日本とロシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較
1.日本の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長
(1) 特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間
・出願人が在外者でない場合(国内出願人)は、意見書および補正書の提出期間は60日
・出願人が在外者である場合(外国出願人)は、意見書および補正書の提出期間は3か月
条文等根拠:特許法第50条、第17条の2第1項、方式審査便覧04.10 1.(2)ア、2.(2)ア
日本国特許法 第50条 拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。 |
日本国特許法 第17条の2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面の補正 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)および第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。 三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。 |
方式審査便覧04.10 法定期間及び指定期間の取扱い 1.手続をする者が在外者でない場合 (2)次に掲げる書類等の提出についての指定期間は、特許及び実用新案に関しては60日、意匠(国際意匠登録出願における拒絶の通報に応答する場合を除く。)及び商標(国際商標登録出願における命令による手続補正書を提出する場合及び暫定的拒絶の通報に応答する場合を除く。)に関しては40日とする。ただし、手続をする者又はその代理人が、別表に掲げる地に居住する場合においては、特許及び実用新案に関しては60日を75日と、意匠及び商標に関しては40日を55日とする。 ア.意見書(特50条、商15条の2、15条の3第1項、商附則7条) 2.手続をする者が在外者である場合 (2)次に掲げる書類等の提出についての指定期間は1.(11)及び(12)を除き、3月とする。ただし、代理人だけでこれらの書類等を作成することができると認める場合には、1.(2)の期間とする。 ア.意見書(1.(2)ア.において同じ。) |
(2) 特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間の延長
・出願人が在外者でない場合(国内出願人)は、最大2か月まで延長可能
・出願人が在外者である場合(外国出願人)は、最大3か月まで延長可能
(*特許庁「出願の手続」第二章 第十八節 IV指定期間の延長、https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/document/syutugan_tetuzuki/02_18.pdf)
条文等根拠:特許法第5条第1項、方式審査便覧04.10 1.(16)ア、2.(12)ア、イ
日本国特許法 第5条 期間の延長等 特許庁長官、審判長または審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。 |
日本特許庁 方式審査便覧 04.10 1.(16)ア、2.(12) 1 手続をする者が在外者でない場合 (16) 次に掲げる特許法、実用新案法及び意匠法並びに特許登録令、実用新案登録令及び意匠登録令の手続の指定期間については、指定期間内又は指定期間に2月を加えた期間内の請求により、2月延長することができる。ただし、指定期間内に延長請求した場合には、指定期間経過後の再度の延長請求を行うことはできない。 ア.(2)ア.の意見書(特50条及び意19条の規定によるものに限る。)ただし、当初の指定期間内に意見書を提出した場合又は特許法第17条の2第1項第1号又は第3号に基づく補正を行った場合については、指定期間経過後の延長請求を行うことはできない。 2 手続をする者が在外者である場合 (12) 特許法第50条の規定による意見書の提出についての指定期間は、請求により延長することができる。延長する期間は以下のとおりとする。 ア.指定期間内の延長請求は、1回目の請求により2月延長し、2回目の請求により1月延長することができる。 イ.指定期間経過後の延長請求は、指定期間に2月を加えた期間内の請求により2月延長することができる。ただし、指定期間内に延長請求した場合には、指定期間経過後の再度の延長請求を行うことはできない。 また、当初の指定期間内に意見書を提出した場合又は特許法第17条の2第1項第1号又は第3号に基づく補正を行った場合については、指定期間経過後の延長請求を行うことはできない。 |
2.ロシアの実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間延長
(1)特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間
