インドネシアにおける商品・役務の類否判断について
1.はじめに
日本では先行商標と出願商標が非類似とされているケースで、インドネシアでは、同じ商標の出願について、同じ先行商標と類似と判断され、拒絶査定を受けることがある。この相違は、両国の指定商品・役務に関する審査ガイドラインの違いによって生じる場合がある。例えば、日本は「類似群」と呼ばれるグループ分けを採用しており、商品・役務が同じグループに属さない限り、原則として非類似とみなされる。しかし、インドネシアの審査ガイドラインでは、商品・役務をあらかじめグループ化していないため、判断が異なる可能性がある。
本稿では、インドネシアの審査ガイドラインに基づく商品・役務の類否判断について紹介し、日本の審査ガイドラインとの相違点を明らかにすることを目的とする。具体的には、①商品・役務の類似・非類似を判断する基本原則、②商品間の類似・非類似、③役務間の類似・非類似、④商品・役務間の類似・非類似、の4点について比較・検討する。
なお、本稿では、商品・役務の類似性について、商品・役務の類似性を超えて保護される可能性がある著名商標の類似性、同一図形要素商標の類似性については論じていない。
2.商品・役務の類似・非類似を判断する基本原則
インドネシアにおける審査手順は、日本の審査手順と同様であると考えられ、具体的には、通常以下のようなアプローチが行われる。
① 出願商標が識別力を有するか否かを判断する。
② ①で識別力があると判断された場合、出願商標の指定商品または指定役務と同一または類似する商品または役務を指定した先行商標を特定する。
③出願商標と上記先行商標の標識(マーク)が同一または類似であるか否かを判断する。
(i)出願商標の指定商品と同一または類似の商品、(ii)出願商標の指定役務と同一または類似の役務、 または、(iii)出願商標の指定役務と類似の商品もしくは出願商標の指定商品と類似の役務を指定し、かつ、同一または類似の標識(マーク)を有する先行商標が存在する場合、出願商標は登録できない。商品・役務の類似性の判断基準は、「商標登録に関するインドネシア共和国法務人権大臣規則2016年第67号(以下、「大臣規則」という。)」に規定されている。
3.商品間の類似・非類似について
(1) 商品間の類否判断の考え方
インドネシアにおける商品間の類似性を判断するための基準は日本と同様と考えられ、大臣規則第17条第2項において、以下のように規定されている:
a. 商品の性質
b. 商品の使用目的および使用方法
c. 商品の補完性
d. 商品の競合性
e. 商品の流通経路
f. 関連する消費者
g. 商品の由来(原産地、製造者または提供者)
(2) ニース分類の活用
大臣規則第14条第4項において、ニース分類を採用することが規定されており、ガイドライン等は公開されていないが、実務上、同じくニース分類を採用している欧州連合知的財産庁(EUIPO)と同様のアプローチで審査されると考えればよい。
例えば、同じ区分に分類される商品であっても、類似しない例を示す。
(左側が先行商標、右側が後出願商標、以下同じ)
また、異なる区分に分類される商品が類似とみなされる例を示す。
関連情報:欧州連合商標審査ガイドライン
Part B Examination 1 Introduction:
https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2046764/trade-mark-guidelines/1-introduction
4.2.2 Influence of classification on the scope of protection:
https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2042025/trade-mark-guidelines/4-2-2-influence-of-classification-on-the-scope-of-protection
(3) 商品名選択時の留意点
インドネシアでは、電子出願システムの採用に伴い、商品または役務はシステム上に表示される選択肢から選択する必要があり、それ以外の商品名または役務名を選択することはできない。出願人は、希望する商品または役務に最も適した商品名または役務名をシステム上の選択肢から選ぶことが求められる。
システム上に表示される商品・役務のリストは、マドリッド商品・役務リスト(Madrid Goods & Services Manager、MGS)に準拠している。
なお、日本からの出願には類見出しのみからなる商品名が散見される。システム上に表示されている類見出しの商品名は出願可能であるが、表示されていない類見出しの商品名は指定できないとされている。
下記、関連記事も参照されたい。
関連記事:「インドネシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項」(2021.6.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20279/
4.役務間の類似・非類似について
(1) 役務間の類否判断の考え方
役務間の類似性を判断するための基準も日本と同様と考えられ、大臣規則第17条第2項において、以下のように規定されている:
a. 役務の性質
