フィリピンにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)
1. 記載個所
発明の進歩性については、フィリピン知的財産法第26条に規定されている。
第26条 進歩性 26.1 発明を請求する出願の出願日又は優先日において当該発明が先行技術に照らして当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、その発明は進歩性を有する。 26.2 薬剤製品に関して、既知物質の新たな形式若しくは性質であって、当該物質の既知の効力の向上をもたらさないものの発見にすぎないもの、既知物質の何らかの新たな性質若しくは新たな用途の発見にすぎないもの又は既知方法の使用にすぎないもの(ただし、当該既知方法が少なくとも一種の新たな反応物を含む新たな製品を製造できる場合はこの限りではない)に基づく発明は、進歩性を有さない。 |
進歩性に関する審査基準については、フィリピン特許審査マニュアル(以下、「フィリピン特許審査基準」という。)の第II部第7章「実体審査」第4節「特許要件」の第9項、第4節第9項の附属書1、第4節第9項の附属書2に進歩性に関する規定があり、その概要(目次)は、以下のとおりである。
フィリピン特許審査基準 第II部 第7章 実体審査 第4節 特許要件 第9項 進歩性(9.1-9.10) 第4節第9項の附属書1(進歩性評価のガイダンス) 1. 既知の手段の適用であるか 1.1 既知の手段の自明な方法での適用であって進歩性が否定される発明 1.2 既知の手段の非自明な方法での適用であって進歩性が肯定される発明 2. 自明な特徴の組合せであるか 2.1 自明な特徴の組合せであって進歩性が否定される発明 2.2 非自明な特徴の組合せであって進歩性が肯定される発明 3. 自明な選択であるか 3.1 複数の既知の可能性の中からの自明であって進歩性のない選択 3.2 複数の既知の可能性の中からの非自明であって進歩性のある選択 4. 技術的な偏見を克服しているか 5. その他の例 第4節第9項の附属書2(進歩性について) 1. 課題解決アプローチ 2. 4つのステップによる課題解決アプローチ 3. サブテスト 3.1 通常進歩性を否定する指標を提供するサブテスト 3.2 進歩性を肯定する可能性のある指標を提供するサブテスト |
2. 基本的な考え方
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」第一段落に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.3
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、発明することが自明であったかという進歩性の考え方については、次のように示されている。なお、クレームにおける発明の進歩性の評価については、「課題解決アプローチ」を用いることが規定されており(中編「4-1.具体的な判断基準」参照)、自明であるかを判断する指標を用いた「サブテスト」が解説されている。
発明を定義するクレームに関して検討すべき問題は、そのクレームの優先日において、公知の技術を考慮すれば、クレームの条件に該当するものを発明することが当業者にとって自明であったかどうかである。もしそうであれば、そのクレームは、進歩性の欠如となる。「自明」という用語は、技術の通常の発展を超えるものではなく、単に先行技術から明白または論理的に導かれるもの、すなわち、当業者に期待される以上の技術や能力の行使を伴わないものを意味する。進歩性を検討する際には、公開された文献をその後の知識に照らして解釈し、クレームの出願日または優先日において当業者が一般的に利用可能な全ての知識を考慮することが、正しい評価の仕方である。
3. 用語の定義
3-1. 当業者
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」でいう「当業者」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.6
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、「当業者」について、次のように規定されており、基本的には日本の審査基準と同じと考えられる。
「当業者」は、関連する日付において当該技術分野における一般知識を有している通常の実務者であると、推定されるべきである。また、「先行技術」に属するすべてのもの、特に調査報告書で引用された文献にアクセスすることができ、日常的な作業や実験のための通常の手段や能力を自由に利用することができると推定されるべき者である。
課題が、当業者に他の技術分野にその解決策を必要とさせる場合、その分野の専門家が問題を解決する資格を有する者(当業者)である。したがって、解決策が進歩性を有するかどうかの評価は、その専門家の知識と能力に基づいて行われるべきである。研究チームや製造チームなど、一人で考えるよりも複数人で考えた方が適切な場合もある。例えば、コンピュータや携帯電話システムのような特定の先端技術や、集積回路の商業生産、複雑な化学物質の製造のような高度に専門化された工程がこれに該当する。
3-2. 技術常識及び技術水準
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」でいう「技術常識」および「技術水準」に対応するフィリピン特許基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、1.
