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フィリピンにおける特許制度のまとめ-実体編

1. 特許制度の特徴

(1)同日出願の特許および実用新案
 知的財産法第111条に規定されるように、出願人は、同時であるか逐次的であるかを問わず、同一の対象について実用新案登録出願と特許出願の2つの出願をすることはできない。
 また知的財産法第29条に規定されるように、2以上の者が相互に別個にかつ独立して発明をした場合は、特許を受ける権利は、その発明について出願をした者に帰属し、同一の発明について2以上の出願があった場合は、特許を受ける権利は最先の出願日または優先日を有する出願の出願人に帰属する。さらに知的財産法第108条第2項に規定されるように、知的財産法第29条の規定にいう場合において特許を受ける権利が実用新案登録を受ける権利と抵触するときは、同条は、「特許」を「特許または実用新案登録」と読み替えて適用する。したがって、異なる出願人が同一の対象について特許出願または実用新案登録出願を行った場合、特許または実用新案登録を受ける権利は最先の出願日または優先日を有する出願の出願人に帰属する。

(2)出願変更
 知的財産法第110条に規定されるように、特許出願人は、特許の付与または拒絶の前のいつでも所定の手数料を納付することにより特許出願を実用新案登録出願に変更することができ、当該変更された実用新案登録出願には当初の出願の出願日が付与される。また実用新案登録出願人は、実用新案登録の付与または拒絶の前のいつでも所定の手数料を納付することにより実用新案登録出願を特許出願に変更することができ、当該変更された特許出願には当初の出願の出願日が付与される。

(3)守秘義務
 知的財産法第44条第1項に規定されるように、特許出願は、出願日または優先日から18月を経過した後、庁によりまたは庁のために作成された先行技術を記載した文献を引用する調査書とともにIPO公報において公開される。また同条第3項に規定されるように、長官は、通商産業大臣の承認を得ることを条件として、公開することがフィリピン共和国の国家の安全および利益を害することとなると認める場合は、出願の公開を禁止しまたは制限することができる。

(4)コンピュータープログラムの特許性
 知的財産法第22条第2項に規定されるように、コンピュータープログラムそれ自体は、特許を受けることができない。

(5)遺伝資源の出所開示
 発明に関する規則第408に規定されるように、出願が微生物学的方法またはこれにより得られる物に関連し、かつ、微生物の使用を必要とする場合において、その発明を当該技術の熟練者が実施することができるような方法では、その微生物を出願に十分に開示することができず、また、その微生物を公衆の利用に供することができないときは、発明は、次の状況においてのみ開示されたものとみなされる。
(a)微生物の培養体が出願前に寄託機関に寄託されていること。
(b)寄託機関および培養体寄託番号が出願書類に記載されていること。この情報が出願の時点で未だ入手可能でない場合は、当該情報は、審査官の請求から2月以内に提出しなければならない。知的財産法第44条に基づく出願の公開は、当該情報の提出を待って行われる。
(c)なされた出願が、微生物の特性に関して、出願人による入手が可能な関連情報を与えること。
 また発明に関する規則第409に規定されるように、微生物学的方法またはこれにより得られる物に関連し、かつ、微生物の新種の株の使用を必要とする出願は、次の条件が満たされた場合にのみ許可される。
(a)寄託が公認の国際寄託機関になされたこと
(b)当該寄託の証拠および寄託機関が割り当てた適切な識別または寄託番号が提出されたこと、および
(c)寄託機関が、培養体を永続的に保管し、公開された特許出願に関する事項について利害を有する者に当該培養体を分譲する契約上の義務を負っていること

関連記事:
「フィリピンにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明」(2020.07.30)
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「フィリピンにおける特許出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17565/
「フィリピンにおける実用新案登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17567/
「フィリピンの知財関連の法令等へのアクセス方法」(2019.05.07)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17102/
「フィリピンにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」(2019.01.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16395/
「フィリピン知的財産権庁の特許審査体制」(2018.08.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15666/
「フィリピンにおける実用新案/小特許に関する制度」(2014.11.13)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/7071/
「フィリピンにおける遺伝資源の出所開示に関する制度・運用・実施状況」(2014.10.01)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/6691/

