しなければならない。(知的財産法第100条第2項)
関連記事:「ベトナム語または英語以外の言語を含む商標」(2022.03.22)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22848/
(4) グレースピリオド
なし。
出願に先立ち博覧会等において商標を使用しても、当該商標の出願日が遡る旨の規定はない。
2. 出願から登録までのフローチャート
(1) 出願から登録までのフローチャート

(2) フローチャートに関する簡単な説明
出願から登録に至るまでの、実務上、必要な手続を網羅する、最も一般的なルートをフローチャートとして上記に示した。フローチャートの( )番号は、以下の「3. 審査」における見出しの番号に対応する。
3. 審査
(1) 出願:受理・不受理の判断
国内出願は、少なくとも、標章の見本、指定商品または役務の一覧および出願人を特定する十分な情報を含む願書ならびに必要な手数料等の納付証明証があれば、出願日が付与され、出願受理書が出願人に通知される。不受理の場合は、出願不受理書が通知される(知的財産法第108条第1項aおよびc、通達23/2023/TT-BKHCN(以下「通達」という。)第8条)。
後述する国際出願は、この判断は行われず、国際出願日が出願日となる(知的財産法第108条第2項)。
(2) 方式審査
方式審査の期間は出願から1か月と規定され、出願人にその結果が通知される。方式審査において瑕疵が認められた場合、出願人に対し2か月の応答期間が与えられ、補正書や意見書の提出が可能である(通達第9条第5項aおよび同条第7項a)。提出期間は、1回だけ延長が認められおり、通常、2か月である(政令第15条第2項)。
方式審査の結果に不服があれば、後述する実体審査と同様に不服申立することができ、方式審査で瑕疵がなければ出願公開の後、実体審査に進む。
(3) 実体審査
公開の日から9か月以内に実体審査を行うと規定されている(知的財産法第119条第2項b)。ただし、実務上は必ずしも上記の期限内に終わるわけではない。法の定める保護要件を満たしていない場合、または法の定める保護要件を満たしているが瑕疵がある場合には、実体審査報告を出願人に対して通知する。審査官は、拒絶理由とともに、補正の提案を示すこともできる。応答期間は、通知から3か月であり、請求により、通常、3か月の延長が1回のみ可能である(政令第15条第2項および通達第12条第4項c(ii))。
(4) 登録料納付
登録許可通知から3か月の期間内に、登録証明書の交付料、登録料、公報発行手数料を納付すべき旨を、出願人に対して通知される(通達第26条第13項d)。
(5) 商標権の存続期間および更新
商標権の存続期間は出願日から10年であり、以後、商標権者は、10年ごとに連続して何度でも更新することができる。存続期間満了の6か月前から満了日までの間に、存続期間の更新申請手続を行うことができる。上記期間経過後6か月以内であれば、追加申請料を納付することを条件に更新可能である(知的財産法第93条第6項、政令第31条第3項のベトナム語原文)。
4. 出願人による不服申立
受理・不受理の判断、方式審査および実体審査における拒絶査定などのIP VIETNAMの決定・通知に不服があるとき、出願人は不服を申し立てることができる(知的財産法第119a条第1項)。
不服は、行政訴訟により直接、裁判所に申立することもできるが、一般的には、決定を下した行政官庁であるIP VIETNAMに第1回目の不服を申し立てる。この際、拒絶査定から90日以内に申し立てを行わなければならない(不服申立法第9条)。不服申立には、決定または通知の謄本、申立の理由となる証拠(申立書提出日から1か月以内に追加可能)および委任状を申立書とともに提出する(通達第36条)。
第1回目の不服申立に対するIP VIETNAMの決定に不服がある場合、第2回目の不服を、当該決定から30日以内に、IP VIETNAMを管轄する科学技術大臣に申し立てることができる(不服申立法第7条第1項、同第33条第1項)。
さらに、上記大臣決定に不服の場合は、当該決定から30日以内に、裁判所に行政訴訟を提起することができる(行政訴訟法第30条第1項)。
5. 異議申立
出願が公報に掲載された日から5か月以内に、如何なる第三者も、当該出願に関する登録許可または拒絶に関して、所要の手数料、資料および情報の出所とともに、IP VIETNAMに異議を申し立てることができる(知的財産法第112a条)。