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準によれば、技術常識(共通一般知識)とは、「その技術分野における通常の熟練工が知っているであろうこと、および標準的な教科書に記載されているであろうこと」とされており、日本の審査基準とは定義が異なる。
3-3. 周知技術及び慣用技術
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」でいう「周知技術」および「慣用技術」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
対応する記載はない。
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、「周知技術及び慣用技術」について規定はないが、実務上は「周知技術」とは、よく知られた教科書や標準的な辞書に記載されている技術をいう(第II部第7章第4節第9項9.7(iii))。
進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点については、中編および後編をご覧ください。
フィリピンにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(中編)
(前編から続く)
4. 進歩性の具体的な判断
4-1. 具体的な判断基準
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3. 進歩性の具体的な判断」の第3段落に記載された「(1)から(4)までの手順」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、2.「課題解決アプローチの4つのステップ」
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、進歩性を評価する際、審査官は通常「課題解決アプローチ」を適用するとされている。
課題解決アプローチでは、審査官はまず、クレームの発明から最も近い先行技術まで一歩後退し、次にこの先行技術と発明の比較に基づいて、いわゆる「客観的課題」を定式化する。最後に、この課題に対する解決策が使用可能であり、使用されていたかどうかに関する指標を求めて、従来技術が検索される。
課題解決アプローチは、次の4つのステップからなる。
ステップ1:最も近い先行技術を決定する
発明の技術的特徴とそれに関連する技術的効果、および発明の全体的な効果、目的、または意図される用途を理解するまで出願を検討する。次に、先行技術を個別に検討する。
各先行技術について、発明に共通する技術的特徴と技術的効果を特定する。発明と各先行技術との相違点、およびその相違点がもたらす技術的効果を特定する。そして、どれが最も近い先行技術であるかを決定する。
ステップ2:最も近い先行技術とクレームされた発明との違いを評価する
次のステップは、クレームされた発明と最も近い先行技術との差異を判断することである。この相違点は、クレームにはあるが最も近い先行技術にはない構造的、機能的特徴であり、識別特徴と呼ばれる。
ステップ3:技術的課題の定式化
この違いに基づいて、課題を定式化する。この課題は、特徴的な機能が提供する技術的効果に基づいている。通常、この特徴の効果は、出願自体に記載されているか、明細書の説明から明らかである。例えば、電子部品に隣接する熱伝導体は、熱を部品から遠ざける効果がある。対応する課題は、「電子部品の冷却」として定式化されることがある。
技術的課題を正しく定式化することが、課題解決アプローチの核心である。適正に定式化されていない場合、進歩性の正しい評価に到達しようとする際に困難が生じる。
ステップ4:発明は自明か
技術的課題と先行技術が決定した、次のステップは、当業者が先行技術文献を組み合わせて、発明が技術的課題を達成するように、あるいは別の言い方をすれば、同一の課題を解決するように導くような指標が、先行技術にあるかどうかを判断することである。
技術的課題と先行技術に直面した当業者に、その解決策を最も近い先行技術と組み合わせることを検討させ、課題を解決する発明へ導くような指標が先行技術にない場合、最も近い先行技術から本発明へと当業者を導くようなものがないため、本発明は自明ではない。
そのような指標がある場合、技術的課題と先行技術に直面した当業者は、解決策を最も近い先行技術と組み合わせることを検討し、クレームの主題に到達するであろうから、発明は進歩性を伴わない。
ステップ4では、最も近い先行技術から出発して、他の先行技術を考慮して、当業者が発明に至ったであろう指標があるか否かを判断することになるが、この判断には、サブテストと呼ばれる手順が使用される(後述「4-2-5. 設計変更」を参照)。
4-2. 進歩性が否定される方向に働く要素
4-2-1. 課題の共通性
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(2) 課題の共通性」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.7
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許基準では、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けとして課題の共通性を検討する規定はなく、複数の文献を組み合わせる際に審査官が留意すべき事項として以下の記載がある。審査官は、組み合わせる「文献の内容が、発明によって解決される課題に関係する当業者が、それらを結合する可能性が高いか、または低いかどうか」を考慮するとされているので、「課題の共通性」は進歩性の評価の項目とされていると考えられる。
進歩性の有無を検討する際、2つ以上の文献、文献の一部、同一文献の異なる部分、他または他の先行技術の開示を組み合わせることは許されるが、進歩性が否定されるのは、そのような組み合わせが審査中の特許出願の出願日また優先日において、当業者にとって自明であった場合に限られる。審査官は、2つ以上の別個の開示を組み合わせることが、自明であるか否かを判断する際、以下の点に留意すべきである。
(i) 留意事項の一つは、文献の内容が、発明によって解決される課題に関係する当業者が、それらを結合する可能性が高いか、または低いかどうかである。例えば、全体として考慮される2つの開示が、発明に不可欠な開示された特徴における本質的な特性のために、実際には容易に組み合わせることができない場合、これらの開示の組み合わせは、通常、自明とみなされるべきではない。
(ii) 留意事項の一つは、2つの開示が、類似の技術分野であるか、隣接する技術分野であるか、または離れた技術分野の文献であるかどうかである。
