マレーシアにおける意匠の分割出願
【詳細】
マレーシアにおける意匠の分割出願は、マレーシア工業意匠法第20条によると、マレーシア工業意匠法第19条に基づく登録官に対する補正の請求が認められ、かつ、当該補正が原出願の1つまたは2つ以上の意匠を排除する効果を有する場合のみ認められる。
マレーシア工業意匠法第19条(出願の補正)
(1)登録官は、自己に対する所定の様式による請求を受けたときは、意匠登録出願を補正することができる。
(2)(1)に基づく補正は、補正の結果、原出願において実体として開示されていなかった事項の包含により出願の範囲が拡大することになる場合は、これをすることができない。
マレーシア工業意匠法第20条(補正後の分割出願)
(1)第19条に基づく補正請求が認められ、かつ、当該補正が原出願の1または2以上の意匠を排除する効果を有する場合は、出願人は、当該排除された意匠の登録につき、原出願の係属中いつでも、さらなる出願(本条で「分割出願」という)をすることができる。
(2)分割出願は、原出願の優先日を享受する。
また意匠出願の分割出願は、原出願の登録前に提出しなければならない。原出願の登録後は、意匠の分割出願を提出することはできない。
原則として、分割出願の保護範囲を、分割前の原出願に開示されていない事項を含めることによって拡大することは認められない。
分割出願は、新規の工業意匠登録出願と同様の方法で提出できるが、IDフォーム1(工業意匠登録願書)の第11欄に、原出願の出願番号および出願日を記入することが要求される。
登録されると、分割出願の主題である意匠は、原出願の出願日または優先日のうちいずれか早い方の日付から保護されるものとして扱われる。分割出願は原出願の優先日を享受するため、分割出願の遡及した出願日(即ち原出願の出願日)より前であるが原出願の優先日の後に生じた抵触意匠は、分割出願を無効とすることはできない。