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韓国の不正競争防止法について

1.「不正競争行為」の定義
 不正競争防止法で定める「不正競争行為」とは、次のようなものをいう(不正競争防止法第2条第1項)。なお、以下の説明は規定内容の把握を容易にするために簡略化した記載としており、また、法律改正で条文が変わる可能性もあるため、最新情報は【ソース】記載の「韓国不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(日本語)を参照されたい。

(イ) 正当な事由なく国内に広く認識された他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他に他人の商品であることを表示した標識と同一もしくは類似するものを使用し、またはこのようなものを使用した商品を販売・頒布、または輸入・輸出して他人の商品と混同させる行為

(ロ) 正当な事由なく国内に広く認識された他人の氏名、商号、標章、その他に他人の営業であることを表示する標識と同一または類似するものを使用して、他人の営業上の施設または活動と混同させる行為(上記、営業であることを表示する標識は、商品販売・サービス提供方法または看板・外観・室内装飾等の営業提供場所の全体的な外観も含む。)

(ハ) (イ)または(ロ)に規定する混同させる行為の外に非商業的使用等、大統領令で定める正当な事由なしに国内に広く認識された他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他に他人の商品または営業であることを表示した標識と同一か、または類似するものを使用し、もしくはこのようなものを使用した商品を販売・頒布、または輸入・輸出して他人の標識の識別力や名声を損傷する行為

(ニ) 商品やその広告によって、または公衆が分かり得る方法で取引上の書類、または通信に偽りの原産地を標識し、このような標識をした商品を販売・頒布、または輸入・輸出して原産地を誤認させる行為

(ホ) 商品やその広告によって、または公衆が分かり得る方法で取引上の書類、または通信にその商品が生産・製造、または加工された地域外の所で生産、または加工されたように誤認させる標識をし、このような標識をした商品を販売・頒布、または輸入・輸出する行為

(ヘ) 他人の商品を詐称し、または商品もしくはその広告に商品の品質、内容、製造方法、用途、または数量を誤認させる宣伝、または標識、このような方法や標識として商品を販売・頒布、または輸入・輸出する行為

(ト) パリ条約同盟国、世界貿易機構加盟国、商標法条約締約国のうち、いずれか一つの国に登録された商標、またはこれと類似する商標に関する権利を有する者の代理人や代表者、またはその行為日前1年以内に代理人や代表者だった者が、正当な事由なしに該当の商標をその商標の指定商品と同一か類似する商品に使用し、その商標を使用した商品を販売・頒布または輸入・輸出する行為

(チ) 正当な権原がない者が、正当な権原がある者、または第三者に販売し、商業的利益を得る目的等で国内に広く認識された他人の氏名、商号、商標、その他の標識と同一か類似するドメイン名を登録・保有・移転または使用する行為

(リ) 他人が製作した商品の形態(形状・模様・色彩・光沢、またはこれらを結合したことをいい、試作品または商品紹介書上の形態を含む。)を模倣した商品を譲渡・貸与、またはこのための展示をしたり輸入・輸出する行為(ただし、商品の試作品製作など商品の形態が備えられた日から3年が過ぎた商品の形態、または他人が製作した商品と同種の商品が通常的に有する形態を模倣した商品を譲渡・貸与、または、このための展示をしたり輸入・輸出する行為は除外される。)

(ヌ) 事業提案、入札、公募等の取引交渉、または取引過程で経済的価値を有する他人の技術的、または営業上のアイディアが含まれた情報をその提供目的に違反して自身、または第三者の営業上の利益のために不正に使用したり、他人に提供して使用するような行為(ただし、アイディアの提供を受けた者が提供を受ける当時に既にそのアイディアを知っていたり、そのアイディアが同種業界で広く知られていた場合には、この限りでない。)

(ル) データ、つまり「データ産業振興および利用促進に関する基本法」第2条第1号によるデータのうち、業として特定人または特定多数に提供されるもので、電子的方法で相当量の蓄積・管理されており、秘密として管理されていない技術上または営業上の情報を不正に使用する行為

(ヲ) 国内に広く認識され経済的価値を持つ他人の声明、肖像、音声、署名等、その他人を識別できる表示を公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為

(ワ) その他に、他人の多額の投資や努力で作られた成果等を公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自己の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為

2.「営業秘密」の定義
 「営業秘密」とは、「公然と知られておらず、独立した経済的価値を有するものであって、秘密に管理された生産方法、販売方法、その他営業活動に有用な技術上または経営上の情報をいう」と定めている(不正競争防止法第2条第2項)。

3.「営業秘密侵害行為」の定義
 営業秘密の「侵害行為」とは、次のような行為をいう(不正競争防止法第2条第3項)。

(イ) 窃取、欺罔、脅迫、その他不正な手段で営業秘密を取得する行為、またはその取得した営業秘密を使用し、もしくは公開する行為

(ロ) 営業秘密に対して不正取得行為が介入された事実を知り、もしくは重大な過失により知らずにその営業秘密を取得する行為、またはその取得した営業秘密を使用し、公開する行為

(ハ) 営業秘密を取得した後にその営業秘密に対して不正取得行為が介入された事実を知り、または重大な過失により知らずにその営業秘密を使用し、公開する行為

(ニ) 契約関係等によって営業秘密を秘密として維持すべき義務がある者が、不正な利益を得たりその営業秘密の保有者に損害を与える目的でその営業秘密を使用したり公開する行為

(ホ) 営業秘密が上記(ニ)によって公開された事実、もしくはそういう公開行為が介入された事実を知り、または重大な過失により知らずにその営業秘密を取得する行為、またはその取得した営業秘密を使用し公開する行為

(ヘ) 営業秘密を取得した後に、その営業秘密が上記(二)によって公開された事実、もしくはそういう公開行為が介入された事実を知り、または重大な過失により知らずにその営業秘密を使用し公開する行為

