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南アフリカにおける特許出願の出願書類

〔詳細〕
1.特許出願およびPCTに基づく国内移行特許出願の出願書類に関する規定
 パリ条約に基づく各国への直接出願(パリルート)の要件は、南アフリカの特許法(the South African Patents Act No. 57 of 1978)の第30条ならびに特許規則22、23および25に規定されている。

 特許協力条約に基づく出願(PCTルート)に基づく国内移行特許出願の要件は、特許法第43A条~第43F条および特許規則67A~67Iに規定されている。

2.出願書類
 出願書類は以下のとおりである。各Formは、Form P26を除き、特許規則に附則2として掲載されている。また、Form P26は、CIPC(Companies and Intellectual Property Commission:企業・知的財産委員会)ウェブサイトの「PATENTS FORMS AND FEES」から入手できる。

Form P1: 出願の願書(パリルートの場合)
Form P25: 国際出願移行書面(PCTルートの場合)
Form P2: 登記シート
Form P7: 完全明細書
Form P8: 公開事項および要約
Form P3: 宣誓書および委任状
Form P26: 固有の生物資源や遺伝資源の利用、伝統的知識またはその利用に関する供述書
譲渡証

 以下に、各書類について説明する。

2-1.Forms P1, P25, P2, P7およびP8
 これら全ての書類は、出願人に代わって特許出願を提出する権限が与えられた特許弁理士によって作成される場合が多い。Form P1またはP25の写しには、受領日および出願番号が記録され、出願書類の受領証としての役目を果たす。

 Form P2は出願の登記シートであり、記載した内容が、特許登録簿に登録される。特許登録簿はオンライン・サイト「CIPC Intellectual Property Online」(https://iponline.cipc.co.za/Account/Login.aspx?pb=aVMvEDtYJoBv4STTqmvCTpb7MWDx2eY0ESHMO1dLY8+DkrV5ADDUPw==)で閲覧可能である。当該サイトへの閲覧には、登録してアカウントを作成することが必要であるが、詳細の手順については「南アフリカにおける特許公報の調べ方」の2. 公報検索(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/33729/)を参照されたい。

 Form P8は書誌情報を含むものであり、南アフリカ特許公報において登録時に公開される出願の基礎情報として使用される。Form P8は要約(150字以内)および代表図(Form P8には記載欄がなく、必須ではない)とともに提出される。

 Form P7は、(1)明細書およびクレームならびに(2)必要な図面とともに提出される(特許法第32条(3))。PCTに基づく国内移行特許出願については、国際公開の明細書、クレームおよび図面ならびにPCT規則第19条および/または第34条に基づく補正が南アフリカ特許庁において自動的に記録されるため、明細書、クレームおよび必要な図面を提出する必要はない(特許法第43F条(3))。

(1) 明細書およびクレーム
 特許法第32条は、明細書の記載要件として、(a) 所定の要約を伴うこと、(b) 当該発明に係る技術に熟練した者が当該発明を実施できるよう、発明及び発明を実施する方法を十分に説明し、確認し、かつ、必要な場合は図示し又は例示すること、(d) 保護請求の対象である発明を明示するクレームを最後に記載すること、(e) クレームは、単一の発明に係るものでなければならず、明確でなければならず、また明細書で開示される事項に適切に基づくものでなければならないことなどを規定している。

 特許法第43F条(3)(e)(i)は、特許協力条約第3条(2)でいう明細書、請求の範囲、必要な図面および要約は、完全明細書であるとみなすことを規定している。

 南アフリカ特許庁の公式言語は英語である。最初の明細書として非英語の明細書も提出可能ではあるが、公式言語は英語であるため、英語の明細書が要求される。特許出願の書類として非英語の明細書が提出された場合には、その出願日から3月以内に宣誓書付き英文翻訳を提出しなければならない(特許法第30条(6)(c))。英語以外の言語で公開された国内移行特許出願の場合には、その移行日から6月以内に、公開された明細書およびクレーム(図面がある場合には、図面中のテキスト)の英訳、ならびに、PCT規則第19条および/または第34条に基づく補正の英文翻訳を提出しなければならない(特許法43E条(1)(b)、特許規則67B(2))。この場合の英文翻訳には翻訳者による宣誓は不要である。

(2) 図面(任意形式)
 図面は、A4サイズ、白黒で、複製が可能なように十分に明確なものを提出しなければならない(特許規則20、21)。図面中に含まれる全てのテキストは英語でなければならない(当初に英語以外の言語で提出された場合には、英文翻訳をその後提出しなければならない)。

 なお、パリ条約上の優先権が主張されている場合、優先権書類の認証付きコピーの提出が必要である(*)。優先権書類の言語が非英語である場合、その宣誓書付き英文翻訳の提出も必要である。しかし、PCTに基づく国内移行特許出願の場合には、優先権書類がWIPOの国際事務局に提出されており、優先権書類の受領を確認するForm PCT/IB/304が発行されていれば、上述の手続は不要である(特許法第30条(6)(b))。
(*) 2022年12月現在、南アフリカ知財当局は、デジタルアクセスサービスに参加していない。

2-2.宣誓書および委任状(Form P3)
 Form P3は、南アフリカにおける各々の特許出願に必要である(特許法第30条(6)(a)(ii)、特許規則8、22(1)(c))。包括委任状は使用できない。Form P3は、通常の特許出願または国内移行特許出願の出願日から6月以内に提出しなければならない(特許規則33)。当該提出期限は、要求により延長できる。

 Form P3は、以下に説明するいくつかの重要な取扱いを含む。すなわち、“特許出願に関して提出した所定の宣言が,重大な虚偽の陳述又は表示であって,宣言がなされた時に特許権者が虚偽であると知っていたものを包含している”場合には、南アフリカ特許の取消理由となる(特許法第61条(1)(g))。従って、Form P3中でなされる全ての宣誓は、真正かつ事実であると信じられるものでなければならない。

 発明者が特許出願人である場合は、発明者により真正な発明者である旨等の宣誓がなされる(特許規則 附則2 Form P3)。特許出願人が発明者ではない場合、出願人は発明者から出願する権利を譲り受けた旨を含めて宣誓し、譲渡の経緯を示すため、後述の譲渡証等を提出しなければならない場合がある。

 また、宣誓書には、「私が知り得る限り、当該出願人に特許が付与されたときに、当該特許の取消となる法律的な根拠は存在しない」という宣誓が含まれる(特許規則 附則2 Form P3第4項)。従って、特許が付与されるときまでに、特許出願人が知っている事情に照らして、特許出願は有効な状態にならなければならない。すなわち、明細書および/またはクレームに特許無効理由が含まれる場合には、特許付与までに自発補正により解消されなければならない。南アフリカの特許出願は先願発明に対する実体的な審査がなされないことから(特許法第36条)、特許付与の時にクレームが有効と考えられるものであり、かつ、権利行使可能なものであると確認する義務は出願人に課されており、無効理由の解消は特に重要である。

