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シンガポールにおける商標制度のまとめ-実体編

1. 商標制度の特徴

シンガポールでは、次の種類の商標を出願可能である。

ⅰ)商標

ⅱ)団体商標

ⅲ)証明商標

シンガポールでは一出願で指定商品・指定役務の複数の区分の申請が可能であり、標章は白黒および/またはカラーで提出することができる。

関連記事:「シンガポールにおける商標登録出願制度概要」(2019.7.30)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17581/

関連記事:「シンガポールにおける悪意(Bad-faith)の商標出願に関する法制度、運用および判例」(2019.2.5)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16489/

関連記事:「シンガポールにおける証明標章制度」(2016.4.11)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10362/

関連記事:「シンガポールにおける周知商標の保護」(2015.3.31)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/8484/

2. 登録できる商標

商標法(Cap.332、2005 Rev. Ed.)の第2条(1)では、「商標」と「標章」を次のように定義しており、この定義に基づき、3.で述べる要件を満たす商標が登録可能である。

「商標」とは、図形表示する能力があり、かつ、ある者が業として取り扱うまたは提供する商品またはサービスと、その他の者がかく取り扱うまたは提供する商品またはサービスとを区別する能力のある標識をいう。

「標章」とは、文字、単語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、形状、色、包装の外観、またはこれらの組合せを含む。

関連記事:「シンガポールの商標関連の法律、規則、審査基準等」(2019.4.2)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16809/

3. 商標を登録するための要件

商標が登録可能であるためには、次の条件が必要である。

ⅰ)写実的に表現できること

ⅱ)自己の商品やサービスを他のものと区別できること

ⅲ)識別性があること

ⅳ)商品またはサービスの説明、または現在の言語の慣習または確立された取引慣行ではないこと

ⅴ)登録簿上の既存の商標と紛らわしく類似していないこと

登録の拒否には絶対的な根拠と相対的な根拠がある。商標法第7条および第8条には、それぞれ絶対的な根拠により登録されない標章と相対的な根拠により登録されない標章が提示されている。

関連記事:「シンガポールの商標法における「商標」の定義の観点からの識別性」(2017.12.14)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14326/

関連記事:「シンガポールの商標法における「認証・証明マーク」についての識別性の要件・考え方および地理的表示(GI)の保護制度との関係」(2017.12.7)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14313/

関連記事:「シンガポールにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方」(2017.5.30)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13693/

関連記事:「シンガポールにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答」(2016.4.1)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10419/

関連記事:「シンガポールにおける商標出願に際しての商品および役務の記述に関する留意事項」(2016.3.29)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10417/

関連記事:「シンガポールにおける商標審査基準関連資料」(2016.2.19)

シンガポールにおける商標審査基準関連資料

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10281/

4. 商標権の存続期間

商標の登録は、登録日から10年間有効であり、該当する更新料を支払うことにより、一度に10年間無期限に更新可能である(商標法第18条)。

ただし、商標登録出願日を登録日とする(商標法第15条(2))。