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ロシアにおける特許制度のまとめ-手続編

1. 出願に必要な書類 
 発明または実用新案に関する出願は、以下を含まなければならない。 
・権利付与を求める請求書(願書、弁理士が作成する。) 
・クレームされた発明(または実用新案)を実施できるよう十分詳細に開示する明細書 
・発明(または実用新案)の本質的な特徴を記載し、明細書によって完全に裏付けられた特許請求の範囲 
・発明(または実用新案)を理解するために必要な図面、その他の資料 
・要約 
(連邦民法第4法典第1375条、第1376条)

 出願は、1つの発明のみ、または単一の一般的な発明概念を形成するために関連付けられた一群の発明についてのみ行うことができる(発明の単一性の要件)。実用新案登録出願は、1つの実用新案(1つの独立請求項)についてのみ行うことができる。
(連邦民法第4法典第1375条、第1376条)

 出願日は、付与を求める請求書、明細書および明細書に図面の記載がある場合は図面を提出した日に成立するものとする。前述の書類が同時に提出されない場合、出願日は、それらの書類のうち最後のものを受領した日に与えられる。
 優先権書類の認証謄本は、優先日から16月以内にロシア特許庁に提出しなければならない。
(連邦民法第4法典第1375条、第1376条、第1382条)

関連記事: 
「ロシアにおける優先権主張の手続」(2020.12.24) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19645/
「ロシアにおける特許・実用新案出願制度の概要」(2019.11.12) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17907/
「日本とロシアにおける特許出願書類・手続の比較」(2019.09.17) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17715/

2. 記載が認められるクレーム形式 
2-1. クレームの許容される形式 
 以下の請求項が認められる。 
・デバイス(装置・製品)のクレーム 
・組成物(化合物)のクレーム 
・方法(プロセス)クレーム 
・プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 
・用途クレーム 

 単一請求項と複数請求項の両方が認められる。請求項は、発明の目的を反映した前文と、発明の特徴を含む本文を含むべきである。本文は、特徴の前提部分と特徴部分から構成されてもよい(義務ではない)。特許請求の範囲は、発明の本質を定義し、明細書によって完全に裏付けられなければならない。発明の単一性の要件を満たせば、複数の独立請求項を記載することができる。 

 独立請求項の数に制限はない。1つの独立請求項は、1つの発明のみを特定すべきである。代替的特徴(マーカッシュ形式による発明特定事項の記載)は、独立請求項と従属請求項の両方で使用することができる。1つの独立請求項は、1文であるべきである。プロダクト・バイ・プロセス・クレームが許容される。 

 先行する独立請求項を引用する従属請求項が認められる。複数の請求項を引用する請求項は、他の複数の請求項を引用する請求項を引用してはならない(マルチ-マルチクレームは許容されない)。従属請求項は、付加的な特徴および/または詳細化した特徴を含むことができ、詳細化した特徴は、独立請求項の一部の特徴および/または特徴の前提部分の特徴を発展させたものである。従属請求項の数には制限はない。 

(2023年2月21日付のロシア連邦経済開発省の命令第107号(以下「命令第107号」という)添付2「発明の特許出願書類の要件」I. 申請書を提出するための一般的な要件、およびIV. 請求項の要件、発明の国家登録と発明特許の付与という公共サービスの提供の枠内での行政手続と行為に関するガイドライン 第5節(発明の単一性))

関連記事: 
「ロシアにおけるプロダクト・バイ・プロセスクレーム解釈のプラクティス」(2017.05.25) 
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「ロシアにおける特許の審査基準・審査マニュアル」(2014.11.20) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/7134/

2-2. 認められないクレーム形式 
 複数の請求項を引用する請求項は、他の複数の請求項を引用する請求項を引用してはならない。 
(命令第107号添付2「発明の特許出願書類の要件」IV. 請求項の要件) 

関連記事: 
「ロシアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明」(2020.12.22) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19643/

3. 出願の言語 
 特許出願、実用新案登録出願または意匠登録出願は、外国語で行うことができる。ロシア語の翻訳文は、出願と一緒に提出することができ、正式なオフィスアクションに対応して後から提出することもできる。 
(連邦民法第4法典第1374条、第1384条、命令第107号添付1「発明の国家登録のために法的に重要な措置を講じるための基礎となる文書の作成、提出、検討に関する規則」II. 申請書類の審査(第21条)) 

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「日本とロシアにおける特許出願書類・手続の比較」(2019.09.17) 
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4. グレースピリオド 
 出願日の6月前までのグレースピリオドが適用される。発明者、出願人、または発明者もしくは出願人から直接もしくは間接に情報を得た者による発明に関する情報の公開は、その情報が公開されてから6月以内に特許庁に発明が出願されれば、その発明の特許性を喪失させない。立証責任は出願人にある。 
(連邦民法第4法典1350条第3項) 

