フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの商標制度比較
国または 地域名 |
パリ 条約 |
WTO 協定 |
TLT | マドリッド 協定議定書 |
ニース協定 | 商標法 (存続期間) |
審査制度 |
フィリピン | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ (登録日から10年) |
○ |
ミャンマー | × | ○ | × | × | × | ○(未施行) (出願日から10年) |
○*1 |
カンボジア | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ (出願日から10年) |
○ |
ラオス | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ (登録日から10年) |
○ |
ブルネイ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ (登録日から10年) |
○ |
*1 方式および絶対的拒絶理由のみ審査され、公開後に異議申立があった場合に実体審査が行われる。
1.パリ条約
フィリピン、カンボジア、ラオス、ブルネイは加盟しているが、ミャンマーは未加盟である。しかし、ミャンマーにおいては、2019年に制定された商標法(未施行)によればパリ条約またはWTO協定の加盟国への出願による優先権が認められるとされている。
関連記事:
「フィリピンにおける優先権主張の手続」(2020.11.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19547/
「フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項」(2019.09.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17673/
「ミャンマーにおける新たな商標出願制度の概要」(2019.06.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17451/
「カンボジアにおける優先権主張の手続」(2020.10.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19536/
「カンボジアにおける商標出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17935/
「ラオスにおける商標出願制度概要」(2019.07.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17559/
「ブルネイにおける優先権主張の手続(外国優先権)」(2020.09.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19466/
関連情報:
「ミャンマー 商標法」(翻訳の14頁)(2019.01.30)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark_jp.pdf#page=14
2.WTO協定
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイはすべてWTO協定に加盟している。
関連記事:
「フィリピンにおける地理的表示に関する施行規則の策定検討状況」(2018.08.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/15670/
「ラオスにおける知的財産保護を巡る動き」(2020.11.03)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19543/
関連情報:
「世界貿易機関(WTO)」
https://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/wto/pdf/wto.pdf
「ミャンマー 商標法」(翻訳の14頁)(2019.01.30)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark_jp.pdf#page=14
「カンボジアにおける模倣品流通実態についての調査」(2017年9月)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2020/02/0b21563bae8c13afbd1bbb8dd8de8c42.pdf
3.商標法条約(TLT)
商標法条約は商標出願手続きの国際的な制度調和と簡素化を図るための条約である。
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイのすべてが未加盟である。
関連情報:
「商標法条約」1994年10月
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/tlt-shouhyou94.pdf
「商標法条約に基づく規則」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/tlt/rutlt/chap1.html#rule1
「商標法条約締約国」
https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=5
4.マドリッド協定議定書
マドリッド協定議定書は、商標についてWIPO国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できる条約である。
フィリピン、カンボジア、ラオス、ブルネイは加盟しているが、ミャンマーは未加盟である。
関連記事:
「フィリピンにおける優先権主張の手続」(2020.11.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19547/
「フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項」(2019.09.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17673/
「カンボジアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続」(2020.03.10)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18342/
「ラオスにおける商標出願制度概要」(2019.07.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17559/
「ブルネイにおける商標登録出願制度概要」(2019.07.02)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17517/