2. 発明の保護対象

 発明に関する規則第201に規定されるように、発明は、有用な機械、物、前記の何れかの方法または改良、微生物、および非生物学的および微生物学的方法のいずれかであるか、これらのものに関連するものとされる。
 また知的財産法第22条に規定されるように、発見、科学の理論および数学の方法並びに薬剤製品に関して、既知物質の新たな形式若しくは性質であって、当該物質の既知の効力の向上をもたらさないものの発見にすぎないもの、既知物質の何らかの新たな性質若しくは新たな用途の発見にすぎないものまたは既知方法の使用にすぎないもの、精神的な行為の遂行、遊戯または事業活動に関する計画、規則および方法並びにコンピュータープログラムそれ自体、手術または治療による人体または動物の体の処置方法および人体または動物の体の診断方法、植物の品種、動物の品種並びに植物および動物の生産の本質的に生物学的な方法、美的創作物、公序良俗に反するものは、特許による保護から除外される。

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3. 特許を受けるための要件

 知的財産法第21条に規定されるように、人間の活動のすべての分野における課題についての、新規であり、進歩性を有し、かつ、産業上の利用可能性を有する如何なる技術的解決も特許を受けることができる。それは、物、方法若しくはその何れかの改良であってもよいしまたはそれらに関連するものであってもよい。
 ここで知的財産法第23条、第24条に規定されるように、発明は、それが先行技術の一部である場合は新規であるとはみなされず、先行技術は、発明を請求する出願の出願日または優先日の前に世界の何れかの場所において公衆が利用することができるようにされているすべてのもの、および、本法の規定に従って公開され、フィリピンにおいて出願されまたは効力を有し、かつ、当該出願の出願日または優先日より前の出願日または優先日を有する特許出願、実用新案登録または意匠登録の全内容を指す。
 また、知的財産法第26条第1項に規定されるように、発明を請求する出願の出願日または優先日において当該発明が先行技術に照らして当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、その発明は進歩性を有する。
 また、知的財産法第27条に規定されるように、何れかの産業において製造しおよび使用することができる発明は、産業上の利用可能性があるものとされる。
 なお、知的財産法第25条に規定されるように、当該出願の出願日または優先日の前12月の間における当該出願に含まれている情報の開示は、その開示が当該発明者によってなされた場合、特許庁によってなされ、当該情報が、当該発明者がした別の出願に記載され、かつ、当該庁によって開示されるべきではなかったかまたは当該発明者から直接または間接に当該情報を得た第三者により当該発明者の認識若しくは同意なしになされた出願に記載されている場合、または、その開示が当該発明者から直接または間接に当該情報を得た第三者によってなされた場合に該当するときは新規性の欠如を理由として当該出願人を害さない。

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「フィリピンにおける特許発明の新規性喪失の例外」(2017.06.01)
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「フィリピンにおける特許審査基準関連資料」(2016.02.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10272/

4. 職務発明の取り扱い

 知的財産法第30条第2項に規定されるように、従業者がその雇用契約の期間内に発明をした場合、発明行為がその正規の職務の一部ではない場合は、従業者が使用者の時間、設備および材料を使用する場合であっても特許は従業者に帰属し、発明が従業者に正規に課された職務の遂行の結果である場合は、別段の明示のまたは暗黙の合意がない限り特許は使用者に帰属する。

5. 特許権の存続期間

 知的財産法第54条に規定されるように、特許権の存続期間は、出願日から20年である。また、知的財産法第109条第3項に規定されるように、実用新案登録は、出願日から7年目の末日に満了し、更新することはできない。特許権や実用新案権の存続期間を延長する規定は存在しない。

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