関連記事: 
「ロシアにおける特許新規性喪失の例外」(2017.05.30) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13706/

5. 審査 
5-1. 方式審査 
 特許出願は、方式審査の対象となる。方式審査では、以下の要件がチェックされる。 
a) 必要な出願書類がすべて提出されており、すべての書類が方式要件を満たしていること。いずれかの要件が満たされていない場合、出願人に通知され、不備を修正するための3月の期間が与えられる(手数料の支払いで、期間延長を請求することができる)。出願人が期限内に不備を修正できない場合、修正または不足する書類を提出できない場合、出願は取下げられたものとみなされる。 
b) 手数料が正しく支払われていること。 
c) 発明の単一性の要件が満たされていること(発明の内容は確認されず、明らかな矛盾点のみが判断される)。発明の単一性の要件が満たされない場合、出願人は、審査官の要請により3月以内に請求された発明のどれを審査すべきかを示すことができる。この期間内に出願人が審査すべき発明を示さない場合、審査は最初にクレームされた発明に関してのみ行われる。 
d) IPC(国際特許分類)が付されている場合、正しく付されていること(付されていない場合は、審査官が付与する)。 
(連邦民法第4法典第1384条、命令第107号添付1「発明の国家登録のために法的に重要な措置を講じるための基礎となる文書の作成、提出、検討に関する規則」II. 申請書類の審査(第14条、第28条、第29条)およびIII. 規則第3条に基づく請求書の審査(第118条)) 

関連記事: 
「ロシアにおける特許・実用新案出願制度の概要」(2019.11.12) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17907/

5-2. 実体審査 
 出願が方式審査に合格すると、出願人は実体審査請求書を提出し、手数料を支払わなければならない。ロシアでは、発明の繰延べ審査制度がある。 
 審査請求は、出願人または第三者が行う。審査請求は、出願時または出願日(PCTの場合は国際出願日)から3年以内に行わなければならない。審査請求期間は、2月延長することができる。前記期間内に審査請求が行われなかった場合、出願は放棄される。期間徒過は、期間徒過の日から1年間は回復することができる。 
 再審査および異議申立の制度はない。しかし、ロシア特許庁によって出願中の発明に関する情報が公表された後、何人もロシア特許庁に対して発明の特許性に関する意見を提供する権利を有し、意見は出願の実体審査において考慮される。ただし、当該意見の提出は、出願の審査における手続上の権利を当該者に与えるものではない。 
(連邦民法第4法典第1386条、1389条、命令第107号添付1「発明の国家登録のために法的に重要な措置を講じるための基礎となる文書の作成、提出、検討に関する規則」I. 書類の作成と提出(第5条第7)項)) 

関連記事: 
「日本とロシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較」(2019.08.29) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17659/
「ロシアにおける特許制度」(2017.07.04) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13867/

5-3. 早期審査(優先審査)
 特許出願から特許権取得までの期間は、短縮される傾向にあるが、案件によって大きく異なる。平均では、1年またはそれ以下となる場合もある。
 ロシアはPPH(特許審査ハイウェイ)制度に加盟している。ロシア特許庁は、オーストリア、カナダ、中国、デンマーク、ドイツ、エストニア、欧州(EPO)、ハンガリー、イスラエル、チリ、ペルー、ポルトガル、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、アイスランド、日本、韓国、ノルウェイ、ポーランド、フィンランド、スウェーデン、コロンビア、スペイン、トルコ、英国、米国の27か国・地域の特許庁と、PPH協定およびPPH-MOTTAINAI協定を締結している。また、上記27か国・地域から中国を除く26か国・地域の特許庁とPCT-PPH協定を、上記27か国・地域から中国、欧州(EPO)、トルコを除き北欧特許庁およびヴィシェグラード特許機構を加えた26か国・地域の特許庁とGlobal PPH協定を締結している。
 しかし、2022年5月10日、日本国特許庁(JPO)は、ロシア特許庁との間の特許審査ハイウェイ(PPH)を一時停止することを決定した。また、米国特許商標庁(USPTO)、欧州特許庁(EPO)もロシア特許庁との間のPPHの申請手続きを中止している。

関連情報: 
「PPHプログラム」(ロシア特許庁の公表、ロシア語)(2021.02.20) 
https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph/patent-prosecution-highway
「PCT-PPHプログラム」(ロシア特許庁の公表、ロシア語)(2021.02.20) 
https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph/pct-pph
「PPH-MOTTAINAIプログラム」(ロシア特許庁の公表、ロシア語)(2021.02.20) 
https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph/pph-mottainai
「グローバルな優先特許手続(Global PPH)」(ロシア特許庁の公表、ロシア語)(2021.02.20) 
https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph/gpph
「日露特許審査ハイウェイについて」(JPOの公表、日本語)(2022.05.10) 
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_russia_highway.html
※Global PPH加盟国については次の情報を参照されたい。 
「PCT-特許審査ハイウェイプログラム(PCT-PPHおよびグローバルPPH)」(WIPOの公表、英語)(2024.01.11) 
https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html