関連情報:
「マドリッド協定議定書の概要」
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/seido/mado.html
5.ニース協定
ニース協定は商標およびサービスマークの登録のための商品およびサービスの分類として各国共通の国際分類を採用することを目的としている。
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイはすべて未加盟であるが、いずれもニース国際分類を採用している。
関連記事:
「フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項」(2019.09.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17673/
「フィリピンにおける商標審査基準関連資料」(2016.02.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10274/
「カンボジアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続」(2020.03.10)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18342/
「ラオスにおける商標公報へのアクセス方法」(2021.01.12)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/19677/
「ブルネイ商標制度概要」(2016.06.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/11269/
関連情報:
「ニース協定と国際分類の概要」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kokusai_bunrui/document/kokusai_bunrui_11-2020/10.pdf
「ミャンマー商標法」(2019年1月)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark_jp.pdf
「カンボジア・ラオス・ミャンマーにおける知財統計情報の調査」(2020年2月)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_202002.pdf
6.商標法
フィリピンでは、商標は知的財産法により規定されている。存続期間は、登録日から10年である。また、一つの出願で多区分について同一商標を出願できる。さらに、コンセント制度*2も採用している。
ミャンマーでは、商標は商標法(未施行)により規定される予定である。存続期間は、出願日から10年の予定である。また、一つの出願で多区分について同一商標を出願できる予定である。
カンボジアでは、商標は商標法により規定されている。存続期間は、出願日から10年である。また、一つの出願で多区分について同一商標を出願できる。
ラオスでは、商標は知的財産法および商標に関する首相令により規定されている。存続期間は、登録日から10年である。また、一つの出願で多区分について同一商標を出願できる。
ブルネイでは、商標は商標法により規定されている。存続期間は、登録日から10年である。また、一つの出願で多区分について同一商標を出願できる。
*2:コンセント制度とは、先行登録商標に類似すると判断される場合であっても、当該先行登録商標の商標権者が同意をすれば出願商標の登録を認める制度。
関連記事:
「フィリピンにおける商標登録出願制度概要」(2019.07.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17571/
「フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等」(2019.04.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16877/
「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(前編)」(2020.07.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19350/
「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(後編)」(2020.07.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19352/
「ミャンマー知的財産権制度の最新状況」(2019.06.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17449/
「カンボジアにおける商標出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17935/
「カンボジアの商標関連の法律、規則等」(2019.03.28)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16726/
「ラオスにおける商標出願制度概要」(2019.07.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17559/
「ラオスの商標関連の法律、規則等」(2019.04.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16880/
「ブルネイにおける商標登録出願制度概要」(2019.07.02)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17517/
「ブルネイの商標関連の法律、規則等」(2019.04.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16818/
「ブルネイ商標制度概要」(2016.06.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/11269/
関連情報:
「ミャンマー商標法」(2019年1月)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark_jp.pdf
「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2017/02/4ad491d9026cbcf4c7b00594654963ac.pdf
7.審査制度
フィリピンでは、商標は実体審査が行われる。早期審査制度として審査を優先処理する制度がある。出願公告後30日以内に異議申立が出来る。
