ベトナムにおける特許制度のまとめ-実体編
1.特許制度の特徴
(1) 特許の種類
ベトナム知的財産法(以下、「知的財産法」という。)では、「発明特許」と「実用新案特許」について規定されている。
また、「発明の保護適格」について、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が同法第58条に要件として記載されている。それらの新規性、進歩性、産業上の利用可能性の要件は、それぞれ第60条、第61条、第62条に規定されている。
「発明特許」は、これらの3つの要件すべてが必要だが、「実用新案特許」は「新規性」と「産業上の利用可能性」の2つが要件となっている。
(2) 出願の変更
発明特許出願から実用新案特許出願、実用新案特許出願から発明特許出願、といった出願種別の変更は、方式拒絶査定、登録査定、および拒絶査定の受領前であれば可能である。これについては、知的財産法第115条第1項(dd)、科学技術省令01/2007/TT-BKHCN(2016年改正)の17.3に規定がある。
(3) 秘密保持審査
ベトナム国内で完成した発明は、ベトナムで特許(発明特許・実用新案特許)出願を行い、ベトナムの出願日から6か月の期間を経過した場合にのみ、外国において産業財産権保護登録出願を行うことができる。ただし、秘密特許の認定がされた場合には、外国において産業財産権保護登録出願を行うことができない。政府決議122/2010/NĐCPにより政府決議103/2006/NĐ-CPに修正・追加された「第3章a 秘密特許」に基づく規定である。なお、秘密特許は法律第 07/2022/QH15(2023年1月1日施行)の第4条第12a項に定義されている。
(4) コンピュータプログラム自体
特許出願審査基準では、コンピュータプログラムは、知的財産法第59条に規定する「発明として保護されない主題」の一つとして説明されている(5.8.2.5 コンピュータプログラム)。
(5) 遺伝資源の出所開示
科学技術省令01/2007/TT-BKHCN(2016年改正)第23.11条および法律第07/2022/QH15(2023年1月1日施行)の第100条第1項第dd1号には、特許出願における遺伝資源および伝統的知識の出所開示要件が定められている。発明がその遺伝資源・伝統的知識に直接的に基づく場合には、遺伝資源または伝統的知識、あるいはその両方に関する発明登録申請書には、発明者または出願人がアクセスした遺伝資源または伝統的知識、あるいはその両方の出所に関する説明資料を添付しなければならない。
関連記事:「ベトナムにおける第一国出願制度」(2019.8.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17627/
関連記事:「ベトナムにおける特許・実用新案出願制度概要」(2019.6.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17469/
関連記事:「ベトナムの特許・実用新案関連の法律、規則、審査基準等」(2021.5.11)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19844/
関連記事:「ベトナムにおける特許審査基準関連資料」(2016.1.29)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10250/
関連記事:「ベトナムの改正知的財産法の概要について(特許編)」(2023.03.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34001/
2.発明の保護対象
「発明」とは、自然法則を利用して特定の課題を解決するための、製品または方法の態様に基づく技術的解決手段である(知的財産法第4条第12項)。
特許審査ガイドラインでは、人間および動物の診断や治療の方法などは、知的財産法第59条に規定する「発明として保護されない主題」の一つであることを明確にしつつ、診断や治療を行うための器具や設備並びに物質や材料は、すべて特許の対象であるとして説明されている(5.8.2.9 人間・動物のための病気予防・診断・治療の方法)。
関連記事:「ベトナムにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」(2019.1.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16397/
関連記事:「既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護」(2018.9.4)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15724/
関連記事:「ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度」(2018.8.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15660/
関連記事:「ベトナム進出に際しての知的財産権保護の留意点」(2015.3.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/8529/
3.特許を受けるための要件
積極的要件:一般的特許要件(知的財産法第58条)
「発明特許」と「実用新案特許」に関して、知的財産法第58条に「保護適格条項」があり、「発明特許」出願については、知的財産法第60条に規定する「新規性」を満たすか、知的財産法第61条に規定する「進歩性」を満たすか、知的財産法第62条に規定する「産業上の利用可能性」を満たすかという3つの要件がある。また「実用新案特許」出願については、「新規性」と「産業上の利用可能性」そして「通常の知識によらないもの」が要件であり、「発明特許」に対して求められる「進歩性」は要求されない。
