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日本と台湾の意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

日本における意匠出願の審査

 日本において意匠登録を受けるためには、願書、図面を含む出願書類が所定書式を満たしているかどうかの形式的な審査(方式審査)が行われた後、方式審査を通過した出願に対しては、審査官により意匠登録要件を満たしているかどうかの審査(実体審査)が行われる。実体審査において審査される内容は以下の通りである。

  1. 物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせる意匠であること(第2条1項)
  2. 工業上利用できる意匠であること(第3条1項柱書)
  3. 新規性を有する意匠であること。(第3条1項各号)
  4. 創作非容易性を有すること(第3条2項)
  1. 先願意匠の一部と同一または類似の意匠でないこと(第3条の2)
  2. 公序良俗違反でないこと(第5条1号)
  3. 他人の業務に係る物品と混同を生じる恐れがないこと(第5条2号)
  4. 物品の機能確保のために不可欠な形状のみからなる意匠でないこと(第5条3号)
  5. 最先の出願であること(第9条)

条文等根拠:意匠法第16条、第17条

 

日本意匠法 第16条 審査官による審査

 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。

 

日本意匠法 第17条 拒絶の査定

 審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の3、第5条、第8条、第9条第1項もしくは第2項、第10条第1項から第3項まで、第15条第1項において準用する特許法第38条または第68条第3項において準用する同法第25条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

二 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

三 その意匠登録出願が第7条に規定する要件を満たしていないとき。

四 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。

 

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台湾における意匠出願の審査

 台湾における意匠登録手続きにおいては、まず、出願書類に関する方式審査が行われた後、方式審査を通過した出願に対しては、産業上の利用可能性、新規性、創作非容易性、公序良俗違反、先願主義などについての実体審査が行われる。

条文等根拠:専利法第134条

 

台湾専利法 第134条

意匠登録出願が第121 条から124 条、第126 条、第127 条、第128 条第1 項から第3 項、第129 条第1 項、第2 項、第131 条第3 項、第132条第3 項、第133 条第2 項、第142 条第1 項が準用する第34 条第4項、第142 条第1 項が準用する第43 条第2 項、第142 条第1 項が準用する第44 条第3 項の規定に違反する場合は、拒絶査定を下さなければならない。

 

 

日本

台湾

実体審査

の有無

 

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 新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における実体審査制度については、下記のとおりである。

 

             実体審査制度に関する各国比較

実体審査の有無

実体審査における新規性審査の有無

実体審査における創作容易性審査の有無

評価書請求の有無

JP

BR

CN

HK

ID

IN

KR

MY

PH

RU

SG

TH

TW

VN