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韓国における商標制度のまとめ-実体編

1. 商標制度の特徴

韓国商標法は、何度も一部改正されながら2016年には全文改正された。これまで「商標」と「サービス標」を区分してきたが、サービス標も商標として統合された。

登録商標が継続して3年間使用されなかった場合は誰でも不使用取消審判を請求することができる。

指定商品において、国際分類(ニース分類)、一出願多区分制度を採用している。

 

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2. 登録できる商標

国内で商標を使用する者、または使用しようとする者は、自身の商品と他人の商品を識別するために使用する記号、文字、図面、音、匂い、立体的形状、ホログラム、動作または色彩を商標として登録出願することができる。

また、団体標章、地理的表示、地理的表示団体標章、証明標章、地理的表示証明標章、業務標章を登録出願することができる。

 

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3. 商標を登録するための要件

登録を受けるためには商標法第2条で規定する商標として、同法第34条で規定する商標登録を受けることができない商標に該当しないことと、同法第33条で規定する識別力を持つこと等の要件を満たす必要がある。牽連関係がない非類似商品群を3つ以上指定した場合、使用意思確認を要求している。

 

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4. 商標権の存続期間

商標権の存続期間は設定登録された日から10年とする(商標法第83条)。

存続期間更新登録申請書は商標権の存続期間満了前1年以内に提出しなければならない。

上記の存続期間は10年毎に更新することができる。ただし、この期間に存続期間更新登録申請をしなかった者は、商標権の存続期間が終わった後6か月以内に手続をすることができる(商標法第84条)。

 

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