消極的要件:発明として保護されない主題(知的財産法第59条)
(1) 発見、科学的理論、数学的方法
(2) 精神活動の実行、飼育動物の訓練、ゲーム、事業遂行を行うための計画、企画、規則または方法、コンピュータプログラム
(3) 情報の提示
(4) 審美的特徴のみの解決
(5) 植物品種、動物品種
(6) 植物および動物の生産のための本質的に生物学的性質の方法であって、微生物学的方法以外のもの
(7) ヒトまたは動物のための疾病予防、診断および治療
手続的要件(知的財産法第100条、第101条、第102条)
産業財産権登録出願に関する一般的な要件(第100条)、出願の単一性要件(第101条)、および特許出願に関する記載要件(第102条)を満たしていなければならない。
関連記事:「ベトナムにおける特許事由と不特許事由」(2015.3.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8533/
関連記事:「ベトナムにおける特許制度について」(2013.9.6)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/3970/
4.職務発明の取り扱い
知的財産法第86条に職務発明制度の規定がある。企業に雇用される従業員が職務上の発明をした場合、特許を受ける権利は、資金や開発手段を提供した企業に帰属するのが原則である。
関連記事:「ベトナムにおける職務発明・職務創作制度」(2013.12.3)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/4822/
5.特許権の存続期間
(1) 存続期間
発明特許の場合、保護証書発行日に権利が発生し、出願日より20年で権利満了、実用新案特許の場合、保護証書発行日に権利が発生し、出願日より10年で権利満了となる(知的財産法第93条第2項および第3項)。
(2) 特許権の存続期間の延長制度
なし
(3) 審査の遅延による存続期間の延長補償
なし
関連記事:「ベトナムにおける特許年金制度の概要」(2018.10.11)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15961/
ベトナムにおける特許制度のまとめ-実体編
1. 特許制度の特徴
(1) 特許の種類
ベトナム知的財産法では「発明特許」と「実用新案特許」がある。
また、「発明の保護適格」の条文が同法58条にあり、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が要件として記載されている。その個別の新規性、進歩性、利用可能性の要件は、それぞれ60条、61条、62条に規定されている。
「発明特許」は3つの要件すべてが必要だが、「実用新案特許」は「新規性」と「利用可能性」があれば良い。
(2) 出願の変更
発明特許出願から実用新案特許出願、実用新案特許出願から発明特許出願、といった出願種別の変更は、方式拒絶査定、登録査定、拒絶査定の受領前は可能である。知的財産法第115条第1項(d)、科学技術省令01/2007/TT-BKHCN(2016年改正)の17.3に規定がある。
(3) 秘密保持審査
ベトナム国内で完成した発明は、ベトナムで特許(発明特許・実用新案特許)出願を行い、ベトナムの出願日から6か月の期間を経過した場合にのみ、外国において産業財産権保護登録出願を行うことができる。ただし、秘密特許の認定がされた場合には、外国において産業財産権保護登録出願を行うことができない。政府決議122/2010/NĐCPにより政府決議103/2006/NĐ-CPに修正・追加された「第3章a 秘密特許」に基づく規定である。
(4) コンピュータ・プログラム自体
特許審査ガイドラインでは、コンピュータ・プログラムは、知的財産法第59条に規定する「発明として保護されない主題」の一つとして説明されている(5.8.2.5 コンピュータ・プログラム)。
(5) 遺伝資源の出所開示
科学技術省令01/2007/TT-BKHCN(2016年改正)第23.11条には、特許出願における遺伝資源および伝統的知識の出所開示要件が定められている。発明がその遺伝資源・伝統的知識に直接的に基づく場合には、遺伝資源または伝統的知識、あるいはその両方に関する発明登録申請書には、発明者または出願人がアクセスした遺伝資源または伝統的知識、あるいはその両方の出所に関する説明資料を添付しなければならない。
関連記事:「ベトナムにおける第一国出願制度」(2019.8.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17627/
関連記事:「ベトナムにおける特許・実用新案出願制度概要」(2019.6.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17469/
関連記事:「ベトナムの特許・実用新案関連の法律、規則、審査基準等」(2019.2.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16556/
関連記事:「ベトナムにおける特許審査基準関連資料」(2016.1.29)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10250/
2. 発明の保護対象
「発明」とは、自然法則を利用して特定の課題を解決するための、製品または方法の態様に基づく技術的解決手段である(知的財産法第4条第12項)。
特許審査ガイドラインでは、人間および動物の診断や治療の方法などは知的財産法第59条に規定する「発明として保護されない主題」の一つであることを明確にしつつ、診断や治療を行うための器具や設備並びに物質や材料はすべて特許の対象であるとして説明されている(「5.8.2.9 人間・動物のための病気予防・診断・治療の方法)。