ミャンマーでは、商標は方式および絶対的拒絶理由のみが審査され、公開後60日以内に異議申立があった場合に実体審査が行われる予定である。早期審査制度は採用されない。
カンボジアでは、商標は実体審査が行われる。早期審査制度が採用されていない。登録公告日から90日以内に異議申立が出来る。
ラオスでは、商標は実体審査が行われる。早期審査制度は採用されていない。公開日から60日以内に異議申立が出来る。
ブルネイでは、商標は実体審査が行われる。早期審査制度は採用されていない。出願公告後3月以内に異議申立が出来る。
関連記事:
「フィリピンにおける商標の識別性に関する調査」(2021.09.02)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20806/
「フィリピンにおける商標登録出願制度概要」(2019.07.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17571/
「フィリピンにおける商標異議申立制度」(2017.06.08)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13788/
「フィリピンにおける商標審査基準関連資料」(2016.02.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10274/
「フィリピンにおける商標の審査迅速化のための対応」(2015.03.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8469/
「ミャンマーにおける新たな商標出願制度の概要」(2019.06.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17451/
「ミャンマー知的財産権制度の最新状況」(2019.06.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17449/
「カンボジアにおける商標出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17935/
「カンボジアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続」(2020.03.10)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18342/
「ラオスにおける商標出願制度概要」(2019.07.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17559/
「ブルネイにおける商標登録出願制度概要」(2019.07.02)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17517/
「ブルネイ商標制度概要」(2016.06.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/11269/
関連情報:
「Lao People’s Democratic Republic(LA)(ラオス人民民主共和国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/la.pdf
「Brunei Darussalam(BN)(ブルネイ・ダルサラーム国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/bn.pdf
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの意匠制度比較
国または地域名 | パリ 条約 |
WTO 協定 |
ハーグ 協定 |
ロカル ノ協定 |
意匠法 (存続期間) |
公開制度 | 審査制度 (実体審査) |
フィリピン | ○ | ○ | × | × | ○ (15年) | 方式審査後公告 | × |
ミャンマー | × | ○ | × | × | ○(未施行) (15年) |
出願公開 | × |
カンボジア | ○ | ○ | ○ | × | ○ (15年) | 付与後公告 | ○ |
ラオス | ○ | ○ | × | × | ○ (15年) | 出願公開 | ○ |
ブルネイ | ○ | ○ | ○ | × | ○ (15年) | 付与後公告 | × |
国または地域名 | 多意匠一出願 | 部分意匠 | 関連意匠 | 秘密意匠*1 |
フィリピン | 〇(同一区分、 組物は可) |
〇 | × | ○ |
ミャンマー | ○(同一区分 は可) |
○ | × | ○ |
カンボジア | ○(同一区分、 組物は可) |
× | × | ○ |
ラオス | ○(同一区分、 組物は可) |
× | × | ○ |
ブルネイ | ○(同一区分、 組物は可) |
× | ○ | ○ |
*1:公開を延期することができる場合は、○と表記している。
1.パリ条約
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの中ではミャンマーのみが未加盟である。しかし、2019年に制定された特許法(未施行)によればパリ条約またはWTO協定の加盟国への出願による優先権が認められるとされている。
関連記事:
「フィリピンにおける優先権主張の手続」(2020.11.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19547/
「ミャンマー知的財産権制度の概要【その2】~新知的財産法案について~」(2016.06.13)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11737/
「カンボジアにおける優先権主張の手続」(2020.10.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19536/
「カンボジアにおける意匠出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17933/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
「ブルネイにおける優先権主張の手続(外国優先権)」(2020.09.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19466/
2.WTO協定
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの各国はすべてWTO協定に加盟しており、WTOの規定によるTRIPS協定の義務付けにより、WTO加盟国はパリ条約に加盟していなくても同加盟国にした出願に基づき優先権を主張して出願することができるる。
関連記事:
「カンボジアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明」(2020.08.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19437/
