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タイにおける特許制度のまとめ-手続編

1. 出願に必要な書類

 出願に必要な書類およびその内容は、タイ特許法第17条および省令21号第2条~15条に規定されている。願書、明細書(クレームと発明の詳細な説明とを含む。)、要約書、(必要な場合は)図面、さらに(必要な場合は)委任状や譲渡証、(優先権主張する場合)優先権証明書等を提出する。

 

関連記事:「タイにおける特許出願制度概要」(2019.06.20)

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2. 記載が認められるクレーム形式

(1)認められるクレーム形式

 装置、方法、システム等の形式については認められる。

 

(2)認められないクレーム形式

 プログラムは認められない(タイ特許法第9条)。

 

関連記事:「タイにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」(2019.01.17)

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3. 出願の言語

 出願書類はいずれもタイ語で記載される必要がある(タイ特許規則省令21号第12条)。

 

関連記事:「タイにおける特許制度の概要」(2014.11.10)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/7024/

 

4. グレースピリオド

 タイ特許法6条には、「特許出願日前の12月間に、非合法的に発明の主題が取得されて行われた開示、または発明者が国際博覧会若しくは公的機関の博覧会での展示により行った開示は、開示とはみなされない。」と規定されている。

 

関連記事:「タイにおける特許の新規性喪失の例外」(2015.03.31)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8492/

 

5. 審査

(1)実体審査

 実体審査請求された発明について、審査官が実体審査を行う(タイ特許法第33条)。

 2019年7月現在、他国で登録となった対応外国特許に合わせて補正をすることで新規性等の特許要件を満たしているものとして審査され登録を受けることができる、いわゆる修正実体審査が行なわれている。不特許事由についてはこれとは別に審査が行われる。

 

(2)早期審査(優先審査)

 早期審査のための手段としては、日本での特許に基づくPPH(特許審査ハイウェイ)申請が挙げられる。なお、2019年7月現在PPHはいわゆるノーマルPPHのみに限られており、PCT-PPH等は利用できない。また、日本以外の国とはPPHを試行していない。

 

(3)出願を維持するための費用は規定がない。

 

関連記事:「日本とタイにおける特許審査請求期限の比較」(2015.10.09)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/9379/

 

関連記事:「タイにおける特許審査ハイウェイ(PPH)の利用」(2016.01.22)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10248/

 

6. 出願から登録までのフローチャート

 出願から登録までの特許出願のフローチャート

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[権利設定前の争いに関する手続]

 

7. 拒絶査定不服

 審査において拒絶されるべき(補正指令によっても治癒されない拒絶の事由がある等)と審査官が判断した場合、局長による拒絶命令(日本での拒絶査定に該当)が発出される(タイ特許法第28条)。拒絶命令に不服がある場合、特許委員会に不服申立(日本でいうところの審判)をすることができる(同第72条)。

 

関連記事:「日本とタイの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較」(2015.10.9)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/9350/

 

関連記事:「タイにおける特許出願の拒絶理由の解消」(2015.8.25)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8592/

 

8. 権利設定前の異議申立

 第三者は、出願公開日から90日以内に異議申立をすることができる(同第31条)。

 

9. 上記7の判断に対する不服申立

 特許委員会への不服申立によっても問題が解消されなければ、通知の受領から60日以内にタイ国際取引および知的財産裁判所へ提訴することになる(同第74条)。裁判は三審制で、上級審として控訴審、最高裁がある。

 

[権利設定後の争いに関する手続]

 

10. 権利設定後の異議申立

 条文上規定はない。

 

11. 設定された特許権に対して、権利の無効を申し立てる制度

 タイ特許法第5条(特許要件)、第9条(不特許要件)、第10条(特許を出願する権利)、第11条(職務発明)または第14条(出願人適格)の規定に違反して付与された特許に対しては、何人も特許の無効をタイ国際取引および知的財産裁判所に提訴することが可能である(タイ特許法第54条)。

 

12. 権利設定後の権利範囲の修正

 登録後の訂正については条文上規定がない。

 

関連記事:「タイにおける特許出願の補正」(2016.4.6)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10423/

 

13. その他の制度

 特になし。

タイにおける実用新案(小特許)制度

【詳細】

 タイ特許法(B.E. 2522)(1979)(特許法(B.E 2535)により改正)は、長年の検討の結果、TRIPS協定に準拠するため改正された。最終的に改正案が議会で採択され、1999年3月31日に公報にて公布され、1999年9月27日に発効した。本改正案における最大の変更の一つは、「実用新案の導入は、国内の技術研究開発のレベルを高めるための意識的な試みである。」とした実用新案制度の導入である。

 

(1)なぜ実用新案なのか?

