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台湾における特許制度のまとめ-手続編

1.出願に必要な書類
 特許出願は、特許出願人が願書、明細書、特許請求の範囲、要約および必要な図面を備えて、特許主務官庁にこれを提出する(専利法第25条)。

関連記事:「日本と台湾における特許出願書類の比較」(2021.06.03)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20069/

関連記事:「台湾における専利に必要な書類一覧」(2021.06.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20182/

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2022.07.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24167/

2.記載が認められるクレーム形式
(1) 認められるクレーム形式
 製品、方法、特定の方法による製品、装置、システム、プログラム、プログラムの記録された記憶媒体

(2) 認められないクレーム形式
 データ、信号

備考:請求の対象が「信号」「データフォーマット」などである場合、請求項が不明確となるので、補正する必要がある(台湾専利審査基準第2編第12章第2節)。

3.出願の言語
 特許出願に関する書類は中国語(台湾で用いられる繁体字中国語。以下同じ)を使用する。出願時に、外国語明細書を提出し、かつ特許主務官庁が指定する期間内に中国語による翻訳文が提出された場合、当該外国語明細書が提出された日を出願日とする(専利法第25条)。
 出願人は、外国語の書面により出願する場合、願書の使用言語の種類の欄にチェックを入れる。外国語の種類は、日本語、英語、ドイツ語、韓国語、フランス語、ロシア語、ポルトガル語、スペイン語およびアラビア語の9言語に限る(台湾専利審査基準第1編第2章第7.2節)。
 出願時に明細書、特許請求の範囲または図面を簡体字中国語にて提出し、かつ特許主務官庁が指定する期間内に繁体字中国語による翻訳文を提出した場合、当該簡体字中国語明細書を提出した日が出願日とされる(大陸地区人民の台湾における特許および商標登録出願の作業要点第四点)。

関連記事:「日本と台湾における特許出願書類の比較」(2021.06.03)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20069/

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2022.07.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24167/

4.新規性喪失の例外(グレースピリオド)
 出願人の本意で、または本意でなく公開に至った事実が発生してから12か月以内に出願したものについて、当該事実は第1項各号または前項でいう特許を受けることができない事情に該当しないものとする(専利法第22条第3項)。特許出願により台湾または外国で法により公報で行った公開が、出願人の意図による場合は、前項の規定を適用しない(専利法第22条第4項)。
 なお、専利法の改正により手続要件が緩和され、2017年5月1日以降の出願においては、出願人は出願と同時にグレースピリオドの適用を主張する旨の表明をする必要がなくなった。

関連情報:An amendment to the Patent Act has come into effect on May 1, 2017 (2017.05.04)
http://www.widebandip.com/jp/knowledge2.php?type1=C&idno=148
(TIPOにあったリンクを、「広流知財事務所(WIDEBAND)」のサイトに貼りなおしたもの)

5.審査
(1) 実体審査
 実体審査:あり(専利法第36条)
 審査請求制度:あり(専利法第38条)
   審査請求期間:出願日から3年以内(優先権主張の有無を問わず)
   請求人:誰でも出願日から3年以内に審査請求ができる(専利法第38条第1
   項)。

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2022.07.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24167/

(2) 早期審査
 早期審査:あり
「発明特許早期審査の運用方案(AEP)」
 AEP制度による早期審査申請事由として
  事由1(対応外国出願で登録査定が発行されたもの)
  事由2(対応日本、米国、欧州特許庁で審査意見通知書およびサーチレポートが発行
  されているが審査結果は出ていないもの)
  事由3(ビジネスの実施上、必要とするもの)
  事由4(グリーンエネルギー技術に関するもの)
のいずれかを満たす必要がある。

利用可能なPPH:通常型、MOTTAINAI

関連記事:「台湾における特許の早期権利化の方法」(2015.03.31)
http://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8270/

関連記事:「台湾における特許審査ハイウェイ(PPH)の利用」(2016.02.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/10288/