b. 役務の使用目的および使用方法
c. 役務の補完性
d. 役務の競合性
e. 役務の流通経路
f. 関連する消費者
g. 役務の由来(原産地、製造者または提供者)
(2) ニース分類の活用
大臣規則第14条第4項において、ニース分類を採用することが規定されており、ガイドライン等は公開されていないが、実務上、同じくニース分類を採用している欧州連合知的財産庁(EUIPO)と同様のアプローチで審査されると考えればよい。
例えば、同じ区分に分類される役務であっても、類似しないとされる場合がある。
一方、異なる区分に分類される役務であっても、その役務に関連性があれば、類似とみなされる場合がある。
(3) 役務「小売(Retail Services:小売の業務における顧客への便益の提供)」について
「小売」を役務とする商標、すなわち、デパートやスーパーマーケットのように提供される品目を特定しない「小売」サービス全般を指定する商標の出願、は認められている。
なお、MGSでは、retail and wholesale services(小売および卸売の業務における顧客への便益の提供);retail or wholesale services(小売または卸売の業務における顧客への便益の提供);retail or wholesale store services(小売または卸売の店舗業務における顧客への便益の提供)を選択できるので、これらを指定することで現地代理人と日本の出願人の理解を一致させることが可能となり、好ましい。
「小売」を役務とする商標の標識(マーク)と同一または類似の先行商標が商品商標として存在する場合、これを引用して拒絶される可能性がある。
また、販売商品を特定しない小売を指定する先行商標が存在しても、特定商品の小売を指定する後願商標が登録された例を以下に示す。
さらに、販売商品を特定しない「小売」を指定する先行商標が、同じ「小売」を指定する役務商標(下表上段)や多くの商品を例示した「小売」の役務商標(下表下段)を排除した例を示す。
なお、「小売」を役務とする登録商標は、市場における混同が証明できる場合に限り、同一または類似の商品商標に対しても排他権を有する。また、当該登録商標が特定の商品に使用されていないことを理由として不使用取消請求しても、他の商品で「小売」の役務商標を使用している限り、取消の対象とはならない。
(4) 役務名選択時の留意点
商品名と同様に、MGSに挙げられている役務名は、電子出願システム上に表示される選択肢から役務名を選択することが求められ、その役務名を変更することはできない。希望する役務を含む最も類似した役務名を選択する必要がある。最も広範な役務名から、より具体的な役務名まで選択することが望まれる。
5.商品・役務間の類否について
(1) 商品・役務間の類否判断の考え方
商品・役務間の類似性を判断するための基準も日本と同様と考えられ、大臣規則第17条第2項において、以下のように規定されている:
a. 商品と役務の性質
b. 商品と役務の使用目的および使用方法
c. 商品と役務の補完性
d. 商品と役務の競合性
e. 商品と役務の流通経路
f. 関連する消費者
g. 商品と役務の由来(原産地、製造者または提供者)
異なる区分の商品や役務であっても、事業や消費者が関連するなど、上記の基準に基づいて、類似しているとみなされる可能性がある。以下に例を挙げる。
(2) 商品・役務間を考慮した指定商品・役務の選択時の留意点
商標出願時に、出願人は指定する商品および役務の区分について、保護を希望する範囲を関連する商品および役務に拡大することを検討すべきである。商標審査官は、標識(マーク)が非常に類似しているか、よく知られているか、または先行商標からの異議申立があり、注意している場合を除き、例えば、商品・役務間の場合には、必ずしも区分を跨いだクロスサーチ(日本の備考審査)を行うとは限らないことに留意しなければならない。
インドネシアにおける非アルファベット文字を含む商標の取扱いについて
1.背景
インドネシアは、AからZまでの26文字からなるアルファベットを使用し、言語はインドネシア語(バハサ語)である。漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア語、タイ語などのアルファベット以外の外国語文字からなる商標も、インドネシアで保護することができる。外国語文字とアルファベットとの審査に相違はない。審査を容易にするために、外国語文字を含む標章の出願は、アルファベットを使用して読めるように、標章の翻訳および翻字(音訳)が必要である。翻訳と翻字は、その言語を話さない人が当該文字をどのように認識すべきかについての情報を提供することが、商標の登録可能性を決める。
出願された商標がバハサ語ではなく外国語文字である場合、出願人は商標出願フォームの「商標の説明」欄に翻訳と翻字を記入しなければならない。その際に宣誓する必要はない。なお、出願人は、外国語文字の直訳ではなく「出願人の名前」または「意味なし」として翻訳することができる。方言によっては、標準的な称呼以外の場合があり、例えば、漢字は、標準的な中国語の称呼ではなく、特定の方言を使用した称呼を翻字することができる。
