シンガポールにおける特許制度のまとめ-手続編
1.出願に必要な書類
シンガポールでは特許出願時の手続の方法が「特許方式マニュアル(Patents Formalities Manual)」にまとめられており、必要な書類は「特許様式」として定められている。
・特許付与申請時-「特許様式1(Patents Form1)」を使用(特許方式マニュアル2.1.2)
必要書類は、明細書、クレーム、要約、図面および配列リスト(あれば)である(特許方式マニュアル2.1.1項を参照)。
・シンガポールでのPCT国内段階への移行時-「特許様式37」を使用(特許方式マニュアル3.1.3)
原出願の言語が英語の場合、提出が必要な書類はない。
英語以外の言語による出願の場合、明細書、クレーム、要約の英語翻訳および翻訳の確認書(特許方式マニュアル3.4.1参照)の提出が必要である。必要な文書の詳細は、特許方式マニュアル3.4に記載されている。
関連記事:「シンガポールにおける特許出願制度概要」(2019.7.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17577/
関連記事:「シンガポールの特許関連の法律、規則、審査基準等」(2021.5.11)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19849/
2.記載が認められるクレーム形式
(1) 認められるクレーム形式
シンガポールの法律は、特許性のある発明のリストを提供しておらず、特許性に対する特定の限定的な除外のみを提供している。特許法第13条(1)は、特許性のある発明は、新規性、進歩性、および産業上の利用可能性の基準を満たす発明であると述べている。
製品の構造、組成、または、製造または製造方法以外の手段を参照して、製品を正確に説明できない場合は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが許可される(特許審査ガイドライン2.72~2.75を参照)。
ソースコードに加えて、技術的特徴を有するソフトウエアに対するクレームは許可されている(特許審査ガイドライン8.34(f)を参照)。
(2) 認められないクレーム形式
許可されないクレームには、発見、科学理論と数学的方法、美的創造、精神的行為または計画、および情報の提示に関連するものが含まれる(特許審査ガイドライン8.9~8.34)。ただし、このリストはすべてを網羅しているわけではない。
さらに、医療の方法は特許法第16条「産業上の利用」(2)に規定されている除外項目であるため、医療の方法のクレームは許可されない。
また、特許法第13条(2)では、公開や活用を通じて、攻撃的、不道徳、または反社会的行為を助長すると一般に予想される発明は特許性がないとされる。
関連記事:「シンガポールにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務」(2017.5.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13683/
3.出願の言語
英語のみが出願言語として認められる。英語以外の言語の場合は、2か月以内に証明付き英訳文を提出する必要がある。(シンガポール特許方式マニュアル2.2.40)
4.グレースピリオド
出願の前に発明が開示されている場合、通常、新規性は失われているとみなされる。ただし、特許法第14条(4)に基づき、出願日から12か月前のグレースピリオドの期間内に、発明者によって直接的にまたは間接的に行われた発明の開示は、新規性を評価する目的において除外される。除外されるための特定の条件は、前記第14条で説明されている。
直接の国内出願またはパリ条約出願の場合、「出願日」はシンガポールでの特許出願の実際の出願日を指す(もしあったとしても、最も早い優先権主張日ではない)。PCT国際出願の国内移行出願の場合、国内段階の出願に割当てられる「出願日」は国際出願日となる。
法改正の施行日は2017年10月30日であるため、第14条(4)(e)に基づく現行の規定が適用されるためには、開示が同施行日以降になされたものでなければならない。
関連記事:「シンガポールにおける特許新規性喪失の例外」(2019.9.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17678/
5.審査
(1) 実体審査
実体審査には3つの主要なルートがある。第1は、出願人が、調査と審査を組み合わせて請求をする。第2は、出願人が、対応する出願、対応する国際出願または関連する国内段階出願の調査結果に基づいて審査請求をする。第3は、出願人が、シンガポール出願の元となるPCT国際出願の調査結果に基づいて審査請求をする。ただし、出願が特許法第86条(3)に基づいてシンガポールで国内段階に入った国際出願である場合にのみ適用される。(特許法第29条(b)および(c))。
(2) 早期審査(優先審査)
ASEAN特許審査協力(ASPEC)、特許審査ハイウェイ(PPH)およびシンガポール知財ファーストトラック(SG IP Fast Track)を介して、早期審査を請求できる(特許様式11)。ASPECはインダストリー4.0の特許出願を優先し、最初のオフィスアクションが6か月以内に発行される。また、シンガポールIPファーストトラックでは、最短6か月以内に登録される(特許法式マニュアル7.1-7.2、7.4)。
詳細については次のURLを参照のこと。
https://www.ipos.gov.sg/about-ip/patents/how-to-register/acceleration-programmes
(3) 出願を維持するための料金:不要
関連記事:「シンガポールの庁指令に対する応答期間」(2019.10.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17826/
関連記事:「シンガポールにおける特許審査ハイウェイ(PPH)の利用」(2016.1.19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10214/
関連記事:「シンガポールにおける特許審査基準関連資料」(2016.2.9)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10279/
関連記事:「シンガポールのファストトラックプログラム(早期審査制度)」(2022.5.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/23381/
6.出願から登録までのフローチャート
出願から登録までの特許出願のフローチャート(特許方式マニュアルp34(図1 国内出願)、p45(図2 国内移行)参照)
出願人は、調査および審査について、①調査の請求後、実体審査の請求、②調査および実体審査の同時請求、③所定の特許庁に行われた対応外国出願またはPCT出願の調査結果に基づく実体審査の請求の3つのオプションから1つを選択できる(特許法第29条(1))。
①の場合、出願人に調査報告書が送付され、出願人はこれを基に審査請求を行う。その結果、書面による審査官の見解が送付され、出願人は、通知から5か月以内に補正等により応答することができる(特許規則46(4))。