6.出願から登録までのフローチャート
(1) 出願から登録までの特許出願のフローチャート

(2) フローチャートに関する簡単な説明
・出願:外国語(言語指定あり)で出願した場合、指定期間内に繁体字中国語翻訳文を提出する。
・方式審査:様式、出願書類が揃っていること、申請手数料等を確認する。
・出願公開:出願日(優先権を主張する場合は、優先日)から18か月後に公開する。出願後15か月以内に取り下げると公開されない。
・審査請求:出願から3年以内の間、何人も請求可能である。
・実体審査:早期審査制度(PPH、AEP)がある。拒絶理由通知が発行される前であれば、いつでも自発補正をすることができる。
・応答書類提出:初審査または再審査の拒絶理由通知を受領した日の翌日から3か月以内に応答書類(意見書、補正書など)を提出するが、その期限はさらに3か月延長することができる。
・再審査:初審査拒絶査定を受領した日の翌日から2か月以内に再審査を請求することができる。なお、再審査を請求する際に再審査理由書および補正書(ある場合)を提出するが、その提出日は4か月延長することができ、必要であれば、さらに2か月延長することができる。
・訴願:再審査拒絶査定を受領した日の翌日から30日以内に経済部に訴願を提起することができる。
・行政訴訟提起:訴願決定に不服がある場合、決定書を受領した日の翌日から2か月以内に、知的財産及び商事裁判所(中国語「智慧財產及商業法院」)に行政訴訟を提起することができる。
・上訴:行政訴訟判決に不服がある場合、判決書を受領した日から20日以内に、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に上告することができる。
・設定登録:特許査定書を受領した日から3か月以内に登録料および1年目の年金を納付すれば、特許が登録され公告される。

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2022.07.26)
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[権利設定前の争いに関する手続]

7.拒絶査定不服
 拒絶査定に不服があるときは、査定書送達日の翌日から2か月以内に理由書を添付して再審査を請求できる(専利法第48条第1項)。再審査請求の際、補正書を提出することができる(専利法第49条第1項)。再審査は原審査に関与しなかった特許審査官が担当する(専利法第50条)。

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2022.07.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24167/

8.権利設定前の異議申立
 なし

※専利の異議申立制度は2004年の法改正により廃止されている。

関連記事:「台湾における審判件数」(2021.06.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/20129/

9.上記7の判断に対する不服申立
 再審査の拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行うことができる。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産及び商事裁判所に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産及び商事裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所に提訴することができる。

関連記事:「台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要」(2021.06.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20122/

関連記事:「台湾商標、専利訴訟手続き概要(不服申立型)」(2021.06.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20125/

[権利設定後の争いに関する手続]

10.権利設定後の異議申立
 なし

※専利の異議申立制度は2004年の法改正により廃止されている。

関連記事:「台湾における審判件数」(2021.06.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/20129/

11.権利の無効を申し立てる制度
 特許権の存続期間中:特許権に、新規性欠如、進歩性欠如、記載要件違反などの事情がある場合、何人も、特許主務官庁に対し、無効審判を請求することができる(専利法第71条)。
 特許権の消滅後:利害関係者は、特許権の取消により回復できる法律上の利益がある場合、特許権の消滅後も、無効審判を請求することができる(専利法第72条)。
 請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる(訴願法第57条)。

関連記事:「台湾における特許無効審判制度の概要」(2021.06.08)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/

関連記事:「台湾における特許無効手続に関する統計」(2018.02.20)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14575/

関連記事「台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要」(2021.06.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20122/

12.権利設定後の権利範囲の修正
 権利付与後の訂正が認められている。「請求項の削除」、「特許請求の範囲の減縮」、「誤記または誤訳の訂正」、「明瞭でない記載の釈明」が認められている(専利法第67条第1項)。
 訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示されている範囲を超えてはならない(専利法第67条第2項)。
 訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更するものであってはならない(専利法第67条第4項)。
 訂正は、無効審判請求の審理期間において、特許権者は答弁、補充答弁又は応答期間内のみ請求することができる。ただし、特許権が訴訟事件に係属中の場合、これに限らない(専利法第74条第3項)。

関連記事:「台湾における特許出願の補正・訂正」(2022.10.27)
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関連記事:「台湾における特許無効審判制度の概要」(2021.06.08)
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関連記事:「台湾における特許査定後の職権による取消」(2013.04.04)
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13.その他の制度
 特になし。