関連記事: 
「ロシアにおける特許権早期取得のテクニック」(2016.06.21) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11804/
「ロシアにおける特許および実用新案に関する統計」(2018.06.21) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/15360/

6. 出願から登録までのフローチャート 
6-1. 出願から登録までの特許出願のフローチャート 

6-2. フローチャートの簡単な説明 
 発明に対する特許は、発明毎にされた特許出願の審査の肯定的な結果に基づいて、ロシア特許庁により特許証が発行される。特許出願は、一般に、出願に応じて作成された願書、明細書、図、請求の範囲および要約書を含み、願書はすべてロシア語で、その他の出願書類はロシア語または他言語(ロシア語による翻訳文を添付)で作成されなければならない(連邦民法第4法典第1374条)。 
 出願は、ロシア特許庁に直接、郵送またはオンラインで行うことができる。 

 発明の出願がロシア特許庁に受理された後、その出願は審査に付される。審査は、方式審査(連邦民法第4法典第1384条)および実体審査(連邦民法第4法典第1386条)から構成される(上記5.を参照)。 
 発明の出願は、ロシア特許庁への出願日から18月を経過した後に公開される(連邦民法第4法典1385条)。実用新案出願は公開されず、方式審査を通過後、直ちに実体審査に移行する。 
 出願公開後は、誰でも出願書類(審査経過を含む)を閲覧することができ、出願書類の写しを取り寄せることができる。 
 特許審査ハイウェイ(PPH)は、ロシアで利用できる効率的な早期審査の機会であり、よく利用されている。PPHは、実体審査前または実体審査請求時に請求することが望ましい。 

 最終的な決定に先立ち、通常、1~2回のオフィスアクションまたは通知が行われ、最初のオフィスアクションまたは通知(または、それがない場合は、肯定的な決定自体)は、通常、実体審査の開始から6~7月で行われる。前記早期審査を採用した場合、ロシア特許庁からの最初の通知は2~3月でなされる。 
 特許付与または拒絶の最終決定(および出願を取下げたとみなす決定)は、出願に関するそれぞれの決定の送付日から7月以内にロシア特許庁に審判請求することにより争うことができる(連邦民法第4法典第1387条第3項)。 
 ロシアの法律では、実体審査の請求、オフィスアクションに対する応答の提出、またはロシア特許庁の決定に対する審判の提出のための期間を、期間徒過時から1年以内に回復するオプションがある(連邦民法第4法典第1389条第1項、2項)。 
(連邦民法第4法典第1374条、第1384条~第1387条、第1389条) 

関連記事: 
「ロシアにおける特許制度の運用実態」(2015.11.24) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10074/
「ロシアにおける特許制度」(2017.07.04) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13867/

[権利設定前の争いに関する手続] 
7. 拒絶査定に対する手続 
 審査官の決定に対する不服審判は、決定の日から7月以内にロシア特許庁に提出できる。不服審判は、審判部のメンバーおよびロシア特許庁の対応する審査部の審査官の双方から選ばれた3~5名の審査官/審判官で構成される審判体により審理される。ヒアリングには、出願人および審判請求された決定を出した審査官の双方が参加する。 

 審理の結果、以下のような決定がされる。 
拒絶査定に対して不服がある場合: 
– 請求を認容し、既存の請求項に対し特許の決定を下す。 
– 請求を不成立とし、ロシア特許庁の決定を維持する。 
– 請求を認容し、補正された請求項に対し特許の決定を下す。 

特許査定に対して不服がある場合: 
– 請求を認容し、付与決定を取り消し、出願を追加審査に付す。 
– 請求を不成立とし、ロシア特許庁の決定を維持する。 
– 請求を一部認容し、補正後された請求項に対し特許の決定を下す。 

取り下げ決定に対して不服がある場合: 
– 請求を認容し、出願を回復させる。 
– 請求を不成立とし、ロシア特許庁の決定を維持する。 

 決定は、ヒアリングにおいて審判部によって言い渡され、その後、ロシア特許庁の書面による決定が2月以内に作成されて出願人に送付される。 
(連邦民法第4法典第1387条、第1389条)

8. 権利設定前の異議申立 
 法律には、特許出願に対する異議申立に関する規定はない。しかし、出願公開後、何人もファイルを閲覧し、出願の特許性に関して意見をロシア特許庁に提出することができる。意見書を提出するための手数料はかからない。これらの意見は、審査官が審査手続において考慮する。意見の提出をした者は、出願を審査する際の手続には参加しない。 
(連邦民法第4法典第1386条第5項)