 さらに、宣誓書には、優先権主張に関する宣誓も含まれる(特許規則 附則2 Form P3第5項)。優先権主張の基礎となる特許出願が、先の出願の継続または一部継続出願である場合に注意が必要である(特に米国出願を基礎として優先権を主張する場合にこのような状況が生じる可能性がある)。すなわち、南アフリカ特許出願の独立クレームの主題が、当該南アフリカ特許出願の出願日から一年より前に関連する出願の中で最初に開示されている場合、優先権を主張しようとする出願は優先権主張の目的においてパリ条約の同盟国でなされた最初の出願とはみなされない(特許法第31条(1)(c)(iii))。そのような後の出願に対する優先権の主張は無効であり、付与された特許は、上述のように宣誓書が虚偽の供述を含んでいることを理由に取り消される。この問題に対する解決方法としては、優先権の主張が無効となる発明の主題に基づく全てのクレームを南アフリカ特許出願から削除すること、または、自発補正により優先権の主張が有効となる範囲にクレームを減縮することがあげられる。

2-3.固有の生物資源や遺伝資源の利用、伝統的知識またはその利用に関する供述書(Form P26)
 Form P26は技術分野に関わらず全ての特許出願について必要であり(特許法第30条(3A))、通常の特許出願または国内段階への移行書面の提出日から6月以内に提出しなければならない(特許規則33A(1))。当該提出期限は、公式の要求により延長できる。また、特許法第30条(3A)に関して提出された陳述が、重大な虚偽の陳述又は表示であって、陳述又は表示がなされた時点で特許権者が虚偽であると知っていた、若しくは虚偽であると知っていたはずである場合には、特許の取消申請の理由とされる(特許法第61条(1)(g))。

 Form P26は、生物資源もしくは遺伝資源および伝統的知識に基づくもの、もしくは由来するものであるか否かの宣言を含むが、ほとんどの場合、南アフリカの固有の生物資源、遺伝資源または伝統的知識が発明の主題に使用されることはなく、フォームはそれに従って作成される。

 クレームされた発明が実際に南アフリカの固有の生物資源もしくは遺伝資源、または伝統的知識もしくはその利用に基づくまたは由来するとの宣誓をForm P26が含む場合、South African National Environmental Management: Biodiversity Act No. 10 of 2004(生物学的多様性に関する法律)のいくつかの規定が適用される。そのような場合、特許出願人は生物資源もしくは遺伝資源の利用、または、伝統的知識の利用の権限を示す一つ以上の証拠の提出が必要である(特許法第30条(3B)、特許規則33A(2))。これらの証拠が提出されない限り、特許は付与されない。

2-4.発明の譲渡証(任意形式)
 特許出願人が発明者から出願する権利を譲り受けている場合、出願する権利を譲り受けていることを証明するのに十分な書類、すなわち、譲渡証やその他の証拠を提出しなければならない(特許規則22(d)、23)。通常、各発明者によって署名された確認譲渡証が提出される。

 譲渡証の提出に関してCIPCは2023年1月に実務通知を公表した(Practice Notice No.01 of 2023: Patent and Design Stakeholders)。これによれば、Form P3第3項において、発明が発明者から出願人に譲渡される旨を規定した雇用契約等を記載すれば、譲渡証の代替とされ得る(Practice Notice No.01 of 2023 5.(b)、P342)。また、その他の場合として、登録官を納得させ得る他の証拠の提出がある(Practice Notice No.01 of 2023 5.(c) 、P342)。例えば、発明者が譲渡証への署名を拒む場合に、出願人の会社における権限が付与された役員による宣誓書の提出がこれに該当する。ただし、このような場合であっても、発明者は雇用契約の範囲においてなされた発明を雇用主(出願人)に譲渡する義務を負うことを規定した譲渡契約の写しなど譲渡を立証する補足資料を必要とするのが一般的である。

 出願日から18か月以内に完全明細書が受理されない場合は、出願は失効するが(特許法第40条)、譲渡証もこれと同じく通常の特許出願の日から18月以内に提出しなければならない。PCTルートの場合は国内段階への移行日から12月以内に提出しなければならないので(特許法第43F条(3)(h))、譲渡証も当該期間内に提出しなければならない。

〔留意点〕
 南アフリカの特許出願の際に必要となる書類のほとんどは、特に作成が煩雑なものではないが、宣誓書および委任状等への署名には特別な注意が必要である。特に、特許を受ける権利の譲渡や優先権主張などの点で、虚偽の宣誓を含まないことが重要である。

オーストラリアにおける特許出願書類

1.パリルート出願
 オーストラリアにおいてパリルート出願として特許出願を行う際に必要な書類は、以下の2つである(特許法第29条、特許規則3.1)。
・特許願書(出願人の氏名および住所、発明者の氏名、優先権出願の情報を含む)  下記URLの「P00001_0316」を参照
 https://www.ipaustralia.gov.au/tools-and-research/forms/Apply-for-a-standard-patent-patent-of-addition
・英語の明細書(クレームおよび要約書を含む)および図面(該当する場合)

 なお、オーストラリア特許庁に要求されない限り、優先権証明書の提出は不要である*1。また、出願人または発明者が特許願書に署名をする必要はない。

第29条 特許出願
(1) 何人も、規則に従って特許願書および所定の他の書類を提出することにより、発明に係わる特許出願をすることができる。
(2) 出願は、仮出願または完全出願とすることができる。
(3) 仮出願に関する特許願書は、次のものでなければならない。
(a) 承認様式によるものとすること、
(b) 英語で記載されていること、および
(c) 仮明細書が添付されていること
(4) (3)(c)に言及されている仮明細書は、次のものでなければならない。
(a) 承認様式によるものとすること、および
(b) 英語で記載されていること
(4A) 完全出願に関する特許願書は、次のものでなければならない。
(a) 承認様式によるものとすること、
(b) 英語で記載されていること、
(c) 完全明細書が添付されていること、および
(d) 第229条の方式要件を満たしていること
(4B) (4A)(c)に言及されている完全明細書は、次のものでなければならない。
(a) 承認様式によるものとすること、
(b) 英語で記載されていること、および
(c) 第229条の方式要件を満たしていること
(5) 本条においては、「何人も」は、それが法人であるか否かを問わず、団体を含む。

規則3.1 所定の書類:特許出願
(1) 法律第29条(1)の適用上、完全出願に関して作成された特許願書と共に、要約を提出しなければならない。
(2) 法律第29条(1)の適用上、標準特許*2を求める完全出願をする場合は、受理前に、次の書類を提出しなければならない。
(c) 微生物が所定の寄託機関に寄託されている場合において、
(i) その寄託が、ブダペスト条約の規則7.3の意味での原寄託または同条約の規則7.4の意味での再寄託であるとき-同条約の規則7に基づいて所定の機関が交付した受託証の写し、
(ii) 微生物の試料が、同条約の規則5.1(a)(i)に基づいて所定の機関に移送されたとき-同条約の規則7に基づいて当該機関が交付した受託証の写し、および
(iii) (i)または(ii)にいう受託証が英語によるものでないとき-受託証の英語翻訳文、
(d) 出願が法律第6条に依拠している場合-法律の適用上寄託に依拠することについての名義人の権原を記載した出願人による通知、
(e) 出願が法律第34条(2)の適用対象である出願である場合-出願人が明細書のクレームにおいてクレームされている範囲での発明に関する有資格者である旨を宣言する裁判所の命令の写し、
(f) 出願が法律第36条(4)の適用対象である出願である場合-出願人が明細書に開示された発明に関する有資格者である旨の局長の宣言書の写し、および
(g) 願書が追加特許に対するものであり、出願人または特許権者によって権原を付与された者によって作成されている場合-出願人または特許権者からの陳述であって、前記の者に権原を付与する旨のもの。