台湾における特許制度のまとめ-実体編

1. 特許制度の特徴

(1) 加盟条約
 台湾はWTOには加盟しているが、パリ条約とPCTには未加盟である。WTO加盟国に対する第一国出願およびPCT出願を基礎とする優先権を伴う台湾出願が可能。ただし、PCT出願において、台湾を指定国とすることはできない。

(2) 特許早期審査(AEP)
 早期審査を申請できる事由は以下の4項目。
<事由1>:対応する外国出願が外国特許庁の実体審査を経て、特許査定されたもの。
<事由2>:対応する外国出願が、米国、日本、欧州特許庁の審査意見通知書およびサーチレポートの発給を受けているが、審査結果は出ていないもの。
<事由3>:ビジネスの実施上、早期の審査開始を必要とするもの。
<事由4>:グリーンエネルギー技術に関するもの。

関連記事:「台湾における特許早期審査(AEP)申請に関する統計」(2015.03.31)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/8295/

関連記事:「台湾における特許の早期権利化の方法」(2015.03.31)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/8270/

関連記事「台湾における特許出願の係属状況に関する統計」(2018.06.07)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/15327/

(3) 特許と実用新案のダブルトラック
 同一人が同一の創作について同日にそれぞれ特許出願および実用新案登録出願をするときは、出願時にそれぞれ申出をしなければならない。その特許査定前に、既に実用新案権を取得しているときは、特許主務官庁は、期間を指定していずれかの出願を選択するよう出願人に通知しなければならない。出願人がそれぞれについて申出をしなかったとき、または期間が経過してもいずれかの出願を選択しなかったときは、特許を受けることができない。
 出願人が前項の規定により特許を選択したときは、その実用新案権は、特許権が公告された日をもって消滅する。
 特許査定前に、実用新案権が既に当然消滅しているとき、または取消が確定しているときは、特許を付与しない(専利法第32条)。
 特許査定から公告までの間に、本法第32条の実用新案権が当然消滅しているとき、または取消が確定しているときは、特許を公告しない(専利法施行細則第26-2条)。

2. 発明の保護対象
 発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指す(専利法第21条)。
 コンピュータソフトウェア関連発明として、例えば、装置、システム、コンピュータが読み取れる記録媒体、コンピュータプログラムプロダクトまたはその他の類似名称を含むものが、出願対象の請求項となり得る(審査基準第2編第12章、【ソース】参照)。

 既知の医薬物質に関する第二医薬用途に基づく医薬発明または用法や用量を特徴とする医薬発明の場合、その技術的特徴は新規の医薬用途または用法もしくは用量であって医薬物質自体ではない(審査基準第2編第13章、【ソース】参照)。

関連記事:「台湾における医薬用途発明の特許保護」(2018.02.27)
URL:http://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14590/

3. 特許を受けるための要件
積極的要件:特許要件(専利法第22条、同法第23条)
(1) 産業上利用することができること。
(2) 新規性、進歩性を有すること。

消極的要件:不特許事由(専利法第24条)
(1) 動物、植物、および動物や植物を生み出すための生物学的方法。ただし、微生物学的方法はこの限りでない。
(2) 人間または動物の病気の診断、治療または外科手術の方法。
(3) 公序良俗または公衆衛生を害するもの。

手続的要件(専利法第26条、同法第31条)
(1) 記載要件を満たしていなければならない。
(2) 最先に出願した者のみが特許を受けることができる。

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2012.07.31)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/290/

関連記事:「台湾における特許および実用新案を受けることができない発明」(2015.06.30)
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関連記事:「台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解」(2015.08.11)
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4. 職務発明の取り扱い
 職務上完成した発明、実用新案または意匠とは、従業者が雇用関係下の業務で完成した発明、実用新案または意匠を指す(専利法第7条)。
 従業者が職務上完成した発明、実用新案または意匠について、その特許出願権および特許権は雇用者に帰属し、雇用者は従業者に相当の対価を支払わなければならない。ただし、契約で別段の約定がある場合は、それに従う(専利法第7条)。

関連記事:「台湾における職務上完成させた発明・実用新案・意匠及び著作物」(2014.08.22)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/6453/