(iii) 文献の2つ以上の部分を組み合わせることは、当業者がこれらの部分を相互に関連付けるための合理的な根拠があれば自明であろう。通常、周知の教科書や標準辞書を、従来技術の文献と組み合わせるのは、自明である。これは、複数の文献の教示と当該技術分野における共通の一般知識を組み合わせることが明らかであるという一般命題の特殊なケースにすぎない。一方の文献に他方の文献を参照することが明確に開示されている2つの文献を結合することも、一般的に自明である。文献を、使用など他の方法で公知とされた先行技術と組み合わせることについても、同様の留意事項が適用される。
4-2-2. 作用、機能の共通性
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(3) 作用、機能の共通性」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.7
(2) 異なる事項または留意点
「4-2-1. 課題の共通性」に記載のとおり、審査官の留意事項として、「文献の2つ以上の部分を組み合わせることは、当業者がこれらの部分を相互に関連付けるための合理的な根拠があれば自明であろう」とされているので、合理的な根拠の要素として複数の文献の間の作用、機能の共通性が考慮されると考えられる。
4-2-3. 引用発明の内容中の示唆
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(4) 引用発明の内容中の示唆」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.7
(2) 異なる事項または留意点
「4-2-1. 課題の共通性」に記載のとおり、審査官の留意事項として「一方の文献に他方の文献を参照することが明確に開示されている2つの文献を結合することも、一般的に自明である」とされているので、引用発明の内容中の示唆は、進歩性の評価の際に考慮されると考えられる。
4-2-4. 技術分野の関連性
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(1) 技術分野の関連性」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.7
(2) 異なる事項または留意点
「4-2-1. 課題の共通性」に記載のとおり、審査官の留意事項として「2つの開示が、類似の技術分野であるか、隣接する技術分野であるか、または離れた技術分野の文献であるかどうかである」とされているので、複数の文献の間の技術分野の関連性が考慮されると考えられる。
4-2-5. 設計変更
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」の「(1) 設計変更等」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3、3.1
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、設計変更の類型に関する進歩性の判断について、以下のように規定されている。
審査官による進歩性の評価では、最も近い先行技術から始めて、他の先行技術を比較検討し、最も近い先行技術から当業者が本発明に至ったであろう示唆があるか否かを判断する。この際、サブテストと呼ばれる要素が使用される。サブテストは、評価者が判断に至るための指標を提供するものである。
サブテストには、進歩性の存在を肯定するポジティブ・サブテストと、進歩性の存在を否定するネガティブ・サブテストがある。そして、「設計変更」はネガティブ・サブテストの指標の一つとされている。
・寸法、形状又は比率の変更
限られた可能性の範囲から特定の寸法を選択し、日常的な試行錯誤の結果生じたもの、または通常の設計手順を適用して到達したものは自明である。
事例:発明は、既知の反応を実施するためのプロセスに関するものであり、不活性ガスの流量が規定されていることを特徴とする。規定の流速は、当業者が必然的に到達する流速にすぎない場合、そのよう設計変更は自明であり、進歩性は否定される
4-2-6. 先行技術の単なる寄せ集め
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」の「(2) 先行技術の単なる寄せ集め」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3、3.1
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、先行技術の単なる寄せ集めによる発明については、「4-2-5. 設計変更」で述べた、進歩性の存在を否定するネガティブ・サブテストの指標の一つとされている。
・組み合わせまたは並置
発明が、公知の装置またはプロセスを組み合わせ、または並置することのみから成り、各装置は他の要素と相互作用することなく通常の方法で機能し、予期せぬ技術的効果を生じない場合、そのよう組み合わせは自明であり、進歩性は否定される。
事例:ソーセージを製造する機械は、公知のミンチ機と公知の充填機とが並んで配置されている。
4-2-7. その他
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」と異なるフィリピン特許審査基準の該当する記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特審査基準には特に記載はない。
4-3. 進歩性が肯定される方向に働く要素
4-3-1. 引用発明と比較した有利な効果
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果」の「(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3、3.2
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、「4-2-5. 設計変更」で述べた進歩性の存在を肯定するポジティブ・サブテストの指標の一つとして、「予想外の技術的効果」が規定されている。
・予想外の技術的効果
このような効果の例としては、別個に知られた先行技術を、本発明の特定の方法で組み合わせると、これらの既知の手段の単なる組み合わせから予想される以上の技術的効果が得られる場合である(これを相乗効果と呼ぶこともある)。これは、「組み合わせ効果」として、進歩性を肯定する指標として知られている。化学分野における発明では、このような現象がしばしば発生する。
他に、予想外の技術的効果があると言えるのは、既知の方法や手段がまったく別の目的に的確に使われた場合である。
予想外の技術的効果が、クレームの特徴によって本当に引き起こされたものであることを確認するためには注意が必要である。出願人は、自分の発明が何らかの効果をもたらすと主張するが、その効果はクレームの特徴によってではなく、他の特徴によってもたらされることが判明することがある。予想外の技術的効果は、主観的なテストであると主張することもできる。しかし、効果が客観的に測定され(例えば、より高い効率や収量が得られる場合)、先行技術から予想されるものとは異なることが示される限り、主観的なものではないと言える。