*1: 特許法、特許規則のいずれにも優先権証明書の提出を求める記載がない。ただし、オーストラリア特許庁から要求があった場合はこの限りではない。
*2: オーストラリアの「特許」には、「標準特許」と「イノベーション特許」があり、日本の「特許」に対応するものは、「標準特許」である。

2.PCTルート出願
 オーストラリアにおいてPCTルートを利用して特許出願を行う際に必要な書類は、以下の4つである(特許法第29A条、特許規則3.5AB、3.5AC)。
・PCT特許願書(国際出願番号または国際公開番号、国際予備審査請求の有無)
 【ソース】PCT特許願書(PCT Request)参照
・国際予備審査報告書(報告書がある場合)および付随書類として添付された補正(国際予備審査が請求された場合)
・明細書の英語の翻訳文(PCT出願が英語以外の言語で公開された場合)。なお、翻訳が正しい旨の宣誓書は不要である*3。ただし、オーストラリア特許庁が翻訳の品質に懸念を持った場合は、後日翻訳を確認するよう求められる場合がある。
・国際予備審査請求の際の条約第34条における補正(国際予備審査報告書の附属書類として添付された補正)の英語の翻訳文(補正が英語以外の言語の場合)。

 また、出願人または発明者が特許願書に署名をする必要はない。

第29A条 特許出願-PCT出願の特別規則
(1) PCT出願は、標準特許についての本法に基づく完全出願として扱われる。
(2) PCT出願に含まれる発明の説明、図面、グラフィックス、写真およびクレームは、出願に関して提出された完全明細書として扱われる。
(3) PCT出願の明細書は、規則に定める日におよび規則に定める方法で、状況により補正されるものとする。
(4) PCT出願は、標準特許出願に関する本法の所定の要件を満たすものとみなされるが、(1)または(2)を理由とするのみでは、本法の他の要件を満たすものとはみなされない。
(5) PCT出願の出願人は、所定の期間内に次のことをしなければならない。
(a) 受理官庁に英語で提出されなかった場合は、出願の英語翻訳文を提出すること
(b) 何れの場合にも、所定の書類を提出し、所定の手数料を納付すること
(6) 出願人は、(5)の下記要件が満たされていない限り(要件の適用を受ける事情にある場合)、PCT出願に関し、手続が行われることまたは同人が手続することを許容されるよう要求する権利を有さない。
(a) 出願に関する英語翻訳文が提出されていること
(b) 所定の書類が提出されていること
(c) 所定の手数料が納付されていること

規則3.5AB PCT出願:法律に基づく出願とみなされる国際出願
(1) 本規則は、次の場合は、PCT第4条(1)(ii)に基づいて、オーストラリア国を指定国として特定している国際出願に適用される:
(a) 受理官庁が、国際出願が取下げられたものとみなす旨を宣言した場合、または
(b) 国際事務局が、PCT第12条(3)に基づく認定をした場合。
(2) 国際出願は、宣言または認定がなされない場合のように、次の場合には、PCT出願とみなされる:
(a) 出願人が、PCTの規則51.1に特定されている期限内に、PCT第25条(1)(a)において言及された請求を行った場合、
(b) 局長が、PCTの規則51.3に特定されている期限内に、次のものを受領した場合:
(i) 法律第29A条(5)(b)に定める手数料、および
(ii) 出願が英語で提出されておらず、かつ、PCT第2条に基づいて英語で公開されていない場合-(PCT規則91に基づく訂正の有無に拘らず)提出されたPCT出願の明細書の英語翻訳文が提出されている、
(c) 局長が、次の事項について、合理的な根拠で信じていること:
(i) 宣言は、受理官庁の側における過誤または遺漏の結果であったこと、または
(ii) 認定は、国際事務局の側における過誤または遺漏の結果であったこと。

規則3.5AC PCT出願:補正
(1) 法律第29A条(3)に関して、本規則は、PCT出願の明細書が補正されたものとみなされる状況、方法およびその日付について規定する。
出願の英語翻訳
(2) 法律第29A条(5)(a)が、PCT出願に適用される場合:
(a) その出願に含まれる明細書、図面、グラフィックス、写真およびクレームは、翻訳文における明細書、図面、グラフィックス、写真およびクレームを差し替えることにより、補正されたものとみなされる、および
(b) その補正は、翻訳文が提出された日に発生したものとみなされる。

PCT第19条に基づいて補正された出願
(3) (3A)に従うことを条件として、次の場合:
(a) PCT出願がPCT第19条に基づいて補正された場合、および
(b) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす前に、出願が補正された場合は、その出願に含まれる明細書、図面、グラフィックス、写真およびクレームは、補正がなされた日に補正されたものとみなされる。

第19条補正の英語翻訳
(3A) 次の場合:
(a) PCT出願がPCT第19条に基づいて補正された場合、
(b) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす前に、出願が補正された場合、
(c) その補正が、PCT第21条に基づいて英語で公開されていない場合、および
(d) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす時以前に、補正の英語翻訳文が提出された場合は、その出願に含まれる明細書、図面およびクレームは、補正の英語翻訳文が提出された日に補正されたものとみなされる。

PCT規則91に基づく訂正
(4) 次の場合:
(a) PCT出願が、PCT規則91に基づいて訂正された場合、および
(b) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす前に、訂正がなされた場合は、その出願に含まれる明細書、図面、グラフィック、写真およびクレームは、訂正が有効となった日に補正されたものとみなされる。ただし、局長が、PCT規則91.3(f)に基づく訂正を無視する場合は、この限りではない。

PCT第34条に基づく補正
(5) (5A)および(6)に従うことを条件に、次の場合、
(a) PCT第II章に基づいてオーストラリア国が選択されているPCT出願が、PCT第34条に基づいて補正された場合、および
(b) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす前に、国際予備審査報告書が作成された場合は、その出願に含まれる明細書、図面、グラフィック、写真およびクレームは、補正がなされた日に補正されたものとみなされる。

第34条補正の英語翻訳
(5A) 次の場合:
(a) PCT第II章に基づいてオーストラリア国が選択されているPCT出願が、PCT第34条に基づいて補正された場合、
(b) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす前に、国際予備審査報告書が作成された場合、
(c) その補正が、PCT第21条に基づいて英語で公開されていない場合、および
(d) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす時以前に、補正の英語翻訳文が提出された場合は、その出願に含まれる明細書、図面およびクレームは、補正の英語翻訳文が提出された日に補正されたものとみなされる。
(6) しかしながら、次の場合は、(5)は適用されない:
(a) 局長が規則3.17Cまたは10.2(1)(d)に基づいて、出願人に対し通知した場合、および
(b) 出願人が、次を行う場合:
(i) 3.17B(2)(b)または10.2(3)(c)(ii)に記述された通知を提供すること、または
(ii) 3.17B(2)(c)または10.2(3)(c)(iii)に基づいて、PCT第34条に基づいてなすことができた補正を放棄することを選択すること。

