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日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

1. 日本における意匠権の権利期間
 日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する(意匠法第21条第1項)。
 ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年、平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録の日から20年である。

 なお、関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年間である(意匠法第21条第2項)。
 ただし、本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間であり、本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録の日から20年である。

 なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある(意匠法第42条第1項、第43条第2項)。

条文等根拠:意匠法第21条、第42条、第43条

日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録の出願の日から25年をもって終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
日本国意匠法第42条 登録料
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、一万六千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
(第2項以下省略)
日本意匠法第43条 登録料の納付期限
前条第一項の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
(第3項以下省略)

2. タイにおける意匠権の権利期間
 タイにおける意匠権の権利期間は、出願日から10年をもって終了する(特許法第62条)。

 なお、権利維持を希望する場合には、出願日を年金納付起算日として5年次から毎年、年金を支払う必要がある。ただし、登録になるまでは年金を支払う義務はなく、意匠特許が意匠特許期間の5年次の開始後に付与された場合は、意匠特許付与後60日以内に累積年金(出願日を年金納付起算日として5年次から意匠特許が付与された年次までを合わせた年金)をまとめて支払う。

条文等根拠:特許法第62条、第43条、第65条(特許法第43条を準用する根拠)

タイ特許法 第62条
意匠特許の有効期間は、国内での出願の日から10年間とする。
意匠特許の期間は、第16条を準用する第65条、又は第74条に基づき裁判所に訴訟が係属している期間を含まない。
タイ特許法 第43条
特許権者は、省令に定める年金を特許期間の5年目から納付しなければならない。年金は、特許期間の5年目及びそれに続く年度の開始後60日以内に納付しなければならない。
特許が特許期間の5年目の開始後に付与されたときは、最初の年金は、特許の付与後60日以内に納付しなければならない。
(以下省略)
タイ特許法 第65条
第II章の発明特許に関する第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条、第27条、第28条、第29条、第31条、第32条、第33条、第34条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条及び第53条の規定は、第III章の意匠特許について準用するものとする。

日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本タイ
権利期間出願日から25年出願日から10年
権利維持登録日を年金納付起算日として、2年次から毎年、年金の支払い要出願日を納付起算日として、5年次以降毎年、年金の支払い要。ただし、意匠特許が意匠特許期間の5年次の開始後に付与された場合は、意匠特許付与後60日以内に累積年金を支払う。