9. 上記7.の判断に対する不服申立 
 審決に対する不服申立は、審決書の受理日から3月以内に知的財産権裁判所(IPR裁判所)に提出することができる。知的財産権裁判所は、審理により、審決を支持するか、破棄することができる。破棄する場合、知的財産権裁判所は通常、ロシア特許庁に各請求を再度審理するよう命ずる。 
(連邦憲法(ロシア連邦の仲裁裁判所について)第43条第4項、ロシア連邦仲裁手続法第198条) 
 なお、上記「仲裁裁判所」(арбитражный суд)および上記「ロシア連邦仲裁手続法」(арбитражный процессуальный кодекс российской федерации)は、英語では、それぞれ「Commercial Court」および「Commercial Procedure Code」と表記される。

[権利設定後の争いに関する手続] 
10. 権利設定後の異議申立 
 ロシアには、付与後の異議申立制度はない。特許付与後、特許無効の申立をすることができる。 

関連記事: 
「ロシアにおける特許制度」(2017.07.04) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13867/

11. 設定された特許権に対して、権利の無効を申し立てる制度 
 連邦民法第4法典第1398条によれば、発明に対する特許については、以下の場合に、その有効期間中いつでも、全部または一部の無効を申立することができる。 
(a) 特許された主題が特許性の条件を満たさないとき。 
(b) 付与された特許請求の範囲が、当初の明細書および特許請求の範囲に出願日時点で存在しなかった特徴を含んでいる場合。 
(c) 特許が、同一の優先日を有する同一の発明に対する複数の出願に対して付与された場合。 
(d) 発明者または特許権者の表示を誤ったまま特許が付与された場合。 

 (a)、(b)、(c)を理由とする無効の提起は、ロシア特許庁に提出する。 
 (d)の無効の提起は、知的財産権裁判所に提出する。 

 当事者(特許権者、無効申立人)および特許付与決定を行った審査官もヒアリングに参加する。 
 ロシア特許庁は、無効の申立を検討した結果、以下の決定を下すことができる。 
– 無効申立を不成立とし、特許を全て有効なまま残す。 
– 無効申立を認容し、特許を全て無効とする。 
– 無効申立を一部認容し、特許を一部無効とする。特許が一部無効となった場合、新たな特許が付与される。 

 このような無効関連の審理期間の目安は、4~6月である。 
 無効に関するロシア特許庁の決定に対して不服がある場合には、知的財産権裁判所に出訴することができる。審理の結果、知的財産権裁判所は決定を支持するか、破棄することができる。破棄する場合、知的財産権裁判所は通常、ロシア特許庁に申立事由について再度審理するよう命ずる。 
(連邦民法第4法典第1398条) 

関連記事: 
「ロシアにおける権利無効手続の統計データ」(2018.02.15) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/14554/

12. 権利設定後の権利範囲の修正 
 無効申立の審理中(上記11.参照)、特許権者は、請求項により定義された範囲を拡張することなく、請求項を訂正する権利を有する。訂正された請求項が認容されると確認された場合、無効の申立がされた特許の代わりに、上記請求項を有する新たな特許が付与されたものとする。 
(ロシア特許庁による紛争の検討および解決のための規則、パラグラフ40)。 

関連記事: 
「ロシアにおける特許のクレームの変更」(2014.06.27) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/6179/

13. その他の制度 
 ロシアで技術的解決策に対して得ることができるもう一つのタイプの法的保護は、実用新案特許(UM)である。この実用新案の有効期間は10年であり、延長することはできない。実用新案として保護されるのは、デバイス/装置のみである(空間的に分散したシステム(例:構造的に一体でない装置)は、実用新案として保護されるデバイス/装置とはならないことに留意されたい)。すべての実用新案登録出願のクレームは、1つの実用新案にのみ関係するものでなければならない(すなわち、代替語句のない1つの独立請求項のみが認められる)。一般的に、実用新案登録の要件は、基本的には特許に関する要件と同様であり、その詳細はすでに述べたとおりである。両者の基本的な違いは、実用新案の審査事項には、進歩性の要件が含まれないことである。 

 ロシアの現行法は以下のようなオプションを提供しており、これらは柔軟に利用することができる。 
– 発明の進歩性に不安がある場合などには、特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。 
– ロシア特許庁において特許に対する無効審判請求が審理されている間に、特許権者は所定の基準を満たせば、その特許を実用新案に変更するよう請求することができる。 