4-3-2. 意見書等で主張された効果の参酌
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果」の「(2) 意見書等で主張された効果の参酌」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第6節第5項5.6a、5.7a
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許査基準には、意見書等で主張された効果の参酌については次の規定があり、日本と同じ考え方がフィリピンの審査にも適用されると言える。
明細書において技術的特徴が明確に開示されているが、その効果が記載されていないか、または十分に記載されていなかった場合でも、出願時に当業者が容易に推察できる場合には、その後の明細書におけるその効果の明確化は、出願の補正の要件(フィリピン知的財産法第49条)に反しない。
実施例の追加による補正は、常に慎重に検討されるべきで、一般的には認められない。例えば、当初提示された発明が、特定の流体で衣類を処理することからなる、毛織物衣類を洗浄するためのプロセスに関するものであった場合、出願人は、そのプロセスが衣類を蛾の害から保護するという利点も有するという記述を後から明細書に追加することは許されるべきではない。
しかし、特定の状況下では、出願後に提出された実施例または新たな効果は、たとえ当初の出願に記載がなかったとしても、請求された発明の特許性を裏付ける証拠として審査官が考慮することができる。審査官は、新たな効果を、当初の出願に開示された効果によって暗示されているか、または少なくとも関連していることを条件として、進歩性を裏付ける証拠として考慮することができる。
4-3-3. 阻害要因
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2.2 阻害要因」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3、3.2
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準には、先行技術を組み合わせることを阻害する事情が進歩性を肯定する要素となる、と明確には規定されていないが、技術的な偏見を克服することが進歩性を肯定する理由であることが、次のように規定されている。
・技術的偏見の克服
これは通常、「非自明性」に対する説得力のある指標である。専門家により特定の開発方法に対する不信感や懐疑などの技術的な偏見があり、先行技術により提案されている発明を通常は使用することはない場合、それは進歩性の存在を強く裏付けるものとみなされる。しかし、出願人は、出願日または優先日においてそのような偏見が存在したことを証明する証拠を提出しなければならない。技術的な偏見があったという単なる主張だけでは不十分である。また、技術的偏見が、出願人だけが認識していたのではなく、世間一般に知られていたことを、出願人が証明しなければならない。
事例:炭酸ガス入り飲料は、殺菌後、熱いうちに殺菌瓶に入れられる。一般的な見解では、充填装置からボトルを取り出した直後、ボトル詰めされた飲料が噴出しないように、ボトル詰めされた飲料は自動的に外気から遮断されなければならない。したがって、同じ工程を含むが、飲料を外気から遮断するための予防措置が取られない(実際にはその必要がないため)工程は、進歩性が肯定される。
4-3-4. その他
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素」と異なるフィリピン特許審査基準の該当する記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3、3.2
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、進歩性が肯定される次の指標が規定されている。
・専門家の認識または技術的評価
専門家の意見や発明に対する賞賛は、発明の非自明性を示唆するものである。もちろん、これらの専門家が、出願人に雇用されていたり、出願人と商業的に関係があったりする場合には、その意見には注意が必要である。
・発明者から取得したライセンス
この指標は、商業的成功の概念に関連しており、発明に対する既存のニーズとそれに関連する商業的利益を示唆している。発明者の競合他社がライセンスを取得した場合、競合他社は契約を締結する前に発明の価値を慎重に検討するはずであるから、これは、競合他社が異議申立や侵害訴訟で勝てないと確信していることの表れであり、非自明性を示すものである。
・外国出願
出願人は、米国、欧州、その他の国でその発明について特許が付与されているから、他国でも同様に特許が付与されるべきであると主張することがある。このような主張はある程度重視されるべきであり、実際、経験の浅い知財庁は、経験豊富な知財庁の実績を利用することが推奨される。
・長年のニーズの充足(時間的要因)
ある技術的問題に対する解決策に対するニーズが長年存在していたときに、その発明が直ちにそのニーズを満たすものであった場合(例えば、直ちに商業的成功を収めることで証明される場合)、その発明が示す解決策は自明でなかったことを示唆する。
(後編に続く)
フィリピンにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)
(中編から続く)
4-4. その他の留意事項
4-4-1. 後知恵
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(1)でいう「後知恵」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.9
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許査基準には、後知恵について次の規定があり、日本と同じ考え方がフィリピンの審査にも適用される。
一見すると自明に見える発明でも、実際には、進歩性が認められる可能性があることに留意すべきである。新しい発明が、定式化されると、既知のものから始めて、一見簡単な一連の手順によって、どのようにしてその発明に到達するかを理論的に示すことができる。審査官は、この種の事後分析に注意する必要がある。
審査官は、調査で得られた先行文献は、必然的に、どのような発明がなされるのかを事前に知った上で入手されたものであることを常に念頭に置いておく必要がある。審査官は、出願人が貢献する前に当業者が入手できたであろう先行技術全体を可視化して、当業者が行ったであろう現実の評価を行うように努めるべきである。
4-4-2. 主引用発明の選択
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(2)でいう「主引用発明」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、1.