②の場合、出願人に調査報告書および書面による審査官の見解が送付され、①と同様に、出願人は、通知から5か月以内に補正等により応答することができる。
③の場合、出願人に書面による審査官の見解が送付され、①と同様に、出願人は、通知から5か月以内に補正等により応答することができる。
審査官は上記の応答に基づいて審査報告書を作成し、登録官は、審査報告書または補充審査報告書が未解決の拒絶理由を含む場合には、特許出願を拒絶する旨の通知(Notice of Intention to Refuse)を発行する(特許法第29A条(3))。
出願人は、特許出願を拒絶する旨の通知を受けた場合、再審理(review of examination report)を請求できる(特許法第29A条(4))。再審理の請求は、通知の日から2か月以内に拒絶理由を覆すための書面を提出し、明細書の補正を含めることができる(特許法第29B条(1)~(4)、特許規則46A(2))。
再審理でも拒絶理由が解消されない場合、出願拒絶の通知(Notice of Refusal of application、日本の拒絶査定に相当)が発行される(特許法第29B条(5)(b)(ii))。
図1 シンガポール国内出願フロー
図2 国際出願シンガポール国内移行フロー
関連記事:「シンガポールにおける特許出願制度概要」(2019.7.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17577/
[権利設定前の争いに関する手続]
7.拒絶査定に対する不服
シンガポール知的財産庁(以下、「IPOS」という。)には登録官の拒絶査定を不服とする査定不服審判制度はない。
なお、以下の9.にしめすとおり、裁判所への上訴は可能である。
8.権利設定前の異議申立
書面による意見で提起された拒絶査定に対して異議申立する制度はないが、2021年9月13日の改正により「第三者情報提供制度(Third Party Observations)」が導入され、第三者が係属中(出願公開後特許付与前)の特許出願に対し、その特許性についての情報を公式に提供できる(特許法第32条、特許規則45A、特許法式マニュアル6.5)。
9.上記7.の判断に対する不服申立
登録官の決定に不服がある場合、裁判所へ上訴することができる(特許法第90条)。
[権利設定後の争いに関する手続]
10.権利設定後の異議申立
シンガポールでは、特許出願または登録特許に対する異議申立の制度はない。
11.設定された特許権に対して、権利の無効を申立てる制度
a)無効申立が可能な者
何人も、シンガポール特許法第80条(1)に記載のいずれかの理由により、IPOSに対して発明の特許の無効化または取消しを求める申立てを行うことができる。
b)時期および手順(特許法第83条、特許規則80-85、88、88B)
特許の無効を求める申請書(特許様式35)は、特許付与日以降いつでも提出可能であり、申請理由の陳述とともに提出する必要がある。申請書を提出する場合、申請書および申請理由の陳述の両方のコピーを特許権者に送付する。特許権者は、申請に異議を唱える場合、3か月以内に反論文(様式HC6)を提出しなければならず、そのコピーを申請者に送付する(特許規則80)。IPOSは、反論を受け取った後、最初の事件処理会議を開催し、事件処理の実施方法を議論する。申請者は、反論を受け取ってから3か月以内に申請を裏付ける証拠を示す法定宣言書を提出し、権利者にコピーを送付する。権利者は、申請者の法定宣言書を受け取ってから3か月以内に特許付与を裏付ける証拠を示す法定宣言書を提出し、同時に写しを申請者に送付する。その後2回目の事件処理会議が開催され、事件処理の進め方について議論する。必要に応じて、登録官は、指示の日から2か月以内に再審査を要求するように再審査請求(特許様式36)の提出を指示することができる。再審査が請求された場合、再審査報告書に照らし、3回目の事件処理会議が開催される。聴聞が行われる場合があり、その場合、聴聞の決定に対して不服がある場合、決定後6週間以内に上訴することができる。
関連記事:「シンガポールにおける特許無効手続に関する統計データ」(2018.2.20)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14561/
12.特許付与後の再審査請求制度
特許が付与された後、いつでも、特許の明細書の再審査を登録官に依頼することができる。提起された取消申請に正当な理由がある場合、登録官は特許を取り消すことができる。(特許法第38A条、特許規則第52A)
13.権利設定後の権利範囲の訂正
権利者は特許様式17とともに訂正の理由をサポートする文書を提出することにより、特許の付与後に明細書を訂正することができる。訂正を行う場合には、訂正に至る状況およびそれを裏付ける証拠を含む訂正の理由を完全に説明する十分な証拠を提出する必要がある。なお、訂正の申請に不当な遅延が認められる場合、権利者は修正が遅れた理由を提出することを求められる(特許方式マニュアル9.3)。
訂正の承認は、登録官による裁量権の行使に依存する。訂正申請は、2か月間、異議申立のために公示される。登録官は通常、第三者から異議が申立てられていない場合、訂正を許可する裁量権を行使する(特許法第38条、特許規則52)。
ただし、特許の有効性が争点となる可能性のある手続が裁判所または登録官の下で係属中である場合、上記手続による訂正は許可されない(特許法第38条(2))ので、特許法第83条に基づいて訂正を行う必要がある。
14.その他の制度
補充審査ルートは、2020年1月1日以降の出願日を有する特許出願では利用できなくなった。
シンガポールにおける特許制度のまとめ-手続編
1. 出願に必要な書類
シンガポールでは特許出願時の手続の方法が「シンガポール特許方式マニュアル」にまとめられており、必要な書類は「特許様式」として定められている。
・特許付与申請時-「特許様式1/8」を使用
必要書類:明細書、クレーム、要約、図面、配列リスト(あれば)(シンガポール特許方式マニュアル2.1.1項を参照)。
・シンガポールでのPCT国内段階への移行時-「特許様式37」を使用
原出願の言語が英語の場合、提出が必要な書類はない。
英語以外の言語による出願の場合、明細書、クレーム、要約の英語翻訳および翻訳の確認書(特許方式マニュアル3.4.2参照)の提出が必要である。必要な文書の詳細は、特許方式マニュアル3.4に記載されている。
関連記事:「シンガポールにおける特許出願制度概要」(2019.7.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17577/
関連記事:「シンガポールの特許関連の法律、規則、審査基準等」(2019.2.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16562/
2. 記載が認められるクレーム形式
(1)認められるクレーム形式
シンガポールの法律は、特許性のある発明のリストを提供しておらず、特許性に対する特定の限定的な除外のみを提供している。特許法第13条(1)は、特許性のある発明は、新規性、進歩性、および産業上の利用可能性の基準を満たす発明であると述べている。
製品の構造、組成、または、製造または製造方法以外の手段を参照して、製品を正確に説明できない場合は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが許可される(調査および審査ガイドラインの2.72項~2.75項を参照)。