5. 特許権の存続期間
(1)存続期間
 特許権の存続期間は、出願日から20年である(専利法第52条第3項)。

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2012.07.31)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/290/

(2)特許権の存続期間の延長制度
 医薬品および農薬品の販売に主務官庁の許可が必要であることに起因して、特許権存続期間中に特許発明を実施することができない期間が生じた場合、5年を限度に1回に限り、特許権存続期間を延長することができる(専利法第53条)。

関連記事:「台湾における特許権の存続期間の延長制度」(2021.06.10)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20107/

(3)審査の遅延による存続期間の延長補償
 特許権の存続期間の延長を申請するものについて、特許主務官庁が本来の特許権存続期間の満了時に、なおも査定していない場合、その期間延長が許可されたものと見なす。ただし、審査の結果、延長が認められなかった場合、原特許権存続間満了までとする(専利法第54条)。

関連記事:「台湾における特許権の存続期間の延長制度」(2021.06.10)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20107/

台湾における特許制度のまとめ-手続編

1. 出願に必要な書類
 特許出願は、特許出願人が願書、明細書、特許請求の範囲、要約および必要な図面を備えて、特許主務官庁にこれを提出する(専利法第25条)。

関連記事:「日本と台湾における特許出願書類の比較」(2021.06.03)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20069/

関連記事:「台湾における専利に必要な書類一覧」(2021.06.17)
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関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2012.07.31)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/290/

2. 記載が認められるクレーム形式
(1) 認められるクレーム形式
 製品、方法、特定の方法による製品、装置、システム、プログラム、プログラムの記録された記憶媒体

(2) 認められないクレーム形式
 データ、信号

備考:台湾特許審査基準第2編第12章第2節(【ソース】参照)の記載内容により、請求の対象が「信号」「データフォーマット」などである場合、請求項が不明確となるので、補正する必要がある。

3. 出願の言語
 特許出願に関する書類は中国語(台湾で用いられる繁体字中国語。以下同じ)を使用する。出願時に、外国語明細書を提出し、かつ特許主務官庁が指定する期間内に中国語による翻訳文が提出された場合、当該外国語明細書が提出された日を出願日とする(専利法第25条)。
 出願人は、外国語の書面により出願する場合、願書の使用言語の種類の欄にチェックを入れること。外国語の種類は日本語、英語、ドイツ語、韓国語、フランス語、ロシア語、ポルトガル語、スペイン語およびアラビア語の9言語に限る(審査基準第1編第2章第7.2節、【ソース】参照)。
 出願時に明細書、特許請求の範囲または図面を簡体字中国語にて提出し、かつ特許主務官庁が指定する期間内に繁体字中国語による翻訳文を提出した場合、当該簡体字中国語明細書を提出した日が出願日とされる(大陸地区人民の台湾における特許および商標登録出願の作業要点第四点)。

関連記事:「日本と台湾における特許出願書類の比較」(2021.06.03)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20069/

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2012.07.31)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/290/

4. グレースピリオド
新規性喪失の例外
 出願人の本意で、または本意でなく公開に至った事実が発生してから12か月以内に出願したものについて、当該事実は第1項各号または前項でいう特許を受けることができない事情に該当しないものとする。特許出願により台湾または外国で法により公報で行った公開が、出願人の本意である場合は、前項の規定を適用しない(専利法第22条第3、4項)。
 手続要件が緩和され、出願人は出願と同時にグレースピリオドの適用を主張する旨の表明をする必要がなくなった。

関連情報:An amendment to the Patent Act has come into effect on May 1, 2017 (2017.5.04)
URL: http://www.widebandip.com/jp/knowledge2.php?type1=C&idno=148
(TIPOにあったリンクを、「広流知財事務所(WIDEBAND)」のサイトに貼りなおしたもの)

5. 審査
(1) 実体審査
 実体審査:あり
 審査請求制度:あり
   審査請求期間:出願日から3年以内(優先権主張の有無を問わず)
   請求人:誰でも出願日から3年以内に審査請求ができる(専利法第38条第1
   項)。

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2012.07.31)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/290/