4. 不正競争行為及び営業秘密侵害行為の民事上救済手段
(1) 侵害禁止請求権
・不正競争行為等の禁止請求権等
 不正競争行為や「自由貿易協定により保護する地理的表示の使用禁止等」(第3条の2第1項または第2項)に違反する行為により自身の営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、違反する行為をしようとする者に対して、裁判所にその行為の禁止または予防を請求できる(不正競争防止法第4条)。

・営業秘密侵害行為に対する禁止請求権等
 営業秘密の保有者は、営業秘密の侵害行為をしようとする者に対して、その行為によって営業上の利益が侵害され、または侵害されるおそれがある場合には、裁判所に侵害行為を造成した物の廃棄、侵害行為に提供された設備の除去、その他侵害行為の禁止または予防のために必要な処置とともに請求できる。(不正競争防止法第10条)
 ただし、不正競争行為および営業秘密侵害行為の禁止または予防を請求できる権利は、その不正競争行為を行った者を知った日から3年間行使しなければ時効の成立により消滅し、その不正競争行為が始まった日から10年が過ぎたときも同じである(不正競争防止法第4条第3項、第14条)。

(2) 損害賠償責任
・不正競争行為等に対する損害賠償責任
 故意または過失による不正競争行為や第3条の2第1項または第2項に違反した行為(第2条第1号ハの場合は、故意による不正競争行為のみをいう。)として他人の営業上の利益を侵害し、損害を被らせる者は、その損害を賠償する責任を負わなければならない(不正競争防止法第5条)。

・営業秘密侵害に対する損害賠償責任
 故意または過失による営業秘密侵害行為で営業秘密保有者の営業上の利益を侵害し、損害を被らせる者は、その損害を賠償する責任を負わなければならない(不正競争防止法第11条)。
 裁判所は、第2条第1号ヌの行為および営業秘密侵害行為が故意によるものと認められる場合には、損害として認められた金額の3倍を超えない範囲で賠償額が決められる(不正競争防止法第14条の2第6項)。

(3) 信用の回復
・不正競争行為等で失墜された信用の回復
 裁判所は、故意(または過失)による不正競争行為や自由貿易協定により保護する地理的名称等(不正競争防止法第3条の2第1項または第2項)に違反した行為により他人の営業上の信用を失墜させた者には、不正競争行為等違反した行為により、自身の営業上の利益が侵害された者の請求による損害賠償に代え、または損害賠償とともに営業上の信用を回復するのに必要な措置を命じることができる(不正競争防止法第6条)。

・営業秘密保有者の信用回復
 裁判所は、故意または過失による営業秘密侵害行為で営業秘密保有者の営業上の信用を失墜させた者には、営業秘密保有者の請求により損害賠償に代え、または損害賠償とともに営業上の信用を回復するのに必要な措置を命じることができる(不正競争防止法第12条)。

5. 不正競争行為及び営業秘密の刑事上処罰
(1) 不正競争行為(ドメインネーム等一部除外)を行なった者、または国旗・国章等の使用禁止(不正競争防止法第3条)の規定に違反してパリ条約同盟国、世界貿易機構加盟国、または商標法条約締約国の国旗・国章その他の徽章、国際機構の標識と同一であるか類似するものを商標として使用した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する(不正競争防止法第18条第4項)。

(2) 営業秘密を無断で流出する行為、不正な手段で取得使用する行為をした者は、10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金に処する。または、営業秘密を外国で使用し、外国で使用されるものであることを知りながら上記の該当する行為をした者は、15年以下の懲役または15億ウォン以下の罰金に処する。ただし、罰金刑に処する場合、違反行為による財産上の利益額の10倍に該当する金額が5億ウォンを超過する場合は、その財産上の利益額の2倍以上10倍以下の罰金に処する(不正競争防止法第18条第1項、第2項)。

(3) 法人の代表者、法人または個人の代理人、使用人、その他の従業員が、その法人または個人の業務に関して法則(第18条第1項から第4項)のうちいずれか一つに該当する違反行為を行ったときば、その行為者を罰するほかに、その法人または個人にも該当条文の罰金刑を科する。ただし、法人または個人がその違反行為を防止するために該当業務に関して相当な注意と監督を怠らなかった場合には、この限りでない(不正競争防止法第19条)。

6. 裁判例紹介
 日本企業が韓国でビジネスを行おうとする際に、第三者の侵害行為の排除、あるいは他人の権利に対する侵害を回避する観点から参考になると考えられる近年の裁判例を以下に紹介する。

(1) デザイン権侵害禁止等
[特許法院2020.12.11.宣告、2020ナ1018判決:(確定)]
 デザイン権者の甲が乙株式会社等を相手に、甲の製品形態を模倣した製品を輸入・販売し、不正競争防止法第2条第1号リで定める不正競争行為をしたとして、製品の生産禁止、廃棄等と損害賠償を求めた事案である。登録デザインの登録を無効にするという審決が確定したため、甲のデザイン権は、デザイン保護法第121条第3項本文により最初から無かったものと見なければならず、甲の製品は、その形態的特徴が同種商品において従来から採用されてきた形態あるいは同種の商品であれば、多くある個性がない形態等に該当するので、不正競争防止法第2条第1号リによって保護される商品形態に該当すると見ることはできないという理由で、裁判所は甲の主張を全て排斥した。

(2) 標章使用禁止請求
[ソウル高法2020.6.18.宣告、2019ナ2047941判決:(確定)]
 登録商標権者である甲会社が、乙会社を相手に、登録商標の「VIVID」部分が分離観察・認識が可能な要素であり、乙会社が甲会社の登録商標と同一の標章を使用して商品を販売した行為が不正競争防止法第2条第1項イで定める不正競争行為に該当するという理由から標章使用禁止を求めた事案において、「VIVID」が甲会社の商品標識として独自の周知性を獲得したとみなし難いため、乙会社の行為が不正競争行為に該当しないとした事例である。

(3) 標章使用禁止等
[特許法院2018.10.26.宣告、2017ナ2677判決:(上告取下げ)]
 乙会社が、国内に広く知られた標識である登録商標と類似した標章を紅参製品に表示して製造・販売する行為は、需要者や取引者にとって甲会社の商品と混同させる行為として、不正競争防止法第2条第1号イに定める不正競争行為に該当するとした事例である。