 ロシアはユーラシア特許条約(EAPC)およびユーラシア特許条約の工業意匠の保護に関する議定書に加盟しており、ユーラシア特許庁(EAPO)が発行するユーラシア特許およびユーラシア意匠は、国内(RU)の特許および意匠と同様にロシアで有効である。 
(連邦民法第4法典第1351条、第1363条、第1376条、第1379条) 

関連記事: 
「ロシアにおける実用新案制度の運用実態」(2016.01.21) 
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「ロシアにおける特許取得-ユーラシア特許制度」(2017.07.11) 
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13889/

ロシアにおける特許制度のまとめ-手続編

1. 出願に必要な書類

 発明または実用新案に関する出願は、以下を含まなければならない。
・特許付与を求める請求書(願書、弁理士が作成する。)
・クレームされた発明(または実用新案)を実施できるよう十分詳細に開示する明細書
・発明(実用新案)の本質的な特徴を記載し、明細書によって完全に裏付けられた特許請求の範囲
・発明(実用新案)を理解するために必要な図面その他の資料
・要約
(連邦民法第4法典第1375条、第1376条)

 出願は、1つの発明のみ、または単一の一般的な発明概念を形成するために関連付けられた一群の発明についてのみ行うことができる(発明の単一性の要件)。実用新案登録出願は、1つの実用新案(1つの独立請求項)についてのみ行うことができる。
(連邦民法第4法典第1375条、第1376条)

 出願日は、付与を求める請求書、明細書および明細書に図面の記載がある場合は図面を提出した日に成立するものとする。前述の書類が同時に提出されない場合、出願日は、それらの書類のうち最後のものを受領した日に与えられる。
 優先権書類の認証謄本は、優先日から16月以内にロシア特許庁に提出しなければならない。
(連邦民法第4法典第1375条、第1376条、第1382条)

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2. 記載が認められるクレーム形式

2-1. クレームの許容される形式
 以下の請求項が認められる。
・デバイス(装置・製品)のクレーム
・組成物(化合物)のクレーム
・方法(プロセス)クレーム
・プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
・用途クレーム

 単一請求項と複数請求項の両方が認められる。請求項は、発明の目的を反映した前文と、発明の特徴を含む本文を含むべきである。本文は、特徴の前提部分と特徴部分から構成されてもよい(義務ではない)。特許請求の範囲は、発明の本質を定義し、明細書によって完全に裏付けられなければならない。発明の単一性の要件を満たせば、複数の独立請求項を記載することができる。

 独立請求項の数に制限はない。1つの独立請求項は、1つの発明のみを特定すべきである。代替的特徴(マーカッシュ形式による発明特定事項の記載)は、独立請求項と従属請求項の両方で使用することができる。1つの独立請求項は、1文であるべきである。プロダクト・バイ・プロセス・クレームが許容される。
 先行する独立請求項を引用する従属請求項が認められる。複数の請求項を引用する請求項は、他の複数の請求項を引用する請求項を引用してはならない(マルチ-マルチクレームは許容されない)。従属請求項は、付加的な特徴および/または詳細化した特徴を含むことができ、詳細化した特徴は、独立請求項の一部の特徴および/または特徴の前提部分の特徴を発展させたものである。従属請求項の数には制限はない。
(2016年5月25日付のロシア連邦経済開発省の命令第316号(以下「命令第316号」という) I.申請書を提出するための一般的な要件、IV.請求項の要件、発明の国家登録と発明特許の付与という公共サービスの提供の枠内での行政手続と行為に関するガイドライン 第5節(発明の単一性))

関連記事:
「ロシアにおけるプロダクト・バイ・プロセスクレーム解釈のプラクティス」(2017.05.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13689/
「ロシアにおける特許の審査基準・審査マニュアル」(2014.11.20)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/7134/

2-2. 認められないクレーム形式
 複数の請求項を引用する請求項は、他の複数の請求項を引用する請求項を引用してはならない。
(2016年5月25日付のロシア連邦経済開発省の命令第316号 IV.請求項の要件)

関連記事:
「ロシアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明」(2020.12.22)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19643/

3. 出願の言語

 特許出願は、外国語で行うことができる。ロシア語の翻訳文は、出願と一緒に提出することができ、正式なオフィスアクションに対応して後から提出することもできる。
(連邦民法第4法典第1374条、第1384条、命令第316号 II.申請書類の審査(第28条))

関連記事:
「日本とロシアにおける特許出願書類・手続の比較」(2019.09.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17715/

4. グレースピリオド

 出願日の6月前までのグレースピリオドが適用される。発明者、出願人、または発明者もしくは出願人から直接もしくは間接に情報を得た者による発明に関する情報の公開は、その情報が公開されてから6月以内に特許庁に発明が出願されれば、その発明の特許性を喪失させない。立証責任は出願人にある。
(連邦民法第4法典1350条第3項)