「ラオスにおける知的財産保護を巡る動き」(2020.11.03)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19543/
「ミャンマーの模倣被害に対する措置および対策」(2017.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14265/
関連情報:
「世界貿易機関(WTO)」
https://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/wto/pdf/wto.pdf
3.ハーグ協定
カンボジアおよびブルネイが加盟している。未加盟であるフィリピン、ミャンマー、ラオスへの意匠登録出願は各国別に行う必要がある。
関連記事:
「フィリピンにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題」(2014.10.01)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/6689/
「カンボジアにおける模倣品対策」(2020.03.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/18338/
「ブルネイにおける意匠登録出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17832/
関連情報:
「ハーグ制度を利用した意匠の国際的保護」(2020.11.12)
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ja/offices/japan/pdf/webinar_2020_11_12.pdf
4.ロカルノ協定
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイのいずれの国もロカルノ協定に未加盟である。
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイのいずれの国もロカルノ分類を採用している。
ロカルノ協定は意匠の国際分類を定めるものであり、締約国の管轄官庁は、意匠の寄託または登録を反映する公式文書に、意匠を組み込んだ物品が属する分類のクラスおよびサブクラスの番号を示さなければならない。
関連記事:
「カンボジアにおける意匠登録の要件および手続」(2020.11.05)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19550/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
関連情報:
「Republic of Philippines(PH)(フィリピン共和国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ph.pdf
「Union of Myanmar(MM)(ミャンマー連邦)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/mm.pdf
「Kingdom of Cambodia(KH)(カンボジア王国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/kh.pdf
「Lao People’s Democratic Republic(LA)(ラオス人民民主共和国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/la.pdf
「Brunei Darussalam (BN)(ブルネイ・ダルサラーム国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/bn.pdf
5.意匠法
フィリピンでは、意匠は知的財産法により規定されている。存続期間は出願日から5年だが、5年ごとに2回更新でき、最長15年である。
特有の意匠制度(フィリピン)
フィリピンでは国際分類の同一のサブクラスに属するか、または同一の組物もしくは構成物品に係るものであれば、2以上の意匠を1の出願の対象とすることができる。部分意匠制度もある。
ミャンマーでは、意匠は工業意匠法(未施行)により規定される予定である。登録期間は出願日から5年だが、最大2回更新でき、最長15年である。
特有の意匠制度(ミャンマー)
ミャンマーでは国際分類の同一分類の場合、複数の意匠について単一の申請書を提出することができる。部分意匠制度もある。
カンボジアでは、意匠は特許法により規定されている。存続期間は出願日から5年だが、5年ごとに2回更新でき、最長15年である。
特有の意匠制度(カンボジア)
カンボジアでは国際分類が同一、または組物である場合、2以上の意匠を同一の出願の対象にすることができる。
ラオスでは、意匠は知的財産法により規定されている。存続期間は出願日から15年である。
特有の意匠制度(ラオス)
ラオスでは国際分類が同一、または同一の組または構成に関わる場合、2以上の意匠を同一出願の対象とすることができる。
ブルネイでは、意匠は意匠令により規定されている。存続期間は出願日から5年だが、5年ごとに2回更新でき、最長15年である。
特有の意匠制度(ブルネイ)
ブルネイでは同一の意匠分類または同一の組物に関わる場合、2またはそれ以上の意匠を同一の登録出願の主題とすることができる。
関連記事:
「フィリピンにおける意匠登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17569/
「ミャンマー知的財産制度の最新状況」(2019.06.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17449/
「カンボジアにおける意匠出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17933/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
「ブルネイにおける意匠登録出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17832/
関連情報:
「ミャンマーにおける知的財産に関する法律の成立」(2019.06.03)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/news/20190603.html
「ミャンマー工業意匠法(仮訳)」(2019.01.30)(未施行)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/industrial_design_jp.pdf
※15ページに優先権の規定がある。
6.公開制度
フィリピンでは、意匠は方式審査を通過すると公報により公告される。なお、公開の延期は最長30月できる。