(4) 産業技術の流出防止及び保護に関する法律違反・業務上の背任
[大法院2018.7.12.宣告、2015ド464判決]
 旧不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(2013.7.30.法律第11963号に改正される前のもので、以下、「旧不正競争防止法」という。)違反に対する上告理由において、旧不正競争防止法第18条第1項違反の罪は、故意の他に「不正な利益を得て企業に損害を加える目的」を犯罪成立要件とする目的犯であることが主張された。裁判所は、その目的があったかどうかは、被告人の職業、経歴、行為の動機及び経緯と手段、方法、そして営業秘密保有企業と営業秘密を取得した第三者との関係等、様々な事情を総合して社会通念に照らし合理的に判断しなければならないとした(大法院2007.4.26.宣告、2006ド5080判決、大法院2017.11.14.宣告、2014ド8710判決等参照)。

(5) 不正競争行為禁止請求の訴え
[大法院2016.10.27.宣告、2015ダ240454判決]
 透明なカップまたはコーンに盛られたソフトアイスクリームの上に蜂巣蜜(蜂の巣そのままの状態である蜜)を乗せたかたちをした甲株式会社の製品が、不正競争防止法第2条第1号リによる保護対象であるのかが問題になった事案において、裁判所は、甲会社の製品は、個別製品ごとに商品形態が異なり一定の商品形態を常に有していると見るのが難しく、上記規定による保護対象になり得ないとした事例である。
 不正競争防止法第2条第1号リに規定する模倣の対象としての「商品の形態」の意味、およびこれを備えるための要件/商品の形態を構成するアイディアや着想または特徴的模様や機能等の同一性はあるが、商品に一貫した定型性がない場合、「商品の形態」を模倣した不正競争行為の保護対象に該当できないと裁判所は判断した。

7. 留意事項
(1) 商標法、意匠法等によって登録を受けていない知的財産が不正に使用された場合には、本法を用いて対応することが考えられる。例えば、商標法により登録を受けていない標章が他人に不正に使用された場合や、商品を製作して3年以内に当該商品の形状を第三者が模倣して販売し、輸出入した場合等である。しかしながら、「国内での広い認識」、「他人の商標との誤認混同」などの要件を満たしていることを立証することが難しいことが多い。したがって、確実に自己の権利を守り、行使するためには、不正競争防止法のみに頼るのではなく、商標法、意匠法等により権利を取得することが重要である。

(2) ここでは、韓国の不正競争防止法における不正競争行為と営業秘密行為の定義を扱い、これらの行為への対応のみを簡単に紹介したもので、内容の詳細については、【ソース】に掲載した「営業秘密管理マニュアル(JETRO)」(下記の関連記事も参照)を参考にされたい。

関連記事:「韓国における営業秘密管理マニュアル」(2023.08.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34706/

韓国における仮想空間に関する知的財産の保護の状況に関する調査

「仮想空間に関する知的財産の保護の状況に関する調査研究報告書」(令和5年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)

(目次) 
第3部.調査結果 
第1章.公開情報調査 
(仮想事例(仮想事例1(仮想空間の靴)、仮想事例2(仮想空間の椅子))を設定し、韓国における仮想空間に関する知的財産について関連する法律(デザイン保護法、商標法、著作権法、不正競争防止法、特許法)で保護される対象、保護が及ばない対象、権利制限/適用除外/効力が及ばないとされる範囲について、分析した結果を示している。) 

第4節.海外調査 
(4)韓国 P.75 

第2章.ヒアリング調査
(仮想事例1および2に対するヒアリング項目について、韓国の企業や有識者の回答を紹介している。) 

第2節.海外ヒアリング調査 
第4項 韓国 P.160 
(1)仮想空間を用いたビジネスの現状と展望について 
(2)仮想空間における知的財産権の保護の状況・課題・ニーズについての認識について 
①仮想事例1 
②仮想事例2-A、仮想事例2-B 
③仮想事例1、仮想事例2-A、仮想事例2-B以外のビジネス上での知的財産に関する課題および懸念事項 
④韓国における法改正又はガイドライン制定等に向けた議論の内容や状況等、議論の状況についての有識者の考え 
⑤日本の現行法下でビジネスを行うと仮定した場合のビジネス上の課題や望ましい解決手段の考え方 
(3)仮想空間における知的財産権に関する横断的な課題の認識について 
①プラットフォーマー等の責任について 
②越境取引における法の適用について 
③複数の仮想空間に跨った権利やライセンスの効力範囲について 

第4部.まとめ 
(韓国における仮想空間に関する知的財産権について、現行の知的財産権各法で保護される対象、保護が及ばない対象の整理、および仮想空間でビジネスを行う企業や有識者等へのヒアリングを行い、法制や議論の状況についての調査結果を総括している。) 

第5章.韓国 
第1節.デザイン保護法 P.189 
第2節.商標法 P.190 
第3節.著作権法 P.190 
第4節.不正競争防止法 P.191 
第5節.特許法 P.191 

資料編 
資料III 
10.ヒアリング調査の質問票(韓国有識者) P.266 
11.ヒアリング調査の参考資料(韓国有識者) P.268 

資料IV 
10.韓国有識者 P.307 

韓国の特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定

 特許法における新規性喪失の例外の要件および手続は、次のとおりである。実用新案法は、同法第11条において特許法第30条を準用している(特許法第30条、実用新案法第11条、特許・実用新案審査基準)。

(i) 公知の対象
 韓国では、公知形態は問われず、特許を受けることができる権利を有する者が韓国国内または国外で公知とした全ての公知が対象となる。ただし、条約または法律に基づき、国内または国外で出願公開や登録公告された場合は、特許を受けることができる権利を有する者による公知ではないため、除外される。なお、日本では、かつては学会発表や試験、刊行物発表等、一定の公知行為にしか新規性喪失の例外規定は適用されなかったが、2012年4月1日施行の改正特許法では公知行為の制限は撤廃された。

