ニュージーランドにおける分割出願に関する留意事項
1.特許法および特許規則改正とその適用
1-1.特許法
ニュージーランドでは2013年に特許法が改正され(2013年特許法、以下、「新法」という)、2014年9月13日以降に出願された出願および国内移行されたPCT出願に適用される。2014年9月12日以前に出願された出願および国内移行されたPCT出願には、1953年に制定された特許法(1953年特許法、以下、「旧法」という)が適用される。
分割出願については、親出願に新法が適用されている場合に新法が適用され、親出願に旧法が適用されている場合に旧法が適用される(新法第258条)。
1-2.特許規則
1954年特許規則(以下、「旧特許規則」という)が改正され、2014年特許規則(以下、「新特許規則」という)が2014年8月11日から施行されている。また、分割出願に関する規定の改正が2018年4月5日に施行された。具体的には、規則52(3)「親出願でクレームされている事項と実質的に同じクレームで分割出願をすることができない」 を廃止、規則82を置き換え、下記2-2記載を含む規定がされた。
2.新法下の分割出願
2-1.時期的要件
新法下では、分割出願は、親出願が認可(*)される前であればいつでも行うことができる(新法第34条)。ただし、以下の審査請求期限に注意を要する。
(*)ニュージーランドでは、出願が特許法で要求される要件を全て満足すると認可(Acceptance、アクセプタンス)され、認可通知が発行される。認可通知発行後、その旨が官報に公告され(新法第74条)、公告日から3か月が異議申立期間となる(新法第92条(1)、新特許規則92、規則93)。この期間内に異議申立がない場合、または異議申立があった場合でも異議理由なしの決定がされた場合には、特許が付与される(旧法下でも同様)。
ニュージーランドでは、2013年特許法改正により審査請求制度が導入された(新法第64条)。分割出願の審査請求期限は、親出願の出願日から5年と定められている(新特許規則71(a))。審査請求制度の導入により、分割出願が可能な期間は、親出願の出願日から5年に制限されることとなった。審査請求期間が出願日より5年と定められているため、この期間内に審査請求がなされない場合には、出願は放棄されたものとみなされるからである。
分割出願の出願日は親出願の出願日まで遡る(新法第34条(4))。
2-2.実体的要件
分割出願は、親出願の出願時に開示されていた内容に関するものでなければならない(新法第34条(1))。分割出願が、親出願に開示されていない内容を含む場合、出願日は親出願の出願日まで遡らず、実際に分割出願が出願された日となる。
分割出願と親出願とは同一の事項に係るクレームを含んではならない。分割出願が認可されるためには、分割出願のクレームが親出願のクレームとは異なる必要があり、同様に、親出願が認可されるためには、親出願のクレームが分割出願のクレームと異なっている必要がある(新特許規則82)。なお、新特許規則82は、出願の完全明細書の許可(Acceptance of complete specification)の要件である。
2-3.公開
公開済みの親出願に基づく分割出願がなされた場合、その分割出願は公報において公告される(新法第77条)。
3.旧法下の分割出願
3-1.時期的要件
旧法下では、分割出願は親出願が認可される前であればいつでも行うことができる(旧特許規則23(1))。
分割出願の出願日は、親出願の出願日まで遡る(旧特許規則23(1))。
3-2.実体的要件
分割出願は、親出願に開示される内容に関するものでなければならない。分割出願が、親出願に開示されていない内容を含む場合、出願日は親出願の出願日まで遡らず、実際に分割出願が出願された日となる。
分割出願と親出願とは、同じ内容のクレームを含んではならない。一方の出願のクレームを他方の出願のクレームとは異なるように補正することが要求される(旧特許規則23(2))。
3-3.公開
旧法下では出願公開制度はなく、旧法が適用される分割出願は特許付与されるまで公開されない。
4.認可期間の延長のための分割出願の利用
旧法下では、親出願が認可される前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。しかも、分割出願の期限はその直接の親出願が認可前であるかどうかで決まる。したがって、分割出願から分割出願を繰り返し行うことにより、全て同じ出願日(最初の親出願の出願日)が与えられた一連の分割出願を作り出すことができる。また、親出願の内容全体を引き継いだ分割出願を行った後で親出願を放棄することにより、出願が認可されるのが保留され、認可されるまでの期間(**)を実質的に延ばすことができる。
親出願の内容全体を引き継いだ分割出願を提出した後で親出願を放棄するという手法は新法下でも可能であるが、分割出願の審査請求期限が親出願の出願日から5年と定められている以上、この5年を経過している場合には、分割出願を行うことにより認可されるまでの期間を更に延ばすことはできない。
(**)認可期間(アクセプタンス期間)
ニュージーランドでは出願日から一定の期間内に出願が認可される必要がある。この一定の期間は、旧法下では出願日から15か月であり(旧特許規則27)、新法下では最初の審査報告書(拒絶理由通知)の発行から12か月である(新法第75条、新特許規則83)。
ニュージーランド商標制度概要
ニュージーランドにおける商標保護は、2003年8月20日に施行された2002年商標法(2002年第49号)および2003年商標規則(2003/187)(以下、規則)の規定にしたがって付与される。