ソースコードに加えて、技術的特徴を有するソフトウェアに対するクレームは許可されている(調査および審査ガイドラインの8.34(f)項を参照)。
(2)認められないクレーム形式
許可されないクレームには、発見、科学理論と数学的方法、美的創造、精神的行為または計画、および情報の提示に関連するものが含まれる(調査および審査ガイドラインの8.9項~8.34項)。ただし、このリストはすべてを網羅しているわけではない。
さらに、医療の方法は特許法第16条「産業上の利用」(2)に規定されている除外項目であるため、医療の方法のクレームは許可されない。
また、特許法の第13条(2)では、公開や活用を通じて、攻撃的、不道徳、または反社会的行為を助長すると一般に予想される発明は特許性がないとされる。
関連記事:「シンガポールにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務」(2017.5.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13683/
3. 出願の言語
英語のみが出願言語として認められる。
4. グレースピリオド
通常、出願の前に発明が開示されている場合、新規性は失われているとみなされる。ただし、特許法第14条(4)に基づき、出願日から12か月前のグレースピリオドの期間内に、発明者によって直接的にまたは間接的に行われた発明の開示は、新規性を評価する目的において除外される。除外されるための特定の条件は、前記第14条で説明されている。
出願日は常に優先出願の出願日とは限らない。直接の国内出願またはパリ条約出願の場合、「出願日」はシンガポールでの特許出願の実際の出願日を指す(もしあったとしても、最も早い優先権主張日ではない)。PCT国際出願の国内移行出願の場合、国内段階の出願に割り当てられる「出願日」は国際出願日となる。
法改正の施行日は2017年10月30日であるため、第14条(4)(e)に基づく現行の規定が適用されるためには、開示が同施行日以降になされたものでなければならない。
関連記事:「シンガポールにおける特許新規性喪失の例外」(2017.6.22)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13824/
5. 審査
(1)実体審査
実体審査には3つの主要なルートがある。第1は、出願人が、調査と審査を組み合わせて請求をする。第2は、出願人が、対応する出願、対応する国際出願または関連する国内段階出願の調査結果に基づいて審査請求をする。第3は、出願人が、シンガポール出願の派生元であるPCT国際出願の調査結果に基づいて審査請求をする。ただし、出願が特許法第86条(3)に基づいてシンガポールで国内段階に入った国際出願である場合にのみ適用される。(特許法第29条(b)および(c))。
(2)早期審査(優先審査)
ASEAN特許審査協力(ASPEC)および特許審査ハイウェイ(PPH)を介して、早期審査を請求できる。シンガポールで最初に提出された特許出願であって、調査と審査を同時に請求された場合、調査報告は調査および審査請求の提出日から60日以内に発行される(特許様式11)(特許法式マニュアル段落 7.4.1-7.4.3)。
シンガポールの知的財産庁は、the FinTech Fast Trackや人工知能のためのthe Accelerated Initiative for Artificial Intelligenceなど、技術分野に特化した加速プログラムも提供している。
詳細については次のURLを参照のこと。
https://www.ipos.gov.sg/about-ip/patents/how-to-register/acceleration-programmes
(3)出願を維持するための料金:不要
関連記事:「シンガポールの庁指令に対する応答期間」(2016.6.7)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/11281/
関連記事:「シンガポールにおける特許審査ハイウェイ(PPH)の利用」(2016.1.19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10214/
関連記事:「シンガポールにおける特許審査基準関連資料」(2016.2.9)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10279/
6. 出願から登録までのフローチャート
出願から登録までの特許出願のフローチャート(シンガポール知的財産庁(IPOS)特許方式マニュアルp21(国内出願)、p32(国内移行)より)
出願人は、調査および審査について、①調査の請求後、実体審査の請求、②調査および実体審査の同時請求、③所定の特許庁に行われた対応外国出願またはPCT出願の調査結果に基づく実体審査の請求、④所定の特許庁に行われた対応外国出願またはPCT出願の審査結果に基づく補充審査の請求、の4つのオプションから1つを選択できる(特許法第29条)。
①の場合、出願人に調査報告書が送付され、出願人はこれを基に審査請求を行う。その結果、書面による審査官の見解が送付され、出願人は、通知から5月以内に補正等により応答することができる(特許規則46(4))。
②の場合、出願人に調査報告書および書面による審査官の見解が送付され、①と同様に、出願人は、通知から5月以内に補正等により応答することができる。
③の場合、出願人に書面による審査官の見解が送付され、①と同様に、出願人は、通知から5月以内に補正等により応答することができる。
④の場合、③と同様に、出願人に書面による審査官の見解が送付されるが、出願人は、通知から3月以内に補正等により応答することができる(特許規則46(4A))。
審査官は上記の応答に基づいて審査報告書を作成し、登録官は、審査報告書または補充審査報告書が未解決の拒絶理由を含む場合には、特許出願を拒絶する旨の通知(Notice of Intention to Refuse)を発行する(特許法第29A条(3))。
出願人は、特許出願を拒絶する旨の通知を受けた場合、再審査を請求できる(特許法第29A条(4))。再審査の請求は、通知の日から2月以内に拒絶理由を覆すための書面を提出し、明細書の補正を含めることができる(特許法第29B条、特許規則46A(2))。
再審査でも拒絶理由が解消されない場合、出願拒絶の通知(Notice of Refusal of application、日本の拒絶査定に相当)が発行される(特許法第29B条(5))。
シンガポール国内出願フロー
国際出願シンガポール国内移行フロー
関連記事:「シンガポールにおける特許出願制度概要」(2019.7.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17577/
[権利設定前の争いに関する手続]
7. 拒絶査定に対する不服
IPOSには登録官の拒絶査定を不服とする査定不服審判制度はない。
なお、以下の9.にしめすとおり、裁判所への上訴は可能である。
8. 権利設定前の異議申立
書面による意見で提起された拒絶査定に対して異議申立する制度はない。
