日本とインドネシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
1. 日本における意匠権の権利期間
日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する(意匠法第21条第1項)。ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間、平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から20年間である。
なお、関連意匠の意匠権の権利期間は、その基礎意匠の出願日から25年間である(意匠法第21条第2項)。ただし、本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間であり、本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。
権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次分から毎年、年金を支払う必要がある(意匠法第42条第1項、第43条第2項)。
日本意匠法 第21条 存続期間 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録の出願の日から25年をもって終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。 |
意匠法第42条および第43条は、省略(【ソース】の「日本国意匠法」を参照されたい。)。
2. インドネシアにおける意匠権の権利期間
インドネシアにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長10年をもって終了する(インドネシア意匠法第5条)。登録時には登録料の納付手続はなく、登録証が発行される。登録証は、出願日から有効となる(インドネシア意匠法第29条(2))。
権利期間の間に、年金納付や更新などの意匠権を存続させるための手続はない。
インドネシア意匠法 第5条 (1) 意匠の保護は、出願日から10年間与えられる。 (2) (1)の規定における保護の開始日は、意匠一般登録簿に記録され、意匠公報により公開される。 |
インドネシア意匠法第29条は、省略(【ソース】の「インドネシア意匠法」を参照されたい。)。
日本とインドネシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本 | インドネシア | |
---|---|---|
権利期間 | 出願日から25年 | 出願日から10年 |
権利維持 | 登録日を年金納付起算日として2年次分から毎年、年金の支払い要 | なし(更新不可) |
インドネシアにおける模倣対策および概論
「インドネシアの模倣品対策に関する調査」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)ジャカルタ事務所)
2 模倣対策・概論
2.1 知的財産権侵害関連機関と権限の整理 P.15
2.2 各機関の取締実績 P.16
2.3 直近3年間程度での規定の改正・通知等の要点 P.17
2.4 ⺠事訴訟手続と刑事訴訟手続の比較 P.21