(2) 早期審査
 早期審査:あり
「発明特許早期審査の運用方案(AEP)」
 AEP制度による早期審査申請事由として
  事由1(対応外国出願で登録査定が発行されたもの)
  事由2(対応日本、米国、欧州特許庁で審査意見通知書およびサーチレポートが発行
  されているが審査結果は出ていないもの)
  事由3(ビジネスの実施上、必要とするもの)
  事由4(グリーンエネルギー技術に関するもの)
のいずれかを満たす必要がある。

利用可能なPPH:通常型、MOTTAINAI

関連記事:「台湾における特許の早期権利化の方法」(2015.03.31)
URL:http://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8270/

関連記事:「台湾における特許審査ハイウェイ(PPH)の利用」(2016.02.09)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/10288/

6. 出願から登録までのフローチャート
(1)出願から登録までの特許出願のフローチャート

(2)フローチャートに関する簡単な説明
・出願:外国語(言語指定あり)で出願した場合、指定期間内に繁体字中国語翻訳文を提出する。
・方式審査:様式、出願書類が揃っていること、申請手数料等を確認する
・出願公開:出願日(優先権を主張する場合、優先日)から18か月後に公開する。出願後15か月以内に取り下げると公開されない。
・審査請求:出願から3年以内の間、何人も請求可能である。
・実体審査:早期審査制度(PPH、AEP)がある。拒絶理由通知が発行される前であれば、いつでも自発補正をすることができる。
・応答書類提出:初審査または再審査の拒絶理由通知を受領した日の翌日から3か月以内に応答書類(意見書、補正書など)を提出するが、その期限はさらに3か月延長することができる。
・再審査:初審査拒絶査定を受領した日の翌日から2か月以内に再審査を請求することができる。なお、再審査を請求する際に再審査理由書および補正書(ある場合)を提出するが、その提出日は4か月延長することができ、必要であれば、さらに2か月延長することができる。
・訴願:再審査拒絶査定を受領した日の翌日から30日以内に経済部に訴願を提起することができる。
・行政訴訟提起:訴願決定に不服がある場合、決定書を受領した日の翌日から2か月以内に、知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができる。
・上訴:行政訴訟判決に不服がある場合、判決書を受領した日から20日以内に、最高行政裁判所に上告することができる。
・設定登録:特許査定書を受領した日から3か月以内に登録料および1年目の年金を納付すれば、特許が登録され公告される。

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2012.07.31)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/290/

[権利設定前の争いに関する手続]

7. 拒絶査定不服
 拒絶査定に不服があるときは、審定書送達日の翌日から2か月以内に理由書を添付して再審査を請求できる(専利法第48条第1項)。再審査請求の際、補正書を提出することができる(専利法第49条第1項)。再審査は原審査に関与しなかった特許審査官が担当する(専利法第50条)。

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2012.07.31)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/290/

8. 権利設定前の異議申立
 なし

※専利の異議申立制度は2004年の法改正により廃止されている。

関連記事:「台湾における審判件数」(2021.06.15)
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9. 上記7の判断に対する不服申立
 再審査の拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行うことができる。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。

関連記事:「台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要」(2021.06.15)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20122/

関連記事:「台湾商標、専利訴訟手続き概要(不服申立型)」(2021.06.15)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20125/

[権利設定後の争いに関する手続]

10. 権利設定後の異議申立
 なし

※専利の異議申立制度は2004年の法改正により廃止されている。

関連記事:「台湾における審判件数」(2021.06.15)
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11. 設定された特許権に対して、権利の無効を申し立てる制度
 特許権の存続期間中:特許権に、新規性欠如、進歩性欠如、記載要件違反などの事情がある場合、何人も(理律注:特許権者を除く)、特許主務官庁に対し、無効審判を請求することができる(専利法第71条)。
 特許権の消滅後:利害関係者は、特許権の取消により回復できる法律上の利益がある場合、特許権の消滅後も、無効審判を請求することができる(専利法第72条)。
 請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。

