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インドにおける商標制度のまとめ-実体編

1.商標制度の特徴

・商標出願を受け付ける窓口(商標登録局)がムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ニューデリー、アーメダバードの5か所に設けられており、ムンバイ商標登録局が本局となっている。現在、商標の審査はムンバイ商標登録局でのみ行われている。本局および支局はそれぞれ管轄する地域が定められており、インドに居住する出願人の場合は出願人の住所、外国に居住する出願人の場合はインドの現地代理人の住所により出願の管轄局が決まる。
・インドでは登録主義とともに先使用主義を採用している。先使用権は明文規定で認められている。使用は商標出願の条件ではないが、出願商標が競合する場合、登録が認められるのは最先に使用を開始した出願人である。
・商標制度はコモンローの影響が大きい。そのため、先に使用されている未登録商標も保護され、この未登録商標の侵害者を相手に詐称通用(Passing off)に基づいて訴訟を提起できる。
・1商標1出願とされ、1出願に複数の指定商品ないし指定役務の区分を含むこともできる。庁料金は1区分ごとに計算される。

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2.登録できる商標

・「商標」とは、図形的に表現でき、かつ、ある者の商品またはサービスを他人の商品またはサービスから識別できる標章をいい、商品の形状、その包装および色彩の組合せを含み、次のものをいう(商標法2条(1)(zb))。
 (i)第XII章(第107条を除く)の規定に関しては、商品または場合に応じてサービスと、所有者としてその標章を使用する権利を有する者との間に存する取引上の結合関係について、表示しまたは表示しようとする目的をもって、商品またはサービスに関して使用する登録商標または標章、および
 (ii)本法の他の規定に関しては、商品または場合に応じてサービスと、所有者としてまたは許諾使用の方法により当該標章を使用する権利を有する者との間に存する取引上の結合関係について、その者の同一性の表示の有無に拘らず、表示しまたは表示しようとする目的をもって、商品またはサービスに関して使用しまたは使用しようとする標章であって、証明商標または団体標章を含む。
・文字商標、図形商標、立体商標に加えて、位置、ホログラム、味、音の商標、色彩商標、香り商標等の非従来型の商標も保護の対象になっている(商標法2条(1)(zb)、2条(1)(m))。
・証明商標(商標法2条(1)(e))、団体商標(商標法2条(1)(g))、連合商標(商標法2条(1)(c))、連続商標(商標法15条)も登録できる。

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3.商標を登録するための要件

・商標は写実的に表現でき、識別性を有する必要がある(商標法2条(1)(zb))。
・非従来型の商標に関して、商標法に明文化されていないが、商標マニュアル(Manual of Trade Marks, 10/3/2015)に記載がある。ただし、同マニュアルは公開以来ドラフトのままとなっている。

関連記事:「インドの商標関連の法律、規則、審査マニュアル」(2019.03.26)
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4.拒絶理由

実体審査では、商標出願にかかる商標が以下のすべての拒絶理由に該当しないことを判断する。
(a) 絶対的拒絶理由(商標法9条)
i) 識別性を欠く
ii) 記述的
iii) 慣用的
iv) 公衆を誤認、混同させる
v) 宗教的感情を害するおそれがある
vi) 抽象的または卑猥
vii) 使用が禁止されている紋章や名称
viii)商品の内容に由来する形状
ix) 技術的効果を得るための形状
x) 商品に実質的な価値を付与する形状

(b) 相対的拒絶理由(商標法11条)
i) 出願商標と同一であり、商品またはサービスが類似する先の商標があり、混同の可能性がある(商標法11条(1)(a))。
ii) 出願商標と類似し、商品またはサービスが同一である先の商標があり、混同の可能性がある(商標法11条(1)(b))。
iii)出願商標と同一または類似し、商品またはサービスが類似しない先の周知商標がある。

5.商標の類否判断の概要

ある商標が他の商標と類似するため誤認または混同が生じる場合、それらの商標が類似するという(商標法2条(1)(h))。類似の判断にインドの裁判は英国の裁判所の判例を用いている。それによると、文字商標の場合は、①文字商標自体を比較し、外観および称呼について検討し、②当該商標が使用されている商品について検討し、③当該商品を購入する需要者について検討し、④当該商標について全事情を斟酌し、⑤両商標が各所有者の扱う商品に通常の方法で使用された場合に生じる実態について検討する。

6.商標権の存続期間

・商標権の存続期間は出願日から10年である(商標法25条(1))。
・存続期間は、更新手数料を納付することにより、10年ごとに半永久的に延長できる。

インドにおける商標制度のまとめ-実体編

1. 商標制度の特徴

 