ただし、出願人は、書面による拒絶理由の明確化を求めることに関して、特許審査官との直接のコミュニケーションを要求することができる。コミュニケーションを開始するために、出願人が審査官事務局に電子メールにより要求を送信すると、事務局は審査官と連絡を取るための希望時間を協議し、出願人に伝える。その後、出願人は審査官事務局の助言に従って審査官に連絡することができる。
関連記事:「シンガポールにおける登録特許の取消手続と特許出願に対する第三者情報提供について」(2016.6.7)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/11283/
9. 上記7.の判断に対する不服申立
登録官の決定に不服がある場合、裁判所へ上訴することができる(特許法第90条)。
[権利設定後の争いに関する手続]
10. 権利設定後の異議申立
シンガポールでは、特許出願または登録特許に対する異議申立の制度はない。
11. 設定された特許権に対して、権利の無効を申し立てる制度
a)無効申立が可能な者
何人も、シンガポール特許法第80条(1)に記載のいずれかの理由により、IPOSに対して発明の特許の無効化または取消を求める申立を行うことができる。
b)時期および手順(関連条項:特許法第83条、特許規則80-85、88、88B)
特許の無効を求める申請書(特許様式35)は、特許付与日以降いつでも提出可能であり、申請理由の陳述とともに提出する必要がある。申請書を提出する場合、申請書および申請理由の陳述の両方のコピーを特許権者に送付する。特許権者は、申請に異議を唱える場合、3か月以内に反論文(様式HC6)を提出しなければならず、そのコピーを申請者に送付する(特許法第83条)。IPOSは、反論を受け取った後、最初の事件処理会議を開催し、事件処理の実施方法を議論する。申請者は、反論を受け取ってから3か月以内に申請を裏付ける証拠を示す法定宣言書を提出し、権利者にコピーを送付する。権利者は、申請者の法定宣言書を受け取ってから3か月以内に特許付与を裏付ける証拠を示す法定宣言書を提出し、同時に写しを申請者に送付する。その後2回目の事件処理会議が開催され、事件処理の進め方について議論する。必要に応じて、登録官は、指示の日から2か月以内に再審査を要求するように再審査請求(特許様式36)の提出を指示することができる。再審査が請求された場合、再審査報告書に照らし、3回目の事件処理会議が開催される。聴聞が行われる場合があり、その場合、聴聞の決定に対して不服がある場合、決定後6週間以内に上訴することができる。
関連記事:「シンガポールにおける登録特許の取消手続と特許出願に対する第三者情報提供について」(2016.6.7)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/11283/
関連記事:「シンガポールにおける特許無効手続に関する統計データ」(2018.2.20)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14561/
12. 権利設定後の権利範囲の訂正
特許の付与後に明細書を訂正するには、権利者は特許様式17を使用して申請する必要がある。評価を容易にするために、付与後の訂正の申請書には、訂正に至る状況および証拠を含む訂正の理由を完全に記載する必要がある。
訂正の承認は、登録官による裁量権の行使に依存する。訂正申請は、2か月間、異議申立のために公示される。登録官は通常、第三者から異議が申し立てられていない場合、訂正を許可する裁量権を行使する(特許法第38条、特許規則52)。
ただし、特許の有効性が争点となる可能性のある手続が裁判所または登録官の下で係属中である場合、上記手続による訂正は許可されない(特許法第38条(2))ので、特許法第83条に基づいて訂正を行う必要がある。
訂正が他の国または地域で行われた場合、訂正申請をさらにサポートするために、対応する文書を提出することができる。
13. その他の制度
1)補充審査ルートは、2020年1月1日以降の出願日を有する特許出願では使用できなくなる。これは、すべての特許出願がシンガポールで実体審査を受けることを保証するためである。
2)2019年7月、知的財産(紛争解決)改正法が議会で可決された。この改正法には、特許出願が公開された後、その付与前に、第三者が発明の特許性について観察できるようにする提案が含まれている。もう1つの大きな変更点は、付与後の特許再審査プロセスの導入であり、これにより、特許が付与された後、いつでも、特許の明細書の再審査を登録官に依頼することができる。提起された取消申請に正当な理由がある場合、登録官は特許を取り消すことができる。
シンガポールにおける特許制度のまとめ-実体編
1. 特許制度の特徴
シンガポールでは、直接または特許協力条約(PCT)を通じて特許を出願できる。出願後、方式審査に合格したのち、出願人は、①調査請求、調査結果確認後に審査請求、②調査および審査の同時請求、③審査請求、④補充審査請求、をすることができ、その調査報告または拒絶意思(理由)通知に対して応答する必要がある(ただし、補充審査(修正実体審査請求、いわゆる外国ルート)は2020年1月1日以降の出願からは利用不可)。実質的または補充的な審査手続中に、審査官は、「書面による意見書」を発行することにより、特許出願に対する拒絶理由を通知することができる。出願人は、「書面による意見書」に応じて、出願書類を修正する機会、および/または意見を提出する機会を持つ。審査官のすべての拒絶理由が解決された場合、シンガポール知的財産庁(IPOS)が適格通知を発行し、出願人は特許の付与を取得するために付与料を支払うように請求される。
シンガポール特許法第34条に基づき、シンガポールの居住者は、シンガポール国外に発明の特許を出願する前に、登録官によって付与された書面による権限を取得する必要がある。
シンガポールの特許制度は、他の国とは異なり、前記①~④のとおり調査審査のさまざまなルートを提供している。出願人は、他の国からの調査レポートに依存することも、対応する出願に依存することも可能であるが、修正実体審査(上記の補充審査、いわゆる外国ルート)は2020年1月1日以降の出願から利用できなくなる。
シンガポールの特許制度は、実用新案登録を提供していない。
関連記事:「シンガポールにおける特許出願制度概要」(2019.7.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17577/
関連記事:「シンガポールの特許関連の法律、規則、審査基準等」(2019.2.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16562/
関連記事:「シンガポールにおける特許年金制度の概要」(2018.10.11)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15963/
関連記事:「シンガポール知的財産庁の特許審査体制」(2018.9.11)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15739/
関連記事:「シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明」(2016.5.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/11247/