PCT規則13の2.4の表示
(7) 寄託された微生物に関する表示が、PCT出願にかかわるPCT規則13の2.4に従って提供される場合:
(a) 出願に含まれる寄託は、当該表示を含むように訂正されたものとみなされる、および
(b) その補正は、表示が国際事務局に提供された日に発生したものとみなされる。

不正確な翻訳文の訂正
(8) (3A)または(5A)に記述された補正の翻訳文における過誤または遺漏にPCT出願の出願人が気づく場合は、出願人は、補正の訂正翻訳文を提出することができる。
(9) 局長は、(3A)または(5A)に記述された補正の翻訳文が当該補正を正確に反映していないと合理的に信じる場合は、出願人宛の通知によって、出願人に対し、次の何れかを実行するよう要求することができる:
(a) 補正の訂正翻訳文および当該訂正翻訳文の確認証明書を提出すること、
(b) 翻訳文の確認証明書を提出すること。
(10) 出願人に対して、(9)に基づく通知が出された場合は、出願人は、当該通知が出された日から2月以内に当該通知を遵守しなければならない。
(11) 法律第142条(2)(f)の適用上、PCT出願は、次の場合は失効する:
(a) PCT出願の出願人に対して、(9)に基づく通知が出された場合、および
(b) 出願人が、(10)によって要求される期間内に当該通知を遵守しない場合。

訂正の効果
(12) 本規則に従うPCT出願の補正の訂翻訳文の提出は、法律第29A条(3)の適用上の補正ではない。

*3:知的財産法改正(PCT翻訳等)規則2019年版 規則3.5AF(2D)

3.標準特許明細書
 特許(特許書類様式要件)決定2022(Patents (Formalities Requirements for Patent Documents) Determination 2022、以下「様式要件」という。)では、出願書類に記載すべき要件が列挙されている。願書及び明細書の要件は以下のとおりである(様式要件11(1))。
(1) 特許願書
(2) 配列表を除く、発明の詳細な説明
(3) クレーム
(4) 要約
(5) 図面
(6) 該当する場合、配列表

 特許法第40条2項によると、標準特許の明細書は、当業者により実施されるのに十分明確で完全に発明を開示し、出願人の知る限り最良の発明の実施形態を開示しなければならない。

第40条 明細書
仮明細書に関する要件
(1) 仮明細書は、関連技術の熟練者が発明を実行するのに十分明瞭で、かつ、十分完全な方法で当該発明を開示しなければならない。

完全明細書に関する要件
(2) 完全明細書は次のとおりでなければならない。
(a) 関連技術の熟練者が発明を実行するのに十分明瞭で、かつ、十分完全な方法で当該発明を開示すること
(aa) 出願人が知る、発明実行の最善の方法を開示すること
(b) 標準特許出願に関係する場合は、発明を定義する1以上のクレームで終わること、および
(c) 革新特許出願に関係する場合は、発明を定義する少なくとも1で、5以下のクレームで終わること
(3) クレームは、明瞭、かつ、簡潔で、明細書に開示された事項により裏付けられていなければならない。
(3A) クレームは、発明を定義するために絶対的に必要な場合を除き、説明、図面、グラフィックスまたは写真を参照してはならない。
(4) クレームは、1の発明のみに係わるものでなければならない。

3-1.発明の詳細な説明
 詳細な説明の各ページには、ページの上部中央にアラビア数字で1から始まる連続した番号(1,2,3,…)を振らなければならない(様式要件11(2))。
 特許明細書の書き方(How to write a specification for your patent application)によれば、詳細な説明は、通常、以下の情報を(以下の順序で)含める。
・発明の題名
・分野(発明が関連する分野)
・発明の背景
・発明の要約
・図面の簡単な説明(図面がある場合)
・実施例の説明
・配列表(配列表がある場合)
・引用文献(引用文献がある場合)
 詳細な説明は図面を含んではならないが、化学式、数式、および表は含んでも良い(様式要件13(2))。

3-2.クレーム
 クレームは発明を規定する(特許法第40条2項(b))。クレームは詳細な説明とは別の用紙から始めなければならない(様式要件9(1))。各クレームは、1から連続して番号を振らなければならない(様式要件11(4))。クレームは図面を含んではならないが、必要に応じて化学式、数式、および表は含んでも良い(様式要件13(3))。
 特許法第40条3項、3A項および4項によると、クレームは、(a)明瞭かつ簡潔であり、明細書に開示された事項によりサポートされていなければならない(3項)。(b)発明を規定するために絶対的に必要でないかぎり、詳細な説明または図面を参照してはならない(3A項)。(c)単一の発明のみに関連するものでなければならない(4項)。
 なお、マルチクレームは、オーストラリアでは許可されている。

3-3.要約書
 要約書は別の用紙から始めなければならず(様式要件9(1))、規則3.3(1)および(2)によれば、要約書は好ましくは50語ないし150語であり、詳細な説明、クレームおよび図面に含まれる技術的な開示の簡潔な要約でなければならない。図面により記載される各主要な技術的特徴は、括弧に入れた参照符号を付さなければならない(例えば、「部材(10)」)(規則3.3(4))。さらに、要約書は図面を含まなくても良いが、必要に応じて化学式、数式、および表は含んでも良い(様式要件13(2))。

規則3.3 要約
(1) 要約は、次のものをもって構成しなければならない。
(a) 発明の説明、クレームおよび図面(あれば)に記載されている開示の概要であって、次の内容を有するもの
(i) その発明が属する技術分野を表示していること、および
(ii) 技術的課題、当該発明による課題解決についての要旨および当該発明の主要用途が明瞭に理解することができるように作成されていること、ならびに
(b) 該当する場合は、明細書に記載されている全ての化学式のうちで、発明の特徴を最も良く示しているもの
(2) 要約は、開示内容に応じてできる限り簡潔にし、望ましくは50語から150語までとしなければならない。
(3) 要約には、クレームされた発明について主張される長所若しくは価値、または推測的な用途に関する陳述を含めてはならない。
(4) 要約に記載され、かつ、明細書の図面に図示されている主要な技術的特徴の各々には、括弧に入れた参照記号を付さなければならない。
(5) 要約は、特定の技術分野を調査するための探査手段として有効に役立つように、特に前記の目的で明細書自体を検討する必要があるか否かについての意見を形成する上での支援になるように、作成されていなければならない。
(6) 要約は、その要約が関係する明細書の主題である発明の内容を解釈するに際しては、考慮に入れられない。
(7) 完全出願と共に提出された要約における情報は、法律第102条(1)の適用上、ある事項が提出された明細書に実質的に開示されていたか否かの決定に際しては、考慮に入れることができる。

