メキシコ商標制度概要
メキシコにおける商標制度は、産業財産法およびその施行規則に準拠している。さらにメキシコは様々な国または地域との間で協定および条約を締結している。知的財産に関する規定を含む複数の自由貿易協定(FTA)に加え、1995年に知的所有権の貿易関連側面に関する協定(TRIPS協定)、2013年にマドリッド協定議定書に加盟している。なお、NAFTA(北米自由貿易協定)は廃止され、USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)が2020年7月に発効した。商標については第II部第20章第C節第20.17条~第20.27条に記載されている。また、1976年に工業所有権の保護に関するパリ条約、1900年にメキシコ‐フランス間の工業所有権の相互保護に関する条約にも署名している。
1.未登録商標
(1) 未登録商標の保護
メキシコにおいて、商標の使用は登録を得るための要件ではないが、未登録商標の使用は商標権侵害を提起されたときに先使用権の抗弁としての権利をもたらす(産業財産法第175条、第258条)。
(2) 未登録商標の使用の要件
未登録商標の使用が、先使用権として商標権侵害への抗弁として認められるためには、未登録商標が継続的に善意で使用されていなければならない(産業財産法第175条(1))。産業財産法は、要求される使用期間について定めていないが、かかる使用が通常の取引慣行にしたがって行われており、抵触する登録商標の出願日または主張された使用開始日より前の少なくとも3から6か月間にわたり使用されていることが望ましい。
未登録商標を根拠として第三者の登録商標の有効性を争う場合、その未登録商標の所有者は、登録商標の出願日または主張された使用開始日より前に、その未登録商標を継続的に使用していたことを立証しなければならない(産業財産法第258条(2))。この場合、当該所有者はその未登録商標の善意の使用を立証する必要はない。
2.登録商標
(1) 商標出願
何人もメキシコにおいて商標出願することができる(産業財産法第170条)。ただし、メキシコでは一商標多区分出願(複数分類をカバーする出願)が認められていないため、同一商標を複数の分類に出願する場合は、各々の分類ごとに別々の出願をしなければならない(産業財産規則第57条)。
メキシコで商標出願に必要な書類および情報は、以下のとおりである(産業財産法第31条、第214条、第219条)。
(a) 出願人の名前、国籍および住所
(b) 商標名およびカラーの商標見本(該当する場合)
(c) 指定商品または役務(ニース国際分類に準拠)
(d) メキシコにおける商標の使用開始日(該当する場合)
(e) 優先権を主張する場合、優先権情報(優先権の基礎となる出願番号および原出願国)
(f) 委任状
(2) 保護の範囲
2018年の改正法までは、文字商標・図形商標・結合商標・立体商標という伝統的な商標以外は保護を受けることが困難であった。しかし、改正後、非伝統的商標(新しいタイプの商標)の保護について、従来の視覚による認識可能性(つまり、商標権の保護対象は目に見えるものでなければならない)という要件がなくなった。改正法には、視覚により認識可能なもの(ホログラムの図を含む)、音、匂い、トレードドレスが商標として登録されることが可能であることが明記された(産業財産法第172条第5項、第6項、第7項)。
商標としての保護が認められない標章に関して、産業財産法第173条には、商標出願を拒絶する法律上の理由が規定されている。以下に拒絶理由の一部を示す。
・標章がその商品または役務の品質、原材料、効能、用途、数量等を表す記述的語句または一般名称である場合(第4項)
・標章が特定の商品の製造と関連する地理的表示または地名を含んでいる場合(第11項)
・標章が一般に使用されている形状・標識、または商品の性質もしくは機能から生じる形状のみからなる場合(第2項)
ただし、多くの拒絶理由は、先行する類似商標(同一または密接に関連した商品または役務をカバーしている商標)の登録または出願による混同の虞に基づくものである(産業財産法第173条第18項)。
特定の商標が先行商標と混同を生じるほど類似しているかどうかを判断する基準は、連邦裁判所の判例に示されている。したがって、審査官は判例に基づいた下記の6項目を考慮に入れなければならない。
・商標の外観上、称呼上および観念上の類似点
・全体として考慮した場合における商標の類似点
・指定商品または指定役務の類似点
・商品または役務と関連する分野の需要者
・流通経路
・図案と文字の組み合わせ商標の場合、図案より文字部分を重要な識別要素として考慮すること
さらに、メキシコにおいて有名な商標は、認知度が高いレベルの「著名商標」と「著名商標」より認知度が低いレベルの「周知商標」のうち、いずれか一方のレベルで保護を受けることができる(産業財産法第190条)。メキシコにおいて一般的に有名な商標は、著名商標とみなされる。周知商標は、より限定された範囲で有名な商標であって、例えば特定の分野の需要者または取引業界においてのみ有名な商標が挙げられる。
メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI))は、商標が著名または周知である旨の証明書を発行する権限を与えられている(産業財産法第191条)。
3.審査手続
商標出願されると、審査官は最初に方式審査を行うが、その際に指定商品または役務の分類についても審査する。産業財産法では分類に関する最終決定権はIMPIにあるとしている。
方式審査後、出願の公告が行われる。異議申立期間は、出願公告の翌日から1か月以内であり、利害関係人は異議を申し立てることができる(産業財産法第221条)。
異議申立がなく異議申立期間が満了した場合、実体審査が開始される(産業財産法第225条)。実体審査において拒絶理由が見つかると、審査官は拒絶理由通知を送達し、出願人には応答書を提出するための期間が与えられる(産業財産法第225条)。
IMPIは応答書を審査し、最終的に登録証または拒絶査定書を送達する(産業財産法第230条)。拒絶査定に対して不服がある場合、出願人はIMPIまたは裁判所のいずれかに不服申立を提起することができる(産業財産法第329条、第407条)。
特筆すべき重要な点として、IMPIは可能な限り拒絶理由通知の送達回数を抑えようとしているものの、産業財産法には特段制限が設けられていないため、方式審査と実体審査のいずれの段階において何度も拒絶理由通知が送達される可能性がある。
4.異議申立
出願の公告後、利害関係人は公告日から1か月以内に異議申立書を提出することができる(産業財産法第221条)。
異議申立があった場合、出願人が妥当とみなす証拠を述べ、かつ、提示することができるように、異議申立について出願人にも通知される。出願人に、異議申立に関して出願人の権利が妥当なものであることを明示するために、出願人に2か月の期間が付与される(産業財産法第225条)。
異議申立手続は、単独では審理されない。異議申立を受けた出願は、通常の審査手続が保留されることなく、異議申立人の異議理由および出願人の答弁に関しては通常の実体審査の中で検討される(産業財産法第224条、第225条)。
当該出願が拒絶された場合、産業財産庁は異議申立人に対して当該出願の拒絶を通知する(産業財産法第230条)。当該出願が登録された場合も、産業財産庁は異議申立人に対して当該出願の登録を通知する。
5.登録
商標出願に対して異議申立がなく異議申立期間が満了し、その後の実体審査において拒絶理由が発見されなかった場合、または出願に対して異議申立が行われたが出願が承認された場合、IMPIは、当該商標出願の出願日の日付で商標を登録し,登録証を出願人に交付する(産業財産法第230条、第231条)。商標出願に対する拒絶理由通知が送達されなかった場合、出願日から6か月以内に登録証が交付される。
商標登録は登録日から10年間有効に存続し、10年毎に更新することができる(産業財産法第178条)。商標登録の更新出願は、満了日の6か月前から6か月後までの間に申請することができる(産業財産法第237条)。この期間内での申請であれば、満了日を過ぎていても公費の追加発生は無い。更新出願するには、更新出願時にメキシコにおいて当該商標が使用されていなければならない。
6.使用の宣誓
商標の権利者は、IMPIに対して、商標が使用されている指定商品又は役務を示して、その実際かつ有効な使用を宣言し、この宣言には、所要な手数料の納付を伴わなければならない(産業財産法第233条)。宣言は、登録が付与された時点から第3年目の終了後、3か月以内に、IMPIに提出されなければならない。
登録の保護範囲は、使用が宣言されている商品又は役務に限って存続し、権利者が使用の宣言を行わない場合、登録は、IMPIの処分を必要とすることなく法律により失効する。
7.登録の抹消
(1) 放棄
商標権者は、IMPIに申請書を提出することにより、自己の商標登録を自発的に抹消することができる(産業財産法第262条)。
(2) 取消
指定商品または指定役務に関して商標が継続して3年間使用されていない場合、下記の場合を除き、その登録は不使用を理由に取り消され、商標登録簿から抹消される(産業財産法第260条)。
・正式な使用許諾を受けた使用者(専用使用権者や通常使用権者)が、取消請求の提起日の直前の継続する3年間に当該商標を使用していた場合(産業財産法第235条)
・商標権者に不使用の正当な理由がある場合(例えば、当該商標の指定商品または指定役務に適用される輸入制限その他の行政規制)(産業財産法第235条)
・実際かつ有効な使用の宣言が、第233条の条件に基づいてなされていない場合(産業財産法第260条)
(3) 無効
商標登録は、下記のいずれかの無効理由に基づき、商標登録簿から抹消される(産業財産法第258条)。
