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インドにおける知財侵害に係る刑事摘発(レイド)について

 「インドにおける知財侵害に係る刑事摘発(レイド)のベストプラクティスに関する調査報告書」(2021年1月、日本貿易振興機構 ニューデリー事務所(知的財産権部))

目次
第1章 調査概要(調査対象及び方法) P.1

第2章 刑事救済に係る法令・制度/警察・裁判所の役割 P.2
(模倣品・海賊版商品に関する刑事訴訟手続の概要を、関連する法令とともに解説している(フローチャートあり)。また、インドにおける警察組織の階層、治安裁判所に対する手続および期間を紹介するとともに、商標権と著作権の手続の違いについて解説している。)

2-1.刑事訴訟の手続き概要・フロー P.5
2-2.刑事訴訟における警察・裁判所の権限・役割 P.13
2-3.手続きの違い(商標権と著作権) P.17

第3章 知財侵害に係る刑事摘発の実態概要 P.22
(2018年から2020年までの期間における模倣品に対する刑事執行総数、模倣品が流通する可能性が高い9つの地域・州の分析、および警察への調査結果を紹介している。また、権利者が直面する課題と対策を解説している。)

3-1.知財侵害に係る刑事摘発が多い地域、及びその内容 P.23
3-2.警察への聞き取り調査 P.51
3-3.調査主体の違いによる影響 P.60
3-4.権利者が多く遭遇する問題・解決手段 P.62

第4章 刑事救済の活用戦略 P.65
(刑事救済活用時の戦略、オンライン調査の役割および事例、刑事訴訟におけるサイバーセル(サイバーセル対策部署)の役割と重要性、知財侵害者との交渉(司法取引、裁判外でのFIR(First Information Report:犯罪被害の情報に基づいて警察が作成する最初の報告書)の取消申立)、交渉および調停の留意点、必要な費用および時間について解説している。)

4-1.オンライン調査の役割/刑事事件におけるCyber Cellの重要性 P.67
4-2.知財侵害者との交渉 P.69
4-3.必要な費用・時間 P.73

第5章 事例研究 P.74
(侵害者が裁判所命令に従わない場合の刑事訴訟の事例、管轄権がないとの理由で警察官が身元不明者に対するFIR登録を拒否した事例、刑事摘発後、被告人に対して差止めおよび損害賠償を求める民事訴訟が提起された事例、研修後に実施された警察の自発的な刑事摘発の事例ならびに消費者がチャンディーガル市警察のサイバーセルに苦情を申立てたことを受けて刑事摘発が実施された事例の、5つの事例を紹介している。)

5-1.タバコ産業–HANS– P.74
5-2.コスメ産業–仏ブランド– P.76
5-3.服飾産業–米ブランド– P.77
5-4.日用消費財産業–米ブランド– P.79
5-5.ウェブ上の知財侵害–仏ブランド– P.80

付録–A P.82
付録–B P.109

インドの知的財産関連機関・サイト

1. 立法機関

 インドの連邦議会は両院制を採っており、上院はラジャ・サバ(Rajya Sabha、Council of States)と呼称され、下院はロク・サバ(Lok Sabha、House of the People)と呼称される。特許法などの法案は原則として両院により可決されることが必要であるが、下院の判断が優越する場合もある。法案が法律として成立するためには、さらに大統領(President of India)の同意が必要であり、大統領は法案に対する拒否権を有するが、大統領が拒否権を行使した前例はない。

 

2. 司法機関

 インド憲法141条は、最高裁判所により宣言された法は、インド領内の全ての裁判所を拘束するとしており、インドの司法制度は、最高裁判所を頂点として構成されることを明示している。米国と異なり、連邦裁判所と州裁判所という二元的な構造ではなく、1つの最高裁判所のもとに単一のヒエラルキーが形成されている。最高裁判所に違憲審査権が付与されており、司法権の独立の保障に関する規定も存在する。

 インドの24の州(state)および7の連邦直轄領(Union Territory)の、1つの州に1つ、または複数の州または複数の連邦直轄領に共通の、高等裁判所が設置されている。さらに、各州および連邦直轄領の各地方(district)に1つまたは複数の地方に共通の地方裁判所が設置されている。

 行政機関に対して不服申立を行うことができる不服申立専門の裁判所も設置されている。例えば、特許意匠商標総局の行政処分に対する審判請求、無効審判など、各種審判事件を管轄する知的財産審判委員会(Intellectual Property Appellate Board)が設置されている。知的財産審判委員会の本部はチェンナイにあり、チェンナイ、デリー、ムンバイ、コルカタおよびアーメダバードを巡回し、各地で開廷する。

 知的財産権の侵害訴訟は地方裁判所かそれよりも上位の裁判所に提起できる。特許権を無効にできる権限は知的財産審判委員会または高等裁判所が有する。

 

3. 行政機関

 実質的な行政のトップは首相(Prime Minister)である。国家元首は大統領(President)であるが、大統領は首相が長を務める閣僚会議(Council of Ministers)の助言に基づき職務を執行するものとされており、その地位は名目的なものである。

 中央政府が所管する事項は多数の省庁が分担している。

(i) 水際対策

 インド財務省(Ministry of Finance)の歳入局(Department of Revenue)の中央関接税および関税局(Central Board of Indirect Taxes and Customs)が関税および関連制度を所管する。中央関接税および関税局が管理するポータルIceGateから水際対策用に知的財産権を登録することができる。

(ii) 知的財産権取得および登録

 図に示すように、インド商工省(Ministry of Commerce and Industry)には産業政策促進局(Department of Industrial Policy and Promotion)と呼ばれる内局がある。特許意匠商標総局はこの産業政策促進局の外局として設置されている。特許意匠商標総局は、特許(意匠)庁(Patent Office)、商標登録局(Trademark Registry)、地理的表示登録局(Geographical Indication (GI) Registry)、著作権登録局(Copyright Office)、半導体集積回路配置登録局(Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry (SICLDR))、知的財産管理研究所(Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management)から構成されている。特許意匠商標総局の長は特許意匠商標総局長官(CGPDTM: Controller General of Patents, Designs & Trade Marks)である。

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CGPDTM(特許意匠商標総局)構成図

 

 特許(意匠)庁は特許権および意匠権の付与を管理する。商標登録局は商標権の登録を管理する。地理的表示登録局は地理的表示の登録を管理する。著作権登録局は著作権の登録を管理する。半導体集積回路配置登録局は半導体集積回路の配置の登録を管理する。知的財産管理研究所は知財関連の講座を開設している。また、新規に雇用された審査官の研修を担当する。

 

4. その他のサイト

(i) JETROインド

 JETRO(日本貿易振興機構)はインドの4都市に現地事務所を開設している。インド国内の各種統計、経済データ、通商政策、法律改正情報等の収集、インドに進出した日系企業の各種相談の受付、日印企業のビジネスマッチングを目的とする日本企業への対印輸出支援事業や調達展示会を実施している。また、インドにおける知的財産権関連の情報を発信している。

(ii) Spicy IP

 インドの知的財産情報を提供するブログである。最新の情報、審決、判決も紹介される。