台湾における特許権の存続期間の延長制度
(1)延長登録出願できる特許
医薬品、農薬品またはその製造方法に関する特許権の実施において、その他の法律の規定により、許可証を取得する必要があるものについて、特許権期間の延長の申請をすることができる。(専利法第53条第1項)。医薬品には、動物用のものは含まれない(専利法第53条第3項)。
延長登録をすることができる特許発明は、医薬品、農薬又はその製造方法の特許発明のみに限られている。特許発明が医薬品に属するか否かの認定については、原則的に薬事法の関連規定を参照しなければならない。実用新案権または意匠権については、医薬品または農薬に関わるものであっても、延長登録の対象とならない。(審査基準第二篇「發明專利實體審査」第11章「專利權期間延長」2.1「申請延長之發明專利種類」)。
農薬品とは、農作物を害する病害虫の防除に用いられるもの、農作物の成長を調節し、またはその生理機能に影響を与えるもの、有益な昆虫の成長に使用されるもの(農薬管理法第5条)。
(2)延長登録出願できる時期
最初の許可証を取得してから3か月以内に専利主務官庁に申請書に証明書類を添え提出しなければならない。ただし、特許権満了前の6か月間は、延長出願できない(専利法第53条第4項)。
(3)延長の回数
延長出願を行える回数は1回のみである(専利法第53条第1項)。
(4)延長登録出願の書類
延長申請の際、1.特許証の番号、2.発明の名称、3.特許権者の名前、国籍、居住地、または事業所。代表者がいる場合は、代表者の名前、4.延長理由および延長期間、5.最初の許可取得日を記載した申請書および許可証の写し、国内外の証明書類を専利主務官庁に提出する(特許権存続期間延長に関する審査規則第3条(中国語「専利権期間延長核定辦法」)。
(5)延長期間
(ⅰ)医薬品およびその製造方法の場合
医薬品またはその製造方法の延長期間については、許可証取得のために国内外で行った臨床試験期間および国内の検査試験登記申請に要する審査期間が考慮される(特許権存続期間延長に関する審査規則第4条)。
(ⅱ)農薬品およびその製造方法の場合
農薬品またはその製造方法の延長期間については、許可証取得のために国内外で行った農地試験期間および国内の検査試験登記申請に要する審査期間が考慮される(特許権存続期間延長に関する審査規則第6条)。
医薬品、農薬またはその製造方法に係る特許権の延長を許可する期間は、中央目的事業主務官庁から許可証を取得するための発明を実施できない期間を超えてはならない。許可証を取得するための期間が5年を超える場合も、その延長期間は5年までとする(専利法第53条第2項)。
(6)延長登録を認める範囲
特許権存続期間の延長範囲は、許可証に記載された有効成分及び用途で限定する範囲のみに及び、特許請求の範囲に記載され許可証に記載されていないその他の物、その他の用途またはその他の製法には及ばない(審査基準第二篇「發明專利實體審査」第11章「專利權期間延長」6「特許権存続期間の延長登録を認める範囲」(中国語「核准延長發明專利權期間之範圍」))。
(7)留意事項
延長出願について、その特許権の満了時に査定が出ていない場合、その延長出願について延長が許されたものと擬制される。その後、延長しない旨の査定が出たときは、その特許権は本来の満了時に消滅したとみなされる(専利法第54条)。延長を認める査定が出れば、延長状態が継続される。医薬品等の発明を特許権満了後に実施する場合、延長出願は公告されるので(特許権存続期間延長に関する審査規則第3条第3項)、延長出願の有無の確認を必ず行う必要がある。
台湾における特許出願および意匠出願の審査官面接
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