(ii) 公知にした者
 新規性喪失の例外規定で規定されるところの「公知にした者」とは、発明者または特許を受けることができる権利の正当な承継人でなければならない。発明者の許可を受けた者であったとしても、特許を受けることができる承継人でなければ、この規定の適用を受けることができない。ただし、公開を委託して新聞記事に載せ、記事内に発明者または承継人が記載されていれば、適用を受けることができる。なお、記事内に発明者または承継人が記載されていなくても、原稿の寄稿者が権利者であることを認証することができる場合は適用可能である。

 また、特許を受けることができる権利を有する者の意志に反して、即ち、漏洩・盗用等によって、第三者が発明を公知とした場合にも、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。

(iii) 時期的制約
 新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願は、公知日から12か月以内にしなければならない。複数の公開である場合には、最初の公開日から12か月以内に出願しなければならない。日本出願を基礎として優先権主張をするとしても、この規定の適用を受けるためには、公知日から12か月以内に韓国に出願しなければならない(特許法第30条第1項)。

 また、12か月以内であっても、条約または法律によって国内または国外で出願公開されるか、登録公告された場合には、適用を受けない。

 PCTの場合は、公知日から12か月以内にPCT出願をし、韓国への国内移行過程においては、国内書面提出期間経過後(その期間内に審査請求をした場合には、その請求日から)、30日以内に新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書類と公知事実を証明できる書類を提出しなければならない(特許法第200条、特許法施行規則第111条、実用新案法第41条、実用新案法施行規則第17条)。

(iv) 要件
・この規定の適用を受けるためには、願書に新規性喪失の例外適用を受けようとする旨を記載しなければならない。
・また、出願日から30日以内に証明書類を提出しなければならない。発明者が提出した証明書類に問題がある場合、方式審査で補正命令を受ける。すなわち、公知行為を行った者と出願人(発明者)が一致しない場合や公知日に誤りがある場合等について、補正命令を受けた際に補正することができる。しかし、補正ができなければ、新規性喪失の例外規定の適用の手続に関して無効処分を受けることになり、提出された公知資料は先行技術に使用され得る恐れがある。方式審査で補充資料が要求される場合もある(特許法第30条第2項)。

(v) 趣旨記載および証明書類提出の追加規定
 補完手数料(特許料等の徴収規定第2条6の2)を納付した場合には、特許法第30条第2項の規定にかかわらず、補正することのできる期間内(特許法第47条第1項)、特許査定決定謄本送達後3か月以内(ただし登録料納付前)に新規性喪失例外規定の適用を受けるための趣旨記載および証明書類を提出することができる(特許法第30条第3項)。

【留意事項】
 新規性喪失の例外規定では、公知となった日から12か月以内に出願すれば、この規定の適用を受けることができる。韓国では新規性喪失の例外規定の期限が公知となった日から12か月だが、可能な限り早く出願することが望ましい。その理由は、次のとおりである。

 まず、公知Aとなった日から出願Aの間に、同一発明について第三者により公知Cとなった場合、新規性喪失の例外適用を受けた出願Aは、新規性欠如(特許法第29条第1項)により特許を受けることができないことになるからである。ただし、第三者による公知Cが、出願人の意に反してなされたという事実が明白な場合は、別途の新規性喪失の例外規定の適用を受け、特許を受けることができる。

 また、別の理由としては、公知Aとなった日から出願Aまでの間に、同一発明について第三者により出願Bがなされた場合、第三者の出願Bは公知Aに基づく新規性欠如により特許を受けることができないが、新規性喪失の例外適用を受けた発明者による出願Aも、第三者による出願Bが公開される(公開B)と、拡大された先願(特許法第29条第3項)に基づき、特許を受けることができないからである。

韓国における包袋入手手順について

(1) 韓国特許庁の電子出願ポータルサイト「특허로(特許路)」(www.patent.go.kr)へアクセスする。

 トップページ(図1)の「증명서발급신청(証明書発給申請)」のアイコンをクリックする。

※1)共同認証書:インターネット上のあらゆる電子取引において個人を証明する電子証明書のことを意味する。身元の確認や電子文書の偽造・変造を防ぐことができる。2020年12月10日、電子署名法改正により既存の「公認認証書」が廃止され、民間認証書が導入されるに伴い、名称が「共同認証書」と変更された。認証書の発給は、韓国の金融機関および認証機関で申請できる。

図1 「특허로(特許路)」トップページ

(2) 「증명서발급신청(証明書発給申請)」の画面で、左から4番目のタブ「서류등・초본교부신청(서류사본)(書類謄・抄本交付申請(書類写本))」をクリックすると図2の画面が表示される。

図2 「서류등・초본교부신청(서류사본)(書類謄・抄本交付申請(書類写本))」をクリックした画面

서류등・초본교부신청(서류사본)(書類謄・抄本交付申請(書類写本))」のメニュー(図3)は、左から(i)거절서류철(拒絶書類)、(ii)등록서류철(登録書類)、(iii)심판서류철(審判書類)、(iv)PCT서류철(PCT書類)、(v)출원서류철(出願書類)、(vi)반도체서류철(半導体書類)となっており、それぞれ閲覧申請できる書類は以下の表の通りである。なお、図3にある赤色の(i)から(vi)の表示は、本稿作成者が説明の便宜上付したものである。また、画面の表示は変わる可能性があるが、サイト上で右クリックし、「日本語に翻訳」を選択することで内容が確認できる。

図3 「서류등・초본교부신청(서류사본)(書類謄・抄本交付申請(書類写本))」のメニュー((ⅰ)거절서류철(拒絶書類)が黒く表示(選択)されている)

