台湾における商標制度のまとめ-実体編
1. 商標制度の特徴
(1) 先取り出願の登録不可事由
先取り商標に該当することを理由とする拒絶として、他人の商標であることを知りながら意図して模倣し登録出願する場合は登録不可となる(2011年改正)。
(2) 国際条約
パリ条約、マドリッド協定には加盟していないので、台湾に直接商標出願する必要がある。WTOには加盟しているので、日本出願を基礎とした優先権主張は可能。
(3) 使用証拠
2002年のWTO加盟に伴い、商標の更新手続きの際の使用状況に関する審査が廃止され、使用証拠の提出は不要となった。
関連記事:「台湾における商標法の保護客体―非伝統的商標」(2019.04.18)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16907/
関連記事:「台湾における商標法の紹介」(2014.03.28)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/5763/
2. 登録できる商標
商標とは、何らかの識別性を有する標識であり、文字、図形、記号、色彩、立体、形状、動態、ホログラム、音声等、またはその組合せにより構成されるものである。前項でいう識別性とは、商品または役務の関連消費者に、指示する商品または役務の供給元を認識させ、他人の商品または役務と区別できるものである(商標法第18条)。
関連記事:「台湾における商標法の保護客体―非伝統的商標」(2019.04.18)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16907/
関連記事:「台湾における商標出願制度の概要」(2012.07.31)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/315/
関連記事:「台湾における商標法の紹介」(2014.03.28)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/5763/
3. 商標を登録するための要件
(積極的登録要件)
・識別性を有するものであること(商標法第29条)
(消極的登録要件)
・先願登録商標、他人の周知商標との同一・類似、品質誤認の有無、公序良俗違反の有無、著名となっている他人の氏名・名称等を含む商標など、登録を受けることができない商標に該当しないこと(商標法第30条)。
関連記事:「台湾における商標出願制度の概要」(2012.07.31)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/315/
関連記事:「台湾における商標法の紹介」(2014.03.28)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/5763/
4. 商標権の存続期間
存続期間は10年間である(商標法第33条)。毎回さらに10年間の更新登録ができ、更新回数に制限はない。
関連記事:「台湾における商標出願制度の概要」(2012.07.31)
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台湾における商標制度のまとめ-実体編
1. 商標制度の特徴
(1) 先取り出願の登録不可事由
先取り商標に該当することを理由とする拒絶として、他人の商標であることを知りながら意図して模倣し登録出願する場合は登録不可となる(2011年改正)。
(2) 国際条約
パリ条約、マドリッド協定には加盟していないので、台湾に直接商標出願する必要がある。WTOには加盟しているので、日本出願を基礎とした優先権主張は可能。
(3) 使用証拠
2002年のWTO加盟に伴い、商標の更新手続きの際の使用状況に関する審査が廃止され、使用証拠の提出は不要となった。
関連記事:「台湾における商標法の保護客体―非伝統的商標」(2012.12.25)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/2097/
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URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/5763/
2. 登録できる商標
商標とは、何らかの識別性を有する標識であり、文字、図形、記号、色彩、立体、形状、動態、ホログラム、音声等、またはその組合せにより構成されるものである。前項でいう識別性とは、商品または役務の関連消費者に、指示する商品または役務の供給元を認識させ、他人の商品または役務と区別できるものである(商標法第18条)。
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3. 商標を登録するための要件
(積極的登録要件)
・識別性を有するものであること(商標法第29条)
(消極的登録要件)
・先願登録商標、他人の周知商標との同一・類似、品質誤認の有無、公序良俗違反の有無、著名となっている他人の氏名・名称等を含む商標など、登録を受けることができない商標に該当しないこと(商標法第30条)。
関連記事:「台湾における商標出願制度の概要」(2012.07.31)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/315/
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URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/5763/
4. 商標権の存続期間
存続期間は10年間である(商標法第33条)。
毎回さらに10年間の更新登録ができる。更新回数に制限はない。
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