日本とベトナムの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較
1.日本の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長
(1) 特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間
・出願人が在外者でない場合(国内出願人)は、意見書および補正書の提出期間は60日
・出願人が在外者である場合(外国出願人)は、意見書および補正書の提出期間は3か月
条文等根拠:特許法第50条、第17条の2第1項、方式審査便覧04.10 1.(2)ア、2.(2)ア
日本国特許法 第50条 拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。 |
日本国特許法第17条の2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面の補正 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)および第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。 三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。 |
方式審査便覧04.10 法定期間及び指定期間の取扱い 1.手続をする者が在外者でない場合 (2)次に掲げる書類等の提出についての指定期間は、特許及び実用新案に関しては60日、意匠(国際意匠登録出願における拒絶の通報に応答する場合を除く。)及び商標(国際商標登録出願における命令による手続補正書を提出する場合及び暫定的拒絶の通報に応答する場合を除く。)に関しては40日とする。ただし、手続をする者又はその代理人が、別表に掲げる地に居住する場合においては、特許及び実用新案に関しては60日を75日と、意匠及び商標に関しては40日を55日とする。 ア.意見書(特50条、商15条の2、15条の3第1項、商附則7条) 2.手続をする者が在外者である場合 (2)次に掲げる書類等の提出についての指定期間は1.(11)及び(12)を除き、3月とする。ただし、代理人だけでこれらの書類等を作成することができると認める場合には、1.(2)の期間とする。 ア.意見書(1.(2)ア.において同じ。) |
(2) 特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間の延長
・出願人が在外者でない場合(国内出願人)は、最大2か月まで延長可能
・出願人が在外者である場合(外国出願人)は、最大3か月まで延長可能
(*特許庁「出願の手続」第二章 第十八節 IV指定期間の延長、https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/document/syutugan_tetuzuki/02_18.pdf)
条文等根拠:特許法第5条第1項、方式審査便覧04.10 1.(16)ア、2.(12)ア、イ
日本国特許法第5条 期間の延長等 特許庁長官、審判長または審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。 |
日本特許庁 方式審査便覧 04.10 1.(16)ア、2.(12) 1 手続をする者が在外者でない場合 (16) 次に掲げる特許法、実用新案法及び意匠法並びに特許登録令、実用新案登録令及び意匠登録令の手続の指定期間については、指定期間内又は指定期間に2月を加えた期間内の請求により、2月延長することができる。ただし、指定期間内に延長請求した場合には、指定期間経過後の再度の延長請求を行うことはできない。 ア.(2)ア.の意見書(特50条及び意19条の規定によるものに限る。)ただし、当初の指定期間内に意見書を提出した場合又は特許法第17条の2第1項第1号又は第3号に基づく補正を行った場合については、指定期間経過後の延長請求を行うことはできない。 2 手続をする者が在外者である場合 (12) 特許法第50条の規定による意見書の提出についての指定期間は、請求により延長することができる。延長する期間は以下のとおりとする。 ア.指定期間内の延長請求は、1回目の請求により2月延長し、2回目の請求により1月延長することができる。 イ.指定期間経過後の延長請求は、指定期間に2月を加えた期間内の請求により2月延長することができる。ただし、指定期間内に延長請求した場合には、指定期間経過後の再度の延長請求を行うことはできない。 また、当初の指定期間内に意見書を提出した場合又は特許法第17条の2第1項第1号又は第3号に基づく補正を行った場合については、指定期間経過後の延長請求を行うことはできない。 |
2.ベトナムの実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間延長
(1) 特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間
・拒絶理由通知への応答期間は3か月
条文等根拠:科学技術省・省令第16/2016/TT-BKHCN号14.c)で改正された省令第01/2007/TT-BKHCN号15.7.a)(ⅰ)
14. 下記のように(省令第01/2007/TT-BKHCN号の)15.を修正し、補足する c) 15.7を下記のように修正し、補足する 「15.7 実体審査を完了するための作業 a) 実体審査結果の通知 本通達(01/2007/TT-BKHCN)の15.8で規定するように、NOIP(現IP Vietnam、以下同じ。)は、遅くとも実体審査の終了期限までに次の通知を送達するものとする。 (ⅰ) 出願に記載された主題が保護条件を満たさない場合、NOIPは、保護権の付与を拒絶する旨、拒絶の理由を明確に示し、保護の範囲(量)の修正を指導し、出願人が意見を述べるための期限を通知日から3か月とする実体審査結果の通知を発行する。」 |
注:( )内は著者による追記
