韓国における審判制度概要
1.審判の流れ
図1. 審判の流れ
2.審判請求
1-1.査定系の審判請求
特許庁の審査で拒絶査定を受けた場合、拒絶査定書謄本の送達日から3か月以内に特許審判院に拒絶査定不服審判を請求することができる(特許法第132条の17/実用新案法第33条/商標法第116条/意匠法第120条)(審判便覧第1編第3章第1節参照)。
1-2.当事者系の審判請求
当事者系の審判請求は無効審判、権利範囲確認審判、取消審判、訂正審判等がある(特許法第7章/実用新案法第7章/商標法第7章/意匠法第7章)(審判便覧第1編第3章第2節参照)。
3.方式審査
審判請求時に記載要件および指定書類等の形式的な要件を審査し、瑕疵がある場合には、補正命令が発付される。瑕疵を指定期間(一般的に1か月。延長可能)以内に補正しない場合には、決定により審判請求は却下される(決定却下)(特許法第141条/実用新案法第33条/商標法第127条/意匠法第128条)(審判便覧第3編第3章第2節参照)。
補正不能の審判請求は審決により却下される(審決却下)(特許法第142条/実用新案法第33条/商標法第128条/意匠法第129条)(審判便覧第3編第3章第3節参照)。
4.本案審理
方式審査で瑕疵がなければ本案審理段階に入り、3人または5人の審判官で構成される合議体により審理される(特許法第143条~146条/実用新案法第33条/商標法第129条~第132条/意匠法第130条~133条)(審判便覧第4編第1章参照)。
4-1.査定系の場合
審判部は審判請求書の記載事項を把握し、拒絶理由および不服理由を把握し、争点を整理する。査定系では書面審理がなされるが、必要に応じて、技術説明会を開催することもある。審判請求人が技術説明会を要請することも可能である(特許法第154条第1項/実用新案法第33条/商標法第141条第1項/意匠法第142条第1項)(審判便覧第16編第4章、第21編第7章第1節、第24編第7章第1節等参照)。
4-2.当事者系の場合
審判請求書の副本を被請求人に送達する(特許法第147条/実用新案法第33条/商標法第133条/意匠法第134条)(審判便覧第2編第2章第9節参照)。審判部はまず書面審理をし、審判請求の理由および答弁や証拠資料を調べ、争点を整理する。審判請求の理由に対する答弁の指定期間は1か月となっている(審判事務取扱規定第21条第1項)。当事者系は一般的に書面審理後、口述審理を行う。書面審理のみで決定が可能な場合を除いて、当事者が口述審理を要請する場合は、口述審理を行わなければならない(特許法第154条/実用新案法第33条/商標法第141条/意匠法第142条)(審判便覧第10編参照)。
5.審理終結通知
本案審理が終わり審決段階に入ると、審理終結予定通知がなされ、最終的に審判請求理由に対する追加意見を提出する機会が与えられるので、この機会を上手く活用することが望ましい。そして、その後に審理終結通知がなされる(審判便覧第11編第3章参照)。
6.審決
審理終結通知をした日から20日以内に審決をすることが原則とされている。(特許法第162条/実用新案法第33条/商標法第149条/意匠法第150条)ただし、この規定は訓示的規定に過ぎず、20日の期間が経過しても違法ではない(審判便覧第11編第3章第2節参照)。
6-1.査定系の場合
原決定を取り消して審査部に差し戻す(認容)もしくは原査定を維持する(棄却)か、または補正不能の審判請求は却下する。なお、審判部で特許査定することなく原決定を取り消す場合は、必ず審査部に差し戻される(審判便覧第12編第4章参照)。
6-2.当事者系の場合
棄却、却下、認容等により審決する(審判便覧第12編第5章参照)。
韓国における審判制度概要
(1)審判請求
(a)査定系の審判請求
特許庁の審査で拒絶査定されれば、拒絶査定書謄本の送達日から30日以内(2ヶ月の期間延長が可能)に特許審判院に拒絶査定不服審判を請求することができる(特許法第132条の3/実用新案法第33条/商標法第116条/意匠法第120条)。
(b)当事者系の審判請求
当事者系の審判請求は無効審判、権利範囲確認審判、取消審判、訂正審判等がある(特許法第7章/実用新案法第7章/商標法第7章/意匠法第7章)。
(2)方式審査
審判請求時に記載要件および指定書類等の形式的な要件を審査し、瑕疵がある場合には、補正命令が発付される。瑕疵を指定期間(一般的に1ヶ月。延長可能)以内に補正しない場合には、決定により審判請求は却下される(決定却下)(特許法第141条/実用新案法第33条/商標法第127条/意匠法第128条)。
補正不能の審判請求は審決により却下される(審決却下)(特許法第142条/実用新案法第33条/商標法第128条/意匠法第129条)。
(3)本案審理
方式審査で瑕疵がなければ本案審理段階に入り、3人または5人の審判官で構成される合議体により審理される(特許法第143条~146条/実用新案法第33条/商標法第129条~第132条/意匠法第130条~133条)。
(a)査定系の場合
審判部は審判請求書の記載事項を把握し、拒絶理由および不服理由を把握し、争点を整理する。査定系では書面審理がなされるが、必要に応じて、技術説明会を開催することもある。審判請求人が技術説明会を要請することも可能である
(b)当事者系の場合
審判請求書の副本を被請求人に送達する(特許法第147条/実用新案法第33条/商標法第133条/意匠法第134条)。審判部はまず書面審理をし、審判請求の理由および答弁や証拠資料を調べ、争点を整理する。審判請求の理由に対する答弁の指定期間は1ヶ月となっている。当事者系は一般的に書面審理後、口述審理を行う。書面審理のみで決定が可能な場合を除いて、当事者が口述審理を要請する場合は、口述審理を行わなければならない(特許法第154条/実用新案法第33条/商標法第141条/意匠法第142条)。
(4)審理終結通知
本案審理が終わり審決段階に入ると、審理終結予定通知がなされ、最終的に審判請求理由に対する追加意見を提出する機会が与えられるので、この機会を上手く活用することが望ましい。なお、拒絶理由通知に基づく明細書の補正・意見提出の機会はない。そして、その後に審理終結通知がなされる。
(5)審決
審理終結通知をした日から20日以内に審決をすることに規定されているが、それ以上の日数がかかる場合もある(特許法第162条/実用新案法第33条/商標法第149条/意匠法第150条)。
(a)査定系の場合
原決定を取り消して審査部に差し戻す(認容)もしくは原査定を維持する(棄却)か、または補正不能の審判請求は却下する。なお、審判部で特許査定することはなく原決定を取り消す場合は、必ず審査部に差し戻される。
(b)当事者系の場合
棄却、却下、認容等により審決する。
【留意事項】