(2) 異なる事項または留意点
中編「4-1. 具体的な判断基準」を参照されたい。
4-4-3. 周知技術と論理付け
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(3)でいう「周知技術と論理付け」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.3a
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許査基準には、周知技術と論理付けについて明確な規定はないが、組み合わせの発明において個々の発明が自明である場合の考え方が示されており、日本と実質的に同じ考え方が審査に適用されると解される。
クレームされた発明は、通常、全体として考慮されなければならない。したがって、組み合わせクレームの場合、組み合わせた個別の特徴それ自体が公知または自明であるから、クレームされた対象発明が自明であると主張することは、一般原則として正しくない。この規則の唯一の例外は、組み合わせの特徴の間に機能的関係がない場合、すなわち、クレームが単に特徴の並置を求めるものの場合である
4-4-4. 従来技術
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(4)でいう「従来技術」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.5
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許査基準には、明細書中の従来技術について次の規定があり、日本と同じ考え方がフィリピンの審査にも適用される。
進歩性があるかどうかを判断するために、特定の発明が当該技術分野に及ぼす貢献を特定する際には、出願人自身が明細書の中で何を認識し、何が知られていると主張しているかをまず考慮すべきである。出願人自身が間違っていたと主張しない限り、公知技術に関するそのような認識は、審査官によって正しいと見なされるべきである。しかし、先行技術調査に含まれる先行技術は、出願人の明細書における視点とは全く異なる観点から発明を位置づける可能性があり得る(実際、この引用された先行技術により、出願人は自発的に特許請求の範囲を補正して、発明を再定義することになる可能性がある。)。クレームの主題が、進歩性を含むかどうかについて最終的な結論に達するためには、そのクレームの主題と先行技術との違いを判断する必要があり、その際に、審査官は、請求項の形式によって示唆される観点のみから進められるものではないことに留意しなければならない。
4-4-5. 物の発明と製造方法・用途の発明
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の「(5) 物自体の発明が進歩性を有している場合には、その物の製造方法およびその物の用途の発明は、原則として、進歩性を有している」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項9.5a
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許査基準には、物の発明と製造方法・用途の発明との関係について次の規定があり、日本と同じ考え方がフィリピンの審査にも適用される。
製品に対するクレームが新規、かつ自明でない場合、その製品の製造に必然的に関係する製造方法に関するクレームや、その製品の用途に関するクレームについては、自明性を調査する必要はない。
4-4-6. 商業的成功などの考慮
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(6)でいう「商業的成功」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3、3.2
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、進歩性を肯定する指標の一つとして、商業的な成功を獲得することが、次のように記載されている。
商業的成功は、発明が市場に出てから(通常、出願審査が終了してから)しか起こり得ない。したがって、商業的成功が出願日前の発明の設計に影響を与えることはあり得ず、通常、進歩性の論拠として使用することはできない。商業的な成功は、市場における幸運に恵まれることはもちろんのこと、例えば、最初に市場に参入したこと、巧みな商品位置づけ、優れた販売技術、効果的な広告など、様々な要因によってもたらされる可能性がある。しかし、商業的成功が、長年の欲求の充足のような他の要因と結びつき、発明の技術的特徴に由来することが証明できれば、それは関連性があると認められることはあり得る。
5. 数値限定
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第4節「6. 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3.1、3.2
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、数値限定の発明については、複数の既知の可能性の中からの選択に関する発明の一類型として、次のように規定されている。
発明が、単に多数の等しく可能性のある選択肢の中から選択することにある場合は、自明である。
事例:発明は、反応混合物に電気的に熱を供給することが知られている既知の化学プロセスに関する。このように熱を供給する方法には、多数のよく知られた代替方法があり、本発明は、単に一つの代替方法を選択することにある。
しかし、既知の範囲内で特定の操作条件(例えば、温度や圧力)を特別に選択することで、プロセスの操作や得られる製品の特性に予期せぬ効果をもたらす場合は、自明とは言えない。
事例:物質Aと物質Bが高温で物質 C に変換されるプロセスでは、一般に、温度が50~130℃の範囲で上昇するにつれて、物質 C の収量が常に増加することが知られていた。クレームされている、63℃から65℃の温度範囲では、物質Cの収率は予想よりもかなり高いことが判明した。
6. 選択発明
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第4節「7. 選択発明」に対応するフィリピン特許審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第9項 付属書2、3.1、3.2
(2) 異なる事項または留意点
フィリピン特許審査基準では、選択発明については、複数の既知の可能性の中からの選択に関する発明の一類型として、次のように規定されている。
発明が、単に多数の等しく可能性のある選択肢の中から選択することにある場合は、自明である。
事例:発明は、反応混合物に電気的に熱を供給することが知られている既知の化学プロセスに関する。このように熱を供給する方法には、多数のよく知られた代替方法があり、本発明は、単に一つの代替方法を選択することにある。
しかし、多数の公知の可能性の中からの選択であっても予期せぬ効果をもたらす場合は、自明ではなく、結果として進歩性が肯定される。例えば、発明が、幅広い分野から特定の化合物または組成物(合金を含む)を選択することにあり、そのような化合物または組成物は、予期せぬ技術的な利点を有する場合が該当する。
事例:発明が、先行文献の開示で定義された可能性の全領域から置換基ラジカル「R」を選択することにある。この選択は、可能な分野の特定の領域を包含しており、有利な特性を有することを示す化合物をもたらす。しかし、先行文献には、当業者を他の選択ではなく、この特定の選択に導くような示唆はない。
7. その他の留意点
日本の特許・実用新案審査基準の第III部第2章第1節「新規性」に記載されている、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定、およびこれらの発明の対比については、以下のとおりである。
7-1. 請求項に記載された発明の認定
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第3節第4項
(2) 異なる事項または留意点
「フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」の「3.請求項に記載された発明の認定」を参照されたい。
7-2. 引用発明の認定
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
フィリピン特許審査基準第II部第7章第4節第5項
(2) 異なる事項または留意点
「フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」の「4.引用発明の認定」を参照されたい。
