タイにおける特許制度のまとめ-手続編
1. 出願に必要な書類
出願に必要な書類およびその内容は、タイ特許法第17条および省令21号第2条~15条に規定されている。願書、明細書(クレームと発明の詳細な説明とを含む。)、要約書、(必要な場合は)図面、さらに(必要な場合は)委任状や譲渡証、(優先権主張する場合)優先権証明書等を提出する。
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2. 記載が認められるクレーム形式
(1)認められるクレーム形式
装置、方法、システム等の形式については認められる。
(2)認められないクレーム形式
プログラムは認められない(タイ特許法第9条)。
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3. 出願の言語
出願書類はいずれもタイ語で記載される必要がある(タイ特許規則省令21号第12条)。
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4. グレースピリオド
タイ特許法6条には、「特許出願日前の12月間に、非合法的に発明の主題が取得されて行われた開示、または発明者が国際博覧会若しくは公的機関の博覧会での展示により行った開示は、開示とはみなされない。」と規定されている。
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5. 審査
(1)実体審査
実体審査請求された発明について、審査官が実体審査を行う(タイ特許法第33条)。
2019年7月現在、他国で登録となった対応外国特許に合わせて補正をすることで新規性等の特許要件を満たしているものとして審査され登録を受けることができる、いわゆる修正実体審査が行なわれている。不特許事由についてはこれとは別に審査が行われる。
(2)早期審査(優先審査)
早期審査のための手段としては、日本での特許に基づくPPH(特許審査ハイウェイ)申請が挙げられる。なお、2019年7月現在PPHはいわゆるノーマルPPHのみに限られており、PCT-PPH等は利用できない。また、日本以外の国とはPPHを試行していない。
(3)出願を維持するための費用は規定がない。
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6. 出願から登録までのフローチャート
出願から登録までの特許出願のフローチャート
[権利設定前の争いに関する手続]
7. 拒絶査定不服
審査において拒絶されるべき(補正指令によっても治癒されない拒絶の事由がある等)と審査官が判断した場合、局長による拒絶命令(日本での拒絶査定に該当)が発出される(タイ特許法第28条)。拒絶命令に不服がある場合、特許委員会に不服申立(日本でいうところの審判)をすることができる(同第72条)。
関連記事:「日本とタイの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較」(2015.10.9)
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8. 権利設定前の異議申立
第三者は、出願公開日から90日以内に異議申立をすることができる(同第31条)。
9. 上記7の判断に対する不服申立
特許委員会への不服申立によっても問題が解消されなければ、通知の受領から60日以内にタイ国際取引および知的財産裁判所へ提訴することになる(同第74条)。裁判は三審制で、上級審として控訴審、最高裁がある。
[権利設定後の争いに関する手続]
10. 権利設定後の異議申立
条文上規定はない。
11. 設定された特許権に対して、権利の無効を申し立てる制度
タイ特許法第5条(特許要件)、第9条(不特許要件)、第10条(特許を出願する権利)、第11条(職務発明)または第14条(出願人適格)の規定に違反して付与された特許に対しては、何人も特許の無効をタイ国際取引および知的財産裁判所に提訴することが可能である(タイ特許法第54条)。
12. 権利設定後の権利範囲の修正
登録後の訂正については条文上規定がない。
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13. その他の制度
特になし。