シンガポールにおける商標制度のまとめ-実体編
1. 商標制度の特徴
シンガポールでは、次の種類の商標を出願可能である。
ⅰ)商標
ⅱ)団体商標
ⅲ)証明商標
シンガポールでは一出願で指定商品・指定役務の複数の区分の申請が可能であり、標章は白黒および/またはカラーで提出することができる。
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2. 登録できる商標
商標法(Cap.332、2005 Rev. Ed.)の第2条(1)では、「商標」と「標章」を次のように定義しており、この定義に基づき、3.で述べる要件を満たす商標が登録可能である。
「商標」とは、図形表示する能力があり、かつ、ある者が業として取り扱うまたは提供する商品またはサービスと、その他の者がかく取り扱うまたは提供する商品またはサービスとを区別する能力のある標識をいう。
「標章」とは、文字、単語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、形状、色、包装の外観、またはこれらの組合せを含む。
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3. 商標を登録するための要件
商標が登録可能であるためには、次の条件が必要である。
ⅰ)写実的に表現できること
ⅱ)自己の商品やサービスを他のものと区別できること
ⅲ)識別性があること
ⅳ)商品またはサービスの説明、または現在の言語の慣習または確立された取引慣行ではないこと
ⅴ)登録簿上の既存の商標と紛らわしく類似していないこと
登録の拒否には絶対的な根拠と相対的な根拠がある。商標法第7条および第8条には、それぞれ絶対的な根拠により登録されない標章と相対的な根拠により登録されない標章が提示されている。
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シンガポールにおける商標審査基準関連資料
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4. 商標権の存続期間
商標の登録は、登録日から10年間有効であり、該当する更新料を支払うことにより、一度に10年間無期限に更新可能である(商標法第18条)。
ただし、商標登録出願日を登録日とする(商標法第15条(2))。