関連記事:
「ロシアにおける特許新規性喪失の例外」(2017.05.30)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13706/

5. 審査

5-1. 方式審査
 特許出願は、方式審査の対象となる。方式審査では、以下の要件がチェックされる。
a) 必要な出願書類がすべて提出されており、すべての書類が方式要件を満たしていること。いずれかの要件が満たされていない場合、出願人に通知され、不備を修正するための3月の期間が与えられる(手数料の支払いで、期間延長を請求することができる)。出願人が期限内に不備を修正できない場合、修正または不足する書類を提出できない場合、出願は取下げられたものとみなされる。
b) 手数料が正しく支払われていること。
c) 発明の単一性の要件が満たされていること(発明の内容は確認されず、明らかな矛盾点のみが判断される)。発明の単一性の要件が満たされない場合、出願人は、審査官の要請により3月以内に請求された発明のどれを審査すべきかを示すことができる。この期間内に出願人が審査すべき発明を示さない場合、審査は最初にクレームされた発明に関してのみ行われる。
d) IPC(国際特許分類)が付されている場合、正しく付されていること(付されていない場合は、審査官が付与する)。
(連邦民法第4法典第1384条、命令第316号 II.申請書類の審査(第23条、第31条、第32条)およびIII.規則第3条に基づく請求書の審査(第108条))

関連記事:
「ロシアにおける特許・実用新案出願制度の概要」(2019.11.12)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17907/

5-2. 実体審査
 出願が方式審査に合格すると、出願人は実体審査請求書を提出し、手数料を支払わなければならない。ロシアでは、発明の繰延べ審査制度がある。
 審査請求は、出願人または第三者が行う。審査請求は、出願時または出願日(PCTの場合は国際出願日)から3年以内に行わなければならない。審査請求期間は,2月延長することができる。前記期間内に審査請求が行われなかった場合、出願は放棄される。期間徒過は、期間徒過の日から1年間は回復することができる。
 再審査および異議申立は行われない。しかし、ロシア特許庁によって出願中の発明に関する情報が公表された後、何人もロシア特許庁に対して発明の特許性に関する意見を提供する権利を有し、意見は出願の実体審査において考慮される。ただし、当該意見の提出は、出願の審査における手続上の権利を当該者に与えるものではない。
(連邦民法第4法典第1386条、1389条、命令第316号 I.発明の国家登録に関する法的措置の根拠となる文書の作成および提出(第8条))

関連記事:
「日本とロシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較」(2019.08.29)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17659/
「ロシアにおける特許制度」(2017.07.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13867/

5-3. 早期審査(優先審査)
 特許出願から特許権取得までの期間は、短縮される傾向にあるが、案件によって大きく異なる。平均では、1年またはそれ以下となる場合もある。
 ロシアはPPH(特許審査ハイウェイ)制度に加盟している。ロシア特許庁は、オーストリア、カナダ、中国、デンマーク、ドイツ、エストニア、欧州(EPO)、ハンガリー、イスラエル、チリ、ペルー、ポルトガル、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、アイスランド、日本、韓国、ノルウェイ、ポーランド、フィンランド、スウェーデン、コロンビア、スペイン、トルコ、英国、米国の27か国・地域の特許庁と、PPH協定およびPPH-MOTTAINAI協定を締結している。また、上記27か国・地域から中国を除く26か国・地域の特許庁とPCT-PPH協定を、上記27か国・地域から中国、欧州(EPO)、トルコを除き北欧特許庁およびヴィシェグラード特許機構を加えた26か国・地域の特許庁とGlobal PPH協定を締結している。

注)2022年5月10日、日本国特許庁(JPO)は、ロシア連邦知的財産・特許・商標庁(ROSPATENT) の間の特許審査ハイウェイ(PPH)を一時停止することを決定いたしました。

参考情報:https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_russia_highway.html

関連情報:
「PPHプログラム」(ロシア特許庁の公表、ロシア語)(2021.02.20)
https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph/patent-prosecution-highway
「PCT-PPHプログラム」(ロシア特許庁の公表、ロシア語)(2021.02.20)
https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph/pct-pph
「PPH-MOTTAINAIプログラム」(ロシア特許庁の公表、ロシア語)(2021.02.20)
https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph/pph-mottainai
「グローバルな優先特許手続(Global PPH)」(ロシア特許庁の公表、ロシア語)(2021.02.20)
https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph/gpph
「PPHネットワーク」(JPOの公表、日本語)(日付不明)
https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/network.html
※Global PPH加盟国については次の情報を参照されたい。
「PCT-特許審査ハイウェイプログラム(PCT-PPHおよびグローバルPPH)」(WIPOの公表、英語)(2022.01.26)
https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html