異議理由に明確な根拠がある場合、IP VIETNAMは審査において決定を下し、両当事者に通知する(通達第11条第2項)。それ以外の場合、出願人に異議申立を通知し、出願人は2か月以内に回答することができ(通達第11条第1項)、回答があり、かつIP VIETNAMが必要と認めた場合には、異議申立人に2か月を期限として意見を求めることができる(通達第11条第3項)。さらに、IP VIETNAMが必要と判断した場合、または両当事者の要請があった場合、両当事者による直接対話の場を設けることが規定されている(通達第11条第7項)。
通達第11条第1項、第3項および第7項の結論は、IP VIETNAM により、異議申立に対する理由とともに異議申立人に通知される(通達第11条第4項)。
異議申立の結論の通知が発出されてから2か月以内に、異議申立人が裁判所に提訴し、その受理通知を庁に提出しない場合、異議は唱えないものとして、出願手続が続行される。庁が当該通知を受け取った場合、裁判所の解決を待ち、当該解決の結論に従って処理される(通達第11条第6項)。
6. 無効審判制度
登録商標の保護証書が、不正目的で商標出願された場合およびその他の無効理由がある場合、如何なる組織および個人もIP VIETNAMに無効審判を請求することができる。ただし、無効審判を請求できるのは、不正目的で商標出願された場合を除き、登録日から5年以内に限る(知的財産法第96条第1項、第2項および第4項)。
7. 保護証書の効力停止の申し立て
商標権者がもはや事業に従事せず法定承継人もいない場合、登録商標の使用が当該商品もしくは役務の性質、品質もしくは原産地について需要者に誤認を生じさせる場合または登録商標が当該商品・役務の普通名称となった場合、如何なる組織または個人も保護証書の効力停止を手数料とともに申し立てることができ、IP VIETNAMの決定をもって、当該保護証書の効力の一部または全部が終了となる(知的財産法第95条第1項c、h、i、同条第4項および同条第5項)。
8. 商標の不使用取消制度
登録商標が正当な理由なく継続して5年間使用されていなかったときは、如何なる組織または個人も、IP VIETNAMに当該登録商標の取消を請求することができる(知的財産法第95条第1項d)。
関連記事:「ベトナムにおける登録商標の不使用取消請求」(2014.07.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/6212/
(本稿作成後、2025.04.03付で上記記事は更新されています。https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/40800/)
9. 鑑定制度
産業財産権に関する鑑定は、知的財産に係る鑑定士資格証明書を取得した者を有する法律事務所・企業等(外国法律事務所を除く)が実施することができる。ただし、鑑定書は、事件を処理するための証拠の情報源とされるが最終結論とはされない(知的財産法第201条第1項、第1a項b、第2項、第2a項、第5項)。
10. マドリッド・プロトコルによる国際出願
ベトナムは、マドリッド・プロトコルの加盟国であり、ベトナムを指定国とする国際出願が可能である。知的財産法第120条第2項で国際条約を遵守することが定められており、政令第11条第1項には、知的財産法に定める登録手続を行うことなく国際条約の規定に基づく範囲および期間で保護されることが規定されている。
具体的には、国際事務局から当該出願に関する通知(指定通報)を受領したIP VIETNAMは、国内出願と同様に当該出願の実体審査を行い、当該通知の受領後12か月以内に保護認容または暫定拒絶通報を国際事務局に行う。暫定拒絶通報の日から3か月以内に出願人は不備を是正するか、IP VIETNAMに不服を申し立てることができる。不服申立の手続は、国内出願と同様である(政令第27条)。
ベトナムにおける商標制度のまとめ-実体編
1. 商標とは
ベトナムの知的財産法 07/2022/QH15(以下「知的財産法」という。)第4条第16項において、「商標とは、異なる組織または個人の商品もしくは役務を識別するために使用される何らかの標識である。」と規定されている。また、特別なタイプの商標としては、団体商標(知的財産法第4条第17項)および証明商標(知的財産法第4条第18項)がある。さらに、ベトナム全土にわたる知名度があれば、周知商標(知的財産法第4条第20項)として保護の対象となる。なお、連合商標制度は、2022年知的財産法の改正で廃止された。
関連記事:「ベトナムにおける証明商標制度【その1】」(2015.09.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8632/