2002年商標法は、2003年商標改正法(2003年第100号)、2005年商標改正法(2005年第116号)、2011年商標改正法(2011年第71号)、2012年商標改正法(2012年第20号)、2013年特許法2013による改正(2013年第68号)、2016年環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定2018(the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Amendment Act 2018)による改正(2016年第90号)、2017年電子相互作用改革法2017(Electronic Interactions Reform Act 2017)による改正(2017年第50号)、2018年税関物品税法208(Customs and Excise Act 2018)による改正(2018年第4号)、2019年規制システム(経済開発)改正法2019(the Regulatory Systems (Economic Development) Amendment Act 2019)による改正(2019年第62号)などにより商標法が改正されている。このうち、2011年商標改正法により、マドリッドプロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書)が2012年12月10日に、ニース協定が2013年10月16日に発効している。また、2019年改正により(2020年1月13日施行)、2020 年 1 月 13 日もしくはその後に商標権の存続期間が満了する商標権については商標登録更新期限の猶予期間が6か月に変更された。
ニュージーランドでは、2022年9月現在、2017年1月1日に発効したニース分類第11版を採用している。
ニュージーランドは「先使用主義」である。市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、第三者により当該商標の出願がなされた場合には、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。
ニュージーランドにおいて、商標に関して準拠すべき他の法規範には、ニュージーランドの裁判所の判決および商標局長の決定が含まれる。その他の商標に影響を及ぼす法律としては、詐称通用および消費者保護に関する1986年公正取引法(The Fair Trading Act)
や2008年刑事情報開示法( the Criminal Disclosure Act)が挙げられる(「Enforcing」https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/enforcing/)。
1.保護可能な商標の種類
写実的に表現可能であり、商品または役務を他者のものと識別可能なあらゆる標識は、登録することができる(商標法第5条「商標」)。このようなものには、下記が含まれる(商標法第5条「標識」、Practice guidelines「Examination of trade mark applications」(https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/examination-of-trade-mark-applications/#fn:15))。
・ブランド
・色彩:識別性のある色彩であることを条件とする(商標法第19条)。出願人は願書とともに、色彩見本、または広く認知され容易に入手可能な色標準(Pantone®カラーシステムの色見本帳など)による色彩の説明のうち、いずれか一方を提出しなければならない(規則42(b)、Practice guidelines「Examination of trade mark applications」「3.4.1 Colour marks」)。
・図形
・見出し
・ラベル
・文字:外国文字の場合は字訳の提出が必要である(規則44(e))。
・名称:標識が人の名称または表示を含んでいる場合、名前を含む本人またはその代理人からの同意書を提出する必要がある(商標法第23条、Practice guidelines「Names and Representations of Persons」「2.The name or representation of a person」)
・数字
・形状(立体商標も登録可能):出願人は願書とともに、当該商標のすべての特徴を明確に示す見本を提出しなければならない。この要件は通常、その形状の複数の角度からの図を提出することで満たされる(Practice guidelines「Examination of trade mark applications」「4.3.2 Shape marks」
・署名
・におい
・音:楽譜は、音商標を写実的に表現する手段として受け入れられる。その音を生み出すために使用された楽器が音商標の一部を構成する場合、その旨を明示しなければならない(規則42(b)、Practice guidelines「Examination of trade mark applications」4.3.3 Sound marks)。
・味
・チケット
・単語:外国語句の場合は翻訳の提出が必要である(規則44(f))。
・証明商標、団体商標およびシリーズ商標