関連記事:「シンガポールにおける特許審査ハイウェイ(PPH)の利用」(2016.1.19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10214/
関連記事:「日本とシンガポールにおける特許出願書類・手続の比較」(2019.11.7)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17897/
関連記事:「日本とシンガポールにおける特許審査請求期限の比較」(2019.11.7)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17900/
関連記事:「シンガポールにおける特許審査迅速化の方法」(2019.10.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17822/
関連記事:「シンガポールにおける特許出願の補正の制限」(2019.10.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17824/
関連記事:「シンガポールの庁指令に対する応答期間」(2019.10.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17826/
関連記事:「シンガポールにおける特許出願制度」(2019.10.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17804/
関連記事:「シンガポールにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異」(2019.10.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17808/
関連記事:「シンガポールにおける特許法改正の概要(2014年2月14日施行、2017年10月30日一部改正)」(2019.10.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17810/
2. 発明の保護対象
シンガポールの法律は、「発明(invention)」という言葉の定義を提供していない。ただし、IPOSの審査ガイドラインの8.9~8.38項では、「主題(subject matter)」が「発明」と見なされないものについてのガイダンスを提供している。
関連記事:「シンガポールにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」(2019.1.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16391/
関連記事:「シンガポールにおける医薬用途発明の保護制度」(2018.2.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14586/
3. 特許を受けるための要件
法第13条(1)によれば、特許性のある発明は、新規性、進歩性、および産業上の利用可能性という3つの基準を満たすものである。第13条(2)および(3)は、攻撃的、不道徳、または反社会的行為を助長する発明は特許性がないと規定している。
関連記事:「シンガポールにおける特許新規性喪失の例外」(2017.6.22)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13824/
4. 職務発明の取り扱い
法第49条は、従業員の発明に対する権利を扱っている。発明が従業員の通常の職務の過程で行われた場合、または従業員に特別に割り当てられた義務で行われた場合、または職務の性質および責任のために発明が生じた場合、従業員によってなされた発明は雇用者に属するものとみなされる。それ以外の従業員が行った発明は、従業員のものとみなされる。
関連記事:「シンガポールにおける職務発明・職務創作制度」(2013.12.3)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/4819/
5. 特許権の存続期間
(1)存続期間
付与された特許の保護期間は、特許の出願日から20年である(法第36条(1))。特許は、その期間内に更新料が支払われなかった場合、更新料の支払について規定された期間の終了時に効力を失うものとする(第36条(2))。
(2)特許権の存続期間の延長制度
特許の所有者は、特許の期間を延長するために登録官に申請することができる。その条件は、法第36A条に記載されている。
(3)審査の遅延による存続期間の延長補償
審査が予想よりも長くかかった場合、特定の種類の合理的な遅延があったと登録官が認めれば、保護期間が延長される。シンガポール特許規則の規則51A(5)は、不合理な遅延を構成するものをさらに詳しく説明している。
(4)その他
拒絶理由の通知が発行されると、これに応答するため、出願人には2か月が与えられる(法第29A条(2)(a))。この期限は、特許様式45を提出することにより、規則108(4)(a)に基づいて18か月までさらに延長できる。
法第36条(3)によれば、特許の存続期間の満了後6か月の猶予期間があり、更新料と所定の追加料金を支払うことができる。その後、特許は、期限が切れていないかのように扱われる。
シンガポールにおける特許出願制度
シンガポールの特許制度は先願主義を採用している。また他の多くの国と同様、特許出願における優先権主張を認めている。パリ条約締約国または世界貿易機関(WTO)加盟国において先に出願されると、当該出願を後のシンガポール出願において優先権主張することができる。ただし当該シンガポール出願は、先行出願の出願日から12か月以内に出願されなければならない。
1.出願要件
出願に際しては、以下の情報を提出することが必要である。
1-1.特許明細書
・明細書、請求の範囲、要約および図面を含む、特許出願に関する英語で記載された明細
書
・明細書には、実施例と図面への参照を伴う、請求された発明を実施する少なくとも一つ
の方法が記載されなければならない
・発明の保護範囲を定める請求項は明細書によりサポートされなければならない
・図面は、明細書中または請求項中で言及されなければならない
・要約は、特許出願公開において記載される発明の要約である
出願日を確保するためには、特許出願の時点において請求項を提出することは要求されない。これは、一部の国において利用可能な仮出願の概念と同様のものである。しかしながら、特許出願を完了するためには、下記に示す所定期間内に請求項を提出しなければならず、これを怠ると、出願放棄となる。
(a)優先権主張されていない場合、当該出願の出願日から12か月;または
(b)優先権主張されている場合、以下のいずれか遅い方:
・主張された優先日から12か月
・出願日から2か月
1-2.優先権情報の詳細
優先権主張の基礎となる先行特許出願に関する以下の情報
(a)出願国
(b)出願日
(c)出願番号
1-3.出願人の詳細
(a)個人(自然人)である各出願人については以下の情報
・氏名
・住所
・居住する国
・国籍
(b)企業体(法人)である各出願人については以下の情報
・名称
・登記住所
・設立州(米国企業にのみ適用)
・設立国
1-4.発明者の詳細
各発明者についての以下の情報
・氏名