(ⅰ)거절서류철
(拒絶書類)
出願書、優先審査決定書、意見提出通知書、意見書、書誌事項補正書、拒絶決定書等
(ⅱ)등록서류철
(登録書類)
出願書、優先権主張証明書類提出書、電子文書添付書類提出書、出願審査請求書、意見提出通知書、明細書等補正書、意見書、登録決定書等
(ⅲ)심판서류철
(審判書類)
拒絶決定不服審判請求書、審判番号及び審判官指定通知書、審査官意見要請書、審査官意見書、審理終結予定時期通知書、審判官変更通知書、審理終結通知書、審決謄本送達書、審決通知、拒絶決定不服に対する審決等
(ⅳ)PCT서류철
(PCT書類)
特許法第203条の規定による書面、登録決定書等
※オンラインの受領は不可
(ⅴ)출원서류철
(出願書類)
出願書、出願審査請求書、明細書等補正書、書誌事項補正書等
(ⅵ)반도체서류철복사신청
(半導体書類)
半導体集積回路配置設計に関する書類(ただし、半導体集積回路配置設計に関する書類の閲覧は手数料500ウォンを納付しなければならず、図面の閲覧はできるが、図面のコピー申請はできない。)

表1 「서류등・초본교부신청(서류사본)(書類謄・抄本交付申請(書類写本))」において閲覧できる書類

 上記6つのメニュー(i)~(vi)のいずれかをクリックすると、それぞれの申込方法、受領方法、サービス内容および手数料等の詳細情報がメニュー下に表示される。例えば、(i)「거절서류철(拒絶書類)」をクリックして表示される詳細情報を図4に示す。図5は表示された詳細情報の日本語翻訳である(詳細情報が日本語で表示されるわけではない)。

図4 「거절서류철(拒絶書類)」に関する詳細情報

図5 「거절서류철(拒絶書類)」に関する詳細情報の日本語翻訳

(3) 発給申請したい書類のメニューボタンをクリックし、右下の「발급신청(発給申請)」ボタン(例えば、「거절서류철(拒絶書類)」の「발급신청(発給申請)」ボタン)をクリックすると、下記のログイン画面(図6)が表示される。

ここでは、「共同認証書」でのログイン方法を紹介する。

(4) ログイン画面の一番左にある「공동인증서로 로그인(共同認証書でログイン)」ボタンをクリックする。

図6 「발급신청(発給申請)」のログインページ

(5) 共同認証書選択のポップアップ画面(図7)が表示されるので、①認証書パスワードの入力を行い、②「확인(確認)」ボタンをクリックする。

図7 認証書選択のポップアップ

(6) ログインすると「서류등초본교부신청(書類謄抄本交付申請)」のページ(図8)に移動するので、申請に必要な項目を入力する。

図8 「서류등초본교부신청(書類謄抄本交付申請)」ページ

 項目は、以下のとおりである。
(a) 대리인 번호(代理人番号)※2
(b) 성명(氏名)
(c) 전화번호(電話番号)
(d) 포괄의임등록번호(包括委任登録番号)
(e) 사건의종류(事件の種類)※3
(f) 출원번호(出願番号)
(g) 신청서류(申請書類)※4
(h) 신청부수(申請部数)
(i) 수취방법(受取方法)※5

このうち、(a)、(d)を除く項目が入力必須である。

なお、下向き角  が表示されている入力ボックスはプルダウンメニューから選択できる。

必要項目すべてを入力・選択し、画面右下の「신청(申請)」ボタンをクリックすると、申請完了となる。

オンライン受領を選択すれば、即時に書類が発行されるが、発行された書類を閲覧・印刷するためには、事前に通知書閲覧機プログラムをダウンロードしておく必要がある。

※2 代理人でない自然人の特許顧客番号でも可能である。

※3「사건의종류(事件の種類)」に関する検索の解説

(e)「사건의종류(事件の種類)」の入力ボックスは「출원번호(出願番号)」がデフォルトで選択されており、プルダウンメニュー(図9)で「PCT출원번호(PCT出願番号)」、「등록번호(登録番号)」、「심판(취소신청)번호(審判(取消申請)番号)」、「국제상표등록출원(国際商標登録出願)」、「국제상표출원(国際商標出願)」、「국제디자인등록출원(国際デザイン登録出願)」に変更することができる。

図9 (e)사건의종류(事件の種類)のプルダウンメニュー

※4「신청서류(申請書類)」に関する検索の解説
(f)出願番号等を入力した後に、(g)欄の右にある「찾아보기(索引)」もしくは「상세찾아보기(詳細参照)」をクリックする。そうすると、図10の画面のように、照会した案件の関連書類の項目リストが表示されるので、書類名の左側にあるチェックボックスに必要書類のチェックを入れ、「추가(追加)」ボタンをクリックすれば、(g)の欄に選択した書類が記載される(図11)。

図10 「찾아보기(索引)」(左)と「상세찾아보기(右)をクリックして表示される画面

図11 書類名が追加された(g)신청서류(申請書類)の画面

※5「수취방법(受取方法)」に関する検索の解説

(i)「수취방법(受取方法)」のプルダウンメニュー(図12)は、「온라인수령(オンライン受領)」、「우편수령(郵便受領)」、「방문수령(서울)(訪問受領(ソウル))」、「방문수령(대전)(訪問受領(大田))」から選ぶことができる。

図12 (i)수취방법(受取方法)のプルダウンメニュー

【留意事項】
 包袋情報を申請するためには事前に特許顧客番号を取得する必要があるが、外国人や外国法人については、韓国に住所(外国人登録番号)または事業所(法人登録番号や事業者登録番号)がない場合には、韓国の代理人に閲覧申請を依頼しなければならない。また、共同認証書の発給を受ける必要があるが、発給機関ごとに共同認証書発行可否の基準が若干異なる。
 通知書閲覧機プログラムのインストールや手続の煩雑さ等から、外国人・外国法人が包袋情報を入手する際は、現地代理人に依頼するのが一般的である。なお、韓国人であればログインの必要なしに閲覧人の個人情報(住民登録番号等)を提供することで包袋を入手することができる。

韓国のプログラム関連発明における権利保護に関する調査

「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」(令和5年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)

目次

Ⅳ.海外におけるプログラム関連発明に関する権利保護等の状況
6.韓国
(1)韓国特許法の規定 P.135
(国境を跨いで構成される実施行為および複数主体により構成される実施行為に関連する韓国特許法の規定を紹介している。)