3-4.図面
 図面は別の用紙から始めなければならない(様式要件9(1))。図面のページは、ページ番号と全体のページ数を示さなければならない(例えば1/5、2/5等)(様式要件11(3))。各図面は、詳細な説明とは別に1から番号を振らなければならない。(様式要件16(17))。
 図面は、耐久性があり、濃く、均一な太さおよび鮮明な線で作成しなければならない(様式要件16(1))。オーストラリア特許庁がデータ取り込みのためにスキャンした際に情報が失われる可能性があるので、グレースケールの画像は通常使用すべきではない。図面の各要素は、他の要素と互いに同じ寸法比率にしなければならない(様式要件16(11))。
 図面は、理解に必要な語以外の文言を含んではならない(様式要件14)。図面において参照符号が付される場合、その参照符号は発明の詳細な説明において言及されなければならない(様式要件16(18))。逆に図面に付されていない参照符号は発明の詳細な説明において言及されてはならない(様式要件16(19))。

4.イノベーション特許
 オーストラリアには、イノベーション特許と呼ばれる、標準特許とは異なる権利保護の制度が存在する。イノベーション特許は、通常短い商品サイクルの発明を保護するもので、20年間保護する標準特許と比較して、8年間という短い保護期間となっている。イノベーション特許は、最大で5つのクレームまでしか含むことはできず、上述の標準特許の書類に関する全ての要件を満たさなければならない。
 イノベーション特許には、特許査定前の審査制度がないため、通常は出願から1か月以内で特許査定される。イノベーション特許を権利行使するには、査定後に「認定」審査が必要となる。イノベーション特許は、進歩性に準ずる革新性を有するか評価はされるが、革新性のレベルは、標準特許で求められる進歩性よりも低い。イノベーション特許が「認定」されると、出願人は権利行使することができる。この認定審査のプロセスに通常およそ6か月かかる。
 なお、イノベーション特許出願制度は段階的な廃止が決定されており、2021年8月26日以降は新規の出願ができなくなっているが、存続している登録されたイノベーション特許については、引き続き審査請求可能である。

韓国におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の相違点

1.パリ条約ルートによる特許出願
 パリ条約ルートによる特許出願とは、パリ条約の同盟国の国民または韓国の国民がパリ条約の同盟国に特許出願をした後、同一の発明をパリ条約による優先権を主張して韓国に出願した特許出願のことをいう(特許法第54条第1項)。

2.PCTルートによる特許出願
 PCTルートによる特許出願とは、特許協力条約によって国際出願日が認められた国際出願として特許を受けるために大韓民国を指定国に指定した国際出願(その国際出願日に出願された特許出願とみなされる国際特許出願)のことをいう(特許法第199条)。

3.両特許出願ルートの相違点
(1) 優先権主張について
 パリ条約ルートによる特許出願は、その定義上、基礎出願の優先権主張を伴う(特許法第54条)。これに対して、PCTルートによる特許出願は、パリ条約に基づく優先権主張も可能であるが、1つの出願願書を特許協力条約に従って提出することにより、条約加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を得ることを目的としたものであるから、優先権主張を伴わない場合がある。

(2) 韓国特許出願における期限の違い
 パリ条約ルートによる特許出願の場合、優先権主張の基礎となる出願の最初の出願日から1年以内に特許出願をしなければ、優先権を主張することができない(特許法第54条第2項)。なお、韓国語ではない言語で特許出願した場合は、優先権主張の基礎となる出願の最初の出願日から1年2か月以内に韓国語翻訳文を提出しなければならない(特許法第42条の3第2項、第64条)。

 PCTルートによる特許出願の場合、国内段階への移行手続を優先日(優先日は特許協力条約第2条(xi)に規定されており、国際出願が優先権主張を伴う場合には同優先権の基礎となる出願の日、国際出願が2以上の優先権主張を伴う場合にはそれらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの日、国際出願が優先権主張を伴わない場合には国際出願日である)から2年7か月以内に行わなければならない。ここで、国内段階に移行する際の韓国語翻訳文は優先日から2年7か月(韓国内書面提出期間)以内に提出しなければならなかったが、2015年1月1日以降は、国内書面提出期間満了日前1か月からその満了日までに韓国語翻訳文の提出期間の延長を申請することにより、国内書面提出期間の満了日から1か月となる日まで韓国語翻訳文の提出期限を延ばすことが可能となった。したがって、翻訳文の補完期限は最大32か月となる(特許法第201条第1項)。

 以上のとおり、PCTルートによる特許出願の場合、出願人としては、パリ条約ルートによる特許出願よりも長い韓国語翻訳文の提出期限の利益を享有することができる。例えば、韓国での事業メリットや経営状況、韓国の経済状況、韓国での登録可能性等を十分考慮した上で韓国語翻訳文の提出(国内段階への移行)の要否を決定することができる。

(3) 出願日について
 パリ条約ルートによる特許出願の場合、優先権主張を伴う出願の出願日は基礎出願の出願日に遡及しない。したがって、審査請求期限や特許権の存続期間等は、現実の出願日から起算される。ただし、特許法第29条(新規性、進歩性、拡大先願)および特許法第36条(先願)の判断時点は、基礎出願の出願日に遡及(*)する(特許法第54条第1項、特許・実用新案審査基準 第5部第1章8(3)、特許・実用新案審査基準 第6部第3章7.4(2))。
(*) 韓国の特許・実用新案審査基準では、「遡及」という用語が用いられている。

 PCTルートによる特許出願の場合、出願は、国際出願の出願日(国際出願日)に出願されたものとみなされる。したがって、審査請求期限や特許権の存続期間等は国際出願日から起算される。なお、優先権主張を伴う出願の場合の特許法第29条(新規性、進歩性、拡大先願)および特許法第36条(先願)の判断時点は、基礎出願の出願日に遡及する(特許法第199条、特許・実用新案審査基準 第5部第1章8(2))。

(4) 国際調査報告および国際予備審査報告を受けた補正について
 PCTルートの場合、出願人は国際出願について、国際調査報告を受け取った後に特許協力条約第19条に基づいて請求の範囲を補正したり、または国際予備審査報告が作成される前に特許協力条約第34条に基づいて明細書、請求の範囲および図面について補正したりすることができる。ここで、出願人は国内段階に移行した後、基準日(基準日は国内書面提出期間の満了日と同一であるが、その期間内に出願人が審査の請求をしたときにはそのときをいう)までに特許協力条約第19条および第34条に基づく補正書の翻訳文(外国語で出願した場合)または補正書の写し(韓国語で出願した場合)を、韓国特許庁に提出しなければならない(特許法第204条第1項、第205条第1項)。また、補正書の翻訳文または写しが提出された場合は、請求の範囲、明細書または図面が補正されたものとみなされる(特許法第204条第2項、第205条第2項)。なお、補正書の翻訳文または写しを提出しなかった場合は、原則として補正されたものとみなされない(特許法第204条第4項、第205条第3項)。
 したがって、出願人は国際調査報告および国際予備審査報告の特許性についての見解を受けて、登録可能性を高めるために補正書の翻訳文または写しを韓国での審査前にあらかじめ提出することができる。