・住所
・永住権を有する国
・国籍
・発明者が発明の創造時のいずれかの時点でシンガポールに居住していたか否か
1-5.権利の由来
出願人が、各発明者から当該発明に対する権利をどのように得たかについての詳細
・雇用により
・譲渡により
・その他
1-6.その他
ブダペスト条約に基づく生物材料の寄託および国際展示会における先行開示が行われたか否かに関する情報の詳細
特許出願時に支払う超過請求項費用はなく、超過請求項費用は登録費用の支払い時点において25以上の請求項についてのみ納付することとなる。
2.出願日通知書および方式審査報告書の発行
2-1.出願日通知書
シンガポール知的財産局(Intellectual Property Office of Singapore : IPOS)が、下記に挙げる出願日付与に関する要件が満たされたと判断した場合、IPOSは、出願人に対して、出願日通知書を発行する。
(i)特許を求めていることが出願書類で示されていること
(ii)出願書類で特許出願人が特定されていること
(iii)明細書、優先権を主張する場合には優先権情報および優先権証明書が含まれていること
要件が満たされていないとIPOSが判断した場合、不備通知書が発行され、出願人は当該不備を回復するために2か月の期間が与えられ、これを怠ると当該出願は放棄されたものと見なされる。
2-2.方式審査報告書
方式審査において、IPOSは以下を判断する:
(i)優先権主張が、当該シンガポール出願の出願日前12か月以内である、先行する関連出願の出願日を特定しているか否か
(ii)図面または明細書の一部が出願から欠落しているか否か および
(iii)出願がすべての方式要件を満たしているか否か
すべての方式要件を満たしている場合、IPOSは方式審査通過報告書を発行する。
いずれかの方式要件が満たされないと、IPOSは、方式審査不備報告書を発行し、出願人は3か月間の応答期間を有し、これを怠ると当該出願は拒絶される。
3.出願公開
出願日が付与されると、優先権主張日または優先権主張がない場合は当該出願の出願日から18か月後に、特許公報において出願公開される。
4.調査および審査手続き
シンガポールにおいて、特許を取得するには4つの異なるルート(オプション)があり、それぞれ以下の通りである。
・オプション1:調査請求後の実体審査請求
・オプション2:調査および実体審査の同時請求
・オプション3:対応出願*1、対応国際出願または関連国内段階移行出願*2の最終調査
結果に基づく実体審査
・オプション4:対応出願、対応国際出願または関連国内段階移行出願の最終調査およ
び審査結果に基づく補充審査
なお、オプション4の補充審査は、2017年10月30日付けで改正された特許法により、2020年1月1日以降の出願では、利用できなくなる(シンガポール特許法第29条(11A)、およびシンガポール特許規則43(4))。
*1 「対応出願」とは、米国、カナダ(英語での出願)、欧州特許庁(英語での出願)、英国、オーストラリア、ニュージーランド、日本または韓国における所定の特許庁に出願されたものを指す。進歩性について未審査のニュージーランド出願に依拠することは推奨されない。さらにシンガポール出願は当該外国出願と優先権関係を有し、当該外国出願について優先権を主張するか、当該外国出願が当該シンガポール出願について優先権を主張するか、両出願が別の出願について共通の優先権を主張しなければならない。
*2 シンガポール国内段階移行出願に関する「関連国内段階移行出願」とは、所定の特許庁のいずれかにおいて出願された国内段階移行出願を指し、シンガポール国内段階移行出願のPCT出願から派生するものである。
オプション1について、調査請求は、当該出願の優先日または出願日(優先日がない場合)から13か月以内に提出されなければならない。その後、実体審査請求は、同じ優先日または出願日(優先日がない場合)から36か月以内に提出されなければならない。
オプション2について、調査および実体審査請求を、優先日または出願日(優先日がない場合)から36か月以内に同時に提出されなければならない。
オプション3について、対応出願、対応国際出願または関連の国内段階移行出願のいずれかの最終調査結果に基づく実体審査請求は、優先日または出願日(優先日がない場合)から36か月以内に提出されなければならない。本請求に必要な書類には以下が含まれる。
・国際調査報告書(International Search Report:ISR)または所定特許庁の1つに
おいて出願された特許出願に関する最終調査報告書の写しおよび、
その証明付の英語訳(必要な場合)、およびISRまたは最終調査報告書で引用された
先行技術文献それぞれの写し
・これらにおいて引用された非英語文献のそれぞれに対応する特許ファミリーに対する
参照リスト
オプション4について、対応出願、対応国際出願または関連国内段階移行出願のいずれかの最終調査および審査結果に基づく補充審査の請求は、優先日または出願日(優先日がない場合)から54か月以内に提出されなければならない。本請求に必要な書類には以下が含まれる。
(i)対応する外国の特許付与証の謄本または、その結果において登録可能と言及された請求項を含む最終調査および審査結果、ならびにその証明付き英語訳(必要な場合)および
(ii)シンガポール出願の各請求項が、対応出願の登録可能請求項とどのように関連*3しているかを示す表
*3 以下の場合、請求項は、他の請求項に関連するものと見なされる
(i)2つの請求項が同一である または
(ii)後の出願の請求項における各限定が、先の出願における限定と同一である、または表現のみが異なり、内容が同一である
実体審査に際して、新規性、進歩性、産業上の利用可能性、および、または単一性に関して拒絶理由を有する場合、審査官は見解書(Written Opinion)を発行し、出願人に対して5か月の応答期間(延長不可)を与える。見解書に対する応答は、審査官の見解に対する書面応答、明細書の補正またはその両方の形態を取ることができる。
補充審査の場合において、請求項のサポート、追加事項、および、または二重特許等に関する拒絶理由を有する場合、各拒絶理由を詳述する見解書が発行される。見解書に対する応答は、見解書の発行から3か月以内に提出されなければならない。見解書に対する応答は、審査官の見解に対する書面応答、明細書の補正またはその両方の形態を取ることができる。なお補充審査において審査官は、新規性、進歩性および産業上の利用可能性について検討を行わない。
5.審査の終結:特許付与適格または拒絶意思
5-1.特許付与適格通知(Notice of Eligibility to Proceed to Grant)
実体審査また補充審査が完了すると、審査官は、審査報告書または補充審査報告書を、適格通知または拒絶意思通知とともに発行する。
審査報告書が肯定的な結果である場合、IPOSは、特許付与適格通知書を発行する。その後、出願人は、該通知の発行から2か月以内に登録費用を支払うことが要求される。
5-2.拒絶意思通知(Notice of Intention to Refuse)
審査報告書が否定的な結果である場合、IPOSは、当該出願の拒絶意思通知書を発行する。その後出願人は、当該通知の発行日から2か月以内に審査レビューを請求する、もしくは、さらなる措置を講じないことにより出願の拒絶を受け入れるオプションを有する。
6.審査レビュー(再審査)