・アニメーション、動画:動画を表示するには、一連の静止画像とともに、当該商標の内容およびその使用時の配列に関する説明書を提出する必要がある(規則42(b)、Practice guidelines「Examination of trade mark applications」「4.3.4 Animation or moving images」)。
ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)が受領したすべての商標出願は、ニュージーランドの先住民であるマオリ人の標識を含んでいるかどうか、またはマオリ人の標識から派生したものかどうかが判断される(商標法第条17条(1)(c)、Practice guidelines「Examination of trade mark applications」「2.4 Māori trade marks」(https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/examination-of-trade-mark-applications/#jumpto-2__002e-examination1))。
2.採用分類
ニュージーランドは、世界知的所有権機関(WIPO)により公表されている2017年1月1日に発効した商品およびサービスに関する国際分類が詳述されたニース分類第11版を採用している(「Eleventh edition of the Nice Classification」https://www.iponz.govt.nz/news/eleventh-edition-of-the-nice-classification/)。
3.複数分類出願
単一の出願に1つまたはそれ以上の商品およびサービスに関する分類を含めることができる(規則43(1))。
4.出願時の必要書類および情報
出願は,出願時において次の情報を含んでいなければならない(規則42)。
(1) 出願人の名前および住所;共同出願の場合は、各出願人の名前および住所
(2) 商標の明瞭な表示
(3) 連続商標(1出願に商標のバリエーションが複数含まれるもの)の場合、その連続における各商標の明瞭な表示
(4) 求める登録の対象である商標およびサービス
(5) 出願人宛先に関する情報(電話番号、ファックス番号、eメールアドレス、代替宛先(代理人を選任している場合は、代理人の名前(ニュージーランドにおける送達先住所が必要である))。
5.優先権
ニュージーランドは、工業所有権の保護に関するパリ条約の加盟国である。パリ条約の第4条に従い、出願人は第一国出願の優先日を主張できるが、かかる後の出願が第一国出願から6か月以内に提出されることを条件とする(商標法第36条)。
優先権主張は、出願時または出願後2就業日以内に行われなければならず、その後の優先権主張は認められない(規則46)。
6.審査手続
すべての商標出願は、下記に示す商標法の要件を満たしているかどうか審査される(商標法第39条、規則41、Practice guidelines「Examination of trade mark applications」「2. Examination」https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/examination-of-trade-mark-applications/)。
(a) 出願が商標法の規定に従って行われている(商標法第13(2)(a))。
(b) 出願が必須の書類および情報を満たしている(規則41(1)(b)、規則44)。
(c) 優先権主張が要件にしたがって行われている(規則46、規則47)。
(d) 出願に関する所定の料金が支払われている(規則41(1)(a))。
(e) 絶対的拒絶理由*1または相対的拒絶理由*2が存在しない(商標法第13条(2)(c))。
*1:絶対的拒絶理由は、商標法第17条から第21条に規定されている。
*2:相対的拒絶理由は、商標法第22から第30条に規定されている。
審査は通常、出願日から40日以内に行われる(「Timeframes」Trade Marks「Correspondence」(https://www.iponz.govt.nz/support/timeframes/#jumpto-trade-marks1))。
商標法の要件を満たしていないと判断されたときは、拒絶理由通知(Compliance report)を発行し、出願人に応答または補正の機会が与えられる(商標法第41条、規則69(1))。なお、拒絶理由に対する応答期間は出願日から12か月以上の期限が与えられる(延長可)(規則61、規則62)。応答しない場合は放棄されたものとみなされる(商標法第44条(1))。
7.認可および異議申立
出願が商標法の要件を満たしている場合、その出願は許可される(商標法第40条)。許可された出願は、毎月1回、オンラインIPONZ商標公報において公告される(商標法第46条、「The Journal」(https://www.iponz.govt.nz/about-iponz/the-journal/))。
何人も、公告日から3か月以内に異議申立を行うことができる(規則75(1))。
異議申立書が提出された場合、出願人はその後2か月以内に答弁書を提出する(規則79)か、自己の商標出願を取り下げなければならない。異議申立の期限は出願人の同意なしに1か月および出願人の同意を得て2か月まで延長することができる(規則75(2))。出願人が当該2か月以内またはその延長期間内に答弁書を提出しない場合、その出願は取り下げられたものとみなされる(商標法第48条(2))。