7-3. 請求項に記載された発明と引用発明の対比
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
対応する記載はない。
(2) 異なる事項または留意点
「フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」の「5-1. 対比の一般手法」を参照されたい。
8. 追加情報
これまでに記載した事項以外で、日本の実務者が理解することが好ましい事項、またはフィリピンの審査基準に特有の事項ついては、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
特に記載はない。
(2) 異なる事項または留意点
特に記載はない。
フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(前編)
記事本文はこちらをご覧ください。
フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)
記事本文はこちらをご覧ください。
フィリピンにおける知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編
1.出願ルート
フィリピンでは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するために、以下のルートにより出願することができる。また、意匠を除いて、国際出願(PCT、マドリッドプロトコル)ができる。
[フィリピンにおける出願ルート]
直接出願 | 国際出願 | 広域出願 | |
特許 | 可 | 可 | 不可 |
実用新案 | 可 | 可 | 不可 |
意匠 | 可 | 不可 | 不可 |
商標 | 可 | 可 | 不可 |
<諸外国の制度概要>
・特許一覧表URL https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/1tokkyo.pdf
・諸外国の法令・条約等URL https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html
(国・地域のリンクをクリックすると各国・地域・機関の制度概要が表示される。)
2.法令・制度等
(1) 主な法律
法域 | 法律・規則(公用語)/(英語) a: 法律・規則等の名称 b: 主な改正内容 URL: |
改正年 (YYYY) |
施行日 (DD/MM/YYYY) |
特許・商標・意匠・集積回路配置・著作権 | (公用語・英語)
a. Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293)(フィリピン知的財産法) b. [特許] 普遍的安価高品質医薬品法(Republic Act No. 9502)に基づき改正 -特許性のない発明; 既知の物質(第22.1項) -進歩性; 薬剤製品(第26.2項) -特許権の制限; 薬剤製品の使用と輸入(第72.1項) -特許権の制限; 政府規制当局による承認(第72.4項) -政府による発明の使用(第74条) -侵害に対する民事訴訟; RA 9502に基づく免除(第76.1項) -強制実施の理由(第94条) -TRIPSに基づく特別強制実施許可の発行(第93-A条) -強制実施許可の申請を提出する期間。 薬剤製品の要求が満たされていない場合(第94.2項) -合理的な商取引条件でライセンスを取得するための要件(第95条) [商標] -与えられる権利(第147.1項) -侵害訴訟に対する制限(第159.4項) [意匠・集積回路配置] 集積回路配置設計法(Republic Act No. 9150)に基づき改正 -用語の定義(第112条) -保護のための実体的条件(第113.3項および第113.4項) -出願の内容(第114条) -審査(第116.4項) -登録(第117条) -意匠又は回路配置登録の存続期間(第118条) -回路配置登録者に付与する権利(第119.4項) -回路配置利用権の制限(第119.5項) -意匠登録の取消(第120条) [管理] 共和国法第8293の特定の規定を改定する法(Republic Act No. 10372)に基づき改正 -知的財産庁(IPO)の機構(第6条) -長官及び長官代理(第7条) -著作権局(第9A条) [著作権] -定義(第171条) -譲受人又はライセンシーの権利(第180条) -著作権及び作品(第181条) -協会の指定(第183条) -著作権の制限(第184条) -著作物の公正な使用(第185条) -図書館における写真複製(第188条) -侵害物品の輸入及び輸出(第190条) -個人的目的のための輸入(第190.1項および第190.2項の削除) -国立図書館及び最高裁判所図書館での寄託及び寄託の通告(第191条) -人格的権利の期間(第198条) -実演家の権利の範囲(音響映像作品)(第203条) -実演家の人格的権利(音響映像作品)(第204条) -権利の範囲(公衆が個々に自ら選び又は選定する場所及び時において録音物を入手することができることを許諾する権利)(第208条) -権利に関する制限(第VIII章の規定を準用する)(第212条) -侵害(責任者、罰則)(第216条) -刑事罰(再犯対応)(第217条) -証拠としての宣誓供述書(一応の証拠)(第218条) -情報の開示(押収または拘留の通知を受ける著作権所有者)(第220A条) -損害賠償(4年で時効)(第226条) URL: https://drive.google.com/file/d/0B2or2OrWYpIfN3BnNVNILUFjUmM/view?ts=58057027 https://www.wipo.int/news/en/wipolex/2013/article_0005.html |
2013 2008 2001 2013 |
04/03/2013 04/07/2008 15/03/2001 22/03/2013 |
(日本語)
a.フィリピン知的財産法 URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/philippines-tizai.pdf |
|||
[特許・実用新案・意匠規則]
(公用語・英語) a. Revised Implementing Rules and Regulations for Patents, Utility Models and Industrial Designs b. 覚書通達No. 17-013により改正 -費用負担の少ない出願の復活(規則929.1) -特許の内容(規則1001) -手数料の納付; 実用新案の登録(規則1404) -手数料の納付; 意匠の登録(規則1511) -登録証明書の内容(規則1800) URL: https://drive.google.com/open?id=1WFiTWpNmwf-LYW7k8jeNElg4jBH-68uL https://wipolex.wipo.int/en/text/478027 |
2017 |
01/08/2017 |
|
(日本語)
a. フィリピン知的財産施行規則 URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/philippines-tizai_kisoku.pdf |
|||
[商標規則]
(公用語・英語) a. RULES AND REGULATIONS ON TRADEMARKS, SERVICE MARKS, TRADE NAMES AND MARKED OR STAMPED CONTAINERS OF 2017 URL: https://drive.google.com/open?id=16NnR6JpLGXlKyokKXzWJraSlmt60P_54 a. Philippine Regulations Implementing the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (2017) URL: https://drive.google.com/open?id=1fkWZu9WmDtWJxx920XwkSGnkqYtg15pv |
2017 |
07/07/2017 |
|
(日本語)
a. フィリピン商標規則(商標、サービスマーク、商号およびマーキングされた容器に関する規則) URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/philippines-shouhyou_kisoku.pdf a. 標章の国際登録に関するマドリッド協定に関連する議定書を実施するフィリピン規則(2017) URL: なし |
|||
[著作権規則]