関連記事:「台湾における特許無効審判制度の概要」(2021.06.08)
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12. 権利設定後の権利範囲の修正
 権利付与後の訂正が認められている。「請求項の削除」、「特許請求の範囲の減縮」、「誤記または誤訳の訂正」、「明瞭でない記載の釈明」が認められている(専利法第67条第1項)。
 訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示されている範囲を超えてはならない(専利法第67条第2項)。
 訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更するものであってはならない(専利法第67条第4項)。
 訂正は、無効審判請求の審理期間において、特許権者は答弁、補充答弁又は応答期間内のみ請求することができる(専利法第74条第3項:2019年改正法)。

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13. その他の制度
 特になし。

台湾における特許制度のまとめ-手続編

1. 出願に必要な書類

特許出願は、特許出願人が願書、明細書、特許請求の範囲、要約および必要な図面を備えて、特許主務官庁にこれを提出する(専利法第25条)。

 

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2. 記載が認められるクレーム形式

(1) 認められるクレーム形式

製品、方法、特定の方法による製品、装置、システム、プログラム、プログラムの記録された記憶媒体

 

(2) 認められないクレーム形式

データ、信号

 

備考:台湾特許審査基準第2編第12章第2節(【ソース】参照)の記載内容により、請求の対象が「信号」「データフォーマット」などである場合、請求項が不明確となるので、補正する必要がある。

 

 

3. 出願の言語

特許出願に関する書類は中国語(台湾で用いられる繁体字中国語。以下同じ)を使用する。出願時に、外国語明細書を提出し、かつ特許主務官庁が指定する期間内に中国語による翻訳文が提出された場合、当該外国語明細書が提出された日を出願日とする(専利法第25条)。

出願人は、外国語の書面により出願する場合、願書の使用言語の種類の欄にチェックを入れること。外国語の種類は日本語、英語、ドイツ語、韓国語、フランス語、ロシア語、ポルトガル語、スペイン語およびアラビア語の9言語に限る(審査基準第1編第2章第7.2節、【ソース】参照)。

出願時に明細書、特許請求の範囲または図面を簡体字中国語にて提出し、かつ特許主務官庁が指定する期間内に繁体字中国語による翻訳文を提出した場合、当該簡体字中国語明細書を提出した日が出願日とされる(大陸地区人民の台湾における特許および商標登録出願の作業要点第四点)。

 

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4. グレースピリオド

新規性喪失の例外

出願人の本意で、または本意でなく公開に至った事実が発生してから12か月以内に出願したものについて、当該事実は第1項各号または前項でいう特許を受けることができない事情に該当しないものとする。特許出願により台湾または外国で法により公報で行った公開が、出願人の本意である場合は、前項の規定を適用しない(専利法第22条第3、4項)。

手続要件が緩和され、出願人は出願と同時にグレースピリオドの適用を主張する旨の表明をする必要がなくなった。

 

関連情報:An amendment to the Patent Act has come into effect on May 1, 2017 (2017.5.04)

URL:https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=622335&ctNode=6687&mp=2

 

 

5. 審査

(1) 実体審査

実体審査:あり

審査請求制度:あり

審査請求期間:出願日から3年以内(優先権主張の有無を問わず)

請求人:誰でも出願日の翌日から3年以内に審査請求ができる(専利法第38条第1

項)。

 

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(2) 早期審査

早期審査:あり

「発明特許早期審査の運用方案(AEP)」

AEP制度による早期審査申請事由として

事由1(対応外国出願で登録査定が発行されたもの)

事由2(対応日本、米国、欧州特許庁で審査意見通知書およびサーチレポートが発行

されているが審査結果は出ていないもの)

事由3(ビジネスの実施上、必要とするもの)

事由4(グリーンエネルギー技術に関するもの)

のいずれかを満たす必要がある。

 

利用可能なPPH:通常型、MOTTAINAI

 

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6. 出願から登録までのフローチャート

(1)出願から登録までの特許出願のフローチャート

20190312_2

(2)フローチャートに関する簡単な説明

・出願:外国語(言語指定あり)で出願した場合、指定期間内に繁体字中国語翻訳文を提出する。

・方式審査:様式、出願書類が揃っていること、申請手数料等を確認する

・出願公開:出願日(優先権を主張する場合、優先日)から18か月後に公開する。出願後15か月以内に取り下げると公開されない。

・審査請求:出願から3年以内の間、何人も請求可能である。

・実体審査:早期審査制度(PPH、AEP)がある。拒絶理由通知が発行される前であれば、いつでも自発補正をすることができる。

・応答書類提出:初審査または再審査の拒絶理由通知を受領した日の翌日から3か月以内に応答書類(意見書、補正書など)を提出するが、その期限はさらに3か月延長することができる。