関連記事:「ベトナムにおける証明商標制度【その2】」(2015.09.29)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8634/
2. 商標登録の適格性
商標登録の適格要件としては、知的財産法第72条において、以下の2要件が規定されている。
2-1. 商標の種類
商標登録の適格要件の第1は、文字、語句、図形、画像、立体的形状もしくはこれら要素の結合を1もしくは複数の色彩により表示される形式の可視的な標識またはグラフィック形式で表示される形式の可聴的な標識と規定されている(知的財産法第72条第1項(ベトナム語原文に基づく))。さらに、通達 23/2023/TT-BKHCN(以下「通達」という。)第26条第2項b(i)には、単なる色彩やグラフィック形式で表現できない音声信号は、商標として保護されないと明示されている。
2-2. 識別力
商標登録の適格要件の第2は、商標権者の商品または役務を他人の商品または役務と識別する能力を有する、と規定されている(知的財産法第72条第2項)。
例えば、国旗、国章および著名人の名称・肖像などと同一もしくは類似する標識、商品・役務の品質等について需要者を混同させる標識、商品の技術的特徴のみからなる標識などは、商標として保護されない(知的財産法第73条)。
また、識別標識は、目立ち易く、かつ記憶し易い要素、またはそれらの組合せから構成されること、と規定され(知的財産法第74条第1項)、簡単な図案および幾何学的図形、数字、文字、稀な言語の語、商品や役務の一般名称や一般に知られた商品の形状、商品・役務の特徴、原産地などの商品・役務の説明などは、原則、識別力がないものとして登録を受けることはできない。登録を受けるためには、使用による顕著性を立証するか、他の構成要素を伴い識別力を有する商標としなければならない(知的財産法第74条第2項a~dd、通達第26条第3項aおよび第5項)。
特に留意するべきは、日本文字(平仮名・カタカナ)、中国文字(漢字)など非ラテン語由来の文字を含む商標である。これらは、通常の知識を有するベトナムの需要者が認識・記憶できない言語の文字となるため、原則、識別力がないものとして取り扱われる。
関連記事:「ベトナム語または英語以外の言語を含む商標」(2022.03.22)
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使用による顕著性を立証するため、出願人は、関連商品•役務との識別力を有する証拠(周知された関連消費者の数、使用開始時期、出願日以前の使用範囲および程度、商品の販売および役務の提供による収益等)を提出することで、願書に記載の商標見本が、合法的な生産、事業、商業、広告、マーケティング活動において継続的かつ普遍的に使用されていることを示さなければならない(通達第26条第5項a)。
なお、周知商標と認定されるためには、購入・使用・広告を通じて知った需要者の数、商標の流通領域範囲、取引高、商品数、サービスの量、使用期間、営業権、権利化している国数、周知とされている国数、商標の譲渡価格、ライセンス料および投下資本に対する商標の価値の1または全部の基準を参酌することが規定されている(知的財産法第75条)。
3. 商品・役務について
商品・役務については一出願多区分が認められており、ベトナム国家知的財産庁(以下「IP VIETNAM」という。)が刊行した国際分類(ニース分類)に関する一覧表に基づいて、出願する(知的財産法第105条第3項)。
商品・役務の類否判断基準は、以下のとおり。
3-1. 商品・役務が同一とは(通達第26条第9項a)
(i) 構成要素、構造等の本質的部分が同一であり、機能、使用目的が同じ。または、
(ii) ほぼ同様の本質的部分を有し、機能、使用目的が同じ。
3-2. 商品間または役務間の類似とは(通達第26条第9項b)
(i) 本質的部分が類似しており、同一商業チャンネルを通じて市場に流通される(同一方式で流通され、同一種類の店舗で、関連する公衆/消費者に一緒または隣同士で販売される等)。または、
(ii) 機能、使用目的が類似し、同一商業チャンネルを通じて市場に流通される。
3-3. 商品と役務との間の類似とは(通達第26条第9項c)
(i) 本質的な関係性がある(商品・役務またはその原材料、部品が他方の商品•役務で構成されている)。または、
(ii) 機能的な関係性がある(一方の機能を完遂するには、他方の商品・役務を使用しなければならない、またはそれらは通常一緒に使用される)。または、