 これに対して、パリ条約ルートによる特許出願の場合、出願人は国際調査報告や国際予備審査報告を受けることができない。出願人は、基礎出願の審査結果または韓国での審査結果に基づいて対応するしかない。パリ条約ルートによる特許出願は、PCTルートによる特許出願に比べて非効率的な面がある。

(5) 自発補正期間の違い
 パリ条約ルートによる特許出願の場合、出願から特許決定の謄本を送達する前までは、拒絶理由通知を受けた場合を除き、いつでも自発的に明細書(**)または図面を補正することができる(特許法第47条第1項)。
(**) 明細書には、発明の詳細な説明および特許請求の範囲が含まれる。

 これに対して、PCTルートによる特許出願の場合、基準日(***)が経過するまでは、特許協力条約第19条および第34条に基づく補正書の提出のみが可能であり、この意味において自発補正が可能な期間が限られている(特許法第208条)。
(***)基準日:(基準日は国内書面提出期間の満了日と同一であるが、その期間内に出願人が審査の請求をしたときにはそのときをいう)(特許法第201条第5項)

インド特許出願における優先権主張の手続(2020年特許規則改正)

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インドにおける特許出願での条約に基づく優先権主張の手続

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オーストラリアにおける特許出願書類

【詳細】

1.パリルート出願

オーストラリアにおいてパリルート出願として特許出願を行う際に必要な書類は、以下の2つである。

特許願書(出願人の氏名および住所、発明者の氏名、優先権出願の情報を含む)

英語の明細書(クレームおよび要約書を含む)および図面(該当する場合)

なお、オーストラリア特許庁に要求されない限り、優先権証明書の提出は不要である。

また、出願人または発明者が特許願書に署名をする必要はない。

 

2.PCTルート出願

オーストラリアにおいてPCTルートを利用して特許出願を行う際に必要な書類は、以下の1つ乃至4つである。

特許願書(国際出願番号または国際公開番号、国際予備審査請求の有無)

国際予備審査報告書(報告書がある場合)および付随書類として添付された補正(国際予備審査が請求された場合)

明細書の英語の翻訳文および翻訳が正しい旨の宣誓書(もしPCT出願が英語以外の言語で公開された場合)なお、宣誓書は翻訳文に添付され、翻訳者の署名が必要である。

国際予備審査請求の際の条約第34条における補正(国際予備審査報告書の附属書類として添付された補正)の英語の翻訳文および翻訳が正しい旨の宣誓書(補正が英語以外の言語の場合)なお、宣誓書は翻訳文に添付され、翻訳者の署名が必要である。

また、出願人または発明者が特許願書に署名をする必要はない。

 

3.標準特許明細書

1991年特許規則 (以下、「規則」という。)附則3では、出願書類に記載すべき要件が列挙されている。特許明細書に記載する要件は以下の通りである。

特許明細書は、以下の順序で提示されなければならない(規則附則3-5)

(1)発明の詳細な説明

(2)クレーム

(3)要約書

(4)図面

1990年特許法(以下、「特許法」という。)第40条2項によると、標準特許の明細書は、当業者により実施されるのに十分明確で完全に発明を開示し、出願人の知る限り最良の発明の実施形態を開示しなければならない。

 

3-1.発明の詳細な説明

詳細な説明の各ページには、1から始まる連続した番号が振られ、残りのページは2,3,…と続けられる。  詳細な説明は、通常、以下の情報を(以下の順序で)含む。

発明の題名

分野(発明が関連する分野)

発明の背景

発明の目的

発明の要約

図面の簡単な説明(図面がある場合)

実施例の説明

配列表(配列表がある場合)

引用文献(引用文献がある場合)

詳細な説明は図面を含んではならないが、化学式、数式、および表は含んでも良い(規則附則3-8(2))。

 

3-2.クレーム

クレームは発明を規定する(特許法第40条2項(b))。クレームは詳細な説明とは別の用紙から始めなければならない(規則附則3-3(1))。各クレームは、1から連続して番号を振られなければならない(規則附則3-5(4))。クレームは図面を含んではならないが、必要に応じて化学式、数式、および表は含んでも良い。

特許法第40条3項、3(a)および4項によると、クレームは、(a)明瞭かつ簡潔であり、明細書に開示された事項によりサポートされていなければならない。(b)発明を規定するために絶対的に必要でないかぎり、詳細な説明または図面を参照してはならない。(c)単一の発明のみに関連するものでなければならない。

なお、マルチクレームは、オーストラリアでは許可されている。

 

3-3.要約書

要約書は別の用紙から始めなければならず(規則附則3-3(1))、番号が振られてはならない。規則附則3.3(1)および(2)によれば、要約書は好ましくは50語乃至150語であり、詳細な説明、クレームおよび図面に含まれる技術的な開示の簡潔な要約でなければならない。図面により記載される各主要な技術的特徴は、括弧に入れた参照符号を付さなければならない(例えば部材(10))(規則附則3.3(4))。さらに、要約書は図面を含まなくても良いが、必要に応じて化学式、数式、および表は含んでも良い(規則附則3-8(2))。

 

3-4.図面

図面は別の用紙から始めなければならない(規則附則3-3(1))。図面のページは、ページ番号と全体のページ数を示さなければならない(例えば1/5、2/5等)(規則附則3-5(3))。 各図面は、詳細な説明とは別に1から番号を振られなければならない。(規則附則3-11(15))。

図面は、色をつけてはならず、色あせない、黒色で、濃く、均一な太さおよび鮮明な線で複写に耐え得るように作成しなければならない。オーストラリア特許庁がデータ取り込みのためにスキャンした際に情報が失われる可能性があるので、グレースケールの画像は通常使用すべきではない。図面の各要素は、他の要素と互いに同じ寸法比率にしなければならない(規則附則3-11(9))。

図面は、理解に必要な語以外の文言を含んではならない(規則附則3-9)。図面において参照符号が付される場合、その参照符号は発明の詳細な説明において言及されなければならない(規則附則3-11(16))。逆に図面に付されていない参照符号は発明の詳細な説明において言及されてはならない(規則附則3-11(17))。

 

4.イノベーション特許

オーストラリアには、イノベーション特許と呼ばれる、標準特許とは異なる権利保護の制度が存在する。イノベーション特許は、通常短い商品サイクルの発明を保護するもので、20年間保護する標準特許と比較して、8年間という短い保護期間となっている。イノベーション特許は、最大で5つのクレームまでしか含むことはできず、上述の標準特許の書類に関する全ての要件を満たさなければならない。

イノベーション特許には、特許査定前の審査制度がないため、通常は出願から1ヶ月以内で特許査定される。イノベーション特許を権利行使するには、査定後に「認定」審査が必要となる。イノベーション特許は、進歩性に準ずる革新性を有するか評価はされるが、革新性のレベルは、標準特許で求められる進歩性よりも低い。イノベーション特許が「認定」されると、出願人は権利行使することができる。この認定審査のプロセスに通常およそ6ヶ月かかる。

南アフリカにおける特許出願の出願書類

【詳細】

1. 特許出願およびPCTに基づく国内移行特許出願の出願書類に関する規定

パリ条約に基づく各国への直接出願(パリルート)の要件は、南アフリカの特許法(the South African Patents Act No. 57 of 1978)の第30条および特許施行規則の第22、23および25条に規定されている。