関連記事:「ベトナムにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」(2019.1.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16397/
関連記事:「既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護」(2018.9.4)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15724/
関連記事:「ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度」(2018.8.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15660/
関連記事:「ベトナム進出に際しての知的財産権保護の留意点」(2015.3.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/8529/
3. 特許を受けるための要件
積極的要件:一般的特許要件(知的財産法第58条)
「発明特許」と「実用新案特許」に関して、知的財産法第58条に「保護適格条項」があり、「発明特許」出願については、知的財産法第60条に規定する「新規性」を満たすか、知的財産法第61条に規定する「進歩性」を満たすか、知的財産法第62条に規定する「産業上利用性」を満たすかという3つの要件がある。また「実用新案特許」出願については、「新規性」と「産業上利用性」そして「通常の知識によらないもの」が要件であり、「発明特許」に対して求められる「進歩性」は要求されない。
消極的要件:発明として保護されない主題(知的財産法第59条)
(1) 発見、科学的理論、数学的方法
(2) 精神活動の実行、飼育動物の訓練、ゲーム、事業遂行を行うための計画、企画、規則または方法、コンピュータ・プログラム
(3) 情報の提示
(4) 審美的特徴のみの解決
(5) 植物品種、動物品種
(6) 植物および動物の生産のための本質的に生物学的性質の方法であって、微生物学的方法以外のもの
(7) ヒトまたは動物のための疾病予防、診断および治療
手続的要件(知的財産法第100条、第101条、第102条)
産業財産権出願に関する一般的な要件(100条)、出願の単一性要件(101条)、および特許出願に関する記載要件(102条)を満たしていなければならない。
関連記事:「ベトナムにおける特許事由と不特許事由」(2015.3.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8533/
関連記事:「ベトナムにおける特許制度について」(2013.9.6)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/3970/
4. 職務発明の取り扱い
ベトナム知的財産法第86条に職務発明制度の規定がある。企業に雇用される従業員が職務上の発明をした場合、特許を受ける権利は資金や開発手段を提供した企業に帰属するのが原則である。
関連記事:「ベトナムにおける職務発明・職務創作制度」(2013.12.3)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/4822/
5. 特許権の存続期間
(1) 存続期間
発明特許の場合、保護証書発行日に権利発生して出願日より20年で権利満了、実用新案特許の場合、保護証書発行日に権利発生して出願日より10年で権利満了となる(知的財産法第93条第2項)。
(2) 特許権の存続期間の延長制度
なし
(3) 審査の遅延による存続期間の延長補償
なし
関連記事:「ベトナムにおける特許年金制度の概要」(2018.10.11)
ベトナムにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状
「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Q
(目次)
第2部 各国におけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状
A. 総括
1 各国・地域の制度・運用の概要一覧表 P.11
Q. ベトナム P.317
1 法律、審査基準 P.317
1.1 発明の定義及び/又は特許可能な発明の定義 P.317
1.2 発明が特許されるための要件 P.317
1.3 CS関連発明等の定義 P.318
1.3.1 CS関連発明の定義 P.318
1.3.2 BM関連発明の定義 P.319
1.4 CS関連発明等が特許可能な発明として認められるか P.319
1.4.1 CS関連発明 P.319
1.4.2 BM関連発明 P.319
1.5 CS関連発明等の特許性の審査基準 P.319
1.5.1 保護適格性の審査基準 P.319
1.5.2 進歩性の審査基準 P.320
1.6 CS関連発明等の審査基準における特記事項 P.321
1.7 保護対象として認められる可能性のあるCS関連発明等のクレーム形式 P.321
2 歴史的変遷 P.321
ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務
記事本文はこちらをご覧ください。
ベトナムにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務
1.プロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式で記載可能な発明
2010年3月31日にベトナム国家知的財産庁により発行された、特許審査ガイドライン(以下、「ガイドライン」)に定められているように、極めて複雑な構造を有する生産物(英語「product」、以下同様)(ポリマーなど)または様々な化合物を含む生産物(抽出物、画分(英語「fraction」)など)といった、出願の時点でその構造が分からない生産物の場合には、当該生産物をその製造方法により特定することができる(例えば、製法Yにより得られた生産物X)。