・商標出願を受け付ける窓口(商標登録局)がムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ニューデリー、アーメダバードの5か所に設けられており、ムンバイ商標登録局が本局となっている。現在、商標の審査はムンバイ商標登録局でのみ行われている。本局および支局はそれぞれ管轄する地域が定められており、インドに居住する出願人の場合は出願人の住所、外国に居住する出願人の場合はインドの現地代理人の住所により出願の管轄局が決まる。

・インドでは登録主義とともに先使用主義を採用している。先使用権は明文規定で認められている。使用は商標出願の条件ではないが、出願商標が競合する場合、登録が認められるのは最先に使用を開始した出願人である。

・商標制度はコモンローの影響が大きい。そのため、先に使用されている未登録商標も保護され、この未登録商標の侵害者を相手に詐称通用(Passing off)に基づいて訴訟を提起できる。

・1商標1出願とされ、1出願に複数の指定商品ないし指定役務の区分を含むこともできる。庁料金は1区分ごとに計算される。

 

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2. 登録できる商標

 

・「商標」とは、図形的に表現でき、かつ、ある者の商品またはサービスを他人の商品またはサービスから識別できる標章をいい、商品の形状、その包装および色彩の組合せを含み、次のものをいう(商標法2条(1)(zb))。

(i)第XII章(第107条を除く)の規定に関しては、商品または場合に応じてサービスと、所有者としてその標章を使用する権利を有する者との間に存する取引上の結合関係について、表示しまたは表示しようとする目的をもって、商品またはサービスに関して使用する登録商標または標章、および

(ii)本法の他の規定に関しては、商品または場合に応じてサービスと、所有者としてまたは許諾使用の方法により当該標章を使用する権利を有する者との間に存する取引上の結合関係について、その者の同一性の表示の有無に拘らず、表示しまたは表示しようとする目的をもって、商品またはサービスに関して使用しまたは使用しようとする標章であって、証明商標または団体標章を含む。

・文字商標、図形商標、立体商標に加えて、位置、ホログラム、味、音の商標、色彩商標、香り商標等の非従来型の商標も保護の対象になっている(商標法2条(1)(zb)、2条(1)(m))。

・証明商標(商標法2条(1)(e))、団体商標(商標法2条(1)(g))、連合商標(商標法2条(1)(c))、連続商標(商標法15条)も登録できる。

 

関連記事:「インドにおける未登録の周知商標の保護」(2018.9.11)

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3. 商標を登録するための要件

 

・商標は写実的に表現でき、識別性を有する必要がある(商標法2条(1)(zb))。

・非従来型の商標に関して、商標法に明文化されていないが、商標マニュアル(Manual of Trade Marks, 10/3/2015)に記載がある。ただし、同マニュアルは公開以来ドラフトのままとなっており、また、記事作成時点で非従来型商標の登録事例もない。

 

関連記事:「インドの商標関連の法律、規則、審査マニュアル」(2019.3.26)

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16714/

 

 

4. 拒絶理由

 

実体審査では、商標出願にかかる商標が以下のすべての拒絶理由に該当しないことを判断する。

(a) 絶対的拒絶理由(商標法9条)

i)識別性を欠く

ii)記述的

iii)慣用的

iv)公衆を誤認、混同させる

v)宗教的感情を害するおそれがある

vi)抽象的または卑猥

vii)使用が禁止されている紋章や名称

viii)商品の内容に由来する形状

ix)技術的効果を得るための形状

x)商品に実質的な価値を付与する形状

(b) 相対的拒絶理由(商標法11条)

i)出願商標と同一であり、商品またはサービスが類似する先の商標があり、混同の可能性がある(商標法11条(1)(a))。

ii)出願商標と類似し、商品またはサービスが同一である先の商標があり、混同の可能性がある(商標法11条(1)(b))。

iii)出願商標と同一または類似し、商品またはサービスが類似しない先の周知商標がある。

 

 

5.商標の類否判断の概要

 

ある商標が他の商標と類似するため誤認または混同が生じる場合、それらの商標が類似するという(商標法2条(1)(h))。類似の判断にインドの裁判は英国の裁判所の判例を用いている。それによると、文字商標の場合は、①文字商標自体を比較し、外観および称呼について検討し、②当該商標が使用されている商品について検討し、③当該商品を購入する需要者について検討し、④当該商標について全事情を斟酌し、⑤両商標が各所有者の扱う商品に通常の方法で使用された場合に生じる実態について検討する。

 

 

6. 商標権の存続期間

 

・商標権の存続期間は出願日から10年である(商標法25条(1))。

・存続期間は、更新手数料を納付することにより、10年ごとに半永久的に延長できる。