・拒絶理由通知(追加資料の要求)の送付から3か月以内
(拒絶理由通知の送付から2か月以内に出願人が「出願に反駁する資料の写し」を請求した場合は、その写しの送付から3か月以内)
なお、実体審査において、発明の単一要件に触れることが判明した場合、民法第1384条(方式審査)が適用される。
条文等根拠:民法第1384条第4項および第1386条第6項
ロシア連邦民法第4法典(2021年6月11日改正) 第1384条 発明出願の方式審査 4. 発明出願の方式審査を行って,これが発明の単一性要件(第1375条第1段落)に違反していることが確認されたときは,知的所有権を所管する連邦行政機関は,出願人が対応する通知を受領してから3月の期間内に,請求された発明の何れを審査の対象とするかを述べること及び必要な場合は出願書類を補正することを求める。当該出願においてクレームされたその他の発明は,分割出願として出願することができる。出願人が当該期間内に請求された発明の何れを審査の対象とするかを宣言せず,かつ,必要な場合に,該当する書類を提出することもしなかったときは,出願中で最初に請求された発明が審査される。 第1386条 発明出願の審査6. 発明出願の実体審査の間,知的所有権を所管する連邦行政機関は,実体審査又は特許の付与に関する決定に不可欠な追加資料(補正されたクレームを含む)を,出願人に要求することができる。この追加資料は,出願の実体を変更することなしに,要求又は出願に反駁する資料の写しの送付から3月以内に提出しなければならない。ただし,当該写しに関しては,当該連邦行政機関による要求から2月以内に,出願人がこれを請求することを条件とする。所定の期間内に出願人が請求された資料を提出するか又は期間の延長を求める申立を提出しない限り,出願は取り下げられたものとみなされる。当該連邦行政機関は,請求資料の出願人による提出のために定められた期間を10月を越えない範囲で延長することができる。 出願の実体審査において,発明の単一性要件が満たされていないことが確認された場合は,本法第1384条第4段落の規定が適用される。 出願人が追加資料を提出した場合は,当該資料が出願の本質を変更する(第1378条)ものであるか否かが確認される。 出願の本質を部分的に変更する追加資料は検討されない。出願人は,かかる資料を独立出願として提出することができる。知的所有権を所管する連邦行政機関は,この旨を出願人に通知する。 |
(2) 特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間の延長
・最大10か月まで延長可能
条文等根拠:民法第1386条第6項、ロシア連邦経済開発省令第316号第8条a)
ロシア連邦民法第4法典(2021年6月11日改正) 第1386条 発明出願の審査 (前出) |
ロシア連邦経済開発省令第316号(2021年3月31日改正) 8. 請求書類の提出期限延長の申立は、以下の方法で行うものとする: a) 民法第1384条第3項、第4項または第1386条第6項に規定する要求書、または出願人が当該要求書の送付日から2か月以内に当該コピーを請求した場合、出願に反対する資料の写しをロシア特許庁が送付した日から3か月以内; |
日本とロシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較
日本 | ロシア | |
応答期間 | 60日(在外者でない場合) 3か月(在外者の場合) |
3か月 |
応答期間の延長の可否 | 可 | 可 |
延長可能期間 | 最大2か月(在外者でない場合) 最大3か月(在外者の場合) |
最大10か月 |
ロシア・ウクライナ情勢を巡る知財関連問題
目次
1.安全保障に関連するTRIPS協定等 P.379
(TRIPS協定第73条/GATT第21条について解説している。また、WTOの紛争解決手続において審理されている事案について分析している。さらに、安全保障に関連すると考えられる諸外国の法制度等(特許収用制度については10か国、特許非公開制度については、日本、ロシアを含む31か国、第一国出願義務等の外国出願制限については、日本、ロシアを含む32か国、緊急事態等における強制実施権制度については、日本、ロシア含む31か国)について紹介している。)
2.ロシアが知的財産制度関連で講じている措置とその影響等 P.432
(2022年にロシアが実施した措置(ライセンス料支払い禁止、国家安全保障等のための強制実施権、一時的な並行輸入の合法化、ライセンス契約の一方的な変更/終了を禁止する法律の草案等)について解説している。また、主要国(日本を含む6つの国または地域)の特許庁が講じている制裁措置を紹介している。)
3.ロシアの投資関係の条約 P.446
(海外の知的財産権の保護と投資協定の関係、日露投資協定、主要国(日本を含む7か国)とロシアとの間の投資協定における収用等に関する規定を紹介している。)
4.まとめ P.455
5.知的財産権に関するロシアの反制裁措置 -国際ルールに基づく対処の可能性- P.457
(東京大学大学院法学政治学研究科 伊藤一頼教授の知的財産権に関するロシアの反制裁措置についての見解を紹介している。)