(公用語・英語) a. Rules and Regulations on Copyright Registration and Deposit (2013) URL: https://drive.google.com/open?id=12ugPe9EMn0IVmUto7uZmUUcP-k2fTAwY a. Revised Rules on Copyright Registration (2020) URL: https://drive.google.com/file/d/1hvv7wko_c6Ode1AWEEF9J7X3L8mlUuke/view?usp=sharing |
2013 2020 |
||
(日本語)
a. 著作権登録および寄託規則(2013) URL: なし a. 改正著作権登録規則(2020) URL: なし |
|||
[当事者系取消審判規則]
(公用語・英語) a. Regulations on Inter Partes Proceedings (1998) as amended b. 庁指令第18号(1998)、第79号(2005)、第99号(2011)、第68号(2014)および覚書通達第7号(2016)、第24号(2019)により改正 -用語の定義(規則1) -一般規定; 議事録(規則2) -特許の取消(規則3) -意匠登録の取消(規則5) -強制実施の請願(規則6) -標章登録の出願に対する異議申立(規則7) -商標登録の取消(規則8) -決定;審判(規則9) URL: https://drive.google.com/open?id=18rcsI27FGapGpemhEpmct8Kxdj6FxTXY |
2019 |
15/02/2019 |
|
(日本語)
a. 当事者系手続に関する規則(標章,特許,実用新案及び意匠の取消申請,標章登録への異議申立,強制ライセンス許諾)(改正前) URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/philippines-toujisya.pdf |
|||
[知的財産権違反事件差止規則]
(公用語・英語) a. Rules and Regulations on Administrative complaints for Violation of Law Involving IP Rights (1998) as amended; recently amended by Memorandum Circular No. 17-012 and Memorandum Circular No. 17-015 b. 庁指令第2号(2002)、第186号(2010)により改正 -申請および録取手数料の支払い(規則2、第6条) -予備的差止命令の確認済みの申請書と保証金または一時的な拘束命令(規則5、第3条) -一時的拘束命令(TRO)が許可される場合(規則5、第4条) -予備的差止命令(PI)が許可される場合(規則5、第5条) -差止命令、拘束命令に対する異議申立または解除動議の理由(規則5、第6条) -事件の割当(規則7、第4条) -必要な証拠(規則10、第1条) -審判(規則14)(削除) URL: https://drive.google.com/open?id=11ncbSL6NSrycAyGMQudo4ehusEJfOYDS |
2010 |
01/01/2011 |
|
(日本語)
a. 知的所有権に係わる法律の違反に対する行政不服申立に関する規則(改正前) URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/philippines-gyouseifufuku.pdf |
|||
[審判規則]
(公用語・英語) a. Uniform Rules on Appeal (2002), as amended b. 覚書通達第041-2020(長官室による審判に関する統一規則改訂)により改正 -長官室へのコメント/動議(審判申立等)を電子メールにより送達可とする URL: https://drive.google.com/file/d/1v9cEVijsdbVp3wk2SgeArCH0vDcMQSLg/view |
2020 |
31/10/2020 |
|
(日本語)
a. 改正された統一審判規則 URL: なし |
|||
関連記事:
「フィリピンにおける商標異議申立制度」(2021.06.29) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20350/ 「フィリピンにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明」(2020.07.30) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19370/ 「フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等」(2019.04.09) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16877/ 「フィリピンの特許・実用新案、意匠等関連の法律、規則、審査基準等」(2019.02.28) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16588/ 「フィリピンにおける商標登録出願制度概要」(2019.07.25) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17571/ 「フィリピンにおける意匠登録出願制度概要」(2019.07.23) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17569/ 「フィリピンにおける実用新案登録出願制度概要」(2019.07.23) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17567/ 「フィリピンにおける特許出願制度概要」(2019.07.23) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17565/ 「フィリピンにおける知的財産法の改正」(2015.03.31) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/8467/ 「フィリピンにおける商号の保護」(2015.03.31) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/8429/ 「フィリピンにおける著作権および著作隣接権」(2014.12.24) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/7438/ 「フィリピンにおける意匠」(2014.12.18) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/7418/ 「フィリピンにおける発明の特許と実用新案の登録」(2014.12.17) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/7416/ 「フィリピンにおける商標とサービスマーク」(2014.12.10) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/7414/ 「フィリピンにおける実用新案/小特許に関する制度」(2014.11.13) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/7071/ |
(2)審査基準等
法域 | 審査基準、ガイドライン、マニュアル等 a:審査基準等の名称 URL: | 最終更新 b:(DD/MM/YYYY) |
特許 | (公用語・英語)
a. 1) 2017 Manual for Patent Examination Procedure (MPEP) https://drive.google.com/open?id=1vlZS7X81CdtRURtH9XSL8m44UiQtm0cJ 2) Guidelines on the Examination of Information Communications Technology (ICT) And Computer Implemented Inventions (CII) https://drive.google.com/open?id=1dBu5X5H078FU3-brr24gawmoHIt3JLdt 3) Guidelines on the Examination of Biotechnical Applications https://drive.google.com/open?id=1jP6L27L0984Lf_i1VUQyhErfX4fty4Zn 4) Revised Guidelines on the Examination of Pharmaceutical Applications Involving Known Substances (QUAMA Guide) https://drive.google.com/open?id=1w7RYcS51pusvLrdwRYQfrxQfR32uMaMb |
