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マレーシアにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状

 「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部S

 

(目次)

第2部 各国におけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状

 A. 総括

  1 各国・地域の制度・運用の概要一覧表 P.11

 

 S. マレーシア P.329

  1 法律、審査基準 P.329

   1.1 発明の定義及び/又は特許可能な発明の定義 P.329

   1.2 発明が特許されるための要件 P.330

   1.3 CS関連発明等の定義 P.331

    1.3.1 CS関連発明の定義 P.331

    1.3.2 BM関連発明の定義 P.331

   1.4 CS関連発明等が特許可能な発明として認められるか P.331

    1.4.1 CS関連発明 P.331

    1.4.2 BM関連発明 P.331

   1.5 CS関連発明等の特許性の審査基準 P.332

    1.5.1 保護適格性の審査基準 P.332

    1.5.2 進歩性の審査基準 P.333

   1.6 CS関連発明等の審査基準における特記事項 P.333

   1.7 保護対象として認められる可能性のあるCS関連発明等のクレーム形式 P.333

  2 歴史的変遷 P.334

マレーシアにおける医薬用途発明保護

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マレーシアにおける微生物寄託に係る実務

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マレーシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

1. 審査段階(特許取得時)

 

 マレーシア知的財産公社(MyIPO)発行の特許審査ガイドラインによれば、マレーシアにおいて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、一定の状況下、例えばクレームされている製品が、特定の方法によって得られる製品として特徴づけられる化合物である場合等に認められ、またクレームされている製品が新規性および進歩性(かつ、おそらくは産業上の利用可能性)の要件を満たす場合にのみ認められる。

 

 なお、上記ガイドラインによれば、新たな方法で製造されたことのみをもって新規の製品であるとはみなされない。プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、クレームに記載された方法が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有するか否かにかかわらず、クレームに記載された製品自体が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有する場合にのみ認められることが、ガイドラインから明らかである。

 

 製造方法によって規定される製品のクレームは、「製品」のクレームとして解釈され、当該クレームは、好ましくは、「方法Yにより得られる製品X(Product X obtained by process Y)」ではなく、「方法Yにより得ることができる製品X(Product X obtainable by process Y)」またはこれと同等の文言から成る形式を取るべきである。

 

 

2. 権利行使段階(特許取得後)

 

 権利行使段階におけるプロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈については、1983年マレーシア特許法にも1986年マレーシア特許規則にも規定がないため、裁判所がプロダクト・バイ・プロセスクレームを審査段階と同様に製品自体の特徴にのみ基づいて解釈するのか、あるいは、クレームに記載された方法によって製造された製品であるかどうかという点も考慮して解釈するのか、いまだ裁判所の判断基準は確立されていないというのが現状である。

マレーシアにおける特許審査基準関連資料

【詳細】

 ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部6

 

(目次)

第Ⅲ部 調査対象国・地域の審査基準関連資料の詳細

 6 マレーシア P.151

参考 調査対象国・地域の知的財産権担当官庁及び、ウェブサイト公開されている関連法規、審査基準関連資料の情報

 6 マレーシア P.215