異議申立手続が開始された場合、各当事者は証拠を提出することができ、かかる証拠は宣誓書とともに提出しなければならない(規則82、規則84、商標法第160条(1))。すべての証拠が提出され、正式なヒアリングが行われた後に、異議決定が下される(商標法第49条)。
ヒアリングの代わりに、提出された証拠のみに基づく異議決定を要求することができる(規則122、「Trade Mark Hearings」Opposition to registration of a trade mark「10. Hearing」(a)(https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/hearings/current-hearings/opposition/)。
費用の支払い命令を含む異議決定書が発行される(規則162、「Trade Mark Hearings」「Opposition to registration of a trade mark」「11. Assistant Commissioner’s written decision」(https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/hearings/current-hearings/opposition/))。異議決定を不服とする場合は、その決定の日から20就業日以内に不服申立を高等裁判所に提起することができる(商標法第5条「裁判所」(a)、第170条、第171条、「Trade Mark Hearings」「Opposition to registration of a trade mark」「12. Appeal」(https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/hearings/current-hearings/opposition/))。
8.登録および更新
商標登録存続期間は10年間である(商標法第57条(1))。存続期間は更新申請により延長できる。期限までに更新申請されない場合、その商標は登録簿から削除される(商標法第59条(6))。商標登録は、期限の12か月前以降および期限日6か月後まで更新することができる(商標法第59条(2)(a))。
9.商標の使用
登録日から連続する3年間にわたり使用されなかった場合、商標登録は取り消される可能性がある(商標法第66条(1)(a))。商標権者による商標の使用には、商標権者以外のライセンシーその他の者による使用も含まれる(規則96(1))*1。
*1:規則96(1)に「不使用を理由とする取消申請の対象である商標の所有者又はライセンシー(中略)当該申請に異議を申し立てることができる。」と記載されていることより使用者に含まれていると解すことができる。
10.取消
商標権者は、登録商標の取消通知を提出することにより商品またはサービスの全部または一部について抹消することができる(商標法第61条、規則113)。
このような自発取消は、紛争または不使用取消請求の後、和解の条件として行われる場合がある。
商標権者は、登録日後は登録商標の態様は、いかなる方法によっても変更することはできないが、登録簿における商標権者の名義または住所は変更することができる(商標法第77条、第78条(a))。
ニュージーランドの模倣被害に対する措置および対策
「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章11、第2章
(目次)
第3章 各国の模倣被害に対する措置及び対策
11 ニュージーランド P.207
11.1 エンフォースメントに係る制度の内容及び運用状況 P.207
11.1.1 水際措置の内容及び実施状況 P.207
11.1.2 刑事措置の内容及び実施状況 P.217
11.1.3 民事措置の内容及び実施状況 P.221
第2章 概括表 P.7
ニュージーランドにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方
「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.19、6.3.6(12)イ
(目次)
4 基礎商標の同一性の認証に関する文献調査結果
4.2 調査結果概要
4.2.3 各国別の調査結果一覧
表2 各国知的財産権庁からの調査票回答及び文献調査結果一覧表(5) P.40
4.3 各国の特徴
4.3.19 ニュージーランド P.241
6 商品・役務の審査について
6.1 調査方法 P.533
6.2 調査結果概要 P.535
6.3 主な指定国における商品・役務の表示に関する審査の傾向
6.3.6 その他の指定国について
(12) その他の国の例
イ ニュージーランド P.708
ニュージーランドにおける著作権関連法規の概要および運用実態
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ニュージーランドにおける特許権の権利行使 –基礎編-
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ニュージーランドにおける分割出願に関する留意事項
【詳細】
1.特許法改正とその適用
ニュージーランドでは2013年に特許法が改正され(2013年特許法。以下、「新法」と称する)、2014年9月13日に以降に出願された出願および国内移行されたPCT出願に適用される。2014年9月12日以前に出願された出願および国内移行されたPCT出願には、1953年に制定された特許法(1953年特許法。以下、「旧法」と称する)が適用される。