ミャンマーでは、意匠は方式審査を通過すると出願公開され、また、公開の延期(繰延べ)は最大18月を求めることができる予定である。
カンボジアでは、意匠は方式審査後に実体審査がなされ、審査通過後に登録、公告となる。また、出願時に公告の時期を最長12月繰延べる請求ができる。
ラオスでは、意匠は方式審査後に出願公開(公告)され、その後実体審査を経て登録となる。また、公開の延期が最長12月できる。
ブルネイでは、意匠は方式審査を通過すると登録、公告となる。公告される前に請求することにより公開の延期が最長12月できる。
関連記事:
「フィリピンにおける意匠登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17569/
「カンボジアにおける意匠出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17933/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
「ブルネイにおける意匠登録出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17832/
関連情報:
「ASEAN各国の知財政策及びIP5等からの知財協力の現状に関する調査研究」(2019年3月)
https://www.aippi.or.jp/data_files/view/945/download:1
「ミャンマー工業意匠法」(2019.01.30)(未施行)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/industrial_design_jp.pdf
7.審査制度
フィリピンでは、意匠は方式審査を通過すると公告され、公告から30日以内に不利な情報が提供されなかった場合、登録となる。不利な情報があった場合、局長による査定が行われる。
ミャンマーでは、意匠は方式審査を通過すると公開され、公開から60日以内に異議申し立てがなければ出願が認容され、登録証が発行される、という流れになる予定。
カンボジアでは、意匠は方式審査を通過すると実体審査が行われ、問題がなければ登録査定となり、公告される。異議のある場合は無効訴訟で対応する必要がある。
ラオスでは、意匠は方式審査後に出願公開(公告)され、その後実体審査を経て登録となる。
ブルネイでは、意匠は方式審査を通過すると登録、公告となる。登録官の決定に対しては、裁判所へ上訴することができる。
関連記事:
「フィリピンにおける意匠登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17569/
「カンボジアにおける意匠出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17933/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
「ブルネイにおける意匠登録出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17832/
関連情報:
「ミャンマー工業意匠法」(2019.01.30)(未施行)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/industrial_design_jp.pdf
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの特許・実用新案制度比較
国または 地域名 |
パリ 条約 |
WTO 協定 |
PCT | PLT | 特許法 | 実用 新案法 |
公開制度 | 審査請求 |
フィリピン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 18月 | 特許:○(6月) 実案:× (実体審査無し) |
ミャンマー | × | ○ | × | × | ○(未 施行) |
○(未 施行) |
18月 | 特許:〇(36月) 実案:× (実体審査無し) |
カンボジア | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | △*1 |
ラオス | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 19月 | 特許:○(32月) 実案:〇(12月) |
ブルネイ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 18月 | 特許:○(13月) |
*1:カンボジアへの直接出願の場合、審査協力機関(日本国特許庁、中国国家知識産権局、欧州特許庁、シンガポール特許庁)への審査請求。請求期限を定める規定は法、規則に見当たらない。
1.パリ条約
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの中ではミャンマーのみが未加盟である。しかし、2019年に制定された特許法(未施行)によればパリ条約またはWTO協定の加盟国への出願による優先権が認められるとされる。
関連記事:
「フィリピンにおける優先権主張の手続」(2020.11.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19547/
「カンボジアにおける優先権主張の手続」(2020.10.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19536/
「ラオスにおける特許出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17552/
「ブルネイにおける優先権主張の手続(外国優先権)」(2020.09.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19466/
関連情報:
「ミャンマー特許法」(2019.03.11)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/mm/ip/pdf/laws_201903.pdf
2.WTO協定
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイのすべてが加盟しており、WTOの規定によるTRIPS協定の義務付けにより、WTO加盟国はパリ条約、PCTに加盟していなくても同加盟国にした出願に基づき優先権を主張して出願することができる。
関連記事:
「ミャンマーの模倣被害に対する措置および対策」(2017.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14265/
「カンボジアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明」(2020.08.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19437/