関連記事:
「ロシアにおける特許権早期取得のテクニック」(2016.06.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11804/
「ロシアにおける特許および実用新案に関する統計」(2018.06.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/15360/

6. 出願から登録までのフローチャート

6-1. 出願から登録までの特許出願のフローチャート

フローチャート

6-2. フローチャートの簡単な説明
 発明に対する特許は、発明毎にされた特許出願の審査の肯定的な結果に基づいて、連邦知的財産庁(ロスパテント、ロシア特許庁、RUPTO)により特許証が発行される。特許出願は、一般に、出願に応じて作成された願書、明細書、図、請求の範囲および要約書を含み、願書はすべてロシア語で、その他の出願書類はロシア語または他言語(ロシア語による翻訳文を添付)で作成されなければならない(連邦民法第4法典第1374条)。
 出願は、ロシア特許庁に直接、郵送またはオンラインで行うことができる。

 発明の出願がロシア特許庁に受理された後、その出願は審査に付される。審査は、方式審査(連邦民法第4法典第1384条)および実体審査(連邦民法第4法典第1386条)から構成される(上記5.を参照)。
 発明の出願は、ロシア特許庁への出願日から18月を経過した後に公開される(連邦民法第4法典1385条)。実用新案出願は公開されず、方式審査を通過後、直ちに実体審査に移行する。
 出願公開後は、誰でも出願書類(審査経過を含む)を閲覧することができ、出願書類の写しを取り寄せることができる。
 特許審査ハイウェイ(PPH)は、ロシアで利用できる効率的な早期審査の機会であり、よく利用されている。PPHは、実体審査前または実体審査請求時に請求することが望ましい。

 最終的な決定に先立ち、通常、1~2回のオフィスアクションまたは通知が行われ、最初のオフィスアクションまたは通知(または、それがない場合は、肯定的な決定自体)は、通常、実体審査の開始から6~7月で行われる。前記早期審査を採用した場合、ロシア特許庁からの最初のコミュニケーションは2~3月で行われる。
 特許付与または拒絶の最終決定(および出願を取下げたとみなす決定)は、出願に関するそれぞれの決定の送付日から7月以内にロシア特許庁に審判請求することにより争うことができる(連邦民法第4法典第1387条第3項)。
 ロシアの法律では、実体審査の請求、オフィスアクションに対する応答の提出、またはロシア特許庁の決定に対する審判の提出のための期間を、期間徒過時から1年以内に再び延長するオプションがある(連邦民法第4法典第1389条第1項、2項)。
(連邦民法第4法典第1374条、第1384条~第1387条、第1389条)

関連記事:
「ロシアにおける特許制度の運用実態」(2015.11.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10074/
「ロシアにおける特許制度」(2017.07.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13867/

[権利設定前の争いに関する手続]

7. 拒絶査定に対する手続

 審査官の決定に対する不服審判は、決定の日から7月以内にロシア特許庁に提出できる。不服審判は、審判部のメンバーおよびロシア特許庁の対応する審査部の審査官の双方から選ばれた3~5名の審査官/審判官で構成される審判体により審理される。ヒアリングには、出願人および審判請求された決定を出した審査官の双方が参加する。

 審理の結果、以下のような決定がされる。
拒絶査定に対して不服がある場合:

  • 請求を認容し、既存の請求項に対し特許の決定を下す。
  • 請求を不成立とし、ロシア特許庁の決定を維持する。
  • 請求を認容し、補正された請求項に対し特許の決定を下す。

特許査定に対して不服がある場合:

  • 請求を認容し、付与決定を取り消し、出願を追加審査に付す。
  • 請求を不成立とし、ロシア特許庁の決定を維持する。
  • 請求を一部認容し、補正された請求項に対し特許の決定を下す。

取り下げ決定に対して不服がある場合:

  • 請求を認容し、出願を回復させる。
  • 請求を不成立とし、ロシア特許庁の決定を維持する。

 決定は、ヒアリングにおいて審判部によって言い渡され、その後、ロシア特許庁の書面による決定が2月以内に作成されて出願人に送付される。
(連邦民法第4法典第1387条、第1389条)

8. 権利設定前の異議申立

 法律には、特許出願に対する異議申立に関する規定はない。しかし、出願公開後、何人もファイルを閲覧し、出願の特許性に関して意見をロシア特許庁に提出することができる。意見書を提出するための手数料はかからない。これらの意見は、審査官が審査手続において考慮する。意見の提出をした者は、出願を審査する際の手続には参加しない。
(連邦民法第4法典第1386条第5項)

