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イランにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用

 「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究」(2017年2月、日本技術貿易株式会社)イランQ&A

 

(目次)

現地回答

 イランQ&A P.88

  知的財産権侵害件数(イラン) P.91

  Iran P.92

 

 14ヵ国比較対照表

 14ヵ国刑事事件統計資料

 各国別ケースリスト(イラン)

イランにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアル

 「中東諸国における特許・実用新案・意匠・商標の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルに関する調査研究 報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部D

 

(目次)

第2部 調査研究結果

 D イラン P.135

  1 概要及び基礎情報 P.135

  2 特許 P.143

  3 実用新案 P.156

  4 意匠 P.157

  5 商標 P.170

 

 N 総括表 P.509

 

 

イランにおける商標出願時の商品役務記述の留意点

 イランでは、商品および役務に関するガイドラインとして、ニース国際分類の第9版を採用しているが、第33類(ビールを除くアルコール飲料)および第32類のアルコール飲料は、イランでは登録できない。

 

 イランにおいては、一出願多区分制度を採用しているため、一つの出願に複数の区分を含める出願が認められている。

 

 現在、IIPOの商標局における商標登録手続は、電子出願システムにより遂行されている。この電子出願システムは、登録手続の迅速化を目指しており、出願の受理および出願番号の付与は、完全なペーパーレス化により事実上即時に遂行されている。

 

 この電子出願システムにおける商品および役務は、ニース国際分類に従い45の区分に分けられているが、上記に挙げた第33類および第32類のアルコール飲料は除かれている。

 

 イランにおける電子出願システムの利点は、出願人により直接情報が入力されるため、IIPOにおいて再び手動で入力する事による入力ミスがない事である。ただし、出願時に何らかの不備があった場合、出願後に出願内容を修正することはできない。

 

 IIPOは、電子出願システムの採用により、出願時における指定商品および役務に関して任意の記述を受け入れなくなったため、商標出願人は、必ず指定商品または役務をWIPOのニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」における商品または役務の一覧表から選択して、各指定商品または役務についての正確なWIPO索引番号を提示する必要がある。ただし、今のところ、イランの電子プラットフォーム上の商品および役務一覧は、全てのWIPO索引番号を完全には網羅していないので、電子プラットフォーム上でWIPO索引番号が付されていない商品または役務に関しては、指定することができないため、実務上、このような商品または役務を指定した出願をすることはできない。

 

 商標出願人または商標権者が、イランにおける出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、登録商標がイランにおいて3年以上にわたり使用されていない場合、当該登録は不使用を理由として第三者により不使用取消訴訟を受ける可能性がある。登録商標を用いて提供される商品もしくは役務に重大な変更が行われた場合に、この不使用取消訴訟を提起されると、当該登録商標は不使用取消の対象となり得る。ただし、登録商標の指定商品もしくは役務と変更後の商品もしくは役務が、実質的に類似の商品もしくは役務に関して使用される場合には、商標権者は当該商標に対する権利を維持することができる。

 

 登録商標の指定商品もしくは役務に関する軽微な変更は、新規の出願を提出しなくても許容されるが、商品もしくは役務の実質的な変更が行われた場合は、当該商標の保護を望む商標権者は、新規の出願を検討する必要がある。

イランにおける模倣品被害実態調査

「イランにおける模倣品被害実態調査」(2016 年5 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)

(目次)

1 イランにおける知的財産権保護状況の概要 p.1

2 はじめに —市況報告 p.9

3 自動車部品 p.11

4 家電製品および電気部品 p.14

5 装飾品および腕時計 p.18

6 化粧品およびスキンケア商品 p.20

7 事務用品 p.23

8 服飾品および衣類 25

9 イランにおける模倣品対策の取組 p.27

イスラム法(シャリーア)と知的財産法

「シャリーア及びファトワーと知的財産法」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)

 

(目次)

第1章 シャリーア及びファトワーの紹介及び概説 p.4

第2章 MENA地域の諸国におけるシャリーア及びファトワーの実践及び運用 p.7

 アラブ首長国連邦p.7

 アルジェリアp.8

 イラクp.8

 イランp.9

 エジプトp.11

 オマーンp.12

 カタールp.12

 クウェーp.14

 サウジアラビアp.16

 シリアp.19

 チュニジアp.20

 トルコp.20

 バーレーンp.22

 パレスチナp.22

 モロッコp.23

 ヨルダンp.23

 リビアp.25

 レバノンp.25

第3章 シャリーアと知的財産法の関係 p.26

 第1節 シャリーアによる知的財産法の制限及び影響の態様 p.26

 第2節 一部の国の知的財産法に規定された制限に伴う知的財産の対象物の制限 p.29

 アラブ首長国連邦p.29

 アルジェリアp.30

 イランp.30

 エジプトp.30

 オマーンp.31

 カタールp.32

 クウェート p.32

 サウジアラビア p.33

 シリアp.34

 チュニジア p.34

 トルコp.35

 モロッコp.35

 ヨルダンp.36

 ヨルダン川西岸地区 p.36

 リビアp.37

 第3節 登録できない項目一覧 p.38

第4章 知的財産権に関するファトワーの事例 p.39

第5章イスラム諸国において外国出願人が知的財産保護を受ける上で直面しうる障害p.41

第6章 知的財産保護の取得に際して障害に直面した場合に日本企業がとりうる措置 p.44

第7章 知的財産保護が得られない場合に利用しうる代替的な保護手段 p.44

第8章 おわりに p.45

イラン・イスラム共和国における特許権取得に関する制度概要

「イラン・イスラム共和国における特許権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)

 

(目次)

