イランにおける商標出願時の商品役務記述の留意点
イランでは、商品および役務に関するガイドラインとして、ニース国際分類の第9版を採用しているが、第33類(ビールを除くアルコール飲料)および第32類のアルコール飲料は、イランでは登録できない。
イランにおいては、一出願多区分制度を採用しているため、一つの出願に複数の区分を含める出願が認められている。
現在、IIPOの商標局における商標登録手続は、電子出願システムにより遂行されている。この電子出願システムは、登録手続の迅速化を目指しており、出願の受理および出願番号の付与は、完全なペーパーレス化により事実上即時に遂行されている。
この電子出願システムにおける商品および役務は、ニース国際分類に従い45の区分に分けられているが、上記に挙げた第33類および第32類のアルコール飲料は除かれている。
イランにおける電子出願システムの利点は、出願人により直接情報が入力されるため、IIPOにおいて再び手動で入力する事による入力ミスがない事である。ただし、出願時に何らかの不備があった場合、出願後に出願内容を修正することはできない。
IIPOは、電子出願システムの採用により、出願時における指定商品および役務に関して任意の記述を受け入れなくなったため、商標出願人は、必ず指定商品または役務をWIPOのニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」における商品または役務の一覧表から選択して、各指定商品または役務についての正確なWIPO索引番号を提示する必要がある。ただし、今のところ、イランの電子プラットフォーム上の商品および役務一覧は、全てのWIPO索引番号を完全には網羅していないので、電子プラットフォーム上でWIPO索引番号が付されていない商品または役務に関しては、指定することができないため、実務上、このような商品または役務を指定した出願をすることはできない。
商標出願人または商標権者が、イランにおける出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、登録商標がイランにおいて3年以上にわたり使用されていない場合、当該登録は不使用を理由として第三者により不使用取消訴訟を受ける可能性がある。登録商標を用いて提供される商品もしくは役務に重大な変更が行われた場合に、この不使用取消訴訟を提起されると、当該登録商標は不使用取消の対象となり得る。ただし、登録商標の指定商品もしくは役務と変更後の商品もしくは役務が、実質的に類似の商品もしくは役務に関して使用される場合には、商標権者は当該商標に対する権利を維持することができる。
登録商標の指定商品もしくは役務に関する軽微な変更は、新規の出願を提出しなくても許容されるが、商品もしくは役務の実質的な変更が行われた場合は、当該商標の保護を望む商標権者は、新規の出願を検討する必要がある。
イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要
「イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)
(目次)
第1章 – はじめに p.4
第1 節 – 司法制度/法定代理人 p.4
第2 節 – 商標局・裁判所の構造 p.4
第3 節 – イラン知的財産法 p.4
第4 節 – 商標法 p.4
第5 節 – 所轄官庁 p.5
第2章 – 商標権の取得 p.5
第1 節 – 登録可能商標 p.5
第2 節 – イラン商標法の顕著な特徴 p.7
付録1 – フローチャート p.8
第3 節 – 登録費用/期間 p.9
第4 節 – 商標登録の資格所有者 p.9
第5 節 – 商標の審査 p.9
第6 節 – 明白になっている商標登録 p.9
第7 節 – 登録後の権利 p.10
第8 節 – 登録商標または該当する商品や役務の補正 p.10
第9 節 – 保護期間 p.10
第10 節 – 周知商標 p.10
第3章 – 商標権の執行 p.10
第1部 – 商標権侵害の概要p.10
第2部 – 模倣 p.11
第1 節 – 可能なエンフォースメント措置 p.11
第2 節 – 法的な通知/排除命令 p.11
付録2 – 法的な通知のサンプル p.12
第3 節 – 注意事項通知の公告 p.13
第4 節 – 行政救済手段 p.13
第5 節 – 提出されるべき書類と証拠 p.14
第6 節 – 決定に不服がある場合の手続き p.14
第7節 – 模倣行為に対する刑事訴訟 p.14
第8節 – 管轄裁判所 p.14
第9節 – 司法制度 p.14
第10節 – 控訴期限 p.15
第11節 – 刑事罰の対象行為 p.15
第12節 – 刑事罰 p.15
第13節 – 模倣品の没収 p.15
第14節 – 流れと手順の概要 p.16
第15節 – 判決の執行 p.16
第16節 – 提出されるべき文書と証拠 p.16
第17節 – 代理人の必要性と必要条件 p.17
第18節 – 商標権者の保護強化 p.17
第19節 – 民事訴訟 p.17
第20節 – 不使用取消 p.17
第21節 – 紛争解決の代替法 p.18
第22節 – 模倣品の密輸に対する国境管理 p.18