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インドにおける「商標の使用」と使用証拠

【詳細】

 インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されている。

 

インド商標法第2条(2)(c)

(c)標章の使用というときは、

 (i)商品に関しては、物理的関係であるかまたはその他いかなる関係であるかを問わず、当該商品についての標章の使用をいうものと解釈する。

 (ii)役務に関しては、当該役務の利用可能性、提供、または実施についての記述もしくはその一部としての当該標章の使用をいうものと解釈する。

 

 商標は、商品または役務上で物理的に使用される必要があるが、商品に関してはそれ以外のあらゆる関係で使用することができる。したがって、請求書上での商標の使用もその商品に関連した使用として見なされる。カタログと商品資料の中での商標の使用も、実際に市場に商品が存在するということを前提とした商品に関連した使用と見なされる。さらに広告中で商標を使用することも、商品が市場において販売申し出されていることを条件とした商標の使用と見なされる。

 

 すなわち、商標法下では、商品が市場において販売申し出されずに広告中に商標が使用されているだけの場合、商標法による定義にいう商標の使用を構成しない。また、商標中に複数の特徴が含まれる場合、商標の使用にあたりすべての特徴を含む必要はなく、それらの特徴が同時に見える必要もない。

 

 使用証拠は、権限を有する者からの当該使用を確認する宣誓供述書によって提出されるのが一般的である。この宣誓供述書によって確認される主な事項は、実施事業、その商標の使用開始日、当該商標が使用される商品のリスト、当該商標に関する広告活動の性質とそれに関連して発生した経費、インド国内における当該商標が使用される商品の販売業者と配給業者数社の名称であり、当該商標が使用されてきた代表的な分野が記載されることもある。

 

 売上高と広告に関する数値は年単位で示す必要がある。顧客に発行した請求書、伝票、領収書および、またはそれらの写しは裏付書類となる。新聞、雑誌、定期刊行物その他の広告媒体に表示された広告の見本はすべて、その商標の知名度を示す証拠となる。これら文書はすべて、宣誓供述書の添付書類となり、証拠として提出される。この宣誓供述書に加えて、商品と役務の販売業者、配給業者および消費者からの宣誓供述書を提出することも所与の確認をさらに強化することになるため望ましい。

 

 個別案件において要求される使用の証拠の水準は、商標法における「商標」の要件に照らして、一般則としての商標の識別性等が不適切である程、高くなる。例えば、記述的な語句は不適切であるため、その識別性を立証するには強力な使用証拠が要求される。これは、地理的表示を有する名称または語句やその原産地である商品の製造場所を記述する名称または語句にも当てはまる。姓の場合は、稀な姓であれば、それが識別性を有するに至ったことを示す強力な使用証拠を要求されることはない。

 

〇まとめ

 商標法が定義する商標の使用は、商品上での商標の実際の使用、または役務に関連した商標の実際の使用である。販売申し出されている商品が市場に存在することが広告の前提であるため、単に広告中に商標が用いられているだけでは商標の使用を構成しない。