(2)国境を跨いで構成される実施行為による侵害 P.137

(i)裁判例
①半製品を生産・輸出して国外で完成品への組立が行われた事例
②国外から配布されたアプリケーションを国内ユーザがインストールしてサービスを利用した事例
③国外サーバから国内ユーザに提供されるサービスを国内事業者が行う事例
(ii)論文等
①特許侵害の域外適用について言及した論文
(iii)海外質問票調査
(海外質問票調査で得られた回答のうち、上記(ⅰ)裁判例、(ⅱ)論文等、以外の内容を中心に紹介している。)
①韓国特許法の改正(2020年3月11日施行)(特許法第2条第3項および特許法第94条第2項の改正)に対する産業界、学界等の評価
②国外からの SaaSサービスに対する権利保護ついて
③事案 2(上記(i)の①で紹介されている事案)において判示された属地主義の例外が認められるための考慮要素に対する評価や意見
④国境を跨いで構成される権利侵害行為に対して、権利の保 護を強化することを求める
産業界の意見や学界における議論
⑤特許法以外で参考となる事項

(3)複数主体により構成される実施行為による侵害 P.143
(i)裁判例
①複数主体により特許発明の一部を分担して実施した場合に、単一主体の侵害となる要件及び共同侵害となる要件を示した事例
②複数主体が提携して特許発明を実施した事例
(ii)論文等
①複数主体による特許権侵害に対する対応方法について言及した論文
②複数主体による特許権侵害の幇助責任について言及した論文
(iii)海外質問票調査
(海外質問票調査で得られた回答のうち、上記(ⅰ)裁判例、(ⅱ)論文等、以外の内容を中心に紹介している。)
①複数主体により特許発明の一部を分担して実施した場合に、単一主体の侵害となる要件及び共同侵害となる要件に関する議論
②複数主体により構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論
③特許権侵害訴訟以外の裁判例

資料III 海外質問票調査
資料6 韓国調査結果 P.463
(法律・裁判例などに関する13の質問に対する韓国法律事務所の回答を紹介している。)

韓国における指定商品・役務に関わる留意事項

 韓国では、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」(以下、ニース分類)が1999年1月8日に発効し、ニース分類に準拠した「商品および役務の記述と類区分に関する告示」(以下、「商品告示」という。)が韓国語で示されている。現在、当該告示はニース分類の第12版を準拠している。
 商標権の権利範囲は、指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。韓国特許庁では、「商品告示」に記載されている商品・役務の名称を採用することを推奨している。また、1出願で多区分を指定した出願が可能である。

 指定商品および指定役務が明確か否かは、「商品告示」に記載された名称を基準として、「商品告示」に記載された名称以外の商品および役務の場合には、複数の区分に該当しないように明確に記載されること、およびその商品・役務が具体的に記載されていることが要求される。同じニース分類を採用している日本と韓国でも、各商品・役務でカバーされる権利範囲が異なることがあるため、注意が必要である。例えば、日本では、「被服」には帽子が含まれるが、韓国では、「被服(피복)」という商品名称自体が「商品告示」に記載されていない。韓国では、「衣類(의류)」には帽子(모자)、靴(신발)が含まれないので、日本における「被服」と同じ権利範囲を希望する場合には、韓国では、「衣類、帽子、靴」を指定して出願する必要がある。日本語の商品名に対応する韓国語の商品名の具体例については、日中韓類似群コード対応表(ニース国際分類[第12-2023版]対応)を参照し、活用されたい。

1.指定商品および指定役務記載時の留意点
 指定商品および指定役務の記載には、名称ごとにコンマ(,)で仕切る必要がある。また、「他区分に属しない…」、「その他…」、「各種…」のような表現は認められない。「商品告示」に記載されている名称以外には、「…部品」、「…付属品」のような記載は認められない。そのため、具体的な部品名および付属品名を記載しなければならない。指定商品および指定役務の名称に、他人の登録商標が用いられた場合は、商品や役務の範囲が不明瞭、もしくは指定商品および指定役務の記載が不明瞭とみなされる。例えば、「iPhone用コンピュータプログラム」との商品名の記載は不明確とされ、「携帯電話用コンピュータプログラム」と記載しなければならない。

2.ニース分類上の類見出し(クラスヘディング)および包括名称
 出願時に指定した商品・役務が、ニース分類上の類見出し(クラスヘディング)またはニース分類上の具体的な商品リスト(アルファベット順リスト)に記載された商品・役務を韓国語表記に翻訳した名称であっても、「商品告示」の名称と同一でない場合および分類される区分が「商品告示」とは相違し他の区分に該当する場合は認容されない。また、狭義の包括的名称および広義の包括的名称は、商品告示に明記されている名称のみが認められる。

3.指定商品および指定役務の補正可能範囲
 出願人は、願書に記載された指定商品および指定役務を自発的に補正することができるが、補正を通して、指定商品および指定役務を削除または不明瞭とされた記載を具体的記載に補正することは可能でも、出願時の権利範囲を超える指定商品および指定役務を追加することは認められない。商品・役務の補正に関する要旨変更の判断基準は、願書に記載された指定商品および指定役務を基準とする。ただし、2016年改正審査基準施行後の出願からは、出願時の権利範囲内で指定商品および指定役務を追加する補正が認められることになり、これにより包括的名称はそのまま残しつつ、細分化された名称を追加することが可能になった。例えば、「衣類」を、「衣類、下着、ズボン」へ補正することが可能となった。

4.指定商品および指定役務の外国語併記が可能
 指定商品および指定役務は、韓国語表記が原則であり、韓国語表記された指定商品および指定役務の名称を明確にしたり、具体的に説明したりする必要がある場合には、括弧書きで漢字または英語を併記することができる。この場合、審査官は、韓国語で表記された商品の名称を基準として権利範囲を解釈する。