・再審査:初審査拒絶査定を受領した日の翌日から2か月以内に再審査を請求することができる。なお、再審査を請求する際に再審査理由書および補正書(ある場合)を提出するが、その提出日は4か月延長することができ、必要であれば、さらに2か月延長することができる。

・訴願:再審査拒絶査定を受領した日の翌日から30日以内に経済部に訴願を提起することができる。

・行政訴訟提起:訴願決定に不服がある場合、決定書を受領した日の翌日から2か月以内に、知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができる。

・上訴:行政訴訟判決に不服がある場合、判決書を受領した日から20日以内に、最高行政裁判所に上告することができる。

・設定登録:特許査定書を受領した日から3か月以内に登録料および1年目の年金を納付すれば、特許が登録され公告される。

 

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[権利設定前の争いに関する手続]

 

7. 拒絶査定に対する不服

拒絶査定に不服があるときは、審定書送達日の翌日から2か月以内に理由書を添付して再審査を請求できる(専利法第48条第1項)。再審査請求の際、補正書を提出することができる(専利法第49条第1項)。再審査は原審査に関与しなかった特許審査官が担当する(専利法第50条)。

 

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8. 権利設定前の異議申立

なし

 

※専利の異議申立制度は2004年の法改正により廃止されている。

 

関連記事:「台湾における審判件数」(2018.04.12)

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9. 上記12の判断に対する不服申立

再審査の拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行うことができる。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。

 

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[権利設定後の争いに関する手続]

 

10. 権利設定後の異議申立

なし

 

※専利の異議申立制度は2004年の法改正により廃止されている。

 

関連記事:「台湾における審判件数」(2018.04.12)

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11. 設定された特許権に対して、権利の無効を申し立てる制度

特許権の存続期間中:特許権に、新規性欠如、進歩性欠如、記載要件違反などの事情がある場合、理律注:特許権者を除く何人も、特許主務官庁に対し、無効審判を請求することができる(専利法第71条)。

特許権の消滅後:利害関係者は、特許権の取消により回復できる法律上の利益がある場合、特許権の消滅後も、無効審判を請求することができる(専利法第72条)。

請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。

 

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12. 権利設定後の権利範囲の修正

権利付与後の訂正が認められている。「請求項の削除」、「特許請求の範囲の減縮」、「誤記または誤訳の訂正」、「明瞭でない記載の釈明」が認められている(専利法第67条第1項)。

訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示されている範囲を超えてはならない(専利法第67条第2項)。

訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更するものであってはならない(専利法第67条第4項)。

訂正は、無効審判係属中でも可能である(専利法第77条第1項)

 

関連記事:「台湾における特許出願の補正・訂正」(2015.03.31)

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関連記事:「台湾における特許無効審判制度の概要」(2013.03.05)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/2416/

 

関連記事:「台湾における特許査定後の職権による取消」(2013.04.04)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/2599/

 

 

13. その他の制度

特になし。

 

台湾における特許制度のまとめ-実体編

1. 特許制度の特徴

 

(1) 加盟条約

台湾はWTOには加盟しているが、パリ条約とPCTには未加盟である。WTO加盟国に対する第一国出願およびPCT出願を基礎とする優先権を伴う台湾出願が可能。ただし、PCT出願において、台湾を指定国とすることはできない。

 

(2) 特許早期審査(AEP)

早期審査を申請できる事由は以下の4項目。

<事由1>:対応する外国出願が外国特許庁の実体審査を経て、特許査定されたもの。

<事由2>:対応する外国出願が、米国、日本、欧州特許庁の審査意見通知書およびサーチレポートの発給を受けているが、審査結果は出ていないもの。

<事由3>:ビジネスの実施上、早期の審査開始を必要とするもの。

<事由4>:グリーンエネルギー技術に関するもの。

 

