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インドネシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項

【詳細】

インドネシアにおいては現在、単一区分出願と多区分出願の双方が可能である。商標出願は、登録を求める商品または役務の指定を含む、商品または役務の区分を示さなければならない。一区分においてカバーされる商品の数、または一出願における区分の数に制限はない。インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIP)商標局は、2012年1月1日に発効したニース分類第10版を採用しており、34の商品区分と11の役務区分がある。

 

1.関連立法

商標に関する2001年法律第15号(インドネシア商標法)第8条は、商品および役務の分類について、以下の通り規定する。

インドネシア商標法第8条

(1)商品および、または役務の2以上の類に対する出願は、単一の出願で行うことができる。

(2)(1)にいう出願は、登録出願された類に属する商品および、または役務の種類を明記しなければならない。

(3)(1)にいう商品または役務の分類は、さらに政令に定める。

さらに、2014年7月3日に施行された、「法務人権省(Ministry of Law and Human Rights)に適用される非課税の国家歳入の適用種および金額に関する政府規則」2014年第45号は、商標出願にかかる法定出願手数料について規定しており、それによれば、各区分につき商品または役務10件を単位として出願手数料は算定される。したがって、一区分において、商品10件毎に追加の法定出願手数料が課される。

例えば、出願人が、一区分一出願において25の商品について出願を希望する場合、法定手数料は、最初の10件の商品について100米ドル、11~20番目の商品について100米ドル、21~25番目の商品について100米ドルがそれぞれ課される。この場合、この出願について納付すべき法定手数料の総額は300米ドルとなる。

 

2.商品および役務の確認

実務上、DGIP商標局には、出願願書が提出される前に、カバーされる商品または役務の数を確認するための確認部門がある。可能であれば、提出する出願の準備をする前に、十分な時間を設けてこの確認を行うことが推奨される。願書受理部門に商標出願願書を提出すると、指定する商品または役務が検証されるので、出願人が正しい法定手数料を納付し、方式要件について補正指令が発行される可能性を減らすことになる。

なお、商標出願によりカバーされる商品または役務の数を判断するにあたり、商標局は、基準資料としてニース分類第10版を使用する。ニース分類に記載されていない商品または役務についての数量判断は審査官の解釈に委ねられる。

 

3.再分類

出願時に商品または役務が適切に分類されていない場合、DGIP商標局は、補正指令を発行する。再分類により追加の法定出願手数料が発生しない場合、DGIP商標局は、変更についてのみ通知する。納付すべき法定出願手数料が発生する商品または役務の再分類については、出願人は、手数料納付と補正指令に対する応答期間として30日が与えられる。所定期間内に再分類が行われない場合、当該出願は放棄されたとみなされる。

 

4.類見出し(クラスヘディング)の指定は認められるか?

現行実務において、インドネシア商標局は、類見出し(クラスヘディング)の指定を認めている。

しかし、インドネシア商標法が、以下の場合において、登録商標に対する不使用取消手続が生じ得ると規定している点に留意しなければならない。

(1)登録商標が、その登録日または最終使用日から未使用で3年以上経過している場合。

(2)登録商標が、登録証に記載された商標とは異なる形で使用されている場合。

(3)登録商標が、登録により保護される商品または役務とは異なる商品または役務について使用されている場合。

上記に鑑み、出願人は、実際の商標使用がある商品または役務、もしくは登録後3年以内に使用意図がある商品または役務を指定して出願することが推奨される。