(2) 特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間の延長
・応答期間の延長は1回のみ、3か月の延長が可能
条文等根拠:科学技術省・省令第16/2016/TT-BKHCN号9.で改正された省令第01/2007/TT-BKHCN号9.2
9. 下記のように(省令第01/2007/TT-BKHCN号の)9.を修正し、補足する。 「9. 期限 9.2 出願人および関係者が、書類を提出、修正、補足し、または意見を述べるための期限は、書面による申請を提出する必要がある場合に限り、NOIP(現IP Vietnam)が行った通知に設定された期限と同じ期間、1回に限り延長することができる。設定された期限の満了前に延長を申請し、規定に従って延長申請料を支払うこと。」 |
注:( )内は著者による追記
日本とベトナムの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較
日本 | ベトナム | |
応答期間 | 60日(在外者でない場合) 3か月(在外者の場合) |
3か月 |
応答期間の延長の可否 | 可 | 可 |
延長可能期間 | 最大2か月(在外者でない場合) 最大3か月(在外者の場合) |
3か月 |
ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度
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ベトナムにおける特許出願の補正および補充
【詳細】
ベトナム知的財産法第115条に基づき、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも、出願人は、出願補正または補充をすることができる。ただし、補正は、(i)原出願明細書の保護範囲を超えず、(ii)当初開示された発明の本質を変更せず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。自発補正は、PCT出願の国内移行時、方式や実体審査通知の発行前、実体審査請求前に行うことができ、その他ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : IP VIETNAM)からの指令を受けた場合に補正を行うことができる。
○補正または補充の時期
ベトナム知的財産法は、IP VIETNAMにおける特許出願の審査過程全体を通じて、明細書と請求項を補正または補充する機会を定めている。出願日から特許査定や拒絶査定の日まで、出願人が自発的に、またはIP VIETNAMの指令を受けて補正または補充を行うことができる。
自発補正および/または補充は、以下の場合に行うことができる。
・PCT出願がベトナムでの国内手続きに移行するとき
・方式審査通知発行前
・実体審査請求前
・実体審査通知発行前
さらに、IP VIETNAMの指令を受けた場合、出願人は所定の期間内に方式審査通知および/または実体審査通知へ応答する際に、当該出願を補正することができる。
○請求項および明細書の補正および補充
当事務所の実務で多く見受けられる明細書・請求項の補正および補充を以下に紹介する。
・人間または動物の病気の診断または治療の方法に関する請求項の削除、または可能な場合これらの請求項の認容可能な形への変更
・用途請求項の削除。IP VIETNAMは最近、用途請求項は法定の発明主題ではないとみなす決定を下した。または可能な場合、用途請求項の認容可能な形への変更
・発明の名称、詳細な説明および/または要約の補正、人間または動物の病気の診断または治療の方法に関する記載、用途にかかる特許主題の削除
・方式要件を満たすため、同時に複数の独立請求項に関係する請求項を、複数の別々の請求項に分割
・独立請求項の数を減らして審査料金を減額するための請求項補正
・ベトナム対応特許出願の審査を迅速化するため、認められた外国特許庁で特許査定を受けた特許請求項に係属中の請求項を一致させる補正
・発明の詳細な説明を請求項の補正に一致するように補正
○請求項および明細書の認められない補充
以下の補正または補充は認められない。
・当初の明細書で開示されてない主題を、請求項および/または発明の詳細な説明に補充すること
・当初の発明の詳細な説明(図を含む)および/または請求項で明確かつ直接的に確認できない技術的特徴を、請求項および/または発明の詳細な説明に補充すること
・原出願における発明の本質を変更すること
・当業者が見て、原出願の記載とは異なる情報であって、原出願から確実かつ直接的に導くことができない情報を補充すること
・図面を測定することで得られるパラメータに関連する技術的特徴を補充すること
・原出願に記載されていない構成要素であって、原出願に存在しない特別な効果をもたらす構成要素を補充すること
・当業者が原出願から直接的に導き出すことができない有用な効果を補充すること
・原出願の請求項と発明の詳細な説明の開示範囲を超えて、請求項の技術的特徴を変更すること
・不明瞭な情報を、明確で具体的な情報に変更すること
・原出願文書における複数の個別の特徴を、1つの新たな特徴としてまとめる場合であって、これら個別の特徴の相互関係が原出願文書に明確に記載されていない場合
・発明の詳細な説明に記載された特徴を変更して、原出願に記載された特徴とは異なるものとすること
・原出願において発明の技術的効果を得るために必要とされる技術的特徴を削除すること
○補正または補充の方法
補正または補充の申し立ては書面で行い、(i)請求項または発明の詳細な説明の最終版と、(ii)原請求項および発明の詳細な説明とを比較した補正または補充の詳細の説明、を添付しなければならない。
ベトナムにおける特許審査基準関連資料
【詳細】
ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部4
(目次)
第Ⅲ部 調査対象国・地域の審査基準関連資料の詳細
4 ベトナム P.95
参考 調査対象国・地域の知的財産権担当官庁及び、ウェブサイト公開されている関連法規、審査基準関連資料の情報
4 ベトナム P.212