「ラオスにおける知的財産保護を巡る動き」(2020.11.03)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19543/
関連情報:
「世界貿易機関(WTO)」
https://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/wto/pdf/wto.pdf
3.特許協力条約(PCT)
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの中、PCTに加盟していないのはミャンマーのみであり、他の4か国はPCT出願の指定国とすることができる。ミャンマーもWTOには加盟しており、WTO加盟国にした出願については優先権を主張して出願することができる。
関連記事:
「フィリピンにおける特許出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17565/
「カンボジアにおける特許出願制度概要」(2019.07.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17534/
「ラオスにおける特許出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17552/
「ブルネイにおける優先権主張の手続(外国優先権)」(2020.09.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19466/
4.特許法条約(PLT)
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイのいずれもPLTには加盟していない。
5.特許法
フィリピンでは特許は知的財産法により規定されている。
ミャンマーでは特許は特許法により規定されているが、未だ施行日が定まっていない。
カンボジアでは特許は特許法により規定されている。また、違反行為に対する罰則も規定されている。
ラオスでは特許は知的財産法により規定されているが、別途政令も設けられている。
ブルネイでは特許は特許令により規定されている。
関連記事:
「フィリピンにおける特許出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17565/
「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(前編)」(2020.07.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19350/
「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(後編)」(2020.07.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19352/
「カンボジアにおける特許出願制度概要」(2019.07.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17534/
「ラオスにおける知的財産保護を巡る動き」(2020.11.03)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19543/
「ブルネイにおける特許出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17830/
6.実用新案法
フィリピンでは実用新案は知的財産法により規定されている。
ミャンマーでは実用新案(小発明)は特許法により規定されているが、未施行である。
カンボジアでは実用新案は特許法により規定されている。
ラオスでは実用新案(小特許)は知的財産法により規定されている。
ブルネイには実用新案制度はない。
関連記事:
「フィリピンにおける実用新案登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17567/
「カンボジアにおける実用新案出願制度概要(2019.07.11)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17536/
「ラオスにおける実用新案(小特許)制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17554/
7.公開制度
フィリピンでは特許は方式審査が終了した後、出願日または優先日から18月で公開される。また、出願日から6月以降であれば早期に公開する制度がある。
ミャンマーでは特許法が成立したが未施行であり、制度作りが進行中である。条文では特許は出願日から18月で公開される。また、早期公開請求がある。
カンボジアでは特許は出願公開制度がなく、実体審査の後特許付与となった場合は公報に公告され、特許証の写しが公開される。
ラオスでは特許は、方式審査通過後、出願日または基礎出願日から19月で公開となる。小特許は、方式審査通過後公開される。
ブルネイでは特許は出願日または優先日から18月で公告(公開)される。
関連記事:
「日本とフィリピンにおける特許審査請求期限の比較」(2015.08.28)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/9372/
「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(後編)」(2020.07.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19352/
「ラオスにおける特許出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17552/
「ラオスにおける実用新案(小特許)制度概要」(2019.0716)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17554/
「カンボジアにおける特許出願制度概要」(2019.07.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17534/
「ブルネイにおける特許出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17830/
8.審査請求
フィリピンでは特許は出願公開日から6月以内に審査請求ができる。実用新案は実体審査が行われない。また、早期審査制度があり、PPH、PCT-PPH、PPH Mottainai、ASPECの利用が可能である。
ミャンマーでは特許法が未施行であるが、特許は出願日から36月以内に審査請求できるとされている。実用新案は実体審査が行われない。
