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トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項

 トルコは、1996年1月1日に、ニース協定の加盟国となった。産業財産法第6769号の適用に関する規則(以下、「産業財産規則」)の第5条第2項eによると、トルコ特許商標庁にて行われる商標出願は、出願の対象となる商品および役務を、ニース協定による区分に従って指定しなければならない。

 

 ニース国際分類に従って作成された、最新の商標登録出願に関する商品および役務の分類に関する通達は、2016年12月30日に官報で公表され、2017年1月1日に施行された。この通達は、下記のリンクから入手可能である。

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/86D9FC05-00FC-445B-BAE9-38BBB38AD845.pdf

 

 トルコは、ニース国際分類を採用しているが、商品および役務の審査は、独自の副分類に基づいて行われている。ある区分に属する商品および役務の副分類には、分類番号が割り当てられる。トルコでは、複数の副分類を指定しても、追加の出願料は必要とならない。ある区分の下にある副分類の全部または一部を選択して出願申請することも可能である。出願された商標の商品または役務が先行する商標出願または登録と同じ区分に属するものであっても、副分類が異なる場合、先願および後願の商標の商品および役務は類似とならない可能性がある。

 

 産業財産法第6769号(以下、「産業財産法」)第5条(商標出願における絶対的拒絶理由)によれば、「同一または同様の種類の商品または役務に関して登録されたまたは先の出願日を有する商標と同一または区別できない程類似した標章」についての出願は、絶対的拒絶理由のあるものとみなされる。

 

 産業財産法第11条第3項によると、「出願の対象となる商品および役務は、・・・標章の登録のため商品およびサービスの国際分類に関するニース協定により分類される。トルコ特許商標庁は、出願で指定されるべき商品および役務に関する分類および分類番号について必要な訂正を行うことができる」。

 

 産業財産規則第9条第3号によると、「商品または役務の指定において、一般的な語句またはトルコ特許商標庁により明確にする必要があるとされた表現が使用された場合、その指定商品または役務を明確にするため、出願人に2か月の期間が与えられる。当該期間内に不備が訂正された場合、出願日は影響を受けず出願は係属する。期間内に不備の訂正がトルコ特許商標庁に提出されない場合、明確化が要求された一般的な語句または表現は指定から削除される」。例えば、「ファッションアクセサリー」は、一般的な語句または表現とみなされるが、「ファッションアクセサリー、即ち、帽子、腕時計、財布、ハンドバッグ、扇子、日傘および雨傘」であれば登録されうる。

 

 トルコにおいて、第35類の第6副分類にある卸売り、小売りならびに電子商取引による商品の仕入れおよび販売を出願において指定する場合、そのサービスがどの商品に関するものであるかを明確にする義務が導入された。すなわち、第35類で出願を行う出願人は、提供するサービスがどの商品グループまたはビジネス分野に関するものであるかを明確にする必要がある。

 

 産業財産規則の第9条第4項によると、トルコ特許商標庁は、商品および役務が属する区分および分類番号に関して必要な訂正を行うことができる。商品および役務がニース協定の本質に従って指定されていない場合、必要に応じて、トルコ特許商標庁は、訂正のために、出願人から区分を訂正する料金を2か月以内に支払うよう要求する。期間内に料金支払いに関する情報がトルコ特許商標庁に提供されない場合、出願は取り下げとみなされる。2か月の期間は延長されない。

 

 

トルコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方

 「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.12、6.3.6(10)

 

(目次)

4 基礎商標の同一性の認証に関する文献調査結果

 4.2 調査結果概要

  4.2.3 各国別の調査結果一覧

   表2 各国知的財産権庁からの調査票回答及び文献調査結果一覧表(3) P.38

 4.3 各国の特徴

  4.3.12 トルコ P.185

6 商品・役務の審査について

 6.1 調査方法 P.533

 6.2 調査結果概要 P.535

 6.3 主な指定国における商品・役務の表示に関する審査の傾向

  6.3.6 その他の指定国について

   (10) トルコ P.697