出願人は、拒絶意思通知の日から2か月以内に審査レビューを請求することができる。出願人はこの請求を行う際に、意見書と(必要に応じて)補正書を提出しなければならない。
上記と同様に、審査レビュー報告書が肯定的な結果である場合、IPOSは、特許付与適格通知書を発行し、出願人は、当該通知の発行から2か月以内に登録費用を支払うことが要求される。
拒絶意思通知において提起された拒絶事項が解消されないため、審査レビュー報告書が否定的な結果である場合、IPOSは拒絶通知を発行し、これは通知の日から2か月後に効力を生じる。この2か月間、当該出願は依然として係属中であり、出願人は分割出願を行う機会を有する。拒絶通知の発行は、当該シンガポール出願の審査手続きの終了を意味する。
7.付与証明書
特許が付与されると、特許の権利期間は年金費用の納付を条件として、出願日から20年間である。
特許を維持するためには、出願日から4年度目の終了から始まり特許が失効するまでの間、出願人は毎年維持年金を納付する必要がある。維持年金は、出願日相当日の前3か月以内に納付することができる。
出願日から45か月以降に特許が付与された場合、すべての年金は、特許付与の日から3か月以内に支払うことができる。
以下のフローチャートに、シンガポールの特許審査手続きの概要を示す。
特許審査手続きフローチャート
シンガポールに国内移行した国際出願
国際出願におけるシンガポール国内段階への移行期限は、最先の優先権主張日から30か月、または優先権主張されていない場合は国際出願日から30か月である。
国際出願が英語以外の言語で出願・公開された場合、当該国際出願の英語訳を優先日から30か月以内に提出しなければならない。また、優先日から32か月までに翻訳文の確認証明書を提出する必要がある。
シンガポール国内段階に移行した国際出願に関する調査および審査手続は、優先権を主張したパリルートでの出願および優先権を主張しない出願と同一である。
シンガポールにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状
「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部N
(目次)
第2部 各国におけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状
A. 総括
1 各国・地域の制度・運用の概要一覧表 P.11
N. シンガポール P.292
1 法律、審査基準 P.292
1.1 発明の定義及び/又は特許可能な発明の定義 P.292
1.2 発明が特許されるための要件 P.293
1.3 CS関連発明等の定義 P.295
1.3.1 CS関連発明の定義 P.295
1.3.2 BM関連発明の定義 P.295
1.4 CS関連発明等が特許可能な発明として認められるか P.296
1.4.1 CS関連発明 P.296
1.4.2 BM関連発明 P.296
1.5 CS関連発明等の特許性の審査基準 P.296
1.5.1 保護適格性の審査基準 P.296
1.5.2 進歩性の審査基準 P.298
1.6 CS関連発明等の審査基準における特記事項 P.298
1.7 保護対象として認められる可能性のあるCS関連発明等のクレーム形式 P.298
2 歴史的変遷 P.299
シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務
記事本文はこちらをご覧ください。
シンガポールにおける特許出願制度
【詳細】
シンガポールの特許制度は先願主義を採用している。また他の多くの国と同様、特許出願における優先権主張を認めている。パリ条約締約国または世界貿易機関(WTO)加盟国において先に出願されると、当該出願を後のシンガポール出願において優先権主張することができる。ただし当該シンガポール出願は、先行出願の出願日から12ヶ月以内に出願されなければならない。
1.出願要件
出願に際しては、以下の情報を提出することが必要である。
1-1.特許明細書
・明細書、請求の範囲、要約および図面を含む、特許出願に関する英語で記載された明細書
・明細書には、実施例と図面への参照を伴う、請求された発明を実施する少なくとも一つの方法が記載されなければならない
・発明の保護範囲を定める請求項は明細書によりサポートされなければならない
・図面は、明細書中または請求項中で言及されなければならない
・要約は、特許出願公開において記載される発明の要約である
出願日を確保するためには、特許出願の時点において請求項を提出することは要求されない。これは、一部の国において利用可能な仮出願の概念と同様のものである。しかしながら、特許出願を完了するためには、下記に示す所定期間内に請求項を提出しなければならず、これを怠ると、出願放棄となる。
(a)優先権主張されていない場合、当該出願の出願日から12ヶ月;または
(b)優先権主張されている場合、以下のいずれか遅い方:
・主張された優先日から12ヶ月
・出願日から2ヶ月
1-2.優先権情報の詳細
優先権主張の基礎となる先行特許出願に関する以下の情報
(a)出願国
(b)出願日
(c)出願番号
1-3.出願人の詳細
(a)個人(自然人)である各出願人については以下の情報
・氏名
・住所
・居住する国
・国籍
(b)企業体(法人)である各出願人については以下の情報
・名称
・登記住所
・設立州(米国企業にのみ適用)
・設立国
1-4.発明者の詳細
各発明者についての以下の情報
・氏名
・住所
・永住権を有する国
・国籍
・発明者が発明の創造時のいずれかの時点でシンガポールに居住していたか否か
1-5.権利の由来
出願人が、各発明者から当該発明に対する権利をどのように得たかについての詳細
・雇用により
・譲渡により
・その他
1-6.その他
ブダペスト条約に基づく生物材料の寄託および国際展示会における先行開示が行われたか否かに関する情報の詳細
特許出願時に支払う超過請求項費用はなく、超過請求項費用は登録費用の支払い時点において25以上の請求項についてのみ納付することとなる。
2.出願日通知書および方式審査報告書の発行
2-1.出願日通知書
シンガポール知的財産局(Intellectual Property Office of Singapore : IPOS)が、下記に挙げる出願日付与に関する要件が満たされたと判断した場合、IPOSは、出願人に対して、出願日通知書を発行する。
(i)特許を求めていることが出願書類で示されていること
(ii)出願書類で特許出願人が特定されていること
(iii)明細書、優先権を主張する場合には優先権情報および優先権証明書がふくまれていること
要件が満たされていないとIPOSが判断した場合、不備通知書が発行され、出願人は当該不備を回復するために2ヶ月の期間が与えられ、これを怠ると当該出願は放棄されたものと見なされる。
2-2.方式審査報告書
方式審査において、IPOSは以下を判断する:
(i)優先権主張が、当該シンガポール出願の出願日前12ヶ月以内である、先行する関連出願の出願日を特定しているか否か
(ii)図面または明細書の一部が出願から欠落しているか否か および
(iii)出願がすべての方式要件を満たしているか否か
すべての方式要件を満たしている場合、IPOSは方式審査通過報告書を発行する。
いずれかの方式要件が満たされないと、IPOSは、方式審査不備報告書を発行し、出願人は3ヶ月間の応答期間を有し、これを怠ると当該出願は拒絶される。