ただし、その製法の技術的特徴が、当該クレームに記載の生産物と先行技術の他の生産物とを比較または区別する上で十分なものでなければならない(第5.7.2f項)。したがって、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに記載された生産物がその生産物自体の特性(構造、組成、各成分の量など)により定義可能であると、審査官が判断する場合、審査官はプロダクト・バイ・プロセス形式によるクレームの記載について拒絶理由を通知し、生産物自体の特性によりクレームを定義づけるよう出願人に要求する。
2.プロダクト・バイ・プロセス・クレームの実体審査における解釈
ベトナムにおけるこのクレーム形式の特許性評価では、当該クレームに記載された製法によって示唆される生産物の特異的な構造および/または成分を考慮に入れて、生産物自体のみが審査される(すなわち、物同一説)。
具体的には、ガイドラインの規定に従い、このクレーム形式の新規性を評価する際に、審査官は当該クレームに記載された製造方法の特徴によって特異的な構造および/または成分が生産物にもたらされるかどうかを検討しなければならない。その製法により必然的に先行技術の生産物とは異なる構造および/または成分の生産物が生み出されると、当業者が結論づけることができれば、当該プロダクト・バイ・プロセス・クレームは新規性の要件を満たしている。
対照的に、当該クレームに記載された製法により製造された生産物が、先行技術の生産物と同じ構造および/または成分を有する場合には、当該プロダクト・バイ・プロセス・クレームに記載された生産物は、たとえ異なる製法により製造されるとしても、新規性を欠いているとみなされる。ただし、当該クレームに記載された製法が、異なる構造および/または成分を有する生産物を生み出すこと、または異なる機能を有し、それにより構造および/または成分に変化をもたらすことが可能な生産物を生み出すことを、出願人が立証できる場合を除く(第22.2.2.5(3)項)。
具体例
ガイドライン(第22.2.2.5(3)項)では、製法Xにより製造されるガラスに関する発明であって、先行技術に同じガラスを製造する製法Yが既に開示されているという具体的な事例が取り上げられている。この事例が示しているのは、これら2つの製法で製造されたガラスが同じ構造、形状および/または材料を有する場合には、当該発明は新規ではないということである。
対照的に、製法Xが先行技術にはまだ開示されていない特定の温度での温置段階(英語「incubation step」)を含んでおり、この温置温度のおかげで、製法Xにより製造された当該クレームのガラスが、製法Yにより製造されたガラスと比べて増大した亀裂抵抗および破損抵抗を有する場合には、当該発明は新規性を有する。なぜなら亀裂抵抗および破損抵抗の増大は、先行技術のガラスと比べて当該クレームのガラスが異なる製造方法のおかげで異なる内部構造および微細構造を有することを示唆しているためである。
3.プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害判断における解釈
ベトナムにおいてプロダクト・バイ・プロセス・クレームに対する侵害の可能性を評価する場合、当該クレームに記載された製法は限定事項として考慮されると考えられる(すなわち、製法限定説)。
3-1.背景
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害分析については、このクレーム形式の技術的範囲または権利行使に関する明示的な規定は、ベトナム知的財産法や関連法規には存在しない。また、ベトナムにおいてこの問題に関する判例法はこれまで存在しなかったため、審決も存在しない。それゆえ、訴訟が生じた場合、この特殊なクレーム形式に関する侵害評価は、産業財産分野における行政違反行為の処罰に関する2013年8月29日付けの政令No. 99/2013/ND-CPの複数の条項について詳述し、指針を示す、科学技術省の2015年6月26日付けの最新の通達No.11/2015/TT-BKHCNに基づいて行われると考えられる。
3-2.通達No. 11/2015/TT-BKHCNに基づく解釈
この通達の規定によれば、当該クレームに記載された全ての本質的な技術的特徴が同一または均等の状態で被疑侵害品に存在する場合、その被疑侵害品は当該クレームにより保護される生産物と「同一」または「均等」とみなされる。その一方で、被疑侵害品が当該クレームに記載された少なくとも1つの本質的な技術的特徴を含んでいない場合、その被疑侵害品は「同一ではない」または「均等ではない」とみなされる。
つまり、双方の技術的特徴は、(a)当該クレームに記載された他の特徴と同じ性質、同じ目的、同じ目的達成方法を有し、同じ関係にある場合には「同一」とみなされ、さらに(b)類似性または互換性のある性質、実質上同一の目的、および実質上同一の目的達成方法を有する場合は「均等」とみなされる(規則11)。
それゆえ、製造方法の特徴により定義されているプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合、被疑侵害品は、当該プロダクト・バイ・プロセス・クレームに記載された製法と比較して同一性、類似性または互換性のある性質、同一または実質上同一の目的、および同一または実質上同一の目的達成方法を有する製法により製造される場合に限り、プロダクト・バイ・プロセス形式の特許クレームを侵害していると解釈することが可能である。
ベトナムにおける特許審査基準関連資料
【詳細】
ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部4
(目次)
第Ⅲ部 調査対象国・地域の審査基準関連資料の詳細
4 ベトナム P.95
参考 調査対象国・地域の知的財産権担当官庁及び、ウェブサイト公開されている関連法規、審査基準関連資料の情報
4 ベトナム P.212