韓国における商標異議申立制度
1.異議申立(韓国語「이의신청(異議申請)」)できる者および申立ができる期間
誰でも出願公告日から2か月以内に異議申立をすることができる。すなわち、利害関係人でなくても異議申立が可能である(商標法第60条第1項)。異議申立期間の延長はできない(韓国特許庁ホームページ「商標について」)。
2.異議申立の理由および証拠
異議申立の理由および証拠資料は、異議申立期間の経過後30日以内に補正することができる(商標法第61条)。上記補正期間は、異議申立人の請求または職権により30日以内に1回延長することができる(商標法第17条第1項1号)。
3.審理
異議申立は、3人の審査官で構成される審査官合議体で審査される(商標法第62条第1項)。審査長は、異議申立があるときには、異議申立書の副本を出願人に送達し、期間を定めて答弁書を提出する機会を与える(商標法第66条第1項)。出願人の答弁書の提出期間は、1か月と指定されている。しかし、原則として、1か月以内の期間を1回限り延長できる(商標審査事務取扱規程第57条)。
審査官合議体は、異議申立に関して出願人や異議申立人が主張しない理由に関しても審査することができる(商標法第63条)。審査官合議体が異議申立に関する審査中に新しい拒絶理由を発見した場合には、出願人に2か月の期間を指定して、意見を提出する機会を与えなければならず、出願人は、その期間を経過したときは、手続の継続を申請することができる(商標審査事務取扱規程第58条(2))。
また、異議申立に対する決定をするにあたり、異議申立書、証拠資料、答弁書等と職権による調査資料を総合して判断し、必要であると認定された時には、関係行政機関又は商標に関する知識と経験が豊富な者若しくは関係人の意見を聞くことができる(商標審査基準第6部第4章2.3.1)。
4.異議申立決定
異議申立が理由ありと判断されれば、異議決定書で「理由がある」と決定され、当該出願には拒絶決定(*)書が発付される(商標審査基準第6部第4章2.3.6)。出願人がこの決定に不服の場合、3か月以内に拒絶決定不服審判(商標法第116条)を請求することができる(商標法第66条第6項)。
(*) 韓国語「결정」(決定)
異議申立が理由なしと決定されれば、当該出願は登録決定される。異義申立人がこの決定に不服申立することはできない(商標審査基準第6部第4章2.3.6)。この場合は、商標登録無効審判(商標法第117条)を請求することができる(商標法第66条第6項)。
なお、2以上の異議申立が競合する場合は併合審理することができるが、その場合、いずれか一つが異議申立の理由ありと決定されれば、他の異議申立について決定しないことができる(商標法第65条第1項)。しかし、決定をしなかった異議申立の異議申立人に対しても、商標登録拒絶決定謄本を送達しなければならない(商標法第65条第2項)。
5.留意事項
(1) 日本は権利付与後の異議申立制度であるが、韓国は権利付与前の異議申立制度であることに注意する必要がある。また、韓国では日本と異なり、商標権についての権利を有する者等の参加制度は採用していない。
(2) 出願公告された商標は韓国特許庁傘下の特許情報院ホームページ(http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp)で検索が可能であるため、随時検索し、登録されるべきでない商標を見つけた場合には異議申立を行うことが考えられる。
特に、現行商標法は、模倣商標の登録を防ぐために周知性の要件を緩和した。すなわち、「国内または外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識された商標(地理的表示は除く)と同一・類似した商標」を模倣した場合、登録を受けることができないように規定しているので、このような場合には、異議申立制度の活用を検討するとよい(商標法第34条第1項13号)。
(3) 商標出願後2週間程度で、出願内容がインターネット上に公開されるので、出願公告される前であっても異議申立対象商標をあらかじめ検索することができる。そのような商標を発見した場合は、手続面・費用面で異議申立よりも情報提供制度を活用することが望ましい(商標法第49条)。そして、情報提供したにも関わらず公告決定を経て公告された場合は、異議申立を検討することが望ましいと考える。
韓国における商標異議申立制度
1.異議申立(韓国語「이의신청(異議申請)」)できる者および申立ができる期間
誰でも出願公告日から2ヶ月以内に異議申立をすることができる。すなわち、利害関係人でなくても異議申立が可能である(商標法第60条第1項)。異議申立期間の延長はできない。
2.異議申立の理由および証拠
異議申立の理由および証拠資料は、異議申立期間の経過後30日以内に補正することができる(商標法第61条)。上記補正期間は、異議申立人の請求または職権により30日以内に1回延長することができる(商標法第17条第1項1号)。
3.審理
異議申立は3人の審査官で構成される審査官合議体で審査する(商標法第62条第1項)。
審査長は、異議申立があるときには、異議申立書の副本を出願人に送達し、期間を定めて答弁書を提出する機会を与える(商標法第66条第1項)。出願人の答弁書の提出期間は、1ヶ月と指定されている。しかし、原則として、1ヶ月以内の期間を1回限り延長できる(商標・デザイン審査事務取扱規程第56条)。
審査官合議体は、異議申立に関して出願人や異議申立人が主張しない理由に関しても審査することができる(商標法第63条)。審査官合議体が異議申立に関する審査中に新しい拒絶理由を発見した場合には、出願人に期間を定めて意見陳述の機会を与えなければならない(商標・デザイン審査事務取扱規程第58条)。
また、異議申立に対する決定をするにあたり、異議申立書、証拠資料、答弁書等と職権による調査資料を総合して判断し、必要であると認定された時には、意見を聞くことができる(商標審査基準第4章)。
(4)異議申立決定
異議申立が理由ありと判断されれば、異議決定書で「理由がある」と決定され、当該出願には拒絶査定書が発付される。出願人がこの決定に不服の場合、拒絶決定不服審判を請求することができる。
異議申立が理由なしと決定されれば、当該出願は登録査定される。異義申立人がこの決定に不服申立することはできない。この場合は、商標登録無効審判または商標登録取消審判を請求することができる。
なお、2以上の異議申立が競合する場合は併合審理することができるが、その場合、いずれか一つが異議申立の理由ありと決定されれば、他の異議申立について決定しないことができる。しかし、決定をしなかった異議申立の異議申立人に対しても、商標登録拒絶査定(韓国語「거절결정(拒絶決定)」謄本を送達しなければならない(商標法第65条)。
【留意事項】
(1)日本は権利付与後異議申立制度であるが、韓国は権利付与前異議申立制度であることに注意する。また、韓国では日本と異なり、参加制度は採用していない。
(2)出願公告された商標については韓国特許庁傘下の特許情報院ホームページ(http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp)で商標出願公報の検索が可能であるため、随時検索し、登録されるべきでない商標を見つけた場合には異議申立を行うことが考えられる。
特に、現行商標法は模倣商標の登録を防ぐために、周知性の要件を緩和した。すなわち、「国内または外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識された商標」を模倣した場合、登録を受けることができないように規定しているので、このような場合には、異議申立制度の活用を検討するとよい(商標法第34条第1項13号)。
(3)商標出願後2週間程度経てば、出願内容がインターネットに公開されるので、異議申立対象商標を予め検索することができる。もっとも、そのような商標を発見した場合は、手続面・費用面で異議申立より情報提供制度をすることが望ましい。そして、情報提供したにも関わらず公告決定を経て公告された場合は、異議申立することを検討する。