3.出願公開
出願日が付与されると、優先権主張日または優先権主張がない場合は当該出願の出願日から18ヵ月後に、特許公報において出願公開される。
4.調査および審査手続き
シンガポールにおいて、特許を取得するには4つの異なるルート(オプション)があり、それぞれ以下の通りである。
・オプション1:調査請求後の実体審査請求
・オプション2:調査および実体審査の同時請求
・オプション3:対応出願*1、対応国際出願または関連国内段階移行出願*2の最終調査結果に基づく実体審査
・オプション4:対応出願、対応国際出願または関連国内段階移行出願の最終調査および審査結果に基づく補充審査
*1 「対応出願」とは、米国、カナダ(英語での出願)、欧州特許庁(英語での出願)、英国、オーストラリア、ニュージーランド、日本または韓国における所定の特許庁に出願されたものを指す。進歩性について未審査のニュージーランド出願に依拠することは推奨されない。さらにシンガポール出願は当該外国出願と優先権関係を有し、当該外国出願について優先権を主張するか、当該外国出願が当該シンガポール出願について優先権を主張するか、両出願が別の出願について共通の優先権を主張しなければならない。
*2 シンガポール国内段階移行出願に関する「関連国内段階移行出願」とは、所定の特許庁のいずれかにおいて出願された国内段階移行出願を指し、シンガポール国内段階移行出願のPCT出願から派生するものである。
オプション1について、調査請求は、当該出願の優先日または出願日(優先日がない場合)から13ヶ月以内に提出されなければならない。その後、実体審査請求は、同じ優先日または出願日(優先日がない場合)から36ヶ月以内に提出されなければならない。
オプション2について、調査および実体審査請求を、優先日または出願日(優先日がない場合)から36ヶ月以内に同時に提出されなければならない。
オプション3について、対応出願、対応国際出願または関連の国内段階移行出願のいずれかの最終調査結果に基づく実体審査請求は、優先日または出願日(優先日がない場合)から36ヶ月以内に提出されなければならない。本請求に必要な書類には以下が含まれる。
・国際調査報告書(International Search Report :ISR)または所定特許庁の1つにおいて出願された特許出願に関する最終調査報告書の写しおよび、その証明付の英語訳(必要な場合)、およびISRまたは最終調査報告書で引用された先行技術文献それぞれの写し
・これらにおいて引用された非英語文献のそれぞれに対応する特許ファミリーに対する参照リスト
オプション4について、対応出願、対応国際出願または関連国内段階移行出願のいずれかの最終調査および審査結果に基づく補充審査の請求は、優先日または出願日(優先日がない場合)から54ヶ月以内に提出されなければならない。本請求に必要な書類には以下が含まれる。
(i)対応する外国の特許付与証の謄本または、その結果において登録可能と言及された請求項を含む最終調査および審査結果、ならびにその証明付き英語訳(必要な場合) および
(ii)シンガポール出願の各請求項が、対応出願の登録可能請求項とどのように関連*3しているかを示す表
*3 以下の場合、請求項は、他の請求項に関連するものと見なされる
(i)2つの請求項が同一である または
(ii)後の出願の請求項における各限定が、先の出願における限定と同一である、または表現のみが異なり、内容が同一である
実体審査に際して、新規性、進歩性、産業上の利用可能性、および、または単一性に関して拒絶理由を有する場合、審査官は見解書を発行し、出願人に対して5ヶ月の応答期間(延長不可)を与える。見解書に対する応答は、審査官の見解に対する書面応答、明細書の補正またはその両方の形態を取ることができる。
補充審査の場合において、請求項のサポート、追加事項、および、または二重特許等に関する拒絶理由を有する場合、各拒絶理由を詳述する見解書が発行される。見解書に対する応答は、見解書の発行から3ヶ月以内に提出されなければならない。見解書に対する応答は、審査官の見解に対する書面応答、明細書の補正またはその両方の形態を取ることができる。なお補充審査において審査官は、新規性、進歩性および産業上の利用可能性について検討を行わない。
5.審査の終結:特許付与適格または拒絶意思
5-1.特許付与適格通知
実体審査また補充審査が完了すると、審査官は、審査報告書または補充審査報告書を、適格通知または拒絶意思通知とともに発行する。
審査報告書が肯定的な結果である場合、IPOSは、特許付与適格通知書を発行する。その後、出願人は、該通知の発行から2ヶ月以内に登録費用を支払うことが要求される。
5-2.拒絶意思通知
審査報告書が否定的な結果である場合、IPOSは、当該出願の拒絶意思通知書を発行する。その後出願人は、当該通知の発行日から2ヶ月以内に審査レビューを請求する、もしくは、さらなる措置を講じないことにより出願の拒絶を受け入れるオプションを有する。
6.審査レビュー(再審査)
出願人は、拒絶意思通知の日から2ヶ月以内に審査レビューを請求することができる。出願人はこの請求を行う際に、意見書と(必要に応じて)補正書を提出しなければならない。
上記と同様に、審査レビュー報告書が肯定的な結果である場合、IPOSは、特許付与適格通知書を発行し、出願人は、当該通知の発行から2ヶ月以内に登録費用を支払うことが要求される。
拒絶意思通知において提起された拒絶事項が解消されないため、審査レビュー報告書が否定的な結果である場合、IPOSは拒絶通知を発行し、これは通知の日から2ヶ月後に効力を生じる。この2ヶ月間、当該出願は依然として係属中であり、出願人は分割出願を行う機会を有する。拒絶通知の発行は、当該シンガポール出願の審査手続きの終了を意味する。
7.付与証明書
特許が付与されると、特許の権利期間は年金費用の納付を条件として、出願日から20年間である。
特許を維持するためには、出願日から4年度目の終了から始まり特許が失効するまでの間、出願人は毎年維持年金を納付する必要がある。維持年金は、出願日相当日の前3ヶ月以内に納付することができる。
出願日から45ヶ月以降に特許が付与された場合、すべての年金は、特許付与の日から3ヶ月以内に支払うことができる。
以下のフローチャートに、シンガポールの特許審査手続きの概要を示す。
シンガポールに国内移行した国際出願
国際出願におけるシンガポール国内段階への移行期限は、最先の優先権主張日から30ヶ月、または優先権主張されていない場合は国際出願日から30ヶ月である。
国際出願が英語以外の言語で出願・公開された場合、当該国際出願の英語訳を優先日から30ヶ月以内に提出しなければならない。また、優先日から32ヶ月までに翻訳文の確認証明書を提出する必要がある。
シンガポール国内段階に移行した国際出願に関する調査および審査手続きは、優先権を主張したパリルートでの出願および優先権を主張しない出願と同一である。
シンガポールにおける特許審査基準関連資料
【詳細】
ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部1
(目次)
第Ⅲ部 調査対象国・地域の審査基準関連資料の詳細
1 シンガポール P.37
参考 調査対象国・地域の知的財産権担当官庁及び、ウェブサイト公開されている関連法規、審査基準関連資料の情報
1 シンガポール P.209