分割出願については、親出願に新法が適用されている場合に新法が適用され、親出願に旧法が適用されている場合に旧法が適用される。(新法第258条)
2.新法下の分割出願
2-1.時期的要件
新法下では、分割出願は、親出願が認可(*)される前であればいつでも行うことができる。(新法第34条) ただし、以下の審査請求期限に注意を要する。
(*)ニュージーランドでは、出願が特許法で要求される要件を全て満足すると認可(アクセプタンス)され、認可通知が発行される。認可通知発行後、その旨が官報に公告され、公告日から3か月が異議申立て期間となる。この期間内に異議申立てがない場合、または異議申立てがあった場合でも異議理由なしの決定がされた場合には、特許が付与される。(旧法下でも同様)
ニュージーランドでは、2013年特許法改正により審査請求制度が導入された。(新法第64条)分割出願の審査請求期限は、親出願の出願日から5年と定められている。(2014年特許規則(以下、「新法特許規則」と称する)71(a)) 審査請求制度の導入により、分出願が可能な期間は、親出願の出願日から5年に制限されることとなった。審査請求期間が出願日より5年と定められているため、この期間内に審査請求がなされない場合には、出願は放棄されたものとみなされるからである。
分割出願の出願日は親出願の出願日まで遡る。(新法第34条(3))
2-2.実体的要件
分割出願は、親出願の出願時に開示されていた内容に関するものでなければならない。(新法特許法第34条(1)) 分割出願が、親出願に開示されない内容を含む場合、出願日は親出願の出願日まで遡らず、実際に分割出願が出願された日となる。
分割出願と親出願とは同じ内容のクレームを含んではならない。(新法特許規則52(3))分割出願が認可されるためには分割出願のクレームが親出願のクレームとは異なる必要があり、同様に、親出願が認可されるためには親出願のクレームが分割出願のクレームと異なっている必要がある。
2-3.公開
公開済みの親出願に基づく分割出願がなされた場合、その分割出願は公開される。(新法特許第77条)
3.旧法下の分割出願
3-1.時期的要件
旧法下では、分割出願は親出願が認可される前であればいつでも行うことができる。(1954年特許規則(以下、「旧法特許規則」と称する)23(1))
分割出願の出願日は親出願の出願日まで遡る。(旧法特許規則23(1))
3-2.実体的要件
分割出願は、親出願に開示される内容に関するものでなければならない。分割出願が、親出願に開示されない内容を含む場合、出願日は親出願の出願日まで遡らず、実際に分割出願が出願された日となる。
分割出願と親出願とは同じ内容のクレームを含んではならない。一方の出願のクレームを他方の出願のクレームとは異なるように補正することが要求される。(旧法特許規則の規則23(2))
3-3.公開
旧法下では出願公開制度はなく、旧法が適用される分割出願は特許付与されるまで公開されない。
4.認可期間の延長のための分割出願の利用
旧法下では、親出願が認可される前であればいつでも分割出願を行うことができる。しかも、分割出願の期限はその直接の親出願が認可前であるかどうかで決まる。したがって、分割出願から分割出願を繰り返し行うことにより、全て同じ出願日(最初の親出願の出願日)が与えられた一連の分割出願を作り出すことができる。また、親出願の内容全体を引き継いだ分割出願を行った後で親出願を放棄することにより、出願が認可されるのが保留され、認可されるまでの期間(**)を実質的に延ばすことができる。
親出願の内容全体を引き継いだ分割出願を提出した後で親出願を放棄するという手法は新法下でも可能であるが、分割出願の審査請求期限が親出願の出願日から5年と定められている以上、この5年を経過している場合には、分割出願を行うことにより認可されるまでの期間を更に延ばすことはできない。
(**)認可期間(アクセプタンス期間)
ニュージーランドでは出願日から一定の期間内に出願が認可される必要がある。この一定の期間は、旧法下では拒絶理由通知の発行から15か月であり、新法下では拒絶理由通知の発行から12か月である。
ニュージーランドにおける現地法人の知財問題 -雇用契約上の留意点
【詳細】
知的財産の帰属と雇用契約
ニュージーランドの労働法によれば、従業者が「職務上」(in the course of employment)創出した発明(「職務発明」)等の知的財産に対する権利は使用者に帰属する。実際は、発明が「職務上」なされたか否かが争われる可能性が高く、数少ないがこれが争点となった判例等も存在する。
代表的な判例は、Pearl Empress Abalone Ltd. v. Landgon[2000]2 ERNZ 53(CA)事件で、アワビ真珠生産会社の従業者による発明の所有権が争われた事件である。被告は「球状」アワビ真珠の生産に関する研究開発プロジェクトのメンバーとして原告法人(使用者)に雇用された。原告での雇用期間中、被告は勤務時間外の自分の時間を使って、原告の設備その他の資源を利用することなく、「半球状」アワビ真珠の新製法を独自に開発し、自らの名で特許出願をした。これを知った原告は、被告の特許出願に対する会社の所有権を主張して被告を提訴した。
裁判所では、半球状アワビ真珠の新製法が「職務上」開発されたのか否かが争点となった。原告と被告は書面の雇用契約を交わしていなかったのであるが、裁判所における審理を経て、被告の職務は「球状」真珠の生産に関する研究開発に限定されており、「半球状」真珠は含まれないことが認定された。よって、当該特許出願に対する被告の所有権が認められたのである。