特許協力条約に基づく出願(PCTルート)に基づく国内移行特許出願の要件は、特許法第43A条~第43F条および特許施行規則の第67A条~第67I条に規定されている。

 

2. 出願書類

出願書類は以下のとおりである。

  • Form P1: 出願の願書(パリ条約に基づく各国への直接出願);または Form P25: 特許協力条約に基づく国際出願の南アフリカ国内段階への移行書面(国内移行特許出願)
  • Form P2: 登記シート
  • Form P7: 完全明細書
  • Form P8: 公開事項および要約
  • Form P3: 宣誓書および委任状
  • Form P26: 固有の生物資源や遺伝資源の利用、伝統的知識またはその利用に関する供述書
  • 譲渡証(任意形式)

以下に、各書類について説明する。

 

2-1. Forms P1, P25, P2, P7およびP8

これら全ての書類は、出願人に代わって特許出願を提出する権限が与えられた特許弁理士によって作成される。Form P1またはP25の写しには、受領日および出願番号が記録され、出願書類の受領証としての役目を果たす。

Form P2は出願の登記シートであり、記載した内容が、特許登録簿に登録される。特許登録簿はオンライン(http://patentsearch.cipc.co.za/patents/patentsearch.aspx)で閲覧可能である。

Form P8は書誌情報を含むものであり、南アフリカ特許公報において登録時に公開される出願の基礎情報として使用される。Form P8は要約(150字以内)および代表図(必須ではない)とともに提出される。

Form P7は、(a)明細書およびクレームならびに(b)必要な図面とともに提出される。PCTに基づく国内移行特許出願については、国際公開の明細書、クレームおよび図面、ならびに、PCT規則第19条および/または第34条に基づく補正が南アフリカ特許庁において自動的に記録されるため、明細書、クレームおよび必要な図面を提出する必要がない。

 

(a) 明細書およびクレーム

特許法第32条は明細書の記載要件として、発明が属する技術分野における当業者が発明を実施可能なように発明を十分に記載すること(必要により発明を図解または実証すること)、ならびに、保護を請求する発明を定義するクレームで終えることを規定している。

特許法第43F条第(3)項第(e)(i)号は、国際出願の国際公開における明細書、クレーム、図面および要約書は、明細書として見なされることを規定している。

南アフリカ特許庁の公式言語は英語である。最初の明細書として非英語の明細書も提出可能ではあるが、公式言語は英語であるため、英語の明細書が要求される。特許出願の書類として非英語の明細書が提出された場合には、その出願日から3月以内に宣誓書付き英文翻訳を提出しなければならない(特許法第30(c)条)。英語以外の言語で公開された国内移行特許出願の場合には、その移行日から6月以内に、公開された明細書およびクレーム(図面がある場合には、図面中のテキスト)の英訳、ならびに、PCT規則第19条および/または第34条に基づく補正の英訳を提出しなければならない(特許施行規則第67B条第(2)項)。この場合の英訳には翻訳者による宣誓は不要である。

 

(b) 図面(任意形式)

図面は、A4サイズ、白黒で、複製が可能なように十分に明確なものを提出しなければならない(特許施行規則第20条および第21条)。図面中に含まれる全てのテキストは英語でなければならない(当初に英語以外の言語で提出された場合には、英文翻訳をその後提出しなければならない)。

なおパリ条約上の優先権が主張されている場合、優先権書類の認証付きコピーの提出が必要である。優先権書類の言語が非英語である場合、その宣誓書付き英語訳の提出も必要である。しかし、PCTに基づく国内移行特許出願の場合には、優先権書類がWIPOの国際事務局に提出されており、優先権書類の受領を確認するForm PCT/IB/304が発行されていれば、上述の手続は不要である。

 

2-2.  宣誓書および委任状(Form P3)

Form P3は、南アフリカにおける各々の特許出願に必要である。包括委任状は使用できない。Form P3は、通常の特許出願または国内移行特許出願の出願日から6月以内に提出しなければならない。当該提出期限は、要求により延長できる。

Form P3は、以下に説明するいくつかの重要な宣誓を含む。特許法第61条第(1)項第(g)号には、“Form P3中の宣誓が、重大、かつ、宣誓時に特許権者が虚偽であると知っていた、もしくは、虚偽であると合理的に知られていた宣誓を含む”場合には、南アフリカ特許の取消理由となる。従って、Form P3中でなされる全ての宣誓は、真正かつ事実であると信じられるものでなければならない。

発明者が特許出願人である場合は、発明者により宣誓される。特許出願人が発明者ではない場合、出願人は発明者から出願する権利を譲り受けた旨を含めて宣誓し、譲渡の経緯を示すため、後述の譲渡証も提出しなければならない。

また、宣誓書には、「私が知り得る限り、当該出願人に特許が付与されたときに、当該特許の取消となる法律的な根拠は存在しない」という宣誓が含まれる。従って、特許が付与されるときまでに、特許出願人が知っている事情に照らして、特許出願は有効な状態にならなければならない。すなわち、明細書および/またはクレームに特許無効理由が含まれる場合には、特許付与までに自発補正により解消されなければならない。南アフリカの特許出願は実体的に審査されないことから、特許付与の時にクレームが有効と考えられるものであり、かつ、権利行使可能なものであると確認する義務は出願人に課されており、無効理由の解消は特に重要である。

さらに、宣誓書には、優先権主張に関する宣誓も含まれる。優先権が主張されている特許出願が、先の出願の継続または一部継続出願である場合に注意が必要である(特に米国出願に対して優先権を主張する場合にこのような状況が生じえる)。すなわち、南アフリカ特許出願の独立クレームの主題が、当該南アフリカ特許出願の出願日から一年より前に関連する出願の中で最初に開示されている場合、優先権を主張しようとする出願は優先権主張の目的においてパリ条約の同盟国でなされた最初の出願とはみなされない。そのような後の出願に対する優先権の主張は無効であり、そのような出願に対して付与された特許は、上述のように宣誓書が虚偽の供述を含んでいることを理由に取り消される。このような問題に対する解決方法としては、優先権の主張が無効となる発明の主題に基づく全てのクレームを南アフリカ特許出願から削除すること、または、自発補正により優先権の主張が有効となる範囲にクレームを減縮することがあげられる。

 

2-3. 固有の生物資源や遺伝資源の利用、伝統的知識またはその利用に関する供述書(Form P26)

Form P26は技術分野に関わらず全ての特許出願について必要であり、通常の特許出願または国内段階への移行書面の提出日から6月以内に提出しなければならない。当該提出期限は、公式の要求により延長できる。

Form P26は、生物資源もしくは遺伝資源および伝統的知識に基づくものもしくは由来するものであるか否かの宣言を含むが、ほとんどの場合、南アフリカの固有の生物資源、遺伝資源または伝統的知識が発明の主題に使用されることはなく、フォームはそれに従って作成される。