第1章 – イラン・イスラム共和国の特許の統計 p.4

第2章 – 国際条約 p.5

第3章 – 特許の対象 p.5

第4章 – 特許要件 p.6

 第1節 – 新規性p.6

 第2節 – 進歩性 p.6

 第3節 – 産業上の利用可能性 p.7

第5章 – 特許期間 p.7

第6章 – 特許取得の手続き(フローチャートを含む)p.8

 第1節 – 出願とその方式審査p.9

 第2節 – 審査 p. 9

 第3節 – 通知 p.9

 第4節 – 登録/公表 p.9

 第5節 – 審査報告書/不服申立 p.9

第7章 – 特許出願の準備 p.10

 第1節 – 特許出願の情報 .10

 第2節 – 言語 p.10

第8章 – 特許出願 p.11

 第1節 – 出願場所 p.11

 第2節 – 優先権主張 p.11

 第3節 – 特許協力条約 p.11

 第4節 – タイムフレーム p.11

 第5節 – 手数料および費用 p.12

第9章 – 強制実施権 p.12

第10章 – 特許出願関連法 p.15

イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要

「イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)

 

(目次)

第1章 – はじめに p.4

 第1 節 – 司法制度/法定代理人 p.4

 第2 節 – 商標局・裁判所の構造 p.4

 第3 節 – イラン知的財産法 p.4

 第4 節 – 商標法 p.4

 第5 節 – 所轄官庁 p.5

第2章 – 商標権の取得 p.5

 第1 節 – 登録可能商標 p.5

 第2 節 – イラン商標法の顕著な特徴 p.7

付録1 – フローチャート p.8

 第3 節 – 登録費用/期間 p.9

 第4 節 – 商標登録の資格所有者 p.9

 第5 節 – 商標の審査 p.9

 第6 節 – 明白になっている商標登録 p.9

 第7 節 – 登録後の権利 p.10

 第8 節 – 登録商標または該当する商品や役務の補正 p.10

 第9 節 – 保護期間 p.10

 第10 節 – 周知商標 p.10

第3章 – 商標権の執行 p.10

 第1部 – 商標権侵害の概要p.10

 第2部 – 模倣 p.11

 第1 節 – 可能なエンフォースメント措置 p.11

 第2 節 – 法的な通知/排除命令 p.11

付録2 – 法的な通知のサンプル p.12

 第3 節 – 注意事項通知の公告 p.13

 第4 節 – 行政救済手段 p.13

 第5 節 – 提出されるべき書類と証拠 p.14

 第6 節 – 決定に不服がある場合の手続き p.14

 第7節 – 模倣行為に対する刑事訴訟 p.14

 第8節 – 管轄裁判所 p.14

 第9節 – 司法制度 p.14

 第10節 – 控訴期限 p.15

 第11節 – 刑事罰の対象行為 p.15

 第12節 – 刑事罰 p.15

 第13節 – 模倣品の没収 p.15

 第14節 – 流れと手順の概要 p.16

 第15節 – 判決の執行 p.16

 第16節 – 提出されるべき文書と証拠 p.16

 第17節 – 代理人の必要性と必要条件 p.17

 第18節 – 商標権者の保護強化 p.17

 第19節 – 民事訴訟 p.17

 第20節 – 不使用取消 p.17

 第21節 – 紛争解決の代替法 p.18

 第22節 – 模倣品の密輸に対する国境管理 p.18

イランにおける模倣に対する救済措置

【詳細】

 模倣対策マニュアル 中東編(2009年3月、日本貿易振興機構在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第4部第3章

 

(目次)

第4部 イラン

第3章 模倣に対する救済措置 p.422

 第1節 概要 p.422

 

 第2節 行政救済措置 p.423

 1. 政府関係機関への助力要請

 2. 商標課への異議申し立て

 3. 私的な措置

 

 第3節 民事訴訟 p.426

 1. 同一/類似商標の出願に対する訴訟

 2. 同一/類似商標の登録に関する訴訟

 3. 訴訟の手続き

 4. 模倣品の調査

 5. 貿易代理人の協力

 6. 裁判地

 7. 特許に関わる訴訟

 

 第4節 刑事訴訟等救済措置 p.431

 

 第5節 模倣に対する水際措置 p.432

イランにおける商標制度

【詳細】

 模倣対策マニュアル 中東編(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第4部第2章第3節~第4節

 

(目次)

第4部 イラン

第2章 産業財産権の取得

 第3節 商標 p.418

 1. 制度の概要

 2. 出願

 3. 商品の区分

 4. 出願の審査

 5. 不登録事由

 6. 拒絶に対する抗告

 7. 出願の受理と登録異議申し立て

 8. 商標の登録

 9. 登録商標の存続期間

 10. 登録商標の取消(不使用取消を含む)

 11. 登録商標の地位(ステータス)の修正

 12. 使用許諾契約

 13. 刑事罰となる商標権侵害

 

 第4節 商号 p.421

 

付属資料 第4部

  付属資料 4.1(イラン) p.434

   イラン特許・工業意匠・商標登録法(略称 産業財産権法)(仮訳)

イランにおける特許・実用新案及び意匠制度

 模倣対策マニュアル 中東編(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第4部第2章第1節~第2節

 

(目次)

第4部 イラン

第2章 産業財産権の取得 p.415

 第1節 発明特許および実用新案 p.415

 1. 概要

 2. 定義

 3. 出願

 4. 必要書類

 5. 出願拒絶への対応

 6. 裁判所における無効請求

 7. 強制実施権の設定および任意のライセンス許諾

 8. 存続期間および年金

 9. 特許の状況(ステータス)の修正

 

 第2節 工業意匠 p.418

 

付属資料 第4部

  付属資料 4.1(イラン) p.434

   イラン特許・工業意匠・商標登録法(略称 産業財産権法)(仮訳)