従業者による発明は誰が所有するのか、という問題はその後、Pickering v. DetectionServices Ltd.事件([2012]NZERA Auckland 260)でも争われた。これは裁判所への提訴事例ではなく、元従業者が雇用されていた使用者(センサーメーカー)による不当解雇を主張して、労働関係局(Employment Relations Authority)へ申立をした事例である。申立によれば、元従業者が雇用期間中に開発した水漏れセンサーに関する発明の所有権を使用者に譲渡することを拒否しており、これが解雇理由のひとつになっていた。労働関係局は、両者間の雇用契約と職務記述書(job description)を精査したうえで、「申立人の職務は管理業務であることが明記されており、研究開発に関する記載は一切ない。したがって、申立人による水漏れセンサーの発明は職務上なされたものとはいえない」と認定した。そのうえで労働関係局は、申立人が水漏れセンサーに関する発明の所有権を使用者に譲渡しなかったことは、解雇の正当な理由にはならないと結論づけた。
これらの判例や決定事例からも明らかなように、雇用契約を締結する際には、従業者に求められる職務の内容と範囲について明確に記載したうえで、職務発明等は、それが職務遂行過程で創出され、かつ職務の範囲に属するものである場合、使用者に帰属することを明記した条項を設けることが望ましい。
特許発明
ニュージーランド特許法(2013年法律第68号、以下「特許法」)では、特許は、発明者から特許を受ける権利の譲渡を受けた者(使用者を含む)、または発明者が死去した場合、その遺産管理人に与えられる、と定められている(特許法第22条)。特許法には、職務発明の権利帰属について特別な規定がない。したがって、使用者は、職務発明に対し特許付与の前までに、従業者から譲渡証を得ておくべきである。
発明の報告の奨励
ニュージーランドでは、職務発明に対する報奨金について、法律で定めていない(特許法第28条~30条が、職務発明をめぐる従業者に使用者との紛争解決について規定しているのみ)。したがって、雇用契約において、従業者に与える報奨金について予め定めておくことを推奨する。
営業秘密
ニュージーランドでは、営業秘密やその他の秘密情報は基本的に当事者間の契約によって保護しなければならない。使用者と従業者という雇用関係がある場合には、労働法による保護も可能であるが、営業秘密の不正開示や漏洩を防ぐためには、秘密情報に接する従業者と使用者との間で秘密保持契約を締結し、契約当事者が情報の使用と開示に関して規定しておくことが望ましい。
雇用契約には守秘義務を明示的に規定すべきであるが、課される義務の範囲が過度に広い場合には、裁判所によって、従業者を過度に拘束する不当な制限とみなされることがあるので注意する必要がある。逆に高度な機密性をもつ開発プロジェクト関連の情報など、対象となる情報の性質によっては、雇用契約に加えて、別途秘密保持契約を結んだ方がよい場合もある。秘密保持契約では、秘密保持すべき情報を明確に定義し、情報の使用範囲を特定し、情報の無断複製を禁止する。さらに、契約時に定義された秘密情報の範囲が広がった場合には契約を修正し、秘密保持対象を追加するなどの厳格な対応が必要になる。
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その2】
【詳細】
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、全2回のシリーズで紹介する。(その2)
2-7.コンピュータプログラム
コンピュータプログラムそのものは、発明あるいは「新規製造の態様」(manner of new manufacture:方法・製造物・製造方法などを含む広い概念)ではないとされているため、新法第11条に基づき、特許を受けることはできない。ただし、組込型コンピュータプログラムに関する発明、コンピュータプログラムを利用した発明、コンピュータプログラムを含む発明については、特許付与の対象になる可能性がある。
しかし、特許付与の対象になるためには、発明の実際の寄与がコンピュータの外部に存在することが必要であり、コンピュータ自体に影響を与える発明である場合には、処理されているデータの種類または使用されている特定のアプリケーションに依存しないことが必要である。発明の実際の寄与を判断するに際して、長官または裁判所は、以下を考慮しなければならない。
- 実体的なクレームの内容、および実体的なクレームの内容による実際の寄与(クレームの記述形式や出願人が主張する寄与ではない)
- 解決または対処すべき課題または問題は何か
- クレームに関連する実際の製品や方法が、どのように課題や問題を解決しているか
- 解決または対処すべき課題または問題を解決することによる利点や利益
- 長官または裁判所が考慮すべきと判断するその他事項
ニュージーランド知的財産庁が発行した特許審査基準は、コンピュータプログラムに関連した発明が特許を受けることができるか否かを判断するための5つの指針について言及している。この5つの指針は、AT&T Knowledge Ventures LP, Re [2009] EWHC 343 (Pat)において、以下のように定められている。
- クレームされた技術的効果が、コンピュータ外部で実施されるプロセスに技術的効果を有するか否か
- クレームされた技術的効果が、コンピュータアーキテクチャのレベルで動作するか否か、すなわち、処理されているデータまたは動作しているアプリケーションにかかわらず、その効果が生じるか否か
- クレームされた技術的効果の結果として、コンピュータが新規の方法で動作するか否か