9. 上記7.の判断に対する不服申立

 審決は、3月以内に知的財産権裁判所(IPR裁判所)で争うことができる。その結果、知的財産権裁判所は決定を支持するか、破棄することができる。破棄する場合、知的財産権裁判所は通常、ロシア特許庁に各請求を再度審理するよう命ずる。
(連邦憲法(ロシア連邦の仲裁裁判所について)第43条第4項、ロシア連邦仲裁手続法第198条)
 なお、上記「仲裁裁判所」(арбитражный суд)および上記「ロシア連邦仲裁手続法」(арбитражный процессуальный кодекс российской федерации)は、英語では、それぞれ「Commercial Court」および「Commercial Procedure Code」と表記される。

[権利設定後の争いに関する手続]

10. 権利設定後の異議申立

 ロシアには、付与後の異議申立制度はない。特許付与後、特許を無効とすることができる。

関連記事:
「ロシアにおける特許制度」(2017.07.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13867/

11. 設定された特許権に対して、権利の無効を申し立てる制度

 連邦民法第4法典第1398条によれば、発明に対する特許は、以下の場合に、その有効期間中いつでも、全部または一部を無効とすることができる。
(a) 特許された主題が特許性の条件を満たさないとき。
(b) 付与された特許請求の範囲が、当初の明細書および特許請求の範囲に出願日時点で存在しなかった特徴を含んでいる場合。
(c) 特許が、同一の優先日を有する同一の発明に対する複数の出願に対して付与された場合。
(d) 発明者または特許権者の表示を誤ったまま特許が付与された場合。

 (a)、(b)、(c)を理由とする無効の提起は、ロシア特許庁に提出する。
 (d)の無効の提起は、知的財産権裁判所に提出する。

 当事者(特許権者、異議申立人)および特許付与決定を行った審査官もヒアリングに参加する。
無効の提起を検討した結果、以下の決定を下すことがでる。

  • 無効の提起を不成立とし、特許を全て有効なまま残す。
  • 無効の提起を認容し、特許を全て無効とする。
  • 無効訴訟を一部認容し、特許を一部無効とする。特許が一部無効となった場合、新たな特許が付与される。  このような無効関連の審理期間の目安は、4~6月である。
     無効に関するロシア特許庁の決定は、知的財産権裁判所に出訴することができる。その結果、知的財産権裁判所は決定を支持するか、破棄することができる。破棄する場合、知的財産権裁判所は通常、ロシア特許庁に各請求を再度審理するよう命ずる。
    (連邦民法第4法典第1398条)

関連記事:
「ロシアにおける権利無効手続の統計データ」(2018.02.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/14554/

12. 権利設定後の権利範囲の修正

 無効の提起の審理中(上記11.参照)、特許権者は、それによって定義された範囲を拡張することなく、請求項を訂正する権利を有する。訂正された請求項が認容されると確認された場合、提起された特許の代わりに、上記請求項を有する新たな特許が付与されたものとする。
(ロシア特許庁による紛争の検討および解決のための規則、パラグラフ40)。

関連記事:
「ロシアにおける特許のクレームの変更」(2014.06.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/6179/

13. その他の制度

 ロシアで技術的解決策に対して得ることができるもう一つのタイプの法的保護は、実用新案特許(UM)である。このような特許の有効期間は10年であり、延長の可能性はない。実用新案として保護されるのは、デバイス/装置のみである(空間的に分散したシステム(例:構造的に一体でない装置)は、実用新案として保護されるデバイス/装置として識別されてはならないことに留意されたい)。すべての実用新案特許出願のクレームは、1つの実用新案にのみ関係するものでなければならない(すなわち、代替語句のない1つの独立請求項のみが認められる)。一般的に、実用新案特許出願と特許は、基本的には発明に関する要件と同様の要件に従い、その詳細はすでに述べたとおりである。両者の根本的な違いは、実用新案の特許性基準には産業上の利用可能性と新規性だけが含まれることであり、すなわち、進歩性がない実用新案特許もあり得る。

 ロシアの現行法は以下のようなオプションを提供しており、これらは柔軟に利用することができる。

  • 未公開の発明の出願を実用新案出願に変更することができる(例:発明の進歩性に疑問がある場合)。
  • ロシア特許庁が発明に対する特許の無効審判を検討している間、所定の基準を満たせば、その特許を実用新案特許に変更するよう請求することができる。

 ロシアはユーラシア特許条約(EAPC)およびユーラシア特許条約の工業意匠の保護に関する議定書に加盟しており、ユーラシア特許庁(EAPO)が発行するユーラシア発明特許およびユーラシア意匠特許は、国内(RU)の発明特許および意匠特許と同様にロシアで有効である。
(連邦民法第4法典第1351条、第1363条、第1376条、第1379条)

関連記事:
「ロシアにおける実用新案制度の運用実態」(2016.01.12)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10212/
「ロシアにおける特許取得-ユーラシア特許制度」(2017.07.11)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13889/