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(3) 特許と実用新案のダブルトラック

同一人が同一の創作について同日にそれぞれ特許出願および実用新案登録出願をするときは、出願時にそれぞれ申出をしなければならない。その特許査定前に、既に実用新案権を取得しているときは、特許主務官庁は、期間を指定していずれかの出願を選択するよう出願人に通知しなければならない。出願人がそれぞれについて申出をしなかったとき、または期間が経過してもいずれかの出願を選択しなかったときは、特許を受けることができない。

出願人が前項の規定により特許を選択したときは、その実用新案権は、特許権が公告された日をもって消滅する。

特許査定前に、実用新案権が既に当然消滅しているとき、または取消が確定しているときは、特許を付与しない(専利法第32条)。

特許査定から公告までの間に、本法第32条の実用新案権が当然消滅しているとき、または取消が確定しているときは、特許を公告しない(専利法施行規則第26-2条)。

 

 

2. 発明の保護対象

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指す(専利法第21条)。

コンピュータソフトウェア関連発明として、例えば、装置、システム、コンピュータが読み取れる記録媒体、コンピュータプログラムプロダクトまたはその他の類似名称を含むものが、出願対象の請求項となり得る(審査基準第2編第12章、【ソース】参照)。

 

既知の医薬物質に関する第二医薬用途に基づく医薬発明または用法や用量を特徴とする医薬発明の場合、その技術的特徴は新規の医薬用途または用法もしくは用量であって医薬物質自体ではない(審査基準第2編第13章、【ソース】参照)。

 

関連記事:「台湾における医薬用途発明の特許保護」(2018.02.27)

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3. 特許を受けるための要件

積極的要件:特許要件(専利法第22条、同法第23条)

(1) 産業上利用することができること。

(2) 新規性、進歩性を有すること。

 

消極的要件:不特許事由(専利法第24条)

(1) 動物、植物、および動物や植物を生み出すための生物学的方法。ただし、微生物学的方法はこの限りでない。

(2) 人間または動物の病気の診断、治療または外科手術の方法。

(3) 公序良俗または公衆衛生を害するもの。

 

手続的要件(専利法第26条、同法第31条)

(1) 記載要件を満たしていなければならない。

(2) 最先に出願した者のみが特許を受けることができる。

 

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2012.07.31)

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4. 職務発明の取り扱い

職務上完成した発明、実用新案または意匠とは、従業者が雇用関係下の業務で完成した発明、実用新案または意匠を指す(専利法第7条)。

従業者が職務上完成した発明、実用新案または意匠について、その特許出願権および特許権は雇用者に帰属し、雇用者は従業者に相当の対価を支払わなければならない。ただし、契約で別段の約定がある場合は、それに従う(専利法第7条)。

 

関連記事:「台湾における職務上完成させた発明・実用新案・意匠及び著作物」(2014.08.22)

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5. 特許権の存続期間

(1)存続期間

特許権の存続期間は、出願日から20年である(専利法第52条第3項)。

 

関連記事:「台湾における特許出願制度概要」(2012.07.31)

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(2)特許権の存続期間の延長制度

医薬品および農薬品の販売に主務官庁の許可が必要であることに起因して、特許権存続期間中に特許発明を実施することができない期間が生じた場合、5年を限度に1回に限り、特許権存続期間を延長することができる(専利法第53条)。

 

関連記事:「台湾における特許権の存続期間の延長制度」(2013.05.21)

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(3)審査の遅延による存続期間の延長補償

特許権の存続期間の延長を申請するものについて、特許主務官庁が本来の特許権存続期間の満了時に、なおも査定していない場合、その期間延長が許可されたものと見なす。ただし、審査の結果、延長が認められなかった場合、原特許権存続間満了までとする(専利法第54条)。

 

関連記事:「台湾における特許権の存続期間の延長制度」(2013.05.21)

URL:www.globalipdb.inpit.go.jp/application/2896/

 

台湾における特許審査基準関連資料

【詳細】

 ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部7

 

(目次)

第Ⅲ部 調査対象国・地域の審査基準関連資料の詳細

 7 台湾 P.175

参考 調査対象国・地域の知的財産権担当官庁及び、ウェブサイト公開されている関連法規、審査基準関連資料の情報

 7 台湾 P.216