5.指定商品および指定役務の追加出願が可能
 出願中の商標または登録商標に指定商品および指定役務を追加して登録を受ける、「指定商品および指定役務追加登録出願」が可能であり、追加される商品および役務の範囲には制限がない。これにより、出願時に指定商品および指定役務に抜けがあり、登録後に指定商品および指定役務の範囲を拡大する必要性が生じた場合でも、新規出願することなしに既存の商標登録に追加して登録を受けることができる。指定商品追加登録出願が登録された場合、新しい登録証は発行されず、原出願または原登録に併合される。指定商品追加登録の存続期間は、原登録の存続期間と同一であるため、効率的に商標権を管理できるという利点がある。

6.出願手数料および登録料(2023.8.1施行)
 分類の1区分ごとに、出願料52,000ウォン、登録料201,000、更新登録料300,000ウォンが発生する。

7.指定商品および指定役務数が20個を超える場合、加算金が発生(2023.8.1施行)
 出願、登録、更新時に分類の1区分内の指定商品および指定役務の記載数10個を超える場合、超過する記載数ごとに2,000ウォンの加算金が追加される。補正によって指定商品および指定役務の記載数が増加して10個を超える場合も同様である。ただし、マドリッド出願の場合、加算金はない。

8.使用意思確認制度
 指定商品および指定役務の中に出願人に使用の意思がないと疑われるものが含まれている場合や、法令等によって客観的に使用することができないと合理的に疑われる場合、審査官は、拒絶理由通知にて確認することができる。出願人が使用することができないと合理的に疑われる例としては、以下が挙げられる。

(1) 個人が、大規模な資本および施設などを必要とする商品名や役務名を記載した場合(例:デパート業、大型ディスカウントストア、銀行業など)

(2) 関連性のない非類似の商品名や役務名を多数記載した場合(関連性のない類似商品群を3個以上指定した場合等)

(3) 個人が資格等の必要となる役務に関し、関連性のない役務名2個以上を指定した場合(例:病院業、法務サービス業、建築設計業)

韓国においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

韓国においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

韓国における意匠検索方法―特許情報検索サービス(KIPRIS)

(1) 特許情報検索サービス(以下、「KIPRIS」という:http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp) ウェブサイト(英語版)のトップページを図1に示す。

図1 「特許情報検索サービス(KIPRIS)ウェブサイト トップページ

(2) トップページ(図1)で、上部「SEARCH」画面(図2)の「Design」をクリックすると、検索画面(図3)が表示される。

図2 サイト上部の「SEARCH」画面

(3) 検索方法は、テキストボックスに直接キーワード等を入れて検索する一般検索(General Search)と、項目別に該当内容を入力し詳細に調査するスマート検索(Smart Search)の二通りの方法がある。

(i) 一般検索(General Search)
 General Searchでは、General Searchの画面(図3)において、検索したいキーワードや出願番号をテキストボックス内に入力して、緑色の検索ボタン(虫眼鏡ボタン)をクリックする。主に、製品名や出願人名、出願番号等を入力して検索することができ、ハングル、英語、数字で入力することができる。論理演算子(*(and),+(or),!(not))を利用することができ、「“”」を使用してフレーズ検索(例:“cellular case”)も可能である。

図3 General Searchの画面

 Spreadボタンをクリックすると入力するテキストボックス欄が広くなるので、より多くのキーワードを入力することができる。また、検索ボタンの右端の「Search within Search Results」欄にチェックを入れることで、検索後の絞込み検索をすることもできる。

 また、画面左側のサイドメニュー(図4)でカテゴリー(関連意匠、部分意匠等)、法的状況および実施許諾を選択して検索対象を設定すること等も可能である。

図4 サイドメニュー

(ii) スマート検索(Smart Search)
 一般検索のキーワード入力欄の下の「Smart Search」(赤枠部分)(図5)をクリックすれば、スマート検索の画面(図6)が表示される。

図5 「Smart Search」

図6 Smart Searchの画面

 スマート検索における検索項目および入力方法は以下の通りである。

(a) Category(意匠の種類):関連意匠、部分意匠等から選択できる。

(b) Administrative Status(法的状況):未審査、公告済、取下げ、満了、放棄、無効、拒絶、登録、の法的状況を選択できる。

(c) Indication of Product (物品名):物品名を入力する。論理演算子(*,+,!)の使用やフレーズ検索が可能である。

(d) Full text(自由検索):キーワードをハングル、英語、数字で入力することができ、論理演算子(*,+,!)の使用やフレーズ検索が可能である。

(e) Classification(分類情報):韓国意匠分類、ロカルノ分類から選択できる。

 「Classification」欄の「guide」ボタン(図7)をクリックすると、意匠の分類情報を、韓国意匠分類の確認画面(図8)またはロカルノ分類の確認画面(図9)で確認でき、英語で検索することができる。

図8 韓国意匠分類の確認画面

図9 ロカルノ分類の確認画面

(f) Number(番号):出願番号(Application No.)、登録番号(Registration No.)、公開番号(Open publication No.)、公告番号(Publication No.)、国際登録番号(Intl. Reg. No.)を入力できる。出願番号と公告番号は、権利番号2桁(意匠:30)+出願または公告年度(西暦4桁)+一連番号(7桁)で構成されており、登録番号は権利番号2桁+一連番号(7桁)で構成されている(例:出願番号30-1999-0001234、登録番号30-0001234)。

(g) Date(日付):出願日、登録日、公開日、公告日、国際登録日を入力できる。日付は、西暦4桁+月2桁+日2桁を入力する(例:出願日が2007年7月7日である場合、「20070707」)。なお、カレンダーマークをクリックして日付選択することもできる。日付を指定したい場合は、2つある日付入力欄の両方に指定したい日付を入力する。

(h) Priority(優先権):優先権主張番号(Priority No.)、優先日(Priority Date)を入力できる。

(i) Name/No./Address(名前/識別番号/住所):出願人、代理人の氏名/識別番号/住所、創作者名、意匠権者名、排他的実施権者(専用実施権者)名、非排他的実施権者(通常実施権者)名を入力できる。