カンボジアでは特許は通常の実体審査請求の制度はなく、国内直接出願の場合は審査協力機関に審査請求するか、国外での原出願に基づく優先権主張出願が必要である。また、早期審査制度があり、CPG(日本との特許の付与円滑化に関する協力に関する覚書)が利用可能である。
ラオスでは特許は出願日または優先日から32月以内に審査請求ができる。また、早期審査制度があり、ASPEC、CPGが利用可能である。小特許は出願日から12月以内に審査請求できる。
ブルネイでは特許は出願日または優先日から13月以内に調査請求、21月以内に審査請求ができる。外国出願、PCT出願については、出願日または優先日から42月以内に審査請求できる。また、早期審査制度があり、ASPEC、PPHプラス(Patent Prosecution Highway Plus)が利用可能である。
関連記事:
「フィリピン知的財産権庁の特許審査体制」(2018.08.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15666/
「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(後編)」(2020.07.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19352/
「カンボジアにおける特許出願制度概要」(2019.07.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17534/
「ラオスにおける特許出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17552/
「ラオスにおける実用新案(小特許)制度概要」(2019.07.16)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17554/
「ブルネイにおける特許出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17830/
関連情報:
「特許審査ハイウェイ・プラス(PPHプラス)ガイドラインについて」(2021.01.28更新)
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/kyoryoku/pph_plus_guideline.html
ミャンマーにおける知的財産の統計情報の調査報告
「カンボジア・ラオス・ミャンマーにおける知財統計情報の調査」(2020年2月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)
(目次)
第4章 ミャンマー
1.調査方法 p.95
2.統計情報 p.95
2.1 知的財産権の登記総数 p.95
(1946年から2019年12月までの国内および海外からの登記件数を紹介している。)
2.2 ヤンゴン登記所における知的財産権の登記件数 p.100
(2014年から2019年までのヤンゴン登記所の国内および海外からの登記件数を紹介している。)
2.3 ネピドー登記所における商標登記 p.102
(登記官から直接聞いた話として、重複登記の可能性に言及している。)
ミャンマーにおける知的財産法の制定について(後編)
記事本文はこちらをご覧ください。
ミャンマーにおける知的財産法の制定について(前編)
記事本文はこちらをご覧ください。
ミャンマーの知的財産関連機関・サイト
(1)立法機関
・ミャンマー連邦議会(The Pyidaungsu Hluttaw)
http://en.pyidaungsu.hluttaw.mm/
ミャンマー連邦議会は、ミャンマー連邦共和国の立法府であって、上院の「民族代表院」と、下院の「人民代表院」とから構成される二院制を採用している。
連邦議会では、「国防および治安」、「外交」、「財務および計画」、「経済」、「農業および畜産業」、「エネルギー、電力、鉱業および林業」、「工業」、「運輸、通信および建設」、「社会」、「管理」、そして「司法」に関する法律を制定する。ミャンマーにおける立法過程は以下のとおりである。
各省庁が起草した法案が、まず「連邦法務長官府」、「大統領府(大統領法律顧問)」による審査を受けて「連邦政府」の閣議に提出される。連邦政府による承認が得られた法案は、上記「連邦議会」に提出される。連邦議会に法案が提出されると、上院・下院においてそれぞれ審議がなされ、両院の通過後、「大統領」による署名を経て法案成立となる。
(2)行政機関
・ミャンマー農業畜産灌漑省 農地管理統計局 土地記録室(Office of Registration Deed, Department of Agriculture Land Management and Statistics, Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation)
https://www.moali.gov.mm/en/content/department-agriculture-land-management-and-statistics
ミャンマーではコモンローに基づく知的財産(商標、特許、意匠)の保護が存在し、知的財産の権利を保有していることの証拠として、登録法第18条および登録監察官登録命令第13号に基づいて、土地記録室に対し「知的財産の所有者宣言」の申請を行い、当該知的財産を登録することが認められている。
なお、新知的財産法の成立に伴い、2017年9月以降は特許、意匠を登録することは認められなくなった(商標についても、商標法の施行に伴い、今後登録が認められなくなる)。なお、登録法に基づき登録された商標等の公報は発行されず、閲覧することはできない。
・ミャンマー教育省 研究革新局 知的財産部(Office of Intellectual Property, Department of Research and Innovation, Ministry of Education)
http://myanmarip.moe-st.gov.mm/web
新知的財産法の施行後、知的財産権(商標権、意匠権、特許権)の登録に関する公開、知的財産権の登録簿の保持、知的財産に関わる関連部署の業務を監督することになる。また、知的財産部から知的財産局への格上げ、教育省から商業省への移管が予定されている。
・ミャンマー警察(Police Force)
ウェブサイトなし
内務省傘下の一組織として1964年に設立された。裁判所や税関と連携し、犯罪物の押収、破壊、差止等の業務を行う。知的財産に関する犯罪事件を専門的に取り扱う部門はなく、主に犯罪捜査部(Criminal Investigation Department:CID)が、刑法、特定救済法または関税法に基づいて、職権または権利者から模倣品等の被害届を受理した上で取締りを行う。
・ミャンマー計画・財務・工業省 税関局(Customs Department, Ministry of Planning, Finance and Industry)