- コンピュータの速度または信頼性の向上が見られるか否か
- 発明が解決しようとする課題が、単に回避されるのではなく、クレームされた発明により実際に課題が克服されているか否か
クレームされた発明が、5つの指針を全て満たす場合には、その発明が単なるコンピュータプログラムそのものではなく、特許を受けることができる発明に相当する可能性があることを示している。
新法第11条は、ニュージーランドにおいて特許適格性の有無を特定するために役立つ具体例を2つ例示している。第一の例は、特許適格性があるとされる例であり、第二の例は、特許適格性がないとされる例である。この二つの例について、以下に論じる。
- 特許適格性があるとされる具体例
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出願中のクレームは、既存洗濯機を使用する際の改良された衣料の洗濯方法に関するものである。この方法は、洗濯機に組み込まれたコンピュータチップ上のコンピュータプログラムによって実現される。このコンピュータプログラムは、洗濯機の動作を制御する。洗濯機は、この発明を実施するために、何ら大きく変更されていない。
この発明について、実際の寄与は、衣料をより綺麗にし、少ない電力を使用する洗濯機の新規かつ改善された操作方法であると考えられる。
この洗濯機に関して従来とは異なる唯一の点が、コンピュータプログラムである一方、実際の寄与は、(コンピュータプログラムそのものではなく)コンピュータプログラムによって制御される洗濯機の動作ということになる。コンピュータプログラムは、プロセッサによって実行されることで、実際の寄与に相当する「洗濯機の動作」を制御するものでしかない。
この例においては、実際の寄与は、コンピュータプログラムそのものに存在するわけではないため、当該クレームは、特許を受けることができる発明(すなわち、衣料を洗濯する新規方法を使用する際の洗濯機)に関するものである。
- 特許適格性がないとされる具体例
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発明者は、会社登記に必要な法律文書を自動的に完成するプロセスを開発した。
クレームされたプロセスは、ユーザーに質問するコンピュータに関するものである。その回答は、データベースに保存され、その情報はコンピュータプログラムを使用して処理され、必要な法律文書が作成され、ユーザーに送付される。
使用されるハードウェアは従来のものである。唯一の新規な点はコンピュータプログラムである。
この発明について、実際の寄与は、コンピュータプログラムであること自体にのみ存在すると考える。コンピュータ内における方法の単なる実施により、当該方法を特許化することはできない。したがって、このプロセスは、新法の目的における発明ではない。
2-8.ビジネス方法に関する発明
新法においても旧法においても、ビジネス方法特許は、明確に除外されていない。ビジネス方法特許に関する具体的なガイドラインはない。旧法では、経済的努力の分野における有用性を持つ「人為的に創造された状態(artificially created state of affairs)」を実現することを条件として、ビジネス方法特許を認めてきた。「人為的に創造された状態」を生じない純粋なビジネス方法(すなわち、単なるスキームや計画)は、通常、旧法下でも認められていない。「人為的に創造された状態」の要件を満たすために、旧法下での出願人が取り得る戦略は、コンピュータプログラムまたはコンピュータを実現するビジネス方法をクレームすることである。
しかし、コンピュータプログラムそのものは、新法では特許付与の対象外とされているため、純粋なビジネス方法に関するクレームだけでなく、コンピュータを付随的に利用するだけのビジネス方法に関するクレームも、新法に基づき特許を受けることができない可能性が極めて高く、ビジネス方法に関するクレームは、コンピュータプログラムそのものとみなされることになる。
2-9.ボードゲームに関する発明
旧法に基づく出願について、ボードゲーム「ボード(盤)上にコマやカードを置いたり、動かしたり、取り除いたりして遊ぶゲームの総称」に関する発明は、クレームに以下の点が含まれている場合、一般的に特許を受けることができるとみなされる。
- 装置
- ゲーム用の駒
- (明細書に添付された図面において示された通り)そのマーキングの特徴に新規性を有するボード
- 明細書に開示された規則に従って関係するゲーム用の駒
新法は、ボードゲームの特許性を除外していないため、新法に基づくボードゲームの特許性に関する要件は、旧法に基づく要件と同じになると考えられる。
2-10.マオリ族の伝統的知識に関する発明またはマオリ族の価値観に反する発明
マオリ族は、ニュージーランドの先住民族である。マオリ族の伝統的知識に由来する発明、またはその利用がマオリ族の価値観に反するとみなされる発明は、新法に基づき、拒絶される。マオリ族諮問委員会には、ニュージーランド特許庁からの要請に応じて、特許出願においてクレームされた発明が、マオリ族の伝統的知識、原産植物・原産動物に由来するか否かについて、意見を提供する機会が与えられている。そして、マオリ族の伝統的知識、原産植物・原産動物に由来する場合には、当該発明の商業的利用がマオリ族の価値観に反するか否かについて、意見を提供することもできる。
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】
【詳細】
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、全2回のシリーズで紹介する。(その1)