(4) 例えば、意匠権者(Patentee)の欄に「samsung」と入力して「Search」ボタンをクリックすると、下記のような検索結果が表示される。

図10 意匠権者「samsung」の検索結果一覧の画面

 右端の「PUB」ボタンをクリックすると、公報をPDF形式で閲覧することができる。同PDFファイルの印刷・ファイル保存が可能である。

図11 公報「Publ. Full Text」の画面

 また、図11の左上のボタン「Details」をクリックすると出願の状態等の詳細情報が、「Registr. Details」をクリックすると登録詳細が、「Administrative Actions」をクリックすると履歴詳細が、それぞれ表示される。

【留意事項】
 意匠は、公開または登録されたものについて、公報がKIPRISウェブサイト上に掲載される。

韓国における商標優先審査制度

1.申請人
 韓国に商標を出願する出願人は誰でも優先審査を申請することができる。ただし、国際商標登録出願の場合には、申請することができない。

2.申請できる時期
 優先審査は、商標出願と同時に、または出願後でも未だ審査がなされていない場合に、申請することができる。ただし、審査着手まで2か月以内と審査着手時期が迫っている場合には、実益がないため申請が却下される可能性がある。なお、申請却下の場合は、申請料は返還される。

3.優先審査の要件
 韓国では、商標登録出願において、一定の要件を備えた出願については、他の出願よりも優先的に審査を受けることができる(韓国商標法第53条)。

第53条(審査の順位及び優先審査) ①商標登録出願に対する審査の順位は、出願の順位による。
②特許庁長は、次の各号のいずれかに該当する商標登録出願に対しては、第1項にかかわらず審査官をして他の商標登録出願よりも優先して審査させることができる。
 1.商標登録出願後、出願人ではない者が商標登録出願された商標と同一・類似した商標を同一・類似した指定商品に正当な事由なしに業として使用していると認められる場合
 2.出願人が商標登録出願した商標を指定商品の全部に使用しているなど、大統領令で定める商標登録出願として緊急な処理が必要であると認められる場合

 具体的には、優先審査申請は、以下の(1)~(8)のいずれかの場合に申請することができる(商標登録出願の優先審査申請に関する告示(韓国語「상표등록출원의 우선심사신청에 관한 고시」)第4条)。

第4条(優先審査の申請対象)
次の各号のいずれかに該当する出願については、優先審査を申請することができる。
1. 出願人が出願した商標を指定商品全部に対して使用していたり、使用する準備をしていることが明白な場合(注:下記記事「6. 留意事項(1)」参照)
2. 次の各目のいずれかに該当する場合であって、出願後、出願人でない者が正当な事由なく、業として出願された商標と同一または類似した商標を同一または類似した指定商品に使用していると認められる場合
 イ. 出願人が第 3 者に出願された商標の使用禁止を警告した場合
 ロ. 出願人が第 3 者に商標使用禁止仮処分申請をした場合
 ハ. その他に出願人が第3者に出願された商標の使用を許諾しない場合
3. 出願人から出願された商標と同一または類似した商標を同一または類似した指定商品に使用することと認められるという理由で「商標法」第58条第1項により書面警告を受けた場合、警告の根拠となる出願
4. 出願人が他の出願人から、その出願人の出願した商標と同一または類似した商標を同一または類似した指定商品に使用するという理由で「商標法」第58条第1項により書面警告を受けた場合の該当出願
4の2. 商標登録出願人が、その商標登録出願に関連して他の商標権者から異議の提起を受けた場合
5.「商標法」第167条のマドリッド議定書による国際出願の基礎になる出願をした場合であって、マドリッド議定書による国際登録日または事後指定日が国際登録簿に登録された場合の該当出願
6. 「調達事業に関する法律」第26条第1項第2号による中小企業者が共同で設立した法人が団体標章を出願した場合
7. 条約による優先権主張の基礎となる出願をした場合であって、外国特許機関で優先権主張を伴う出願に関する手続きが進行中である場合、該当の出願
8.存続期間満了で消滅した登録商標の商標権者が出願をした場合として、その標章と指定商品が存続期間満了で消滅した登録商標の標章および指定商品と全部同一した場合の該当出願
9. 優先審査を申請しようとする者が商標登録出願された商標に関して、商標法第51条第2項により登録した商標専門機関(以下「専門機関」という。)のうち、特許庁長が公告した専門機関に先行商標調査を依頼した場合で、その調査結果を特許庁長へ通知するよう、該当専門機関に要請した出願(該当専門機関が優先審査申請後1ヶ月以内に優先審査用の先行商標調査結果報告書を特許庁長に提出する場合のみ該当する。)

(注)作成者追記

4.必要書類
 優先審査の申請書類は、優先審査申請書と優先審査申請説明書および関連資料(商標使用あるいは商標使用準備を証明する資料等)である。
 出願人が、外国人である場合には、実務上は、外国での使用の事実を証明する書類等と共に韓国での使用計画書を作成して提出すれば、優先審査の対象として認定を受けることができる。
 使用準備を証明する資料として、商標審査基準第6部第2章2に次の記載がある。

2. 優先審査申請に対する審査
2.1.2 商標使用準備中であるという事実(次のいずれかに該当する資料)
(ⅰ)指定商品について使用する商標を印刷するために印刷会社に発注したことを立証する書類
(ⅱ)商標が添付された指定商品のカタログ、パンフレット、広告等を印刷会社又は広告会社に発注したことを立証する書類
(ⅲ)その他、出願人が指定商品について商標使用を明白に準備していることを立証できる資料
(例)商標と商品を確認できる国家および地方自治団体に提出された法廷書類(医薬品の品目許可申請書等)、出願商標について使用しようとする計画が明確に示されている事業計画書等

5.費用
 優先審査申請料は、1区分につき16万ウォン(印紙代)を特許庁に納付しなければならない。

6.留意事項
(1) 日本には、同様の制度として早期審査制度があり、早期審査の対象とされる要件において出願人に加えライセンシーによる使用または使用の準備も考慮されるが、韓国の優先審査制度では出願人による使用等のみが要件として考慮され、ライセンシーによる使用等は考慮されない。
 また、条文中には「指定商品全部に対して」とあるが、ここでの「商品」には「役務」も含まれる。
(2) 日本の早期審査申請では費用はかからないが、韓国の優先審査制度では費用がかかる。