標章の翻訳および翻字に宣誓を提供する必要がないため、審査官は、出願人が提供する情報だけに頼ることなく、積極的に検索エンジンを使って外国語文字の観念や称呼を調査する。翻訳および翻字を提出しないことはただちに悪意のある出願とはされないが、上記調査によって、類似とされる可能性はある。また、アルファベットを使用するインドネシアの取引の過程で使用されることを考慮すれば、強力な商標保護を得るために実際の翻訳および翻字を提出することが重要である。
2.標章の類似性を判断する方法に関する標章の審査の基本的な考え方
インドネシアでは、商標登録は、2020年の雇用創出法第11号によって改正された2016年の商標及び地理的表示法第20号(以下、改正商標法)と大臣規則第12/2021号によって改正された商標登録に関する2016年の大臣規則第67号(以下、改正商法規則)によって規制されている。
改正商標法第20条には、絶対的拒絶理由に該当する場合、例えば、商標が対象となる商品/役務の説明、または単なる言及に過ぎない、識別性が欠如している、誤解を招く可能性がある、一般名称、公有財産の象徴となっているものなどの商標を登録することはできないことが規定されている。さらに、改正商標法第21条には、他者が既に所有する商標又は周知商標と同類の商品・役務において、出願標章の要部または全体が類似する商標、および出願人が(有名な評判に便乗するためまたは有名な商標の登録を阻止するための)悪意を持って出願した商標は拒絶されることが規定されている。
すなわち、類似性判断は、標章の形状、配置、書き方又はそれらの組み合わせのいずれかにおいて、類似した印象を与える支配的な要素の存在と、最も重要である称呼の類似性を考慮して判断される。さらに、商品・役務の類似性判断では、改正商標規則第17条に記載の以下を考慮して、商品と商品、商品と役務または役務と役務の類似性が考慮される。
1) 商品および/または役務の性質、
2) 商品の使用目的および使用方法、
3) 商品および/または役務の相補性、
4) 商品および/または役務の競合、
5) 流通経路、
6) 関連する消費者、または、
7) 商品および/または役務の製造の由来。
類似性を判断する過程を以下の図に示した。
図1. 類似性判断の過程
類似性を判断するための最初のステップは、標章を構成する要素を分解することである。その後、分解された要素の中で最も優位な要素を特定し、その要素が本質的に登録可能かどうかを分析する。登録可能な場合、その要素に類似する先行商標がないかどうかを調べる。支配的な要素が複数ある場合、各要素の類似性を調査する。先行商標が発見された場合、出願標章と先行商標を比較し、総合的に判断する。類似している場合は、商品と商品、商品と役務、役務と役務の競合の可能性をチェックする。すなわち、全体的に類似度が高く、悪意があると判断される場合には、分類を超えた審査が行われる。支配的要素の類似、全体的な印象の類似、商品・役務の先行商標がある場合、出願商標は拒絶される。
・主要要素の類似性による拒絶例
類似性を判断する場合、審査官は、標章をいくつかの要素に分解し、どの要素が支配的(特徴的)であるかを特定する。上記「MATAHARI POWER」の事例では標章を構成する要素は、「太陽の図形」、「MATAHARI」、「POWER」である。この標章は、第11類の商品、すなわち太陽集光装置、暖房、照明に使用される。第11類には、「PENTA POWER」、「POWER PUNCH」、「RAID POWER」など、「POWER」を組み合わせた登録が存在することから、「POWER」はそれほど支配的ではない。審査官は第11類で「matahari」という先行図形商標を見出したことから拒絶した。
このように、全体から要部を切り離して判断する例が多い。なお、要部の認定については明記されていないが、分解された要素の中で最も支配的な要素、すなわち、特徴的な部分である。
3.外国語、外国語文字、カタカナで構成された標章の審査
外国語文字を含む商標についても同様の方法が適用される。審査官はまず、翻訳と翻字が正しいか、または誤解を招くものではないかを確認する。翻訳と翻字が正しい場合、審査官は、その翻訳と翻字が絶対的拒絶理由等に該当するか否かの改正商標法第20条の不登録事由について判断する。第20条に合格した場合、審査官は、出願商標が相対的拒絶理由等を規定する第21条の不登録事由に該当するか否かを判断するために、先行商標の有無の調査を続行する。出願人が提供した翻訳と翻字とが正しくない場合、審査官は、機械翻訳と画像検索を使用して主にインターネットを調査し、取得した正しい観念と標章の称呼に基づいて、固有の登録可能性と利用可能性を評価する。
・出願人が提供した翻訳・音訳に基づく外国語文字商標の拒絶例
上記の例は、称呼が類似することから拒絶された。これらの標章は、「RUNNING MAN」を除いて、概念と外観が異なるが、称呼類似が類似判断において支配的であることを示す。
・翻訳・翻字が同じであることを理由に拒絶された日本語の標章の拒絶例
以上の例から、日本語を含む外国語文字からなる商標の実体審査は、アルファベットからなる商標の実体審査と同様の方法で行われると考えられる。出願人は、外国語文字商標の翻訳と翻字を提供する必要があるが、これらは情報としてのみ使用される。審査官は、自ら調査を行い、翻訳と翻字が正しいかどうかを確認し、調査結果に基づいて先行商標が見つかった場合は引用を示して、拒絶理由を通知する。