・登録商標が、当該商標の出願日より前にメキシコまたは外国において同一または類似の商品または役務に関して使用されていた別の商標と同一または混同を生じるほど類似している場合。ただし、先使用の権利を主張する当事者は、登録商標の出願日または主張された使用開始日より前にメキシコまたは外国において継続的に自己の商標を使用していたことを立証しなければならない(産業財産法第258条(2))。かかる訴訟の出訴期限は、当該登録の公告日から5年以内である。
・願書に宣言された最初の使用日の信憑性を登録の権利者が証明せず、出願書類に記載された虚偽の情報に基づいて登録が付与された場合(産業財産法第258条(3))。かかる訴訟の出訴期限は、当該登録の公告日から5年以内である。
・既に同一または類似の商標が、同一または類似の商品または役務に関して登録されていた場合(産業財産法第258条(4))。かかる訴訟の出訴期限は、当該登録の公告日から5年以内である。
・外国で登録されている商標の商標権者から同意を得ていない代理人、代表者、使用者または販売業者により、当該商標の登録が取得された場合(産業財産法第258条(5))。かかる訴訟に適用される出訴期限はない。
・産業財産法または登録付与時に有効な法律に違反して、登録が付与された場合は、当該登録を取り消す一般的根拠が存在するので、かかる訴訟に適用される出訴期限はない。
・2018年の改正は、商標登録の無効化の原因として、「不誠実に得られた商標出願」を理由の1つに加えた(産業財産法第258条(6))。どのような場合に、登録を失効させる原因としての「不誠実」とみなされるのかはまだ明確ではない。同一または類似の商品またはサービスに使用された同一または混同の虞のある商標の、メキシコまたは海外での早期および継続的使用に起因する無効化訴訟を提起する制限条項に規定されている期間は、メキシコの商標登録の官報の発行日から「3年以内」であったものが「5年以内」に延長された。期間の延長に起因する失効は、出願日に関係なく、2018年8月10日以降に官報が発行された商標登録にのみ影響する。
8.未登録商標の権利
商標登録は、当該登録商標の出願日または宣誓された使用開始日より前に同一または類似の商標を継続的に善意で使用していた第三者に対しては、対抗力を有しない(産業財産法第175条(1))。
第三者による無許可の使用に対して、未登録の権利を直接行使することはできない。ただし、トレードドレスなどの識別性のある標識に対する権利は、登録を得ずとも、不正競争行為を理由に、権利行使することができる。
9.所有権の変更
メキシコにおいて、商標の所有権の変更を登録する場合、所有権の変更を証明する書類を提出する必要がある(産業財産法第250条)。
メキシコで作成された書類については認証の必要はないが、外国で作成された書類や外国知的財産官庁において作成された書類は、当該国のメキシコ領事による認証またはアポスティーユによる認証が必要となる。ハーグ条約締約国で作成された書類の場合は、「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明を以って、当該国にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができる。
公的ではない私的な所有権の変更が記されたライセンス契約書および譲渡契約書のような書類は、形式を問わず有効である。ただし、外国で作成された場合は、公証人による認証のみならず、さらに当該国のメキシコ領事による領事認証またはアポスティーユによる認証が必要となる。
所有権の変更の登録は、IMPIによる変更申請書類の受領通知から約2か月を要する。
メキシコにおける条約に基づく優先権主張の手続
記事本文はこちらをご覧ください。
メキシコにおける商標出願制度概要
記事本文はこちらをご覧ください。
メキシコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証
「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.44
(目次)
4 基礎商標の同一性の認証に関する文献調査結果
4.2 調査結果概要
4.2.3 各国別の調査結果一覧
表2 各国知的財産権庁からの調査票回答及び文献調査結果一覧表(11) P.46
4.3 各国の特徴
4.3.44 メキシコ P.434
メキシコにおける商標制度の運用実態
【詳細】
ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅱ-E
(目次)
第2部 各国の産業財産権制度・運用調査結果
Ⅱ メキシコ合衆国
E 商標 P.143
1 産業財産権制度の枠組 P.143
2 出願・登録の手続 P.151
3 審査業務 P.153
4 統計情報 P.156
参考資料 総括表
E 商標 P.418