フィリピンにおける特許制度のまとめ-実体編
1. 特許制度の特徴
(1)同日出願の特許および実用新案
知的財産法第111条に規定されるように、出願人は、同時であるか逐次的であるかを問わず、同一の対象について実用新案登録出願と特許出願の2つの出願をすることはできない。
また知的財産法第29条に規定されるように、2以上の者が相互に別個にかつ独立して発明をした場合は、特許を受ける権利は、その発明について出願をした者に帰属し、同一の発明について2以上の出願があった場合は、特許を受ける権利は最先の出願日または優先日を有する出願の出願人に帰属する。さらに知的財産法第108条第2項に規定されるように、知的財産法第29条の規定にいう場合において特許を受ける権利が実用新案登録を受ける権利と抵触するときは、同条は、「特許」を「特許または実用新案登録」と読み替えて適用する。したがって、異なる出願人が同一の対象について特許出願または実用新案登録出願を行った場合、特許または実用新案登録を受ける権利は最先の出願日または優先日を有する出願の出願人に帰属する。
(2)出願変更
知的財産法第110条に規定されるように、特許出願人は、特許の付与または拒絶の前のいつでも所定の手数料を納付することにより特許出願を実用新案登録出願に変更することができ、当該変更された実用新案登録出願には当初の出願の出願日が付与される。また実用新案登録出願人は、実用新案登録の付与または拒絶の前のいつでも所定の手数料を納付することにより実用新案登録出願を特許出願に変更することができ、当該変更された特許出願には当初の出願の出願日が付与される。
(3)守秘義務
知的財産法第44条第1項に規定されるように、特許出願は、出願日または優先日から18月を経過した後、庁によりまたは庁のために作成された先行技術を記載した文献を引用する調査書とともにIPO公報において公開される。また同条第3項に規定されるように、長官は、通商産業大臣の承認を得ることを条件として、公開することがフィリピン共和国の国家の安全および利益を害することとなると認める場合は、出願の公開を禁止しまたは制限することができる。
(4)コンピュータープログラムの特許性
知的財産法第22条第2項に規定されるように、コンピュータープログラムそれ自体は、特許を受けることができない。
(5)遺伝資源の出所開示
発明に関する規則第408に規定されるように、出願が微生物学的方法またはこれにより得られる物に関連し、かつ、微生物の使用を必要とする場合において、その発明を当該技術の熟練者が実施することができるような方法では、その微生物を出願に十分に開示することができず、また、その微生物を公衆の利用に供することができないときは、発明は、次の状況においてのみ開示されたものとみなされる。
(a)微生物の培養体が出願前に寄託機関に寄託されていること。
(b)寄託機関および培養体寄託番号が出願書類に記載されていること。この情報が出願の時点で未だ入手可能でない場合は、当該情報は、審査官の請求から2月以内に提出しなければならない。知的財産法第44条に基づく出願の公開は、当該情報の提出を待って行われる。
(c)なされた出願が、微生物の特性に関して、出願人による入手が可能な関連情報を与えること。
また発明に関する規則第409に規定されるように、微生物学的方法またはこれにより得られる物に関連し、かつ、微生物の新種の株の使用を必要とする出願は、次の条件が満たされた場合にのみ許可される。
(a)寄託が公認の国際寄託機関になされたこと
(b)当該寄託の証拠および寄託機関が割り当てた適切な識別または寄託番号が提出されたこと、および
(c)寄託機関が、培養体を永続的に保管し、公開された特許出願に関する事項について利害を有する者に当該培養体を分譲する契約上の義務を負っていること
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「フィリピンにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明」(2020.07.30)
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「フィリピンにおける特許出願制度概要」(2019.07.23)
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「フィリピンにおける実用新案登録出願制度概要」(2019.07.23)
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「フィリピンの知財関連の法令等へのアクセス方法」(2019.05.07)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17102/
「フィリピンにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」(2019.01.17)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16395/
