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日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

1.日本における意匠出願の新規性喪失の例外
 日本においては、新規性を喪失した意匠の救済措置として、新規性喪失の例外規定が定められている。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである。

(1) 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の意に反して公開されたこと(意匠法第4条第1項)または
(2) 出願に係る意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づいて公開されたこと(ただし、発明、実用新案、意匠または商標に関する公報に掲載された場合を除く)(意匠法第4条第2項)

 上記いずれの場合についても、以下の要件を満たす必要がある。

(a) 意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をしていること
(b) 意匠が最初に公開された日から1年(平成30年6月9日以降の出願に適用)以内に意匠登録出願をしていること。ただし、平成29年12月8日までに公開された意匠については、平成30年6月9日以降に出願しても、改正意匠法第4条の規定は適用されないので注意が必要。
 なお、意匠法第4条第2項に記載される自己の行為に基づく新規性喪失については、さらに以下の手続が必要となる。
(c) 出願時に、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出、あるいは願書にその旨を記載すること(意匠法第4条第3項)。
(d) 出願の日から30日以内に、公開された意匠が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する「証明書」を証明書提出書とともに提出すること(意匠法第4条第3項)。

 「証明書」には、意匠が公開された事実(公開日、公開場所、公開者、公開された意匠の内容等)とともに、その事実を客観的に証明するための署名等を記載することが必要である。
上記要件を満たした場合、その意匠登録出願に限り、その公開意匠は公知の意匠ではないとみなされる(意匠審査基準 新規性喪失の例外)。
条文等根拠:意匠法第4条、意匠審査基準 第Ⅲ部 第3章 新規性喪失の例外(【ソース】参照)

日本意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)
1 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

2.韓国における意匠出願の新規性喪失の例外
 韓国デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)には、新規性喪失の例外規定として以下の規定が存在する。韓国における意匠の新規性喪失の例外規定の要件は、日本と類似している。新規性喪失の例外規定の適用要件は以下のとおりである(韓国デザイン保護法第36条第1項)。

(1) デザイン登録を受けることができる権利を有する者のデザインが第33条第1項第1号(公知、公用)または第2号(刊行物等公知)に該当するようになった場合
(2) そのデザインが条約若しくは法律によって国内又は国外で出願公開又は登録公告された場合は除外される。

 ただし、デザインが上記(1)に該当するに至った日から12か月以内にその者がデザイン登録出願をする必要がある。

 書類の提出時期に関しては、2023年12月21日施行のデザイン保護法改正において第36条第2項が削除され、書類の提出期間が緩和された。すなわち、旧法では①出願時(30日補充期間あり)、②意匠登録決定、拒絶査定通知書の発送前、③異議申立への答弁書提出時、④無効審判への答弁書提出時、とされていた書類提出時期の制限がなくなったことにより、出願後はいつでも書類を提出できるようになる。

条文等根拠:デザイン保護法第36条、デザイン保護法施行規則第34条

韓国デザイン保護法 第36条 新規性喪失の例外
①デザイン登録を受けることができる権利を有する者のデザインが第33条第1項第1号または第2号に該当するようになった場合、そのデザインはその日から12ヶ月以内にその者がデザイン登録出願したデザインに対して同条第1項及び第2項を適用する時には同条第1項第1号又は第2号に該当しないものとみる。但し、そのデザインが条約若しくは法律によって国内又は国外で出願公開又は登録公告された場合にはこの限りでない。

韓国デザイン保護法施行規則第34条 新規性喪失の例外適用対象証明書類の提出
デザイン保護法第36条第2項により新規性が喪失しなかったものと適用を受けようとする者が、その証明書類を提出する場合には、「特許法施行規則」別紙第13号書式の書類提出書を添付しなければならない。ただし、次の各号の書類提出と同時にその証明書類を提出する場合には、各号の書類に証明書類提出の趣旨を記すことにより書類提出書に代えることができる。
 1. 別紙第1号書式の意見書、答弁書または疎明書
 2. 別紙第2号書式の補正書または手続補完書
 3. 別紙第3号書式のデザイン登録出願書

日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

日本 韓国
新規性喪失の例外の有無
例外期間 公開日から1年 公開日から12か月
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する公知行為の限定の有無

日本と韓国における意匠権の権利期間および維持に関する比較

1.日本における意匠権の権利期間
 日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する(意匠法第21条第1項)。
 ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年、平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録の日から20年である。

 関連意匠の意匠権の権利期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年である(意匠法第21条第2項)。
 ただし、本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年であり、本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録の日から20年である。

 なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある(意匠法第42条第1項、第43条第2項)。

条文等根拠:意匠法第21条、第42条、第43条

日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録の出願の日から25年をもって終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。

日本国意匠法第42条 登録料
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、一万六千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
(第2項以下省略)

日本意匠法第43条 登録料の納付期限
前条第一項の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
(第3項以下省略)

2.韓国における意匠権の権利期間
 韓国における意匠権の権利期間は、出願日から20年間をもって終了する。ただし、出願日が2014年7月1日より前の出願は、登録日から15年間をもって終了とする。また、関連意匠権の権利期間は、基本意匠の権利期間と同時に終了する(デザイン保護法第91条第1項)。

 なお、権利維持を希望する場合には、登録日を年金納付起算日として、登録後4年次から毎年、年金を支払う必要がある(デザイン保護法第79条第1項)。

※デザイン保護法は、日本における意匠法に相当する。

条文等根拠:デザイン保護法第91条、第79条

韓国デザイン保護法 第91条 意匠権の存続期間
(1) 意匠権は、第90条第1項によって設定登録した日から発生して意匠登録出願日後20年になる日まで存続する。ただし、第35条に基づく関連意匠権の存続期間満了日は、その基本意匠の存続期間満了日とする。
(2) 正当な権利者の意匠登録出願が第44条および第45条によって意匠権が設定登録された場合には、第1項の意匠権存続期間は無権利者の意匠登録出願日の翌日から起算する。

韓国デザイン保護法 第79条 意匠登録料
(1) 第90条第1項による意匠権の設定登録を受けようとする者は、設定登録を受けようとする日から3年分の意匠登録料(以下“登録料”という)を支払わなければならず、意匠権者はその翌年からの登録料をその権利の設定登録日に該当する日を基準に毎年1年分ずつ出さなければならない。
(2) (1)にもかかわらず意匠権者はその翌年からの登録料はその納付年度順序によって数年分または全ての年度分を共に出すことができる。
(3) (1)および(2)による登録料、その納付方法および納付期間、その他必要な事項は、産業通商資源部令で定める。

日本と韓国における意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本 韓国
意匠権の権利期間 出願日から25年 出願日から20年
関連意匠の意匠権の権利期間 基礎意匠の出願の日から25年 基本意匠の権利期間と同じ
権利維持 登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金の支払い要 登録日を年金納付起算日として4年次から毎年、年金の支払い要