出願人は宣誓を提供する必要はないが、外国語文字商標はアルファベットを使用する消費者によって取引の過程で使用されるため、強力な商標保護を得るためには、実際の標準的な翻訳を提供することが重要である。
インドネシアにおける知的財産の基礎情報(全体マップ)-関連情報編
1. 特許・実用新案・意匠・商標に関連する文献調査
[データベース(以下「DB」)1]
(公用語) (1)DBの名称: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual(知的財産データベース) (2)法域 (3)主な機能 (4)DB-URL: https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ (5)マニュアル-URL: |
関連記事:
「インドネシアにおける特許・簡易特許(実用新案)公報のアクセス方法」(2021.04.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/19759/
「インドネシアにおける商標公報へのアクセス方法」(2020.06.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/18779/
「インドネシアにおける意匠公報へのアクセス方法」(2020.06.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/18776/
「インドネシア知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」(2018.12.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16221/
2. 審決・判例情報
[DB1]
名称: Direktori Putusan (Mahkamah Agung Republik Inodnesia) インドネシア最高裁判所判決録 言語: |
[DB2]
名称: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT) 事件情報追跡システム(中央ジャカルタ地方裁判所) 言語: |
[DB3]
名称: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (PENGADILAN NEGERI SURABAYA) 事件情報追跡システム(スラバヤ地方裁判所) 言語: |
[DB4]
名称: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (PENGADILAN NEGERI SEMARANG) 事件情報追跡システム(セマラン地方裁判所) 言語: |
[DB5]
名称: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (PENGADILAN NEGERI MEDAN) 事件情報追跡システム(メダン地方裁判所) 言語: |
[DB6]
名称: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (PENGADILAN NEGERI MAKASSAR) 事件情報追跡システム(マカッサー地方裁判所) 言語: |
注)DB2-6は特に知的財産事件を扱う商務裁判所である。海外の主体の場合は中央ジャカルタ地方裁判所が扱う。
また、すべての情報ではないが、商標に関する審決の結果の一部が下記DJKI(知的財産権総局)のウェブサイトに公開されている。
名称: Jadwal Persidangan Komisi Banding(審判委員会の審理スケジュール) 言語: |
関連記事:
「インドネシアにおける判決へのアクセス方法」(2021.01.19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/19686/
「インドネシアにおける商標に関する審決へのアクセス方法」(2020.06.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/18783/
「インドネシアにおける司法対策実務」(2017.06.22)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13820/
「インドネシアにおける商標権関連判例・審決例」(2017.03.30)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/13280/
「インドネシアにおける意匠権関連判例・審決例」(2017.03.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/13270/
統計(1)
名称:
世界知的財産所有権機関(WIPO)知的財産統計(インドネシア) 法域 ☒特許 ☒実用新案 ☒意匠 ☒商標 ☐審決 ☐侵害 ☐訴訟 言語: ☐公用語 ☒英語 ☐その他の言語( ) URL: https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=ID |
統計(2)
名称:
Direktori Putusan (Mahkamah Agung Republik Inodnesia) インドネシア最高裁判所判決録 法域 ☒特許 ☒実用新案 ☒意匠 ☒商標 ☒審決 ☒侵害 ☒訴訟 言語: ☒公用語 ☐英語 ☐その他の言語 URL: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html 注)統計情報は数値でのみ提供され、グラフによる情報は提供されない。 「インドネシアにおける知財訴訟関連の統計情報」(2022.01.18)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/21760/を参照されたい。 |
また、以前公開されていたDJKIウェブサイト上の統計情報(Statistik Permohonan Kekayaan Intelekutual)は「Halaman masih dalam proses pembangunan(現在作成中)」と表示される。
関連記事:
「インドネシアにおける特許・実用新案、意匠、商標に関する統計情報」(2020.01.28)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/18199/
「インドネシア知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」(2018.12.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16221/
「インドネシアにおける知財統計へのアクセス方法」(2018.07.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/15556/
4. 知的財産関係機関
<知財庁>
名称: DIRECTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL: DJKI(知的財産総局、DGIP) URL: https://www.dgip.go.id/ <知財に関係する裁判所> 1.名称: Mahkamah Agung Republik Inodnesia(インドネシア最高裁判所) URL: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html 2.名称: PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT(中央ジャカルタ地方裁判所) URL: http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/ 3.名称: PENGADILAN NEGERI SURABAYA(スラバヤ地方裁判所) URL: http://sipp.pn-surabayakota.go.id/ 4.名称: PENGADILAN NEGERI SEMARANG(セマラン地方裁判所) URL: http://sipp.pn-semarangkota.go.id/ 5.名称: PENGADILAN NEGERI MEDAN(メダン地方裁判所) URL: http://sipp.pn-medankota.go.id/ 6.名称: PENGADILAN NEGERI MAKASSAR(マカッサー地方裁判所) URL: http://sipp.pn-makassar.go.id/ <民間組織> 名称: ASOSIASI KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA(インドネシア知的財産コンサルタント協会) URL: https://www.akhki.or.id/ |
関連記事:
「インドネシアの知的財産関連機関・サイト」(2020.06.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/18627/
インドネシアにおける悪意(Bad-faith)の商標出願に関する法制度、運用および判例
「悪意(Bad-faith)の商標出願に関する調査研究報告書」(平成30年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)II.4.(3)、資料2、資料3
(目次)
II. 調査結果
4. 海外質問票調査
(3) 海外質問票調査の結果
③ 悪意の商標出願に関する法制度及び運用 P.38
資料2 公開情報調査結果の詳細(海外事例)
海外事例一覧表 P.128
資料3 各国及び地域の商標法関連条文
■インドネシア P.150
インドネシアにおける商標権の取得
「模倣対策マニュアル インドネシア編」(2018年3月、日本貿易振興機構知的財産・イノベーション部知的財産課シンガポール事務所知的財産部)第1章第4節
(目次)
第1章 知的財産権の取得等
第4節 商標権の取得 P.32
1. 商標法の概要 P.32
2. 出願から登録までの手続き P.35
3. 出願・登録状況 P.37
4. 商標権の効力 P.39
5. 商標審判 P.40
6. 出願費用 P.41
7. 公開情報検索(公開情報検索(PDKI)) P.41
8. 登録取消訴訟 P.48
添付資料
6. 商標・地理的表示出願料金表 P.103
14. 商標出願用紙 P.118
16. スラバヤインターナショルナルスクール商標事件 P.124
18. K-fee商標不使用抹消事件 P.138