「フィリピン知的財産権庁の特許審査体制」(2018.08.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15666/
「フィリピンにおける実用新案/小特許に関する制度」(2014.11.13)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/7071/
「フィリピンにおける遺伝資源の出所開示に関する制度・運用・実施状況」(2014.10.01)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/6691/
2. 発明の保護対象
発明に関する規則第201に規定されるように、発明は、有用な機械、物、前記の何れかの方法または改良、微生物、および非生物学的および微生物学的方法のいずれかであるか、これらのものに関連するものとされる。
また知的財産法第22条に規定されるように、発見、科学の理論および数学の方法並びに薬剤製品に関して、既知物質の新たな形式若しくは性質であって、当該物質の既知の効力の向上をもたらさないものの発見にすぎないもの、既知物質の何らかの新たな性質若しくは新たな用途の発見にすぎないものまたは既知方法の使用にすぎないもの、精神的な行為の遂行、遊戯または事業活動に関する計画、規則および方法並びにコンピュータープログラムそれ自体、手術または治療による人体または動物の体の処置方法および人体または動物の体の診断方法、植物の品種、動物の品種並びに植物および動物の生産の本質的に生物学的な方法、美的創作物、公序良俗に反するものは、特許による保護から除外される。
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3. 特許を受けるための要件
知的財産法第21条に規定されるように、人間の活動のすべての分野における課題についての、新規であり、進歩性を有し、かつ、産業上の利用可能性を有する如何なる技術的解決も特許を受けることができる。それは、物、方法若しくはその何れかの改良であってもよいしまたはそれらに関連するものであってもよい。
ここで知的財産法第23条、第24条に規定されるように、発明は、それが先行技術の一部である場合は新規であるとはみなされず、先行技術は、発明を請求する出願の出願日または優先日の前に世界の何れかの場所において公衆が利用することができるようにされているすべてのもの、および、本法の規定に従って公開され、フィリピンにおいて出願されまたは効力を有し、かつ、当該出願の出願日または優先日より前の出願日または優先日を有する特許出願、実用新案登録または意匠登録の全内容を指す。
また、知的財産法第26条第1項に規定されるように、発明を請求する出願の出願日または優先日において当該発明が先行技術に照らして当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、その発明は進歩性を有する。
また、知的財産法第27条に規定されるように、何れかの産業において製造しおよび使用することができる発明は、産業上の利用可能性があるものとされる。
なお、知的財産法第25条に規定されるように、当該出願の出願日または優先日の前12月の間における当該出願に含まれている情報の開示は、その開示が当該発明者によってなされた場合、特許庁によってなされ、当該情報が、当該発明者がした別の出願に記載され、かつ、当該庁によって開示されるべきではなかったかまたは当該発明者から直接または間接に当該情報を得た第三者により当該発明者の認識若しくは同意なしになされた出願に記載されている場合、または、その開示が当該発明者から直接または間接に当該情報を得た第三者によってなされた場合に該当するときは新規性の欠如を理由として当該出願人を害さない。
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「フィリピンにおける特許発明の新規性喪失の例外」(2017.06.01)
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「フィリピンにおける特許審査基準関連資料」(2016.02.16)
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4. 職務発明の取り扱い
知的財産法第30条第2項に規定されるように、従業者がその雇用契約の期間内に発明をした場合、発明行為がその正規の職務の一部ではない場合は、従業者が使用者の時間、設備および材料を使用する場合であっても特許は従業者に帰属し、発明が従業者に正規に課された職務の遂行の結果である場合は、別段の明示のまたは暗黙の合意がない限り特許は使用者に帰属する。
5. 特許権の存続期間
知的財産法第54条に規定されるように、特許権の存続期間は、出願日から20年である。また、知的財産法第109条第3項に規定されるように、実用新案登録は、出願日から7年目の末日に満了し、更新することはできない。特許権や実用新案権の存続期間を延長する規定は存在しない。
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フィリピンにおける微生物寄託に係る実務