1.はじめに
2013年ニュージーランド特許法(「新法」)は、2014年9月13日より施行された。2014年9月13日以降にニュージーランドで出願されたすべての特許出願は、新法の規定に基づき審査されるが、2014年9月13日より前にニュージーランドで出願された特許出願は1953年特許法(「旧法」)に基づき審査される。
以下、新法における特許を受けることができる発明について説明する。
新法はニュージーランドにおいて特許を受けることができる発明を定義している。新法第14条に基づき、クレームに記載の発明が以下を全て満たす場合に限り、発明は特許を受けることができる。
(a)専売条例(Statute of Monopolies)の第6条における「新規製造の態様」(manner of new manufacture:方法・製造物・製造方法などを含む広い概念)であり、
(b)先行技術と比較した際に新規であり、また進歩性も有し、
(c)有用であり、かつ
(d)第15条または第16条に基づく特許を受けることができる発明から除外されていない
したがって、特許を受けることができるためには、発明が、専売条例第6条の意味における「新規製造の態様」でなければならない。この専売条例は、1623年にイングランドで制定されたものであり、第6条は、以下の通り規定されている。
専売条例第6条
前述の宣言は、いかなる特許状(現在の特許証に相当するもの)に対しても一切適用されず、今後14年またはそれ以下の期間について、王国内において、あらゆる「新規製造の態様」を独占的に実施または製造する特権を、当該製造物の真正かつ最初の発明者に付与することを定め、これを宣言し、制定する。ただし、当該特許状の発行または付与の時点において、他者が当該製造物を使用していてはならず、国内における商品の価格が上昇されたり、取引を阻害したり、その他一般的な不都合を生じさせることにより、法律に反したり、国家に損害を与えてはならないものとする。
この専売条例は、コモンローを成文化したものであり、特許を受けることができる発明に関して、約400年にわたるイギリスの司法解釈の基礎となるものである。ただし、イギリス連邦を構成する国々の中でも、特にオーストラリアおよびニュージーランドでは、特許を受けることができる発明に関する重要な規定を独自に追加している。
新法第15条及び第16条は、特許を受けることができない発明について、以下の通り規定している。
(i商業的利用が公序良俗に反する発明
(ii)人間およびその産生のための生物学的方法
(iii)人間を診断する方法
(iv)植物品種
さらに、新法第11条は、コンピュータプログラムを、ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明から除外している。
2.発明の特許性
2-1. 公序良俗に反する発明
商業的理由が公序良俗に反する発明に関するクレームは、認められない。
ニュージーランド知的財産庁(Intellectual Property Office of New Zealand :IPONZ)が発行した特許審査基準によると、発明の利用が犯罪行為、不道徳または反社会的行為を助長することが想定される発明については、特許は付与されない。公序良俗に反するとみなされるものは、社会情勢の変化により変わるものであるが、審査官自身の個人的信条で判断してはならない。
人間のクローンを作成する方法、または人間の生殖細胞について遺伝的同一性を改変する方法に関するクレームは認められない。工業的または商業的目的におけるヒト胚の使用に関するクレームは認められない。また、動物の遺伝的同一性を改変する方法に関するクレーム、または、こうした方法により生じる動物である発明に関するクレームは認められない。
2-2.生物学的材料
遺伝子を改変または組み換えされた植物および人間以外の動物は、自然に発生した生物学的材料がクレームの範囲に含まれないことを条件として、特許を受けることができる主題であるとされている。
人間およびその産生のための生物学的方法は、特許性から除外されている。また、無傷ヒト細胞(intact human)またはヒト全能幹細胞を含むクレームは認められない。
微生物学的方法および当該方法による生成物、ならびに微生物自体は、特許を受けることができる。また、遺伝子配列は特許を受けることができる。
2-3.医薬品および化学組成物
医薬品および化学組成物は、特許を受けることができる。
2-4.既知の物質の新規医療用途
病気の治療用途として既に知られている化合物の第二以降の用途(「第二用途」)に関する発明は、そのクレームが、以下のようなスイスタイプの形式で作成されていることを条件として、特許を受けることができる。
病気Yの治療用の薬剤製造のための化合物Xの使用
2-5.治療方法
人間以外の動物に対する処置方法は特許を受けることができる。
しかし、人間に対する治療方法または人間に対する診断方法を含むクレームは、特許を受けることができない。
人間の治療方法に関する特許クレームが拒絶された場合、「スイスタイプ」クレームに補正する必要がある。
2-6.植物品種
植物品種については、特許を受けることはできないが1987年植物品種権法に基づいて保護を受けることができる。植物品種法は、菌類を含むすべての植物に適用される。藻類および細菌は、植物とはみなされない。なお植物品種権法に基づく保護は、特許法による保護と同じように、登録された特定の植物品種を業として育成することができる権利(育成者権)を定めるものである。
コンピュータプログラムとビジネス方法の取り扱いについて、【その2】で説明する。