 特許法は3種類の特許を定めている。すなわち発明特許、意匠特許、および「小特許」として知られる実用新案である。

 

 実用新案導入の目的は、特許と意匠による保護のギャップを埋めることである。実際、多くの技術的創作は、既存の技術に対する小さな追加であり、特許に必要とされるような高い進歩性はないことが多い。

 

 3種類の特許のうち、実用新案はタイの特許制度で重要な役割を果たす可能性が高い。その大きな理由の一つは、実用新案は実体審査を経る必要がなく、進歩性の基準が特許よりも低いことである。しかし、実体審査の欠如により、同一発明に複数の特許が付与され、知的財産権者間で争いを生じさせる可能性がある。

 

(2)登録要件

 実用新案として登録可能な発明は、新規で産業上の利用可能性がある発明である。

 

・新規性

 新規な発明とは、タイ内外で「存在することが既に示されていない発明」をいう。強力な実用新案を獲得するには、権利付与後に新規性をめぐり有効性が争われることになったときでも権利を維持できるように、出願前の新規性調査を行っておくことが望ましい。

 

・産業上の利用可能性

 1979年特許法(1999年特許法により改正)は、「産業上の利用可能性がある発明」とは、手芸、農業、商業を含む工業生産に使用できる発明と定義している。

 

・進歩性

 特許における発明と異なり、実用新案の保護を受けるのに顕著な実体的特徴や既存技術の目立った進歩を立証する必要はない。

 

(3)実用新案の出願

 技術的創作がなされたとき、自動的に実用新案の保護が生じるわけではなく、発明者は、タイ知的財産局(Department of Intellectual Property: DIP)に実用新案登録を出願しなければならない。出願書類は、以下のような文書を含めなければならない。

 

・実用新案の名称

・実用新案の特徴

・実用新案の目的

・省令に定められたその他の特徴

 

(4)審査手続

 改正特許法に基づき、実用新案出願は実体審査を受けない。実用新案は、予備審査後に拒絶理由が見つからなければ登録される。

 なお、公告後1年以内に、特許権者または利害関係を有する第三者は実用新案の有効性に関する審査を請求することができ、権利の有効性について審査される(タイ特許法第65条6)。実用新案での権利行使をするに際しては、日本の様に実用新案技術評価書の取得等は必須ではない。

 

・予備審査

 実用新案は、方式要件のチェックと、技術的創作が不適格事由(天然のバイオ技術発明、科学的法則、数学的理論、コンピュータプログラムなど)に該当しないかどうかをチェックする予備審査を経て付与される。権利の有効性に関する審査は行われず、このため実用新案の登録に要する時間は発明特許よりもはるかに短い。実用新案の登録は、出願人のリスク負担で登録される。したがって、実用新案の権利の有効性は、異議「反対審査(cross-examination)」によってチェックされる(タイ特許法第65条6)。

 

・反対審査

 実用新案の反対審査は、特許公報にて公告後に行うことができる。したがって、利害関係者が公告日後1年以内に審査請求を行った場合にのみ、適格な当局者が審査を行う。この反対審査を請求できるのは、当該実用新案が上記の権利の有効性を満たしていないという事由のみである。反対審査手続きは、知的財産および国際取引中央裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court : CIPITC)が最終となる。したがって、知的財産局の局長が下した実用新案の有効性に関する決定は、裁判所で争うことになる。

 

(5)第三者による無効請求

 実用新案の主題たる発明に既に権利が付与されている場合、誰でも無効請求を裁判所に請求することができる。

 

(6)保護期間

 実用新案の保護期間は出願日から6年間で、最大4年間(2年間を2回)更新が可能である。