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フィリピンにおける均等論に対する裁判所のアプローチ
- 均等論の適用法文および規則
均等論は、フィリピン知的財産法(IP法)の第75.2条に以下のように規定されている。
「第75条 保護の範囲及びクレームの解釈
75.1 特許により与えられる保護の範囲は、クレームによって画定されるものとする。クレームは、明細書および図面を考慮して解釈される。
75.2 特許により与えられる保護の範囲を定めるにあたっては、クレームに記載されている要素のみならず均等物をも含んでクレームが考察されるように、クレームに記載されている要素に均等である要素を適切に考慮するものとする。」(強調箇所は本文書作成者による)
また、「特許、実用新案および工業意匠に関する改正施行規則」の規則204.1(以下、「規則204.1」)は、以下のように規定している。
「規則204.1 均等物
新規性の判断にあたっては同一性に関する厳格なテストを適用することが要求される。新規性が否定されるためには、特許請求された発明の個々の要素がすべて単一の先行技術文献に開示されていなければならない。均等物は、専ら進歩性を評価する際にのみ考慮される。」(強調箇所は本文書作成者による)
- 均等論適用の判例
フィリピンでは特許侵害に関わる訴訟の数が少ない。そのためフィリピン知的財産庁(IPPHL)および最高裁は、一般にフィリピンにおける特許事案に関しては米国の法原則に従うとし、特許事案に関わる決定・判決の中で米国の判例を引用している。
フィリピンにおいて、均等論への言及がなされた最初の判例は、Gsell vs. Yap-Jue (G.R. L-4720, 1909年1月19日)の事件であった。この訴訟の原告Gsellは、歩行用ステッキおよび傘に用いられる持ち手の製法について1件の実用新案権を所有していた。持ち手を屈曲させる工程には、石油もしくは鉱物燃料によって作動する小型ランプもしくはブローパイプが使用されていた。原告は、同じ製法を用いて同様のステッキおよび傘を製造していたYap-Jueを相手に侵害訴訟を提起したが、被告の製法では燃料として鉱油や石油ではなくアルコールが使用されていた。フィリピン最高裁は、この訴訟の事実関係には均等論(機械的均等論)の法理が適用されると認定した上で侵害を認め、米国連邦裁判所の様々な判決を引用している。「フィリピンにおける均等論の法理は理性と論理の健全な原則に基づいて構築されたものであり、特定の法域の法によって制限もしくは修正される場合を除いて普遍的に適用される。従って、特許を発行した国家がどこであったかは問題ではなく、特許発明の一部を周知の機械的均等物に置き換えるという偽装の下での模倣による特許侵害から特許権者を保護するために、適正に援用することができる」とフィリピン最高裁は判示した。
Godinez vs. Court of Appeals, SV-Agro (G.R. No. 97343, 1993年9月13日)の訴訟においても、フィリピン最高裁は米国の判例を引用して均等論を適用した。この民事訴訟の被告SV-Agroは小型耕耘機もしくは動力耕作機に関する実用新案権を侵害していると、フィリピン最高裁は判示した。フィリピン最高裁の判示内容は以下の通りである:「被告は自らの製品は実用新案権にかかる製品とは異なると主張し、裁判所はこの主張を認定するために均等論を導入した。均等論は、文言侵害の範囲から逃れるために特許発明の些細な変更を施した状況を想定している。それゆえ、この法理によれば、『ある装置が特許発明の革新的なコンセプトを取り込むことによって当該発明を盗用しており、何らかの改造や変更があったとしても実質的に同じ機能を実質的に同じ方法で実行し、実質的に同じ結果を実現している場合、やはり特許侵害が成立する。』。均等論は、特許発明の模倣がクレーム文言の細部までは模倣していないとしても、そのような模倣を許容すれば特許付与による保護は空虚で無益なものとなることを懸念する。そのような模倣は、無節操な模倣者が特許発明に些細で非実質的な変更や置換を施す余地を残し、実際にはそのような行為を促すことになる。そのような変更や置換を行うだけで、新たに何も追加しなくても、模倣品をクレームによる保護範囲すなわち法の力の及ぶ範囲から除外させるに十分だということになってしまうだろう。」