クレームされた発明が実際に南アフリカの固有の生物資源もしくは遺伝資源、または伝統的知識もしくはその利用に基づくまたは由来するとの宣誓をForm P26が含む場合、South African National Environmental Management: Biodiversity Act No. 10 of 2004(生物学的多様性に関する法律)のいくつかの規定が適用される。そのような場合、特許出願人は生物資源もしくは遺伝資源の利用、または、伝統的知識の利用の権限を示す一つ以上の証拠の提出が必要である。これらの証拠が提出されない限り、特許付与はされない。

 

2-4. 発明の譲渡証(任意形式)

特許出願人が発明者から出願する権利を譲り受けている場合、出願する権利を譲り受けていることを証明するのに十分な書類、すなわち、譲渡証やその他の証拠を提出しなければならない。通常、各発明者によって署名された確認譲渡証として提出される。

譲渡証は通常の特許出願の日から18月以内または国内段階への移行日から12月以内に提出しなければならない。

発明者が譲渡証への署名を拒む場合、出願人の会社における権限が付与された役員による宣誓書の提出が通常認められる。そのような宣誓書は、発明者は雇用契約の範囲においてなされた発明を雇用主(出願人)に譲渡する義務を負うことを規定した譲渡契約の写しなど譲渡を立証する補足資料が必要となる。

 

【留意事項】

南アフリカの特許出願の際に必要となる書類のほとんどは、特に作成が煩雑なものではないが、宣誓書および委任状等への署名には特別な注意が必要である。特に、特許を受ける権利の譲渡や優先権主張などの点で、虚偽の宣誓を含まないことが重要である。

韓国におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の相違点

【詳細】

(1)パリ条約ルートによる特許出願

パリ条約ルートによる特許出願とは、外国において先になされた特許出願(「先願」)について優先権主張すると共に、その先願の出願日から1年以内に韓国に出願した特許出願(「優先権主張出願」)をいう。

 

(2)PCTルートによる特許出願

PCTルートによる特許出願とは、PCT出願(「国際段階出願」)後、一定期間内に指定国として指定した韓国に、国際段階出願の明細書、請求の範囲、図面(図面中の説明部分に限る)および要約書の韓国語翻訳文を提出して出願した特許出願(「国内段階移行」)をいう。

 

(3)両特許出願ルートの相違点

(i)優先権主張について

パリ条約ルートでは、先願の優先権主張を必ず伴うが、PCTルートでは優先権主張が伴わない場合がある。なぜならば、PCTルートは基本的に国際段階出願を通じて複数の国(PCT締約国)において特許権を取得できる権利を確保しようとするところに目的があり、PCT出願を最先の出願とすることがあるからである。

(ii)韓国特許出願における期限の違い

パリ条約ルートの場合、優先権主張を伴う出願を先願の出願日から1年以内に行えばその優先権が認められる。

  PCTルートの場合、国内段階移行を優先日(優先日は特許協力条約第2条(xi)に規定されており、国際段階出願が優先権主張を伴う場合には同優先権を主張する出願の提出日、国際段階出願が二以上の優先権主張を伴う場合には優先権を先に主張した出願の提出日、または国際段階出願が優先権主張を伴わない場合には国際段階出願の提出日である)から31ヶ月以内に行わなければならない。ちなみに、国内段階移行時の韓国語翻訳文は優先日から31ヶ月(「国内書面提出期限」)以内に提出しなければならなかったが、改正特許法(2015年1月1日以降の国内段階移行に適用)により、国内書面提出期限の満了日前1ヶ月からその満了日までに韓国語翻訳文の提出の延長を申請することにより、国内書面提出期間の満了日から1ヶ月となる日まで韓国語翻訳文の提出期限を延ばすことが可能となった。従って、翻訳文の補完期限は最大32ヶ月となる。

したがって、PCTルートの場合、出願人としては、パリ条約ルートよりも長い期限の利益を享有することができる。例えば、韓国での事業メリットや経営状況、韓国の経済状況、国内段階移行の登録可能性等を十分考慮した上で国内段階移行の要否を決定することができる。

 (iii)出願日の遡及について

パリ条約ルートの場合、優先権主張を伴う出願の出願日は先願の出願日に遡及しない。したがって、審査請求期限や特許権の存続期間等は優先権主張を伴う出願の韓国出願日から起算する。ただし、新規性や進歩性、先願等の判断時点は先願の出願日に遡及する。

PCTルートの場合、国内段階移行出願は国際段階出願の出願日(「国際出願日」)に出願されたものとみなされ、その出願日は国際出願日に遡及する。したがって、審査請求期限や特許権の存続期間等は国際出願日から起算する。ただし、優先権を主張した場合には、新規性や進歩性、先願等の判断時点は国際出願日ではなく優先日に遡及する。

 (iv)国際調査報告および国際予備審査報告を受けた補正について

PCTルートの場合、出願人は国際段階出願について、国際調査報告を受け取った後に特許協力条約第19条に基づいて請求の範囲を補正するか、または、国際予備審査報告が作成される前に特許協力条約第34条に基づいて明細書、請求の範囲および図面について補正することができる。また、出願人は国内段階移行後、基準日(基準日は国内書面提出期間の満了日と同一であるが、その期間内に出願人が審査の請求をしたときにはその請求日をいう)までに特許協力条約第19条および、または第34条に基づく補正書の翻訳文を韓国特許庁に提出することができる。したがって、出願人は国際調査報告および国際予備審査報告の特許性についての見解を受けて、登録可能性を高めるために補正書を韓国での審査前に予め提出して補正を行うことにより、特許登録までの費用と時間を削減することができる。

しかし、パリ条約ルートの場合、こうした報告は発行されない。出願人は先願の審査結果または韓国での審査結果のみに基づいて対応するしかない。したがって、PCTルートに比べて非効率的な面がある。

 (v)特許請求の範囲の同一性について

パリ条約ルートの場合、先願の特許請求の範囲と優先権主張を伴う出願の特許請求の範囲とが必ずしも同一でなければならないというわけではない。先願の最初の明細書または図面に記載された内容と、優先権主張を伴う出願の特許請求の範囲に記載された内容とが実質的に同一であればよい。したがって、優先権主張を伴う出願の際は、特許請求の範囲を先願の範囲内で自由に作成することができる。

しかし、PCTルートの場合、国内段階移行は国際段階出願の明細書、請求の範囲、図面(図面中の説明部分に限る)および要約書の韓国語翻訳文を提出することで行われるので、国内段階移行の特許請求の範囲は国際段階出願の請求の範囲と同一でなければならない。ただし、特許協力条約第19条および、または第34条に基づく補正書が提出された場合には、その翻訳文を提出することで一部の変更が可能である。

 (ⅵ)自発補正期間の違い

パリ条約ルートの場合、出願後から意見提出通知書の発行または特許登録決定書の発行の前までは、いつでも自発的に明細書または図面を補正することができる。

PCTルートの場合、基準日が経過する前は、明細書または図面を補正することができず、特許協力条約第19条および、または第34条に基づく補正書の提出のみ可能であり、基準日が経過した場合のみ意見提出通知書の発行または特許登録決定書が発行の前までに明細書または図面を補正することができる。

香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その2】

香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その1】