ヤンゴンを本部所在地とし、輸出入品の検査および監視、出入国時における荷物検査、関税の徴収、商業犯罪の取締り等を取り扱う。また、ミャンマー警察や関連行政機関と連携して、犯罪品の取締りを行う。ミャンマー税関は、海上税関法または関税法に基づいて、職権または権利者からの要請に基づき、輸入禁止品(刑法に定める模倣商標、商業標章法に定める虚偽の商品表示が付された商品商標、著作権法に定める著作権侵害品が含まれる)を差止、没収、処分することができる。
なお、2019年11月に計画・財務省と工業省が統合された。
(3)司法機関
・ミャンマー連邦最高裁判所(The Supreme Court of the Union)http://www.unionsupremecourt.gov.mm/?q=content/supreme-court-union
首都ネーピードーに存在する最上級の上訴裁判所であって、上告事件および再審事件を審理する権限を有する。また、自治管区および自治区域の裁判所、県裁判所、郡区裁判所その他の下級裁判所が刑事事件および民事事件の裁判を行うにあたっての管轄権を定める権限を有する。さらに、「2国間条約に起因する事項」、「連邦政府、管区および州の間で生じた紛争」、「国際法に反する犯罪」、「法律で規定された事件」等について独自の管轄権を有する。
・管区および州の高等裁判所(High Court of the Region and State)
http://www.unionsupremecourt.gov.mm/?q=content/high-courts-region-and-state
ミャンマー全国で14か所の管区または州に存在し、5億チャット以上の訴額の刑事事件および民事事件を取り扱うほか、控訴裁判所として下級裁判所である自治管区または自治区域の裁判所、県裁判所(郡区裁判所)によって下された判決、命令、決定に対する控訴判決を下す権限を有する。また、連邦最高裁判所の指導に従いながら、管轄対象となる管区または州区内に存在する下級裁判所に対し、司法に関する業務を監督する。
・自治管区および自治区域の裁判所(Courts of the Self-Administered Division/Zone)、県裁判所(District Courts)
http://www.unionsupremecourt.gov.mm/?q=content/courts-self-administered-division-zone
http://www.unionsupremecourt.gov.mm/?q=content/district-courts
ミャンマー全国において1か所の自治管区裁判所、5か所の自治区域裁判所、67か所の県裁判所が存在し、1000万チャット以上5億チャット未満の訴額の刑事事件および民事事件を取り扱う第1審裁判所である。また、連邦最高裁判所および高等裁判所の指導に従いながら、管轄対象となる全ての郡区裁判所に対し、司法関連業務を監督する。
・群区裁判所(Township Courts)
http://www.unionsupremecourt.gov.mm/?q=content/township-courts
ミャンマー全国において300か所以上存在し、1000万チャット未満の訴額の刑事事件および民事事件を取り扱う第1審裁判所である。
(4)その他知的財産関係機関
・日本貿易振興機構(ジェトロ)ヤンゴン事務所
https://www.jetro.go.jp/world/asia/mm.html
ヤンゴンを所在地として、ミャンマーへの投資・技術提携を検討する日本企業、および現地に進出している日系企業をサポートするための総合的な投資支援を行っている。また、ミャンマー政府・現地専門家と協力し、情報・コンサルティングサービスなどを提供するほか、短期オフィススペースの貸し出しも行っている。
・日本貿易振興機構(ジェトロ)バンコク事務所 知的財産部
https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/
アセアン10か国、特にメコン地域(タイ、ベトナム、カンボジア、ラオスおよびミャンマー)を対象国として、日系企業等の知的財産に関する業務をサポートする業務を行っている。具体的な業務としては、アセアンにおける「知的財産制度・模倣品対策に関する情報の調査およびその広報」、「知的財産に関する法律的な助言」、「知的財産に関する研修・セミナー」、「東南アジア知財ネットワーク(SEAIPJ)の事務局」および「現地政府当局へのロビーイング活動」を行っている。
・ミャンマー知的財産権利者協会(Myanmar Intellectual Property Proprietors’ Association:MIPPA)
https://www.mippa.org.mm/events
2014年6月に設立された、知的財産に詳しい弁護士や、ブランド所有者を含む知的財産の実務家等のメンバーで構成されたミャンマー唯一の知的財産に関する団体である。具体的な業務として、ミャンマーにおける知的財産の知識を共有し、知的財産を保護し、知的財産の認知度を高める活動を行っている。また、ミャンマー政府と連携して知的財産法の施行に向けた実務会合を行っている。
・ミャンマー商工会議所連合会(Republic of Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce & Industry:UMFCCI)
ミャンマーの経済発展に貢献し、民間企業の利益を守ることを目的として、国と民間の架け橋として1919年に設立された。主な業務としては、国内外の貿易フェアや展示会等への参与、貿易と市場情報の伝達、商業紛争への仲裁、人材育成セミナーや研修等の企画と公的機関の委員会への参加等が挙げられる。近年、WIPOと協同して知的財産関連の研修・セミナーを開催しており、ビジネスにおいて知的財産の重要性を企業へ広める活動を行っている。
ミャンマーの税関における知財関連法規・運用実態に関する調査
(目次)
5.ミャンマー P.73
5.1ミャンマー税関の組織体制 P.73
5.1.1ミャンマー税関の業務内容及び組織体制 P.73
5.1.2税関取締実績の統計データ P.77
5.2ミャンマーにおける知的財産関連法規と税関 P.78
5.2.1税関差止制度の概要 P.78
5.2.2事前登録制度の概要 P.82
5.2.3税関における知的財産関連法規の問題点 P.83
5.3ミャンマー税関における運用実態 P.85
5.3.1税関による権利侵害品の差止 P.85
5.3.2知的財産権の事前登録 P.89
5.3.3税関における運用実態の問題点 P.90
ミャンマー政府による研究開発を含む知的財産に関する各種優遇・支援制度
記事本文はこちらをご覧ください。
ミャンマー知的財産権制度の最新状況
記事本文はこちらをご覧ください。
(編集部注:なお、ミャンマーで施行予定の商標法および意匠法につき、法文の日本語参考訳が以下のウェブサイトで公開されている。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html)