2017 01/2018 01/2018 01/2018 |
(日本語)
なし |
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関連記事:
「フィリピンの特許・実用新案、意匠等関連の法律、規則、審査基準等」(2019.02.28) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16588/ 「フィリピンにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」(2019.01.17) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16395/ 「フィリピンにおける特許審査基準関連資料」(2016.02.16) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10272/ |
||
実用新案・意匠 | フィリピンでは実用新案および意匠は実体審査が行われないため、審査基準等は用意されていない。 | |
商標 | (公用語・英語)
a. ASEAN COMMON GUIDELINES FOR SUBSTANTIVE EXAMINATION OF TRADEMARKS (second edition) https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20Common%20Guidelines%20for%20the%20Substantive%20Examination%20of%20Trademarks%20(Second%20Edition%202020).pdf?ver=2020-04-27-165835-007 |
04/2020 |
(日本語)
なし |
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関連記事:
「フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等」(2019.04.09) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16877/ |
(3)主な条約・協定(加盟状況)
条約名 | 加盟 | 加盟予定 (YYYY) |
未加盟 |
(1) パリ条約 (工業所有権の保護に関するパリ条約) |
☒ | ☐ ( ) |
☐ |
(2) PCT (特許協力条約) |
☒ | ☐ ( ) |
☐ |
(3) TRIPs (知的所有権の貿易関連の側面に関する協定) |
☒ | ☐ ( ) |
☐ |
(4) PLT (特許法条約) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(5) IPC (国際特許分類に関するストラスブール協定) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(6) ハーグ協定 (意匠の国際登録に関するハーグ協定) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(7) ロカルノ協定 (意匠の国際分類を定めるロカルノ協定) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(8) マドリッド協定 (標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書) |
☒ | ☐ ( ) |
☐ |
(9) TLT (商標法条約) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(10) STLT (商標法に関するシンガポール条約) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(11) ニース協定 (標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(12) ベルヌ条約 (文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約) |
☒ | ☐ ( ) |
☐ |
(13) WCT (著作権に関する世界知的所有権機関条約) |
☒ | ☐ ( ) |
☐ |
(14) WPPT (実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約) |
☒ | ☐ ( ) |
☐ |
3.料金表
(公用語・英語)
[特許] Title: SCHEDULE OF FEES ON PATENTS URL: https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/patents/ Title: SCHEDULE OF FEES FOR PCT APPLICATIONS URL: https://drive.google.com/file/d/1K_gcjDmp8TAOeC_FqN9129wzruzDwD4W/view [実用新案、意匠] Title: SCHEDULE OF FEES ON UTILITY MODEL & INDUSTRIAL DESIGN URL: https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/utility-model-industrial-design/ [商標] Title: SCHEDULE OF TRADEMARK-RELATED FEES URL: https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/trademark-related-fees/ [著作権] Title: SCHEDULE OF COPYRIGHT-RELATED FEES URL: https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/copyright-related-fees/ [その他一般] Title: GENERAL AND OTHER FEES URL: https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/general-and-other-fees/ [行政不服および当事者系事案] Title: SCHEDULE OF FEES IN INTER-PARTES CASES & ADMINISTRATIVE COMPLAINTS FOR VIOLATION OF LAWS ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS URL: https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/inter-partes-case-ip-rights-violations/ [ライセンス供与および技術移転] Title: SCHEDULE OF FEES ON VOLUNTARY LICENSING, INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION, AND SEARCH SERVICES DISPUTE SETTLEMENT INVOLVING TECHNOLOGY TRANSFER ARRANGEMENTS URL: https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/technology-transfer-arrangements/ |
(日本語) なし |
関連記事:
「フィリピンにおける意匠制度の概要」(2014.10.28) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/6844/ 「フィリピンにおける特許制度の概要」(2014.10.24) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/6805/ 「フィリピンにおける商標制度の概要」(2014.10.21) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/6799/ |