シンガポールにおける職務発明・発明報奨制度について
「シンガポール及びマレーシアにおける職務発明・発明報奨制度に関する調査報告書」(2022年3月、日本貿易振興機構シンガポール事務所知的財産部)第2章 職務発明・発明報奨制度の概要 1.シンガポール
第1章 はじめに P.2
1.調査の背景及び目的 P.2
2.調査の概要 P.2
(1)文献調査 P.2
(2)ヒアリング調査 P.2
(3)アンケート調査 P.3
第2章 職務発明・発明報奨制度の概要 P.4
1.シンガポール P.4
(シンガポールにおける特許、意匠、著作権の職務発明等の帰属、従業員・使用者の定義の有無、報奨の要否について紹介している。職務発明の帰属に関する裁判所の見解が示されている判例として、National University Hospital(Singapore) Pte Ltd v Cicada Cube Pte Ltdを紹介している。)
(1)特許権 P.4
(2)実用新案 P.5
(3)意匠権 P.6
(4)著作権 P.7
(5)参考判例 P.8
第3章 ヒアリング調査の結果 P.18
(実務的な情報取集を目的とし7社に行った14項目に対するヒアリング結果を紹介している。)
1.ヒアリングの目的・方法 P.18
(1)ヒアリングの目的. P.18
(2)ヒアリングの対象企業 P.18
(3)ヒアリングの実施方法 P.18
2.ヒアリング結果 P.20
第4章 アンケート調査の結果 P.30
(実務的な情報取集を目的とし32名に行った10項目に対するアンケート結果を紹介している。)
1.アンケートの目的・方法 P.30
(1)アンケートの目的 P.30
(2)アンケートの対象・実施方法 P.30
(3)質問項目 P.30
2.アンケート結果 P.32
第5章 まとめ P.36