(iii) 実行方法に関する密接な関係性がある(一方は、他方の商品・役務の使用、活用の結果である等)。
ベトナムにおける商標制度のまとめ-実体編
1. 商標制度の特徴
ベトナムの知的財産法第4条第16項において、「商標」とは、互いに異なる組織、個人の商品、役務を識別するための標識をいう、と規定されている。特別なタイプの商標としては、団体商標(Nhãn hiệu tập thể、第4条第17項)、証明商標(Nhãn hiệu chứng nhận、第4条第18項)、連合商標(Nhãn hiệu liên kết、第4条第19項)がある。さらに、ベトナム全土にわたる知名度があれば、著名商標(Nhãn hiệu nổi tiếng、第4条第20項)として保護の対象となる。
関連記事:「ベトナムにおける商標出願制度概要」(2019.6.27)
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関連記事:「ベトナムにおける物品デザインの商標的保護」(2018.9.20)
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関連記事:「ベトナムにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証」(2017.6.1)
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関連記事:「ベトナムにおける商標のコンセント制度」(2017.3.2)
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関連記事:「ベトナムにおける証明商標制度【その1】」(2015.9.24)
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関連記事:「ベトナムにおける証明商標制度【その2】」(2015.9.24)
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2. 登録できる商標
商標について、登録商標として保護を受けるためには、1色または複数の色彩により表された文字、単語、図形、画像、3次元の立体形状、もしくはこれらの結合であって、視覚により認識できるものが対象となる。商標権者の商品または役務を他人の商品または役務と識別する能力を有するものが対象となる(知的財産法第72条第1項および第2項)。
また、日本語を含むベトナムで常用されていない言語の文字は、使用による顕著性の立証がない限り、識別力がないものとして取り扱われることに注意が必要である(知的財産法第74条2項a)。
関連記事も「ベトナムにおける外国語(日本語)商標の取り扱い」(2018.6.19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15354/
3. 商標を登録するための要件
登録のためには、知的財産法第72条に規定する商標保護の一般的要件を備え、同第73条に規定する商標登録を受けることができない商標でないこと、同第74条に規定する識別力を有すること等の要件を満たす必要がある。
関連記事:「ベトナムにおける商標審査基準関連資料」(2016.3.1)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10292/
4. 商標権の存続期間
・商標権の存続期間
登録商標の存続期間は商標の登録日から10年間である(知的財産法第93条6項)。
・商標権の更新登録
存続期間が満了する前6か月から、存続期間の更新申請手続を行うことができる。更新登録の申請は、何回でも可能である。期限徒下後6月以内であれば、追加申請料の支払いを条件に申請可能である(科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN、20.4)。
ベトナムにおける商標審査基準関連資料
【詳細】
ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【商標編】(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部4
(目次)
第Ⅱ部 調査対象国・地域の審査基準関連資料の詳細
4 ベトナム P.84
【参考】調査対象国・地域の知的財産権担当官庁及びウェブサイト公開されている関連法規、審査基準関連資料の情報
4 ベトナム P.133