Smith Kline Beckman Corp. vs. CA and Tryco Pharma Corp. (G.R. No. 126627, 2003年8月14日)の訴訟において、フィリピン最高裁は、機能-手段-結果という基準を満たすことが均等論適用の要件であり、この均等論の基準の3要素が満たされていることを立証する責任は特許権者にある旨を明言した。特許権者がこの立証責任を果たさなかったため、特許侵害は成立しないと最高裁は判示した。この訴訟の原告Smith Klineはフィリピン国内で営業許可を得ている米国企業であり、「メチル5-プロピルチオ-ベンゾイミダゾールカルバメートを用いて二相性寄生虫駆除活性を生じさせる方法および合成物」と題された特許を所有していた。特許発明は、各種の家畜およびペット動物の胃腸寄生虫を駆除する手段であった。Smith Klineは、「Impregon」と称する獣医薬品を販売したことについてTrico Pharmaを提訴した。「Impregon」にはアルベンダゾールと称する薬剤が含まれていた。これは、カラバオ(フィリピン水牛)、牛および山羊に寄生する胃線虫、肺線虫、条虫および吸虫を駆除する医薬品である。アルベンダゾールは前記特許の保護範囲に含まれるメチル5-プロピルチオ-ベンゾイミダゾールカルバメートと実質的に同じものであるから、アルベンダゾールは自社の特許の保護範囲に含まれるとSmith Klineは主張した。両方とも動物の寄生虫の駆除を意図しているからである。原告はさらに、米国におけるアルベンダゾールの特許は実際に自社が取得しているとも主張した。一方、被告Trico Pharmaは、原告の特許にはアルベンダゾールの存在に言及した箇所はまったくないと主張した。そこでSmith Klineは均等論を援用して次のように主張した:問題の2つの物質は実質的に同じ機能を実質的に同じ方法で果たし、実質的に同じ結果を実現するがゆえに、アルベンダゾールという文言が原告Smith Klineの特許に記載されていないという事実に関わらず、両者は実は同一の物質であり、自社はアルベンダゾールとメチル5-プロピルチオ-ベンゾイミダゾールカルバメートとの同一性を証拠により適正に立証している。
フィリピン最高裁の判示は以下の通りである:「ある装置が特許発明の革新的なコンセプトを取り込むことによって先行発明を盗用しており、何らかの改造や変更があったとしても実質的に同じ機能を実質的に同じ方法で実行し、実質的に同じ結果を実現している場合は侵害が成立する、と均等論は定めている。原告の証拠を精査したものの、当裁判所は、原告の特許化合物とアルベンダゾールの実質的同一性を確信できなかった。いずれの化合物も動物の寄生虫を駆除するという同一の効果を有しているが、アルベンダゾールが特許化合物と実質的に同じ方法で作用するか、実質的に同じ手段によって作用しない限り、結果の同一性だけでは、たとえ両者が同じ機能を果たして同じ結果を実現したとしても、特許侵害は成立しない。アルベンダゾールがメチル5-プロピルチオ-ベンゾイミダゾールカルバメートと同様の駆虫剤であるという事実以外に特段の主張は提示されておらず、従ってアルベンダゾールが動物寄生虫を駆除する方法もしくは手段に関する立証がなされていないため、その方法が原告の化合物の作用方法と実質的に同じであるか否かに関する情報は提供されていないとみなす。作用原理もしくは作用方法が同一もしくは実質的に同じであることが均等論の要件である。」
さらに近年のVisita International Phils. Vs. Eddie T. Dionisio (IPC No.12-2015-00310, Decision No. 2016-37, 2016年2月9日)の事案において、フィリピン知的財産庁法務部は、判決の中で米国法の先例を引用して次のように述べている:「均等論の本質は、特許を回避するための些細で非実質的な変更を装置に施すという方法で発明を盗用することにより、特許に関する侵害行為がなされてはならないということである。2つの装置が同じ機能を実質的に同じ方法で果たし、同じ結果を実現する場合、それら装置の名称、形態もしくは形状が異なっていたとしても両者は実質的に同一であるというのが均等論の法理である。」
- 実用新案の均等論
1998年1月1日に施行されたIP法の下では実用新案の登録要件は新規性と産業利用性のみである、という点は指摘しておかねばならない。規則204.1は「均等物は、専ら進歩性を評価する際にのみ考慮される」と規定しているため、現状実用新案について均等論は適用されないことになる。
4.包袋禁反言について
IP法第231条は「本法に基づく当局での当事者手続においては、懈怠、禁反言および黙認に関する衡平法上の原則を適宜適用することができる」と規定している。フィリピン知的財産庁においては包袋禁反言もしくは記録簿禁反言の原則に関する一定の見解が存在しており、その見解は、特許取消に関するWestmont International vs. Merck & Co., Inc.(IPC No.548, Decision No. 802, 1974年6月10日)の事案から窺うことができる。この事案では特許局長は上記の原則を適用しなかったが、権利放棄もしくは記録簿禁反言は特許取消を申し立てる根拠とはならないと明言している。いまのところ、フィリピン知的財産庁も最高裁も、上記の原則の適用に関する判断を示した決定・判決を出していない。
フィリピンにおける特許審査基準関連資料
【詳細】
ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部3
(目次)
第Ⅲ部 調査対象国・地域の審査基準関連資料の詳細
3 フィリピン P.71
参考 調査対象国・地域の知的財産権担当官庁及び、ウェブサイト公開されている関連法規、審査基準関連資料の情報
3 フィリピン P.211